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E3.生命保険の種類と見直し

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寄しくも前項と同じ問題数となってしまいました。
ボリュームはありますが、それほど難しくはない内容です。
もうひとふんばりです。


◆主契約◆
◎医療系
1.「限定告知型」生命保険は告知項目が少なく「引受基準緩和型」とも呼ばれ、
医療/終身/養老保険等で取扱われる。



 

2.限定告知型生命保険は、健康状態に関する2~5つ程の告知項目に該当が無い条件満たすと、持病あり/通院投薬中でも原則契約できる。


 

3.限定告知型生命保険は、責任開始前発病の病気で、責任開始後に症状悪化を原因とする入院手術は支払対象外。


 

4.「無選択型」生命保険は、告知や医師の診査が無い生命保険で、
終身/個人年金等がある。
死亡保険金/入院給付金は少額で入院限度日数も少ない。



 

5.無選択型生命保険では、契約後90日等一定期間内の病気による入院/手術は支払対象どならない。



 

6.『がん保険』は契約から60日間の待ち期間経過後が責任開始期であり、開始期前にがんと診断された場合、
契約は解約となるのが一般的。




 
7.保険会社の『介護保険』は寝たきりや認知症により
ア)介護保険法に定める所定の要介護状態になり
イ)一定期間継続したと医師により診断確定された時、介護一時金・年金/一時金+介護年金を支払う。


 

8.介護年金は一定期間/生涯支払われ、
必ず公的介護保険の要介護認定に連動している。


 

9.死亡時に支払う死亡給付金は、殆どの場合
介護保障と同様である。


 

◎死亡保障
10.『終身保険』は養老保険の満期が、
死亡率1となる最終年齢迄延びたものと考える為、養老同様責任準備金積立が必要。


 

11.保険料払込期間中の解約返戻金を抑え
保険料を割安にしている
「低解約返戻金型」終身保険は、
保険料払込満了以降は年金受取や解約による一時金受取等の選択が可能。


 

12.『利率変動型積立終身保険(アカウント型保険)』は、主契約に組み合わせできる死亡/医療保障は、
特約のみである。



 

13.積立部分を運用する利率は一定期間毎に見直しされ、利率の最低保証はない。


 

14.保障範囲を広げたり保障額増やす場合は
告知が必要。


 

15.保険料払込満了時に積立金を
一時払保険料として充当する事で、
無告知で終身/年金保険に変更できる。



 

16.保険料払込満了時に積立金は全て
一時払保険料として充当され、
無告知で終身/年金保険に変更される。


 

17.保険料の積立/保障部分の増減は
保険会社の定める範囲内で可能。



 

18.積立部分に一時金を投入し老後保障の準備したり、所定範囲内で積立金引出しが可能だが、引出しには保険会社所定の手数料がかかる事がある。


 

19.『収入保障保険』は契約者/被保険者/受取人の関係により、年金受取権利の評価額が相続税/贈与税の対象となる。
毎年受取の年金形式の場合、所得税の
課税部分/非課税部分に分けられ、課税部分のみ所得税課税される。


 

20.『所得補償保険』の就業不能状態とは
ケガ病気によって全く仕事ができない状態で、入院している事が支払条件。


 

◎資産形成
21.『変額保険』で、死亡/高度障害該当時に
変動保険金が基本保険金額を下回っても、
最低保証として基本保険金を支払う。


 

22.変額保険には有期型と終身型があり、
有期型は満期を迎えると満期金を支払う。満期金は運用実績により変動し最低保証はないが、解約返戻金には最低保証がある。



 

23.『こども保険』は被保険者(子供)だけでなく契約者である親の死亡についても保障がある連生保険で、
保険料払込期間中に契約者死亡の場合、
以降の保険料は免除か育英年金受取りか
どちらかを選択する商品。


 

24.こども保険は、保険期間途中で被保険者:
こどもが死亡した場合、
払込保険料相当の死亡給付金を支払う。


 

25.『外貨建ての生命保険』は養老/個人年金について保険料払込や保険金受取が外貨建てで
海外の比較的低い金利を反映する事で
予定利率を低く設定している。




 

26.『市場価格調整:MVA』利用の生命保険は
中途解約時の市場金利が、契約時と比べて
下落した場合に解約返戻金が減少し
上昇した場合に増加する事がある。



 

◎年金系
27.個人年金保険の『確定年金』支払期間中に被保険者死亡した場合、遺族に残り期間に対する年金/一時金を支払う。


 

28.『保証期間付有期年金』は
保証期間中は生死に関わらず年金支払い、その後は被保険者生存の限り支払う。



 

29.保証期間中に被保険者死亡の場合は、
残りの保証期間年金/一時金は支払われない。


 

30.夫婦年金はいずれかが生存している限り
年金を支払う。


 

31.個人年金の契約者は年金開始前/開始後に
契約時に選んだ年金種類を所定範囲内で変更できる。


 

