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A1-4.申告と納税

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■源泉徴収
1.源泉徴収とは所得を支払う時点であらかじめ税額を天引きし国へ支払う事である。



 

2.給与所得の場合、企業は徴収した源泉徴収税額を
翌月末までに納める。


 

3.老齢厚生年金に課税される
①(一時所得/雑所得)は、
各人の給付額から年金支払者である
②(厚生労働省/日本年金機構)が源泉徴収する。


 

4.公的年金の課税所得は、年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額で、年齢や年金の収入金額に係わらず全ての受給者が源泉徴収の対象となる。



 

5.年金の雑所得の課税所得が
①(0円/10万円)以下となる者
=②(65歳/70歳)未満:年金収入108万以下
②(65歳/70歳)以上:年金収入158万以下 は源泉徴収されない。



 

■予定納税
6.納税者が何もしなくとも徴収する側が税額を確定する
① (申告納税/賦課納税)制度に対し、
自営業等の事業所得者は確定申告により1年間の所得を計算し、相当する税額を自ら計算し納付する
②(申告納税/賦課納税)制度
をとっている。
しかし一度に納税する負担もある為、
③(源泉徴収/源泉分離課税)制度
と共に「予定納税制度」を採用し税金の一部をあらかじめ分納している。


 

7.その年の①(3月31日/5月15日)で確定している前年度の税額から前年度源泉徴収を差引いた
「予定納税基準額」が
②(10万/15万)以上の場合、
・第1期(7月)
・第2期③(10月/11月)
に1/3の納付をしなければならない。



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■確定申告
8.納税者は1年間の所得・税額を計算し、原則2月16日から3月15日までに確定申告書を所轄税務署長に提供しなければならない。


 

9.災害の被害により災害減免法の適用を受け源泉徴収の猶予を受けたり還付を受けた場合は確定申告する必要はない。



 

10.確定申告が必要な場合
・所得金額が①(所得控除/必要経費額)の合計額を超える場合。
・給与所得が②(1000万/2000万)を超えている場合。
1箇所から給与を得ており、
それ以外の所得が③(20万/50万)を超える場合。


 

11.給与所得があり年中の給与等の収入金額が2000万以上の者は確定申告が必要。


 

12.同族会社の役員等で法人から給与の他に貸付金利子や不動産賃貸料を受けている場合は金額に係わらず確定申告が必要。



 

13.退職所得がある者は原則源泉徴収で納税は完結するが、
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった為税率20%で源泉徴収された者で、正規の税額より①(少ない/多い)時は確定申告しなければならない。


 

14.定年退職後の再就職活動期間中に支給される雇用保険金(失業給付金)は非課税の為、確定申告の所得に加える必要はない。


 

15.会社員等の給与所得者で
医療費控除/住宅借入金等特別控除(初年度)等を受ける事ができる者は、年末調整により税額を再計算する。


 

16.確定申告額が多過ぎた場合、申告期限から①(3年/5年)以内に限り正当全額へ訂正請求が可能。
税額計算に関して納得出来ない場合は、
税務署長に対する②(再調査の依頼/審査請求)や、
国税不服審判所長に対する③(再調査の依頼/審査請求)を行う事が出来る。



 

17.確定申告額に不足があった場合や確定申告がなかった場合、税務署長は全額等を
①(査定/決定)して納税者に
②(修正申告/再申告)として通知する。
②により追加で納税する場合は延滞税が課税され、
過少申告を指摘された場合は意図的ではなくても③(過少申告加算税/重加算税)が課税される。


 

18.修正申告は通知書が発送された翌日から1ヶ月以内に納付しなければならない。



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■青色申告
19.青色申告とは一定の帳簿を記録・保管し、申告に青色の申告用紙を用いる事をあらかじめ市区町村長に申請・承認を受ける制度である。


 

20.青色申告を利用できるのは、
不動産所得・①(事業所得/譲渡所得)・山林所得を生ずる業務に限られる。


 

21.青色申告に必要な添付書類
・①(貸借対照表/現金出納帳)*簡易帳簿方式を覗く。
・②(損益計算書/固定資産台帳)
・各計算の明細書



 

22.青色申告者の備付帳簿の種類は、
規模の大小にかかわらず、年末に「賃借対照表」と「損益計算表」を作成できる正規の複式簿記に基づく帳簿と定められている。


 

23.青色申告の帳簿書類の保管期限は10年間(一部7年間)である。


 

24.青色申告の特典として、前々年度の所得金額が100万以下の場合は現金主義によって所得計算出来る。


 

25.事業専従者給与については、原則2分の1を必要経費として参入可能。


 

26.青色申告特別控除として、
最高50万を差し引く事ができる。


 

27.青色申告の承認を受けた者に取消事由が発生した場合、過去の取消事実があった年まで遡って取消される。



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