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E1.生命保険契約と告知義務

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保険契約の基礎ですが油断せずにいきましょう。
ボリウムもありますが頑張ってください!

契約形態
 ★契約者/受取人が
  同一➡『自己のため』にする保険契約
  別人➡『他人のため』にする保険契約
 ☆契約者/被保険者が
  同一➡『自己の』保険契約
  別人➡『他人の』保険契約



保険契約
1.保険業法で「保険者」とは保険給付を行う義務を負う者と定められている。


 

2.保険業務が営めるのは
・資本金10億以上の株式/相互会社
・内閣総理大臣に登録した者


 

3.上記に限られていたが2006(平成18)年保険業法改正により、無許可共済のうち生命保険会社に移行できない小規模事業者で
・資本金1千~50億以下
・保険期間/保険金額に制約があるものが
少額短期保険業者として「免許制」による規制/監督対象となった。



 

4.契約者となる為の資格については法律上制限はなく個人/法人を問わないが、
こども保険や団体保険は資格の制限をしている事がある。


 

5.権利能力なき社団財団が契約者となる場合、
法人の場合と同様、権利能力なき社団財団が契約者となる。



 

◎形態
6.生命保険の形態は「契約者」と「受取人」の関係からは、
「自己の」「他人の」生命保険契約に分類できる。



 
7.契約者と被保険者の関係から分類すると
被保険者/受取人が同一で、契約者が別人の契約は「他人の」生命保険契約である。


 

8.「契約者・受取人」が同一の契約が
「他人のためにする生命保険契約」。


 

9.「契約者・受取人」が同一で「被保険者」が別人の契約を
「自己の生命保険契約」という。


 

10.「契約者・被保険者」が同一で「受取人」が別人の契約を
「他人のためにする生命保険」という。


 

11.契約者・被保険者・受取人とも別人の契約は「自己のためにする生命保険」である。



 

12.養老保険は生死混合保険である為、
満期保険金受取人と死亡保険金受取人が存在する為「自己のため」「他人のため」にする生命保険両方の形態が存在する。



 

◎同意
13.他人の生命保険契約のうち、
被保険者同意を必要とするのは死亡保険のみである。


 

14.他人の死亡/傷害疾病により保険金支払う生命保険の成立後、
契約者・受取人を新たに指定変更する場合、被保険者同意が必要。


 

15.契約成立後、受取人が契約によって生じる権利を他人に譲渡する場合は、
被保険者同意は不要。


 

16.他人の保険契約で、
一定時期まで生存した時のみ保険金を支払う生存保険契約においては
被保険者同意は必要ない。


 

17.傷害疾病定額保険契約で、
被保険者が受取人である場合も
被保険者同意が必要である。



 

18.未成年者が契約者となる場合、婚姻していても親権者同意を要する。



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危険選択
19.「身体的危険」のうち、体格は重要視されており、
重量体/標準体/痩身体に分類。


 

20.標準体重の計算方針には
(身長cm-100)×0.9kgがあるが、最近は最低死亡率を基準とした標準体重表もある。


 

21.BMIの算式は(身長)㎡÷体重kg。



 

22.既往歴とは現在もっている健康上の異常で
異常のある被保険者は原則生命保険契約の対象とならないが、
高血圧など将来の危険を統計的に予測できる場合等は無条件または特別条件付加で
契約の対象としている。


 

23.既往歴で急性胃炎など急性疾患の場合、
完治して現在健康でも契約出来ない。


 

24.「環境的危険」で最も重要要素となる
職業のうち、危険職業に従事している人は一般職業に比べ危険度が高い為、できるだけ加入させない様に慎重な選択の必要がある。


 

25.「道徳的危険(モラルリスク)」において、
低年齢者や世帯主以外を高額契約の被保険者としたり、生計一にしない第三者が受取人の場合は、その関係を慎重に確認する必要がある。



 

26.道徳的危険は、死亡率に影響を及ぼす様な
①(社会的/心理的)な危険を言い、数値的な想定は難しい為、
申込動機/保険金額/契約者・被保険者・受取人の関係等から判断する。



 
27.同一時期に多くの生命保険会社と締結する
道徳的危険を防ぐ為、死亡/入院保障のある契約は「生命保険契約者情報保護制度」
保険金請求時は「支払査定時照会制度」による情報交換を行っている。


