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E2.保険料と保険金

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ボリウムはありますが、
ここを越えるとあとは楽です!
少しずつ進めてみてください。

営業保険料
 ➡【純保険料】死亡/生存(貯蓄)保険料
 ➡【付加保険料】予定事業費


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◆保険料◆
◎生命表

1.生命表のうち、保険会社は
全国民を対象とした「国民表」ではなく、
特定の人間を対象とした「経験表」を使用して保険料計算を行う。


 

2.人の生死について多数であれば決まった傾向がある事を「均一性の法則」という。


 

3.特定年齢の1年間における死亡者数は
年始生存者数÷1年間の死亡率」。


 

4.特定年齢の1年後の生存者数は
「年末生存者数1年間の死亡者数」。


 

5.「死亡率」=1年間の死亡者数÷年始生存者数。



 

6.年始に30歳男性が100,000人生存しており
その年に67人が死亡した場合、
死亡率は0.00068となる。



 
7.「死亡率」=1ー生存率
「生存率」=1ー死亡率


 

◎現価計算

8.期間5年/年利1.5%複利運用の場合、
5年目の年始に受取る200万の現価。
※計算過程の小数点第6位を四捨五入


 

9.期間5年/年利2.0%複利運用の場合、
5年目の年末・期末に受取る100万の現価は。
※計算過程の小数点第6位を四捨五入


 

◎保険料のしくみ
10.営業保険料のうち「純保険料」は
死亡保険料/生存保険料で構成される。


 

11.純保険料は予定事業費率を計算基礎と
していない。


 

12.営業保険料のうち「付加保険料」は
予定新契約費/予定集金経費/予定維持費に分けられる。



 

13.付加保険料は予定利率が計算基礎のひとつとなっている。


 

◎責任準備金

14.保険金/給付金支払義務を完全に果たす事ができる様、準備金の積立について
保険法で規定している。


 

15.「平均保険料」は契約者の保険料負担を毎年同一金額にするもので、各年の保険料収入が保険金支払に見合わなくても、保険期間満了時点で収支一致する様計算されている。


 

16.純保険料が「自然保険料」の場合は
払込まれる保険料と支払う保険金の総額が
1年毎に等しく、収支が見合っている為、将来の支払に備えて積立てる金額はない。


 

17.自然保険料では毎年の保険料は変動し、
高年齢になるにつれ契約者の保険料負担が増大する。


 

18.死亡保険金支払いの財源部分は
①(標準化/平準化)されている為、保険期間前半で余る部分は後半の為に積立てておく。
将来の死亡保険金および
②(満期保険金/配当金)支払の為の積立を
責任準備金という。


 

◎積立金
19.純保険料式保険料積立金の計算方式には、
「将来法」「過去法」があり、
基礎率が同一でも計算方式により金額に
差異が生じる。


 

20.保険料積立金は、
養老/生存保険では年を追って逓増し、
定期保険では山なりカーブを描き
最終的には0円となる。


 

21.定期保険特約付養老保険の純保険料式による保険料積立金において、
満期保険金に対し死亡保険金が5/10/15倍を比較すると、満期保険金額は同じ為、
保険料積立金は死亡保障割合に関係なく同額。


 

22.チルメル式とは契約初期に限って
貯蓄保険料の一部を予定事業費に転用し、
転用部分を一定期間の付加保険料で償却する方法。


 

23.チルメル式による保険料積立の計算は、
初年度に①(利益/経費)を多く出せる様、
②(維持/新契約)費を考慮し
初年度純保険料(貯蓄保険料)を少なくしてある為、
純保険料式に比べ初年度積立金が
③(少なく/多く)なるが、
チルメル期間が終わると純保険料式と同じになる。



 

24.純保険料式とチルメル式の違いは
①(営業保険料/貯蓄保険料)の中の
純保険料と付加保険料の構成比を
一定とするか②(変則的/逓増的)にするかである。



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◆成立
  *成立=会社が申込み承諾
  *契約日=責任開始の日
  *保険期間=契約日から開始

25.「責任開始期」とは会社が申込みを承諾し
保障責任を開始する時期。



 

26.約款では「保険料発生主義」を貫く為、
会社が申込みを承諾した事で「成立」だが
保険会社の責任は第1回保険料受領後から
開始の為、
「成立」と「保険期間の開始」は
必ずしも一致しない。



 

27.会社が第1回保険料受領後に、承諾した場合、第1回保険料受領時に遡って、
契約の責任を負う。



 

28.約款上の「契約日」は成立日を意味する。


 

29.団体扱特約/保険料口座振替扱特約付加の場合、契約日を責任開始日の翌月1日とする特則を設けているが、
その間発生の保険事故は支払いの対象とはならない。


 

30.保険法では保険料不可分の原則が採用されていない為、年払/半年払の途中で
消滅・減額/払込免除等が生じた時は、
直後の契約応答日から保険期間末日迄の
残額を契約者へ支払うと約款規定されている。


 

