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A2.相続税

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もちろん応用よりもかなり細かくはなってますが、とっつにく内容ではないはず。。
という事で長くなりますが一項目にまとめました。


◆相続人と相続分
1.民法は相続人となる者を、配偶者および
一定の①(血族/血族および姻族)関係者と定めている。



 

2.子は実子/養子ともに相続人。他に養子に行った子、嫁に行った娘も相続人となる(特別養子を除く)。


 

3.まだ生まれていない胎児には相続権は認められない。


 

4.直系尊属とは被相続人の父母/祖父母をいい、
父母の一方がいない場合、いない方の祖父母が相続人となる。



 

5.父母が離婚してもその子は父母両方の相続人となる。



 

6.父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹や養子となっている兄弟姉妹は相続人には含まれない。



 
7.婚姻によらず出生した非摘出子の相続分は、摘出子の2分の1である。


 

8.代襲相続は子の直系血族(孫など)が子に代わって相続する事だが、甥姪には認められていない。


 

9.行方不明で生死がわからない場合、家庭裁判所①(失踪宣告/認定死亡)により相続が開始される。



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10.相続開始があった事を知ってから原則1ヶ月を経過すると財産に関する権利義務の一切が受け継がれる事を単純承認という。


 

11.「相続放棄」をし、財産も債務も受け継がない為には、相続開始を知った時から
・3ヶ月以内に
・相続放棄する相続人が
家庭裁判所に申述しなければならない。


 

12.相続人が複数いる場合の各相続人が相続する割合を相続分といい、
「指定相続分」と「法定相続分」では
法定相続分が優先される。



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◆遺言・遺贈

13.遺言は遺言書作成時に成立の為、効力は遺言者死亡時から生じ、生存中は権利義務は生じない。


 

14.遺言の普通の方式には、
自筆証書遺言・公証人遺言・秘密証書遺言の3つがある。



 

15.遺言の特別の方式とは臨終遺言等、危急の場合のみ認められ、証人3名以上/医師等の立会いが必要。



 

16.自筆証書遺言とは遺言者が全文自署押印にて作成するもので、ワープロ・録音等も有効である。



 
17.遺言書の保管者や発見した相続人は相続開始を知った後、遅滞なく公正証書による遺言を作成する事が必要である。


 

18.「公正証書遺言」は検認手続き不要。


 

19.公正証書遺言は、証人2名以上立会いのもと遺言者が内容を公証人に口授し、公証人が筆記したものを遺言者/証人に読み聞かせまたは閲覧させ作成する。


 

20.2度に渡って遺言を行った場合、抵触する部分については前の遺言が優先されて扱われる。


 

21.遺言は生前中に全部の取り消しはできるが、一部だけの取り消しは出来ない。



 

22.被相続人は遺言で各相続分を定める、もしくは定める事を第三者に委託出来る。
これを「指定相続分」という。


 

***
23.「特定遺贈」とは財産の全部・何分の一等、
割合で示し遺贈するものである。



 

24.「特定遺贈」とはどの土地・財産、の様に財産を特定して遺贈するものである。




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◆遺留分・寄与分
25.①(指定相続分/遺留分)とは、
配偶者・子・直系尊属に定められている最小限の財産の割合であり、
兄弟姉妹に②(認められている/認められていない)。




 

26.遺留分の放棄は被相続人の生前に行う事は出来ない。



 
27.遺言による相続分の指定ならびに遺贈・生前贈与により遺留分が侵害された場合、
「法定相続分」に達するまで贈与や遺贈を減殺して取り戻せる。



 

28.被相続人の財産維持・増加に特別な貢献があった場合に与えられる、法定相続分以外の特別の取り分を「特別受益」という。


 

29.寄与分を受けられるのは相続人のみである。


 

30.相続人に「寄与分」がある場合、
寄与分をいったん除き贈与分を決めるが、
寄与相続人の相続分には寄与分を加える。


 

31.相続人に「特別受益者」がいる場合、
特別受益分をいったん持戻し(相続財産に加算)してから相続分を決める。
ただし特別受益者の相続分は、
遺贈・生前贈与分を加算した額となる。




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◆廃除・相続欠格
32.相続に関連して 犯罪や不正行為 を行った相続人の相続権を剥奪する事を「廃除」という。



 

33.「廃除」とは
被相続人が 生前 に家庭裁判所に請求し相続権を奪う制度であり、
①(遺留分/寄与分)を有しない兄弟姉妹は廃除の対象に②(なる/ならない)。



 

34.遺産分割の実行には、
・遺言による
・親族一同(相続人でない者も含む)の協議による
・家庭裁判所の調停による
遺産分割の3種類がある。



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◆相続財産の評価
35.相続・遺贈により財産取得した時の住所が日本国内の場合は、取得した全ての財産の合計額が課税価格となる。



 

36.相続財産を取得した時に日本国内に住所のない者でも、日本国籍で、相続開始前10年以内に国内に住所を有した場合、日本国内/国外にある財産も相続税対象。



 

37.相続財産額から差引く事ができる葬式費用には、香典返礼・墓碑購入・初七日等法要費用も含まれる。


 
38.相続開始の際の被相続人の債務で、相続税の課税価格算出において「債務控除」として控除出来るのは借入金・未払金に限られる。


 