 

◎被保険者集団
28.危険の公平性を保つ為に、一定の被保険者集団で保険事故発生率を均一に維持する事を「危険公平性の原則」という。


 

29.被保険者集団が具備すべき条件
「危険の逓増性が達成されている」


 

30.危険の倫理性が維持されている。


 

31.契約の新規加入や
解約による流動性がある。


 

32.保険料不可分の原則が作用する
大量の被保険者が存在すること。



 

33.被保険者集団の公平性の見地から新たな加入者の為に既存被保険者集団が不利益を被るのは許されないが、
払済・延長保険への変更/契約転換時は
再度申込みの諾否や危険選択追加の必要はない。


 

34.事業方法書には保険種類/保険金限度額/保険期間制限・年齢範囲/診査有無/面接士扱に関する要件等が
金融庁官の認可を得て定められている。


 

◎危険選択

35.契約確認とは不正な加入防止の為、
成立前/成立後に告知内容確認や職業/生活環境の実情把握を行う制度。


 

36.生命保険面接士は被保険者との面接で
1)告知書記載事項の確認
2)外観の観察
3)内科的診察 を実施する。



 

37.診査は告知聴取と診察により行われ、
検診では一般内科的診察に加え
心電図等の特殊検査を必ず行う。


 

38.「査定/決定」は危険の第一次選択や告知診査の情報に基づき、
保険会社の契約保全部門が行う。


 

39.「査定/決定」は保険事故発生後に行う情報収集で、
保険会社の契約保全部門が行う。
告知義務違反が立証されれば契約解除により保険金/給付金は支払わない。


 

40.「評点」とは危険の要素毎に
危険度を超過死亡指数として表したもの。


 

41.被保険者が衛生/出勤管理が十分行き届いている企業/官公庁等勤務の場合、
定期健康診断資料提供や、収入状況を調査により危険選択を行う。


 

◎超過危険の種類
42.超過危険のひとつ「逓増性危険」は、
超過危険が時間と共に増大する、
高血圧や胃切除等の術後の危険等がある。


 

43.「一時的危険」には、胃切除等の術後等がある。


 

44.「恒常性危険」とは危険超過が時間経過に関係無く一定のもので、既往歴全般があたる。



 

45.健康状況が悪かったり、環境的に災害/死亡の危険が高い人々が、保険加入の必要性を強く感じる傾向を逆選択という。


 

◎特別条件
46.超過危険に逓増/恒常性傾向がある場合、一定期間に限り特別保険料を徴収する「特別保険料徴収法」がある。


 

47.「年増法」は実際の年齢に適当な年数を加えた保険料を徴収する方法で、
超過死亡指数が大きいほど年増年数が小さくなる。


 

48.年増法は一時払契約で用いられ、
若年齢/短期間契約の超過危険カバーに適している。


 

49.「保険金削減法」は、
徴収する保険料は標準保険料のみだが
一定期間(削減期間)内に死亡の場合、
保険金を一定割合で削減する。


 

50.保険金削減法は、超過死亡指数が大きいほど削減期間は長くなり最長は5年。
期間経過と共に削減られる死亡保険金は少なくなっていき、削減期間終了後は本来の死亡保険金額となる。



 

57.保険金削減法は割増の保険料を徴収しない利点もあるが、削減期間内に死亡時は保険金削減し遺族の保障という本来の目的を果たさない事や、死亡原因に関わらず削減する事が受取人の誤解を招くという問題もある。



 

52.医療保険に対する特別条件について、
「特別保険料徴収法」は死亡保険と同様で
標準保険料の他に超過危険カバーの為の
特別保険料を徴収する。



 
53.特定疾病/部位疾患で、
死亡/入院・手術の場合は保険金/給付金を支払わない条件付加を
「特定疾病・特定部位不担保法」という。



 

54.医療保険に対する「給付金削減法」は、
一定期間内の入院/手術の場合、
給付金を一定割合で削減するが、
削減原因の疾病と無関係の入院/手術については削減しない。


 

◎検証
55.「危険評価額」は保険金と危険度の積の為、
死亡保険では保険金額÷死亡率となる。



 

56.危険選択を経た被保険体は、
一定期間は死亡率が高く、期間経過につれ
死亡率は低くなり、経過年数に到達以後はほぼ一定となる迄を選択期間と呼ぶ。


 