31.契約日/復活日以降の不慮の事故により
200日以内に所定の障害状態の場合、
主契約/特約の保険料は将来に向かい
払込み免除される。


 

◎支払方法
32.保険料払込期月とは保険料支払債務を履行すべき期間で、約款では払込方法に応じた
暦月の初日から末日の払込を定めている。


 

33.月払契約の猶予期間は払込期月の
翌月初日から末日である。


 

34.「口座振替」は、口座から引き落とされた時点で払込みとなる為、
振替日または主契約の保険料払込期月の末日いずれかに、
保険料相当額以上の残高を口座に準備していれば保険料支払債務を履行した事となる。



 

35.口座振替で振替不能となった場合は、
翌月振替日前日迄に現金で当月分を支払う。


 

36.保険会社指定口座への「振替送金」は、
保険料が払込期月中に保険会社へ入金される事により保険料支払債務を正常に履行した事になる。




 

37.「集金」では双方で定めた具体的な期日に保険料を準備しておけば、保険料支払債務を履行した事となる。


 

38.契約者不在等で保険料払込意思確認できない場合は、
集金担当者等取扱者による立替入金も可能。


 

39.未成年の親権者等法定代理人の払込みや
第三者であっても契約者から保険金を預かる等、依頼を受けた者による払込みは、
履行代行者による債務履行であり、
契約者による払込みと同一とは評価されない。



 

◎一時払/一括払/前納
40.前納/(3ヶ月等)一括払で払込まれた前納金/一括払金は払込期月到来迄は単なる預り金の為、
払込期月の応答日到来して初めて保険料に充当される。


 

41.契約条件が同じ場合、全期前納は割引が大きい為、
全期前納の方が一時払保険料より保険料は少なくなる。



 

42.一時払保険料は全期間を1保険料期間として計算の為、払込免除の概念はない。


 

43.一括払保険料が3ヶ月以上の場合、
保険会社の定めで割引かれるが、
払込まれた一時払保険料に利息は付けない。


 

44.前納保険料は通常、保険会社の定めで割引かれる、払込まれた前納金は一定の利息を付け積立てられる。


 

45.控除証明について一時払は払込年限りだが
全期前納は毎年対応する保険料が払われたとして控除額が計算される。


 

46.前納金/一括払金は払込期月到来前は単なる預かり金であり、
保険金支払により、保険料払込不要となった場合は
未経過分を契約者へ払い戻す。



 

剰余金/配当金
◎剰余金
47.死差益=実際死亡率÷予定死亡率×責任準備金。


 

48.利差益=(実際利回りー予定利率)×責任準備金。


 

49.費差益=予定事業費ー実際事業費。


 

◎配当金
50.保険会社は予定保険費用と実際の保険費用との差額調整の為、
剰余金の大部分を一定基準で各契約に割当て、社員(契約者)配当として分配する。



 

51.経営実績が変化した場合も、契約者保険料負担軽減の為、配当額は固定化できる方式にする。



 

52.公平性を追求するあまり配当計算に多くの時間手間がかかると用をなさない為、
実用的な方式にする。(実用性)



 
53.生命保険への一般大衆の理解に配慮し簡単でわかりやすい配当方式にする。(大衆性)


 

54.契約者の保険料負担を軽減する為、常に収益を考え配当金割当を多くする。(収益性)


 

◎配当金割当て
55.有配当保険:毎年配当型では
死差/利差/費差益3利源による利源別
配当方式等によって各契約に毎期割当を行う事を通常配当という。


 

56.有配当保険:毎年配当型は当該年度剰余を全て通常配当に充当ではなく、
将来の剰余変動に備えた安定した配当の為、
内部留保している。この3利源の一部分に加え、
価格変動準備金や株式含み益も
配当精算されず毎年貯蓄される。


 

57.消滅時特別配当は保険期間10年以上の
満期契約が対象で、死亡/解約契約は
対象とはならない。



 

58.有配当保険:毎年配当型は、
決算事業年度末において、
契約日から1年を超えた有効契約に割当。
これは翌事業年度の契約応答日に
第3回目以降の保険年度を迎える契約であり、契約応答日に有効な契約に対し行う。


 

59.平成29年10月加入の
5年毎利差配当付契約の第1回分配は
平成34年10月応答日。


 

60.平成29年6月加入の
通常有配当:3年目配当方式の第1回分配は
平成32年6月。


 

61.「3年目配当方式」の場合、
・次事業年度中に保険期間満了
・契約応答日以後の死亡/高度障害保険金支払い/解約により消滅契約
に対しては配当の割合ては行われない。


 

◎配当金支払い(毎年配当型)
62.決算:3/31に割り当てられた配当金は
決算後60日以内に契約者に分配される。



 

63.「積立方法」は、社員配当金を毎年応答日から
保険会社に利息を付けて積立る方法で、
契約消滅時に積立配当金を支払う事になっており、
消滅前に契約者から請求する事は不可。


 