39.配偶者の課税価格が法定相続分を超過しても1億6千万までは相続税納税額は0円となる。


 

40.「一親等血族および配偶者以外の者」には算出相続税額に20%加算するが、
養子となった孫は加算の対象外である。


 

41.相続開始前3年以内に被相続人より財産の贈与を受けていた場合、贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算する。


 

42.相続開始前3年以内の贈与財産が、
相続税課税価格に加算された場合、
先に加算された贈与税額は、客年分の贈与税額に応じた金額が「贈与税額控除」として贈与税額から控除される。
贈与税額が贈与税額を上回った場合は還付される。




43.被相続人が受け取るべきであった『退職手当金』を、
被相続人の死亡後5年以内に支給が確定し、相続人・その他が受給した場合は相続財産とみなされる。



 

44.死亡により相続人・その他が受け取る『弔慰金』は、
全額が実質的な退職手当金とみなされ相続税が課税される。


 

45.被相続人が受け取るべきであった『確定給付企業年金または一時金に関する権利(死亡後3年以内確定)』は相続財産とはみなされない。




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46.被相続人の死亡により相続人・その他が受け取る生命保険で、被相続人が保険料を負担していた場合は、
保険料負担割合に関わらず保険金全額が相続財産とみなされる。


 

47.相続開始時にまだ保険事故が発生していない生命保険で、
被相続人が保険料を負担し、
被相続人以外が契約者である場合は、
契約に関する権利に対して相続税は課税されない。


 

48.生命保険金/損害保険金で被相続人が保険料負担していた場合のみなし相続財産の計算式は以下となる。
「生命保険等の額×
(払込保険料総額-被相続人負担の保険料)÷払込保険料総額」



 
49.相続・遺贈により取得した「生命保険契約に関する権利の評価」は、
相続時の責任準備金相当額で評価される。



 

50.相続・遺贈により取得した「定期金に関する権利の評価」は、
相続時の既払込保険料相当額で評価される。




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51.相続税贈与税の計算にあたり土地は、
実際の取引価格である「実勢価格」に基づき、宅地・田畑・山林等の地目別に評価される。


 

52.土地の価格には
・実際の取引価格:公示価格
・国土交通省が一般の取引価格指標として発表:基準地価格
・都道府県が発表:実勢価格
・市町村が固定資産税課税標準とする:固定資産税評価額がある。


 

53.家屋の評価額は固定資産税評価額の70%となる。



 

54.配偶者が居住用宅地として相続した場合は申告期限まで居住を継続しなくても、
「小規模宅地等の評価減」により400㎡まで80%評価減を適用出来る。


 


55.預貯金は元金と中途解約利率による経過利子(源泉税控除①前/後)の
②(合計額/差額)で評価する。


 

56.上場株式は、
・課税時期の最終価格
・課税時期の属する月/前月の月平均額
いずれか低い価額で評価する。



 

57.宗教・慈善・学術その他公益事業を行う者で、その公益事業に供される相続財産は非課税となる。



 

58.民法上、墓所霊廟・祭具は一般の相続財産と区別しているが、
相続税法上でも骨董品を含め全て非課税財産とされている。




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◆法定相続分計算
59.遺産における『基礎控除額』の計算式
(3000万+600万×法定相続人の数)
における法定相続人に「相続の放棄」をした相続人は含まない。


 

60.被相続人財産:4800万
・妻:存命/子:なし
・父母:他界
・兄弟:兄/姉/弟(他界)の子(甥/姪)

①妻(2400万/3600万)
②兄姉(300万/400万/800万/1200万)
③甥姪(200万/300万/400万)


 

61.被相続人財産:2400万
・妻:存命
・父母:他界
・子:A嫁いだ子/B相続放棄/C養子/
D死亡ー孫E

・妻1200万
①子A(300万/400万/600万)
②子B(0円/400万)
③子C(300万/400万/600万)
④孫E(0円/300万/400万)




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◆相続税の申告
62.各人の課税価格合計がその「遺産に係る基礎控除額」を超えない場合等、
申告すべき相続税額が無い場合でも相続税申告書は提出しなければならない。


 

63.被相続人死亡時住所が日本国内の場合、相続税の申告書は「相続人の住所地の所轄税務署長」が提出先となる。



 

64.申告書の提出期限は、
相続開始を知った日から10ヶ月以内。



 

65.申告書を提出した者は申告書の提出期限までに記載した税額を国に納めなければならない。


 

66.相続税の申告は「相続税申告書」と、
相続人全員の署名押印のある「遺産分割協議書」の提出が必要。


 

67.延納申請書を申告期限までに提出し税務署長の許可を得た場合は相続税の延納が可能。



 

68.延納税額が150万以下で、かつ延納期間が3年以下の場合、担保は不要となる。



 
69.相続税の物納は、
延納によっても金銭での納付が困難な理由やその他必要要件すべてに当てはまる場合認められる。


 

70.物納にあてられる財産には国債・地方債社債・株式/不動産/船舶等があるが、動産は含まれない。


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