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A1-3.住民税・個人事業税

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**言葉を覚えましょう**
★住民税には
 『均等割額』と『所得割額』がある


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詳細は問題で覚えましょう。
★住民税
1.生活保護法で扶助を受けている者や障害者・未成年者・寡婦であれば前年所得金額を問わず住民税は課税されない。



 

2.賦課日時点で道府県/市区町村に家屋敷を有している者は、そこに住所を有しない場合でも
住民税納付義務がある。


 

3.『均等割額』は全国一律で、
「道府県民税」が年額1000円、
「市町村民税」は年額3000円である。


 

4.『所得割額』の税率は、
道府県民税」が6%、
市町村民税」が4%で計10%である。



 

5.道府県内に事務所を有する法人や収益事業を行う人格のない社団が納付すべき法人住民税は、
均等割額と法人税割額を合計した額である。



 

6.住民税は納税通知書の送付により納税する「普通徴収」が原則だが、
給与所得者は「特別徴収」で給与から所得税などと一緒に天引きして納付する。



 
7.給与所得者は給与より「源泉徴収」され、給与支払者は源泉徴収税額通知書に基づき、源泉徴収税額を6月~翌年5月まで12回に分け毎月の給与支払時に所得税と一緒に徴収し納付する。


 

8.住民税の基礎控除・配偶者控除額は所得税と同様38万、老人控除対象配偶者は48万である。



 

9.退職金に課税される住民税は
「前年所得課税(翌年に課税)」で、
他の所得とは別に分離課税として計算する。



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★個人事業税
10.個人事業税は都道府県が課税する税で、所得税の計算と異なる点として、事業専従者給与等の必要経費参入や事業者控除等がある。


 

11.個人事業税は、前年度の個人事業所得・不動産所得の合計に対して課税され、
税率は事業の種類毎に定められている。



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