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F3.保険に関わる法律

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全51問。ラストです!

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1.保険業務に関する法律は
保険監督法/保険取引法に大別され
「保険監督法」に民法/保険法が含まれ、
「保険取引法」に保険業法が関係する。


 

■保険法

2.被保険者の告知義務内容が、
「保険会社が告知を求めた事項に応答」
から「自発的に告知事項を申告」する義務へ変更となった。


 

3.契約者の差押債権者/破産管財人が契約を解除しようとした場合、受取人は解約返戻金相当額を解除権者へ支払う事により
契約継続させる事ができる。



 

■保険業法
4.保険業法が定める事項は保険会社の運営と
募集の公正確保に関するもので、
保険の経営等に関する私法的条項は、
株式/相互会社ともに商法に定められ、
保険業法では規定されていない。


 

5.実際の保険契約の詳細は約款の定めによる為、契約内容/効力に関して民法/保険法等の法律が関係する事はない。


 

6.保険業法において保険業は内閣総理大臣に
届出を行った者でなければならない。


 

7.基礎利益は保険会社の1年間の保険本業の
収益力を示す指標で、一般事業会社の営業利益や銀行の業務純益とは全く異なる。



 

8.利差益(予定利率より運用収益が多い差益)で実際の運用収益が少ない場合の差損を
利差損といい、一般的に逆ザヤという。



 

9.金融庁の①(保険業法施行規則/
保険会社向けの総合的な監督指針)では、
契約概要・注意喚起情報の確認/意向確認を行うとそれに沿った募集となる。


 

10.募集人は契約者/受取人が加入の適否判断の為に必要な情報提供の為、
契約概要/注意喚起情報を提供し了知した旨の確認が必要。


 

11.当該意向と最終的なお客様意向の相違点確認の為、契約後にあらためて「意向確認書面」により意向確認を行う。


 

12.募集人は募集にあたり「生命保険会社に課されている体制整備」に準じた対応が必要。


 

13.ディスクロージャーとは企業の経営内容の公開で、保険業法では最低でも2年毎に
説明資料を公衆の縦覧に供する事としている。



 

14.保険会社は巨大な自然災害等、通常の概念を超える異常なリスクに対し責任準備金を積み立てている。


 

15.保険業法では「内閣総理大臣は保険会社の経営の健全性を判断する基準として、
保険金等の支払能力充実の状況が適当か」
の基準がディスクロージャー資料である。


 

16.ソルベンシーマージン比率とは巨大な自然災害等、
通常の予測を超えるリスクに対し、保険会社がどの程度の支払余力を有しているかの指標。


 

17.ソルベンシーマージン総額とは広義の
自己資金で、保険リスクに相当する。
基金(資本金)/価額変動準備金/(異常)危険準備金/株式土地の含み益の一定額等。



 

18.ソルベンシーマージン比率=
ソルベンシーマージン総額÷リスク計×0.5×100。



 

19.ソルベンシーマージン比率において
リスクと支払余力が1対1なら比率は100%になり、数値が大きい程安定といえる。


 

20.ソルベンシーマージン比率が300%を下回った場合は、内閣総理大臣により早急に経営健全性の回復措置が取られる。


 

■金融商品取引法
21.保険業法が改正され、変動により損失発生の可能性がある特定保険契約と定義し、
「金融商品取引法」の規制の一部が準用。



 

22.金融商品取引法の適合性の原則は
広義には、一定の利用者に対してはいかに説明しても一定の金融商品の販売勧誘を行ってはならないルールで、
狭義には、利用者の知識経験・財力投資目的に照合した商品の販売勧誘を行わなければならないルールである。


 

23.金融商品取引法では断定的判断提供に違反した場合、金融商品取引業者に
勧誘方針策定義務が生じると規定。


 

■金融商品販売法
24.保険会社は募集に関する方針(勧誘方針)を
本社のみにおいて掲示閲覧に供する。
違反の場合は50万以下の過料となる。


 

 
■消費者契約法
25.消費者は、事実と異なる事や断定的な不適切な勧誘を行われた場合、損害賠償請求できる。



 

26.消費者契約法に基づき契約の取消ができるのは、消費者が誤認に気付いた時/困惑から解放された時から1年、契約締結から5年以内である。


 

