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E4.隣接業界の商品

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◆少額短期保険
1.少額短期保険業とは保険業法上の保険業のうち保険金額が少額で、
生命/医療/損害保険につき期間1年以内のみ引受る事業。



 

2.少額短期保険業を行う事業所は
内閣総理大臣の認可を受ける必要があり、
保険業法に基づく各種規制が適用となる。


 

3.少額短期保険業を行う事業所は本部所在地を管轄する財務(支)局へ登録を行う必要がある。



 

4.少額短期保険金額は死亡/医療/損害保険等6区分毎に決められた範囲内で、
5千万以下(区分毎)と上限が定められている。


 

5.少額短期保険金額の上限は区分毎に定められた上限に100を乗じた金額。


 

◆損害保険
6.損害保険の個人向け商品は、
火災/傷害/自動車/新種保険の4つに分けられ、相互に組合せできる。


 

7.かつて保険が規定されていた商法において
生損保いずれの定義にも含まれなかった
第三分野の保険は、保険法成立で
傷害疾病損害/定額保険契約に区分された。



 

8.傷害疾病定額保険契約は、保険契約のうち
保険者が人の傷害疾病に基づき一定の保険給付を約するものと定義されている。



 

9.保険会社は保険業法により生保/損保の
兼業は禁止されているが、現在規制緩和により
子会社方式による生保/損保の相互販売・提携販売が可能である。


 

10.生保と損保の違いとして、
生保は契約した保険金額が定額で支払いに対し、損保は契約した保険金額を上限に
実際の損害程度に応じた実損方式に限られる。


 

11.「火災保険」は火災/台風・大雪や
地震・噴火等の自然災害/ガス爆発・盗難等住まいに関わる損害に備え、
「地震保険」は火災保険の補償対象のうち
地震・噴火・津波等による損害について
火災保険補償に上乗せする形で支払う。


 

12.損害保険のひとつ「傷害保険」の
「掛捨型」は一般に1年契約のみ。
「積立型」は掛捨型に貯蓄機能を付加し
満期時に満期返戻金として支払うが
年金として支払うタイプはない。


 

13.傷害保険の保険金額は死亡/入院に対し
いくらと、損害の程度に応じた一定金額を
契約時に定め、引受限度額は設けられていない。


 

14.「所得補償保険」とは対象を国内に限定し、
傷害だけでなく疾病による就業不能時にも
補償される点に特徴がある。



 

15.対象は働いて収入を得ている人で、加入時に被保険者の健康状態告知は不要。


 

16.所得補償保険は入院が条件の為、医師の診断
による自宅療養でも保険金は支払われない。


 

17.就業不能となった時は、所定の免責期間を経過した時点から補償が開始される。



 

18.所得補償保険金額は就業不能1ヶ月につき
契約時定めた金額が上限だが、不能期間が続く限り支払われる。


 

19.「自動車損害賠償責任保険(自賠責)」の補償範囲は、相手の人身損害/対物補償に限定される為、任意保険加入で自賠責補償範囲超える対人補償/
自分や同乗者のケガに備える。


 

20.損害の賠償責任保険/費用保険/利益保険等の新種保険は一般に個人向け商品が中心で、企業向け商品は殆ど扱われていない。


 

21.新種保険の
賠償責任保険は他人に対する損害賠償、
費用保険は医療費や介護費用に備える保険。



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◆共済
22.生保・損保会社/少額短期保険業は
保険法による規制対象だが、
共済は成立の根拠となる法律により
①共同組合法
②災害補償法
③その他法律に基づく共済
④根拠法のない共済の4つに分けられる。



 

23.④以外の根拠法を有する共済(制度共済)は
保険業法の規制は受けないが加入者保護の為、それぞれの主務官庁の監督を受けて
共済事業を行う。


 

24.保険の場合は不特定多数対象だが、
共済は農協/職域別労働者生協・地域別の生協等、
特定団体の構成員を対象に普及活動行う。


 

25.共済制度は共同組合の組合員の為の共済という考えにより、加入は組合員に限定。
非組合員加入を認めている共済団体はない。



 

26.共済は原則非組合員加入を認めていないが
通常、共済加入で自動的に組合員となる。


 

27.保険会社の場合、保険業法により生保/損保の兼業は禁止されているが(子会社による相互/提携販売は可)、
共済の場合は従来から多くの共済団体が
生命共済/損害共済双方を
それぞれの根拠法により取扱っている。


 

28.共済団体は根拠法の改正により共済代理店の設置が可能となった。保険仲立人も販売チャネルのひとつ。


 

◎JA生命共済
29.JA共済業務は農業共同組合法に基づき
農林水産省の認可を受け行われ、運営は
共済金給付を行う「農業共同組合JA」と
契約加入先「全国共済農業共同組合連合会」の2段階の組織で行われている。



 

30.終身共済は被保険者生存の限り保障が続き
死亡時には死亡共済金、第1級後遺障害/
重度要介護時は後遺障害共済金が支払われる。



 

31.予定利率変動型年金共済:ライフロードは
積立当初3年は予定利率を固定、4年目以降は毎年見直すが最低保証予定利率が設定。上回った場合は年金額は増額し、減る事はない。



 

32.こども共済は養老生命共済をベースに、
親が共済契約者/子が被共済者となり、
入学年齢で学資金、親が死亡・第1級後遺障害等の場合は共済掛金払込は免除され、
契約時に選択であれば養育年金を支払う。


 

◎全労災
33.全労災の代表「こくみん共済」は
事故・病気による死亡・障害・入院等で
共済金が支払われる10年タイプ中心の商品。


 

◎各共済
34.全国生協連が元受団体となる各『都道府県民共済』の生命共済は0~80歳までが対象の1年定期保証で、
年齢による区分はない単一の商品である。



 

35.総合保障型は20~64歳を対象に死亡後遺障害/入院通院保障の生命共済で65歳まで自動継続プランがある。


 

36.加入時に組合員となる為、出資金は不要だが、割戻金として剰余金の還元はない。


 

37.年齢性別かかわらず掛金一律で、告知書扱の簡単な健康告知で申込みが可能。


 

38.共済加入すれば自動的に組合員となる為、
出資金は不要。


 

39.コープ共済連の扱う共済は『COOP共済』と総称され、
・COOP共済:たすけあい
・COOP共済:あいぷらす
・COOP生命共済:新あいあいの3商品。


 

40.COOP共済あいぷらすは、病気事故による死亡高度障害を保障する「生命保障」に、
長期入院手術の保障をセットした「入院特約」、がん治療共済金保障の「がん特約」を組合せできる10年満期の共済。



 
41.コープ共済連では生協が行うライフプランニング活動の担い手として組合員/職員対象にライフプランアドバイザーLPAを養成している。


 

◎普及活動
42.『JA共済』の普及活動は主にライフプランアドバイザー:LPAと呼ばれる
共済外務担当のJA職員が日常業務として行っている。


 

43.JA共済では年間のうち一定期間、推進サポート制度により認定されたJA共済普及担当者:推進リーダーを中心にJA役職員が普及推進を行っている。


 

44.『全労災』の普及活動は、
新聞折込広告/普及員(地域担当者)による
パンフレットの家庭配布/都銀・地銀・信金等へのパンフレット設置等、
幅広い宣伝活動が中心に行われている。


 

45.各『都道府県民共済』の普及推進活動は
各生協組合員を対象に職場における
協力団体/地域推進員/共済ショップの
窓口等により行われている。


 

46.『COOP共済』は主に生協商品を配達する職員や店舗職員が窓口となり普及活動を行っている。

隣接業界の商品については以上です。
おつかれさまでした!!


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