★債券の特徴
1.債券とは一種の借用書。
「貸したい」人が債券を発行し、
購入した人は、発行した人から「借りた」とみなされる。
償還期間=いつ借金を返済するのか
表面利率=毎年いくらの利息を払うか
など明示されている。
→誤り
「借りたい人」が発行し、
債券発行した人に「貸し付けた」とみなされる。
「借りたい人」が発行し、
債券発行した人に「貸し付けた」とみなされる。
2.新規に発行される新発債だけでなく、
既に発行された既発債も市場で自由に売買できる為、
売買(流通)市場が発達しているのが債券の大きな特徴。
→正しい
3.中途売却する場合の債券は、株式などと同様に価格変動
する為、特に満期償還まで残りが短い債券ほど、
金利変動により価格の動きが大きい為、注意が必要。
→誤り
残りが「長い」債券に注意。
残りが「長い」債券に注意。
★債券の種類
4.債券は誰が発行者であるかにより分類できる。
政府・政府関係機関・都道府県市町村発行債権を『公共債』
金融機関・事業会社発行の債権を『民間債』という。
→正しい
*政府発行 ➡国債
*都道府県発行➡地方債
*金融機関発行➡金融債➡利付債・割引債に分類される。
*政府発行 ➡国債
*都道府県発行➡地方債
*金融機関発行➡金融債➡利付債・割引債に分類される。
5.「利付債」は毎年決まった時期に利息が支払われる債券で
利息支払いの為の利札(クーポン)が債券本体に付いており、
この利札と引き換えに利息が支払われる。
→正しい
6.「割引債」は利息が支払われないので利札はなく、
額面金額より割引いた価格で発行され、
満期償還時に額面金額が償還される。
この差額が利息に相当する。
→正しい
7.「縁故債」は均一条件で不特定多数の投資家対象に発行。
それに対し、
「公募債」は、債券発行者と特定の関係にある50名未満の
機関投資家等だけが購入できる債券できる。
→誤り
逆。
※「縁故債」は「公募債」ともいわれる。
逆。
※「縁故債」は「公募債」ともいわれる。
★債券の発行条件
【8】表面利率(クーポンレート)とは、債券の
「購入金額」に対して毎年支払われる1年間の利息割合。
→誤り
債券表面に記載された「額面金額」に対し支払われる。
債券表面に記載された「額面金額」に対し支払われる。
9.表面利率(クーポンレート)は、発行時に決められると、
その後満期償還時まで変更されることはない。
→正しい
10.債券が額面金額100円より、
高い価格での発行をアンダー・パー発行、
低い価格での発行をオーバー・パー発行と呼ぶ。
→誤り
高い価格はオーバー・パー発行。
低い価格がアンダー・パー発行。
高い価格はオーバー・パー発行。
低い価格がアンダー・パー発行。
★債券の格付け
11.デフォルト(債務不履行)リスクを中心に、
「市場リスク」の大きさを段階に分けて、元利金支払いの
確実(安全)性を第三者機関が記号で示したのが債券格付け。
→誤り
「信用リスク」。
「信用リスク」。
12.格付けは、債券の発行会社からの依頼に基づいて
格付け機関が一定の手数料を徴収した上で行うのが通常で
あり、発行会社からの依頼に基づかないものはない。
→誤り
勝手付けと呼ばれる、発行会社からの依頼に基づかないものもある。
勝手付けと呼ばれる、発行会社からの依頼に基づかないものもある。
13.トリプルB以上の格付けの高い債券ほど安全性
は高いと判断される為、価格は高く、利回りも高い。
→誤り
利回りは低い。
※投資適格債という。
利回りは低い。
※投資適格債という。
14.ダブルB以下は確実性が低く、投機的等級の
位置付けとなり、ハイイールド債・ジャンク債と呼ばれる。
投資適格債とは逆の傾向となり、価格は安く利回りが高い。
→正しい
※格付け高い順:AAA→AA→A→BBB➡BB→B→CCC→CC→C→D
※格付け高い順:AAA→AA→A→BBB➡BB→B→CCC→CC→C→D
★債券の流通市場
15.「取引所市場」とは、証券取引所に上場された債券を
証券取引所の取引ルールに基づいて売買するものだが、
上場されるのは一部の銘柄に限られておりウエイトは低い。
→正しい
16.取引所取引は債券のその時々の市場情勢を、一般投資家
に広く知らせる「価格公示の場」として役割を果たす。
→正しい
【17】証券取引所に上場される債券は、
2年・5年の中期国債、10年の長期国債に限られており、
20年・30年・40年の超長期国債は上場できない。
→誤り
その他の国債は上場できないが、
上記の中期・長期に加え超長期国債も上場可能。
その他の国債は上場できないが、
上記の中期・長期に加え超長期国債も上場可能。
18.「店頭市場」は証券取引所を通さず、
金融機関と投資家が直接相対で取引する為、
同じ債券でも金融機関により価格が異なる場合がある。
→正しい
★債券の売買
【19】中期・長期利付国債の額面金額は10万円。
個人向け国債・公募地方債は5万円。
→誤り
中期・長期利付国債の額面金額は5万円。
個人向け国債・公募地方債は1万円。
※15年変動利付国債・政府保証債が10万。