64.「保険金買増方法」は、配当金を
年払保険料として毎年応答日に買増する。


 

65.「相殺方法」は、応答日に始まる保険年度について配当金をその年の払込回数に等分し
毎回の保険料に充当/相殺する方法。
配当金が保険料を上回る場合は現金で支払うか利息を付け積立てる。


 

66.「現金支払方法」は配当金を契約応答日に支払わず、その年度の決算翌日に現金で支払う方法。



 

67.主契約通常配当金の
①死差配当=
死差配当率×(保険年度末保険料積立金ー保険金)
②利差配当=
利差配当率×保険年度末保険料積立金
③費差配当=
費差配当率×(保険金ー保険年度末保険料積立金)
④消滅時特別配当金=
特別配当率×年間保険料。



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◆保険金◆
◎受取人

68.保険金受取人は例外なく契約者が指定した者でありるが、満期保険金のように
あらかじめ被保険者/契約者を
保険金受取人に定めている場合もある。


 

69.保険事故発生前に受取人が死亡した場合は
契約者が被保険者の同意を得て受取人を再指定するが、その間に保険事故発生の場合は、契約者が受取人となる。


 

◎請求
70.保険法では契約者/受取人に対し、
被保険者死亡時の保険会社への通知義務を規定している。



 

71.保険法では契約者が死亡し、
遺言により受取人変更された場合は、
その受取人が保険者へ通知すると定めている。



 

72.保険事故発生の際、保険法では約款と同様に、
被保険者死亡をはじめ全ての保険事故について通知義務を規定している。



 

73.契約者/受取人が生命保険会社への通知義務を怠った場合、保険法/保険約款上は
支払免責となる。


 

74.保険金等の給付に関する請求権は7年をもち時効。


 

75.保険金/給付金請求で請求権である
受取人/被保険者に特別事情がある場合、
あらかじめ指定の代理人が被保険者等に代わり手続きする「指定代理請求制度/成年後見人制度」がある。


 

◎支払い
76.高度障害保険金は契約日/復活日以降の
不慮の事故により180日以内に所定の障害状態の場合に支払われる。


 

77.責任開始期前すでに被保険者が
障害状態Aとなっていた場合、
責任開始期以降にAと因果関係のある障害状態Bが加わり高度障害状態となった場合、高度障害保険金は支払われない。


 

78.第1回保険料受領後以降、契約諾否決定前に保険事故が発生した場合、
保険事故がなければ申込みを承諾していたと判断される時は、保険金等を支払う。


 

79.通常約款において生命保険/傷害疾病定額保険ともに、必要な書類到着から
7日以内の支払いを規定している。



 

80.保険金等請求手続きで約款で義務付けられている書類を提出しない場合は支払いが
遅延するが、受取人は遅延利息を請求できる。


 

81.正当な理由なく合理的な期間を超えた場合は履行遅滞として遅延損害金を支払うが、
保険金等請求の事実確認にあたり正当な
理由なく契約者側が調査妨害・拒否した場合は遅滞責任は負わない。




 

82.保険料払込猶予期間中に保険事故発生の時
支払保険金から未払保険料を差し引く。



 
83.支払債務の履行地について
約款では受取人宛直接銀行口座振込だが、
実際は保険会社本社/支社で支払う事が多い。


 

◆失踪/免責
84.「普通失踪」は消息を絶って5年間、
「特別失踪」は戦地や沈没船舶で消息絶ち
2年以上生死が不明の時に
家庭裁判所が宣告する。



 

85.普通失踪は消息を絶った時点に遡り死亡したとみなされる。


 

86.「認定死亡」は戸籍法上の制度。
戸籍法上死亡届には、医師が死体確認した死体診断書/死体検案書を添付するが、
水難/火災/航空機事故等で死体確認できない場合に、事故取調べた警察等官公庁の報告により、戸籍簿へ死亡記載するもの。


 

87.給付義務免除=保険会社が支払わない
免責事由は死亡/高度障害/生存保険金
ともに設けている。




 

88.保険法上の免責事由は
①被保険者自殺
②受取人の故意による場合
③戦争その他変乱の3つに限定される。


 

89.被保険者自殺について、
保険法では全期間、約款では所定期間内に限ってのみ免責としている。


 

90.契約者が複数いる場合で、その中の1人が
故意に被保険者を死亡させた時は、
殺害に無関係な受取人に対し本来の割合で
保険金を支払う。


 

91.「被保険者自殺」「受取人故意」による免責時、既払保険料/解約返戻金は
契約者に返還されない場合が多い。


 

92.故意とは被保険者を死亡させる意思のある事で、障害を与えるつもりで負傷させたところ死亡してしまった場合も故意と判断され、保険金は支払われない。



 

93.契約者/被保険者の故意・重大な過失の時
災害死亡・高度障害保険金/入院給付金は支払わないが、
被保険者の精神障害を原因とする事故の場合は支払う。


 

94.重大な過失による災害死亡・高度障害保険金の支払いは全て免責となる。


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