57.国民の死亡率は危険選択を行わなかった場合とみなせる為、実際死亡率との比較は、
危険選択を行った場合と行わなかったの差をみるのに適している。


 

58.保険料算定の基礎表の死亡率(予定死亡率)と実際死亡率との差が死差益の源泉となる為、比較する事は徴収保険料と支払保険金の実績評価となるので
将来の危険選択に活かす目的にも適している。



 

59.危険選択の効果評価時に使用の「死亡指数」は
基準となる年齢の予定死亡率を100とした場合の
実際死亡率との比で
 実際死亡率一予定死亡率×100 で表す。


 

60.保険会社の利益計画/年度予算等経営指標としての「期待死亡率」と実際死亡率の差が大きい程危険選択効果あったといえる。


 

61.査定上評価した死亡率と実際死亡率の差の把握は、査定技術の検証とレベルアップが可能となる。




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告知義務違反
62.告知義務を負うのは契約者/被保険者で、
受取人に告知義務は無い。



 

63.告知の相手方は診査医と生命保険面接士のみである。



 

64.募集人が「代理」でも「媒介」でも
告知受領権を有していないと解される。


 

65.診査は生命保険職員である「勤務医」と
保険会社が依嘱した「専門医」があり
いずれも「診査医」と呼ぶ。


 

66.告知義務の対象は、重要な項目のうち
保険会社が告知を求めたものである。


 

◎契約の解除

67.保険会社が行う「解除」には、
・告知義務違反による解除
・重大事由による解除 があり、
この場合は保険会社意思表示により契約を消滅させる事ができる。


 

68.告知義務違反の場合、保険会社と
告知義務者両方に解除権が与えられる。


 

69.告知義務違反による解除権行使は、
相手方:契約者に対する一方的な意思表示で良く(形成権)、
解除通知を相手方に発信の時点で効力を生じる。


 

70.告知義務違反の解除通知は書面/口頭でも差し支えないが実務上は内容証明郵便等で行われる。



 

71.所定の事由に該当する時、
被保険者は契約者に対し保険法規定に基づき契約の解除請求ができる。
解除請求を受けた契約者は契約を解除する義務を負う。



 

72.解除通知の相手方が死亡の場合には、
全員に対して通知する旨約款で規定している。



 

73.債権者により契約解除される時は、
解除通知が保険会社に到着してから
2ヶ月経過までの間に、受取人が解約払戻金相当を債権者へ支払う事で
契約継続できる。


 

74.保険法では告知義務違反で契約解除した場合、解除は将来に向かってのみ交流生じる為、払込まれた保険料変換の必要はないが
約款では、解約払戻金があれば支払うと規定。


 

取消し/無効
75.保険会社が契約を取消す事ができる場合として、保険約款では「契約者/被保険者の詐欺による契約」を定めており、
なかったものとして既払保険料は返還する。


 

76.告知義務違反が重大な場合は、契約日から
3年以内に限り「詐欺による保険契約の無効」となる。


 

77.被保険者年齢が範囲外や、契約者が不法に保険金取得目的の契約の場合、
契約の「取消し」となる。


 

◎解除出来ない場合
78.保険媒介者(募集人等)が被保険者(契約者)に、解除原因となる事実の告知を妨げたり
告知しない事・事実ではない告知を勧めた時、保険会社は解除権を行使出来ない。


 

79.生命保険会社の過失により行使義務違反を
知らなかった時は、解除権を行使できる。


 

80.保険法では締結から3年経過した時は
告知義務違反による解除権は消滅と規定の為、
責任開始から2年以内に支払事由生じても
解除原因を知った日が締結から3年経過の時は保険会社は解除権を行使出来ない。


 

◎クーリングオフ

81.消費者契約法では、申込み/締結後でも
一定期間に所定手続きにより申込者からの撤回が認められている。



 

82.クーリングオフの場合、
・申込撤回についての事項記載書面交付日
・告知した日
いずれか早い日含め8日以内の消印で
撤回する旨記載の書面を保険会社へ発信する。



 
83.保険会社指定の医師の診査を受けた後でも
所定期間内であれば申込みの撤回は可能。


 

84.保険期間5年以下の契約や生命保険営業所で申込みした場合はクーリングオフできないと保険法で定められている。


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