中期・長期利付国債の額面金額は5万円。
個人向け国債・公募地方債は1万円。
※15年変動利付国債・政府保証債が10万。
20.上場国債をはじめ証券取引所に上場されている債券を
「取引所」で売買する場合は、約定代金の他に所定の
委託手数料がかかるが、手数料に消費税は課されない。
→誤り
別途消費税が課される。
別途消費税が課される。
21.「店頭取引」で売買する場合は、単価に
手数料相当分が含まれている為、手数料を支払う必要はなく
手数料を支払わないので消費税も課されない。
→正しい
【22】経過利息(経過利子)は、利付債の既発債を
利払日と利払日の間に売買する場合に発生する概念で、
「利付債の利息はその利払日に債券を所有している人に
支払われる」為、売却した人が購入した人に対して、
前回利払日翌日から売買受渡し日迄の利息相当分を
「経過利息」として支払う必要がある。
→誤り
逆。
購入した人が、
売却した人に対して「経過利息」を支払う。
逆。
購入した人が、
売却した人に対して「経過利息」を支払う。
★債券の税金関係
【23】利付債の「特定公社債の利息等」は20%申告分離課税
の対象だが、源泉徴収されたものは申告不要も選択できる。
「一般公社債の利息等は20%源泉分離課税の対象だが
同族会社の発行した社債の利息でその株主が支払いを受ける
ものは、総合課税対象となる。
→正しい
24.利付債の「償還差益」は20%源泉分離課税の対象だが、
同族会社の発行した社債の償還金で株主が支払いを受ける
ものは、総合課税対象となる。
→誤り
特定公社債利息と同様、20%申告分離課税の対象。
特定公社債利息と同様、20%申告分離課税の対象。
25.一般の債権(国債等)の中途売却益は非課税。
→誤り
これも20%申告分離課税。
これも20%申告分離課税。
26.「割引金融債」の収益源は、償還差益・中途売却益となり
ともに20%源泉分離課税の対象だが、
所定条件満たした場合、償還時に20%申告 分離課税の対象となる。
→誤り
ともに20%申告 分離課税対象だが、
所定条件により20%【源泉徴収】される。
※源泉徴収➡確定申告で調整必要。
源泉分離課税➡源泉差し引きにて完結の為、確定申告不要。
ともに20%申告 分離課税対象だが、
所定条件により20%【源泉徴収】される。
※源泉徴収➡確定申告で調整必要。
源泉分離課税➡源泉差し引きにて完結の為、確定申告不要。
*税金まとめ*
一般公社債の「利息」だけ20%源泉分離課税
割引債の償還時は源泉徴収。
他:特定公社債の利息・償還差益・中途売却益は
すべて20%申告分離課税
27.特定公社債の利子・譲渡所得等は、これらの所得間と、
上場株式等の申告分離課税を選択した配当所得・譲渡所得等
との損益通算でき、控除しきれなかった譲渡損失は
翌年から5年繰り越す事ができる。
→誤り
3年。
3年。
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★債券の所有形態別利回り区分
28.新発債を取得し償還期限前に【売却】した場合の利回り
➡新発債の【所有期間】利回り
→正しい
※【売却】の場合は、新発債でも既発債でも
【所有期間】利回り。
※【売却】の場合は、新発債でも既発債でも
【所有期間】利回り。
【29】新発債を取得し、
償還期限(満期日)まで前まで【所有した】場合の利回り
➡新発債の①(応募者利回り/最終利回り)
既発債を取得し、
償還期限(満期日)まで前まで【所有した】場合の利回り
➡既発債の②(応募者利回り/最終利回り)
→①応募者利回り
②最終利回り
②最終利回り
★金利変動リスク
【30】市場金利が上昇すると債券価格も上昇する。
市場金利が低下すると債券価格も下落するという関係がある。
→誤り
市場金利上昇=債券価格下落
市場金利低下=債券価格上昇
市場金利上昇=債券価格下落
市場金利低下=債券価格上昇
31.誤っているものは?
①国内景気好況→金利上昇/債券下落
②国内物価上昇→金利上昇/債券下落
③海外金利上昇→金利上昇/債券下落
④為替円高→金利上昇/債券下落
→④円安
※円安(数値が高い)が円価値高く一般的に好況(輸入利益大きい為)
円高(数値が低い)が円価低く一般的に不況。
※円安(数値が高い)が円価値高く一般的に好況(輸入利益大きい為)
円高(数値が低い)が円価低く一般的に不況。
★国債
32.国債とは国が公共事業費調達等の目的で発行する債券で、
割引債は額面金額の支払い、
利付債は額面および利息の支払いを国が保証している。
→正しい
33.個人向け国債には「変動10年タイプ」と
「固定5年・3年タイプ」がある。
→正しい
34.新型窓口販売の国債は、購入単位が1万以上1万単位で、
個人でも購入できる。
→誤り
5万以上5万単位。
5万以上5万単位。
35.初めて国債を購入する際は、金融機関に国債の振替口座
を開設する必要がある。
→正しい
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