32.「無選択型」個人年金保険は保険料払込期間中に被保険者が高度障害状態に該当すると以降保険料払込が免除される。


 

33.『変額個人年金』は特別勘定で運用し
運用実績により年金額/解約返戻金が増減する商品。
年金額/年金原資/解約返戻金は最低保証ある。


 

34.年金額は
支払開始後一定タイプ(特別勘定に繰入れ)
支払開始後も増減タイプ(一般勘定で管理)
がある。


 

35.年金支払開始後に被保険者死亡時の
死亡給付金は一般に最低保証は無い。



 

36.現在、大半は保険料一時払。



 

◆特約
37.特約は主契約の保障充実の為、死亡/災害死亡保障の増額や疾病怪我による入院手術等目的にあわせ付加するが、
特約のみの契約もできる。


 

38.特約の保険期間は通常、主契約の保険期間または保険料払込期間と同じだが、
終身保険に疾病・災害入院特約付加した場合、加入時年齢に関わらず保険料払込期間が特約の保険期間となる。


 

39.定期/養老/終身保険特約の中途付加は、
原則診査不要で、
保険料は元契約加入時年齢で計算される。


 

40.「疾病入院特約」は、
・病気で入院時に入院給付金
・病気で所定の手術の時は手術給付金を支払うが、
不慮の事故が原因の手術は対象外。


 

41.「退院給付特約」は、
疾病入院特約と一緒に付加し
疾病入院給付金の支払対象の入院が
継続5日以上等になった後の生存して退院時に給付金を支払う。



 

42.「入院一時金特約」は入院給付金とは別に
一時金を支払う特約で、
入院給付金支払対象外の入院でも一時金対象。


 

43.「通院特約」は退院後の通院に通院給付金支払う特約だが、
入院前の通院を保障するタイプはどの保険会社も扱っていない。


 

44.「収入保障特約」は被保険者死亡・高度障害状態に該当以降、契約時に定めた満期まで
年金を支払う特約で、支払い回数には
一般的に最低保証がある。


 

45.「特定疾病(三大疾病)保障特約」はがん/急性心筋梗塞/脳卒中により死亡・高度障害保険金と同額の特定疾病保険金を支払う。
特定疾病以外が原因の場合は支払わないタイプもあるが、
支払った後も、保障は継続する。



 

46.「重度慢性疾患保障特約」は重度の
高血圧症/糖尿病/慢性胃炎/肝硬変/
慢性すい炎で所定の状態の場合、重度慢性疾患保険金を支払う。


 

47.「先進医療特約」は治療時に厚生労働大臣に承認されている医療機関の先進医療に該当する治療を受けた時に給付金を支払う。


 

48.「保険料払込免除特約」は
三大疾病(がん/急性心筋梗塞/慢性糖尿病)による所定の身体障害/要介護状態に該当時に、以降の保険料払込免除される。


 

49.「指定代理請求特約」は被保険者が受取人である特定疾病/高度障害保険金請求時に
意思確認ができない場合、あらかじめ指定の代理人が被保険者に代わり請求する。
指定にあたり被保険者同意は不要。


 

50.「リビングニーズ特約」は原因に関わらず
余命1年以内と診断された場合、
死亡保険金の一部/全部を生前に支払う。


 

51.リビングニーズ特約保険金請求の場合、
1年分の保険料とその利息を差し引き、
支払いにより消滅した保険金額部分の
保険料払込は終了する。




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貸付
52.契約者貸付は、責任準備金の所定の範囲内で行う。



 
53.契約者貸付実施の要件として、貸付請求額が解約返戻金より少なく、かつ保険会社の定める範囲内にある事がある。



 

54.失効契約であっても解約返戻金が十分にあり、契約者から所定の書類提出があれば、
契約者貸付は実施される。


 

55.契約者は貸付金の元金をいつでも返済できるが、利息は毎年分割して返済しなければならない。


 

◎自動振替貸付
56.自動振替貸付は契約を失効させずに継続を目的とする為、契約者から貸付拒否の申し出があっても実行される。



 

57.自動振替貸付は約款に自動振替貸付の規定が無い契約であっても、解約払戻金の範囲内で自動的に貸付が行われる。


 

58.猶予期間満了後一定期間内に解約した時は
自動振替貸付を行わなかったとして取り扱う。


 

59.自動振替貸付後に払済/解約の場合、
自動振替貸付を行ってからの経過期間に
関わらず自動振替貸付の取消しは不可。


 

払済/延長保険
60.『払済保険』は変更時の解約返戻金を元に
保険期間を変えずに一時払養老/元主契約と同種類保険へ変更し存続させる。


 

61.払済保険金額の計算には、元契約と同じ
計算基礎率/予定利率等を用いる。


 

62.養老保険にする払済保険の保険金額は
変更時の元の残存期間を新たな保険期間とし
元契約の解約返戻金を、
その時点の被保険者到達年齢を加入年齢とする養老保険の一時払保険料に充当する。
通常は元契約の保険金額を下回る。