27.勧誘に際しメリットを強調し、
意識的にデメリットを説明しないケースは
重要事項について事実と異なる事を告げる
(不実告知)に該当。


 

■個人情報保護法
28.個人情報保護法では、利用目的の達成に
必要な範囲内で個人情報の取り扱いを委託する場合、予め本人同意を得る必要がある。




 

29.個人情報とは生存する個人に関する情報で「A.氏名/生年月日その他記述により特定個人を識別できるもの(他情報と容易に照合でき特定個人を識別できるもの含む)」
であり「B.個人識別符合(顔認識データ/旅券番号/運転免許証番号/マイナンバー等)が含まれるもの」は該当しない。


 

30.個人に関する情報とは氏名/住所/性別/生年月日/顔画像等個人を識別する情報に
限られ、身体/財産/職種/肩書等の属性に関して事実/判断/評価を表す情報は
該当しない。


 

31.法人の場合は、法人のみの本人特定事項が必要の為、登記簿謄本/印鑑証明等で名称や本店所在地等を確認する。


 

32.個人情報保護法において対象は日本国民に限られ、外国人は含まれない。



 

33.死者に関する情報が、同時に遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、生存する個人に関する情報に該当する。



 

34.生命保険募集人はお客様の管理の為であればマイナンバーを利用する事が認められている。


 

35.個人情報保護法では本人の同意なく、
必要な範囲を越えての個人情報を取り扱ってはならないが、法令に基づく場合や
生命/身体/財産の為に必要があり、本人同意が困難な時は予め本人同意を得なくても利用目的を超えた個人情報の取り扱いができる。


 

■犯罪収益移転防止法

36.対象は現金(100/200)万を超える取引等。


 

37.実際の取引担当者(代理人)のみの本人特定事項の確認が必要となる。


 

38.金融機関が一度取引時確認を行っているお客様であっても、次回以降の取引では
再度取引時確認が必要。



 

39.お客様に隠蔽目的があった場合は、
2年以下の懲役又は100万以下の罰金が科される。



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◆コンプライアンス
40.商品について詳しい知識をもたないお客様に、必要以上の高額保障商品を提案する事はニーズに合致しなくともお客様の為であれば「消費者契約法」「適合性の原則」に反する事はない。



 

41.契約概要/注意喚起情報記載の書面説明し
意向確認を行った上でご契約のしおりの事前配布を行い、各受領印があれば、
第1項1号に関する保険会社向けの総合的な監督指針に沿った募集になる。



 

◆違法行為
42.契約者又は被保険者に虚偽の事を告げ、
又は受取人の判断に影響及ぼす重要事項を告げない行為は禁止行為に該当。


 

43.契約者又は被保険者が保険会社又は外国保険会社に重要事項につき虚偽を告げる事を
妨げる行為は禁止行為に該当。


 

44.契約者又は被保険者に対し、保険金の割増
その他特別の利益提供は禁止行為。



 

45.保険業法上の行政処分を受けた際に営業職員が、その様な行政処分は知らなかったと言った場合は処分が撤回され、保険会社のコンプライアンス体制に問題がある。


 

◆生命保険相談所
46.生命保険相談所は
①(生命保険協会/裁判所)に設置され、
各地に
②(連絡所/消費生活センター)にて苦情受付け、原則
③(2週間/1ヶ月)以上解決に至らない場合
、時点④(調停支援/紛争解決)機関の関わりで解決を行う。



 

47.2010(平成22)年4月1日より金融分野における裁判外紛争解決制度=
①(金融ADR/金融IT)制度が設けられ、
保険会社は指定紛争解決機関として行政の認可を受けた②(定款/業務規定)に基づく
解決処理を行う。


 

◆保険会社の破綻

48.生命保険契約者保護機構の財源で万一
保険各社の負担金で対応できない場合は、
金融庁検査を経て国から補助金交付が可能。


 

49.保険会社が破綻し、救済保険会社が契約を引き継ぐ際に新たな予定利率が設定され、
それより低い予定利率の契約は、
設定された予定利率まで引き上げられる。



 

50.破綻後、内閣総理大臣より業務一部停止/
裁判所より保全命令が発せられた場合、
契約者が継続希望の場合でも保険料の払込はできない。


 

51.更正計画が認可されてから一定期間内の解約時は条件変更後の解約返戻金から一定割合で削減される事を
①(責任準備金削減/早期解約控除)制度という。



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