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A5-1.法人の税務

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これまでにない特有の扱いなので何度も反復が必要。
ですが、これが税務最後の単元です!
頑張りましょう!

益金/資産計上➡利益として課税対象
 損金参入  ➡必要経費として非課税



◆益金・損金
1.他の内国法人からの配当は益金に参入しない。
関連法人株式(保有1/3超)からの配当は
「受取配当額-負債利子」が益金不算入となる。


 

2.PTA同窓会等の人格のない社団や
宗教法人等の公益法人は
①(公益事業/収益事業)から生じた所得のみ課税される。
地方公益団体やNHK等公益法人は非課税。


 

3.外国子会社から受ける「配当金」は
全額が益金不参入となる。


 

*役員報酬
4.役員報酬・賞与が役員給与に一本化され、給与の支払時期・支給額が定められているものは損金参入が認められる。



 

5.役員報酬で損金参入が出来ない不相当に高額部分があるかの判定は
「実質基準」「形式基準」により行う。


 

*交際費
6.本来は交際費に該当する飲食費は、法人規模/事業年度にかかわらず1人5000円以外は損金参入が認められる。


 
7.交際費は原則損金参入されないが、平成26/4/1~30/3/30開始の事業年度については
①飲食の為の交際費:50%
②資本金1億以下の中小法人は年間800万以下は全額損金参入が認められている。


 

*寄付金
8.一般の寄付金は、
利益処分による支出の場合は損金参入できないが、
利益処分による支出でない場合は
全額損金参入できる。



 

9.法人の公共に関する寄付金は、
利益処分による支出であっても損金参入できる。


 

*法人税
10.法人税法では法人が納付する租税公課のうち、
「法人税/法人住民税」は各事業年度の所得の計算上損金に算入されるが、
「加算税/延滞税/罰金」は損金算入されない。


 

11.税法上、
・引当金は法人税法
・準備金は租税特別措置法
にて規定され、一定要件にて
全額損金参入できる。


 

*減価償却
12.減価償却とは建物・機械等長期使用するものは取得時に全額費用とせず使用期間により費用化するものだが「特許権・牛馬・果樹等」には適用されない。


 

13.建物・機械の修理改良金額は、
資本的支出か修繕費か問わず損金となる。



 

14.減価償却は定額法と定率法があり、
「定額法」は償却費の額が初めの年ほど多くなる。



 

15.ソフトウェア等の無形減価償却は、
残存価額0円とした「定額法」 による。



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◆同族会社
16.5人以下の株主と特殊な関係者(株主の親族/内縁関係者)が法人の発行済株式総数または出資金額・議決権の30%超保有の会社を同族会社という。


 
17.同族会社の使用人のうち、会社経営に従事している者は株式保有の有無を問わず役員と認められる。



 

18.法人税法上の役員には、法人の使用人以外でも経営に従事している者は
「みなし役員」として含まれるが、
同族会社の特定株主等は含まれない。


 

19.同族会社の容認により法人税負担が不当に減少する可能性がある場合、経営者はその容認を否認し法人税の計算をし直す事ができる。


 

20.特定同族会社は、
通常の法人税に代えて
総所得に対して30%~50%の特別税率により特別法人課税を行う。



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◆法人住民税・事業税
21.平成30年度普通法人:大法人の法人税率は①(19%/22%/23.2%)である。


 


*法人住民税
22.『法人住民税』は法人の
都府県民税と市町村民税の総称で
「所得割」と「均等割」からなっている



 

23.均等割は都府県民税/市町村民税それぞれ
法人の規模にかかわらず一定額である。


 

24.都府県内に事業所を「有する」法人や
「収益事業を行う人格のない社団財団」が納付すべき法人住民税は、
「均等割額と法人税割額の合計」である。



 

25.都府県内に事業所を「有する」、
「収益事業を行わない公益法人/特定非営利活動法人」が納付すべき法人住民税は「均等割額」を納付する。


 
26.都府県内に事業所は「有しない」が寮・クラブを保有する法人は、
「均等割額」を納付する。


 

27.2以上の都道府県に事業所を有する法人は
法人税額を事業所の数で分割し当該地方公共団体で定めている税率を乗じて算定する。


 

28.「地方法人税」は法人住民税から分離したもので、法人住民税納税者に課税される「地方税」である。


 

*法人事業税
29.『法人事業税』は事業に対して都道府県が課税する税で、損金に参入される。


 

30.法人事業税は、国・都道府県・市町村の
公共法人には課税されず、
その他法人について全て課税される。



 

31.法人事業税は電気・ガス供給業、
生命保険・損害保険業の場合、
事業年度の「所得」金額に一定の税率を乗じる。


 

32.事業所が2つ以上の都道府県に所在の場合
各事業所によって按分計算した税額を関係都道府県に納付する。


 

33.法人税の税額控除には
・所得税額控除
・投資税額控除
・外国税額控除
・所得拡大促進税制に基づく税額控除等
がある。



 

34.法人が①(公社債/株式/預金利子)を
受け取った際課税される源泉所得税は、
二重課税を避ける為、全額控除できるが
② (公社債/株式/預金利子)の利子や
③ (公社債/株式/預金利子)の配当を
受け取った際の源泉所得税は、
所有期間に見合う分のみ控除できる。


 

35.青色申告法人である中小法人の欠損金額は①(前期/当期)の法人税額のうち、
②(前期/当期)の欠損金に相当する金額について
税額の還付を受ける事ができる。


 
36.法人事業税は申告納付の方法によって、
法人税の申告納税に準じて納税されるが
青色申告制度は法人事業税については認められていない。



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◆法人税の申告
37.法人税は申告納税で、
事業年度終了の翌日から1ヶ月以内に確定申告書を提出する。災害等の場合には申告期限延長が認められる。


 

38.事業年度の期間が6ヶ月を越える法人は、事業年度開始日以降6ヶ月間(上半期)の中間申告書を、
上半期終了後1ヶ月以内に提出する。



 

39.中間申告は前期の法人税額6ヶ月分を中間申告する方法か、
上半期の仮決算をして中間申告する方法いずれかとなる。(ただし10万以下の場合は不要)


 

40.法人税の納付は申告書の提出期限から2ヶ月以内となる。


 

41.課税所得金額計算で、
企業会計上の決算利益に
加算項目の「益金算入/損金不算入」と
減算項目の「益金不算入/損金参入」の
調整する事を「申告調整」という。


 

42.申告期限まで申告書提出が無い場合は、
税務署長が調査して税額等を決め、
決定通知書発送の翌日から1ヶ月以内に納付しなければならない。


 

43.法人税の
申告書額が多すぎた場合は「修正申告」
不足があった場合は「更正の請求」をする。



 

44.誤りがあった場合に税務署長が訂正する「更正」で追徴される税金は、
更正通知発送の翌日から2ヶ月以内に納付する。


 

45.使途秘匿金とは、相当の理由なく相手の氏名等を法人帳簿に記載していないものだが、資産の譲受けや額が相当と認められるものは除く。


 
46.使途秘匿金支出の場合は通常法人税に加え、使途秘匿金額の40%の法人税が追加課税される。



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