 

63.払済保険金額=解約返戻金×
1000÷養老or元主契約一時払保険料


 

64.『延長保険』は、変更時の解約返戻金を、
元契約の保険金額を新たな保険金額とする
定期保険
の一時払保険料に充当し、
死亡保険金を減額せずに存続させる。



 

65.解約返戻金から満期迄の一時払定期保険料を差し引いて残額ある場合は、
解約返戻金として支払われる。


 

66.延長保険は生存保障(満期保険金)より
死亡保障に重点をおいている特徴があり
延長満了時に生存保険金が支払われる事は一切ない。


 

67.減額は保険金の減額割合に応じ保険料も減額され、その部分の解約返戻金があれば
責任準備金に繰入れられる。


 

◆契約者/受取人変更

68.契約者と被保険者が異なる契約で、契約者が死亡の場合、権利義務は契約者の法定相続人に存続される。
約款では相続人複数の場合は、契約者も
複数人の連名とすると定めている。


 

69.契約者の意思で契約者の地位を第三者へ継承される事を任意継承といい、
被保険者の同意と受取人の承諾が必要。


 

70.契約者は保険事故発生後でも保険会社への通知前であれば保険金受取人変更できる。


 

71.契約者は保険金支払事由の発生時期を問わず、遺言による受取人変更は出来ない。


 

◆転換
72.契約転換制度は既契約とは別にもう1件追加新契約と比べ、1件の契約にまとめられる為管理しやすいが、転換前契約の
消滅時特別配当の権利は継承されない。


 

73.契約転換制度は既契約の
転換価格(解約払戻金)を新契約保険料の一部へ充当するもので、
新規加入よりも保険料が軽減され、
新しい保障内容に変更できる。



 

74.転換契約利用する際の保険料は、
転換時の契約年齢/保険料率により計算され、保険料率引き上げとなる場合がある。


 

75.①加入年齢方式(責任準備金差額払込方式)とは、転換後契約の価格を
転換前の加入年齢により求める方式。
転換後保険料は加入時年齢保険料+
転換時責任準備金差額に対し計算された分割払分となる。


 

76.②到達年齢方式(転換前責任準備金分割保険料充当型)とは、転換後保険料は
転換時の到達年齢により計算するが、
転換前責任準備金を
転換後の一時払保険料に充当し、転換後契約は新規払込保険と一時払保険部分で構成する。


 

77.③到達年齢方式(一時払保険料購入型)とは
転換後保険料は転換時の到達年齢により計算するが、転換前責任準備金を
この保険料に分割充当する方式。


 

78.特約を中途付加して保険金額増やす場合、原則として診査が必要で、保険料は
手続き時の年齢で計算される。



 

79.転換契約においては告知義務がない為、
詐欺による契約取消規定については
転換契約の締結に際しての詐欺行為が対象。


 

◆失効
80.保険料払猶予期間毎内に払込まれなかった場合、大半の保険会社が
猶予期間満了日の翌日から効力を失うと規定している。


 

81.約款では将来に向かって効力を失うとしており、契約そのものが完全に効力を失う。


 

82.約款では将来に向かって効力を失うとしており、解約返戻金の請求権は消滅する。




 
83.約款では失効後所定の期間(通常3年)は、
契約者は復活請求書を提出し復活請求できる旨規定している。


 

84.保険料について、保険会社が復活について
承諾しない限り契約者に支払義務は生じず
保険会社も受領を拒む事ができる。



 

85.復活した後の責任開始期について約款では
新規に契約とは別の規定を設けており、
復活請求した日より責任開始とする。


 

86.復活の責任開始期は約款上、復活請求書/告知書と同時に延滞保険料を受取っている場合、保険会社は復活承認後、その日に
遡って責任を負う。


 

87.復活すると失効前の状態に戻る為、
失効期間中に生じた保険事故に対し保険会社は担保責任を負う。



 

88.失効期間中に発生した原因に基づいて、
復活前の高度障害には担保責任負わないが
復活後に高度障害状態であれば責任を負う。


 

89.復活した場合は失効前の状態に戻るが、
失効期間中に対する配当金は支払われない。


 

90.復活した場合は失効前の状態に戻るが、
相当期間経過契約に支払われる消滅時特別配当は、失効期間中は計算に含まれない。


 

◆解約

91.責任準備金は保険料積立金/未経過保険料/配当準備金から成るが、契約が保険事故発生によらず中途消滅した場合、
解約返戻金として払い戻す。


 

92.保険会社が利息を付け積立てた配当金を、
請求に応じて支払う事を積立自由引出しという。


 

93.保険法では、被保険者は、
契約者/受取人と信頼関係が著しく損なわれたり、離婚により親族関係が終了した場合は、自ら解約できる。


 

94.契約者/被保険者/受取人が別の場合、
解約について契約者は、被保険者/受取人の同意を得る必要がある。


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