保険契約の基礎ですが油断せずにいきましょう。
ボリウムもありますが頑張ってください!
契約形態
★契約者/受取人が
同一➡『自己のため』にする保険契約
別人➡『他人のため』にする保険契約
☆契約者/被保険者が
同一➡『自己の』保険契約
別人➡『他人の』保険契約
◆保険契約
1.保険業法で「保険者」とは保険給付を行う義務を負う者と定められている。
→誤り
保険法。
保険法。
2.保険業務が営めるのは
・資本金10億以上の株式/相互会社
・内閣総理大臣に登録した者
→誤り
内閣総理大臣の「免許」を得た者。
内閣総理大臣の「免許」を得た者。
3.上記に限られていたが2006(平成18)年保険業法改正により、無許可共済のうち生命保険会社に移行できない小規模事業者で
・資本金1千~50億以下
・保険期間/保険金額に制約があるものが
少額短期保険業者として「免許制」による規制/監督対象となった。
→誤り
「登録制」による。
「登録制」による。
4.契約者となる為の資格については法律上制限はなく個人/法人を問わないが、
こども保険や団体保険は資格の制限をしている事がある。
→正しい
5.権利能力なき社団財団が契約者となる場合、
法人の場合と同様、権利能力なき社団財団が契約者となる。
→誤り
法人の場合とは異なり、代表者として氏名記載した個人が契約者。
*実際には法人同様の記載(称号/肩書/氏名)により法人同様の取扱いとなる。
法人の場合とは異なり、代表者として氏名記載した個人が契約者。
*実際には法人同様の記載(称号/肩書/氏名)により法人同様の取扱いとなる。
◎形態
6.生命保険の形態は「契約者」と「受取人」の関係からは、
「自己の」「他人の」生命保険契約に分類できる。
→誤り
「自己のためにする」「他人のためにする」
*契約者/被保険者同一が「自己の」、
契被別が「他人の」。
「自己のためにする」「他人のためにする」
*契約者/被保険者同一が「自己の」、
契被別が「他人の」。
7.契約者と被保険者の関係から分類すると
被保険者/受取人が同一で、契約者が別人の契約は「他人の」生命保険契約である。
→正しい
8.「契約者・受取人」が同一の契約が
「他人のためにする生命保険契約」。
→誤り
自己のために。
自己のために。
9.「契約者・受取人」が同一で「被保険者」が別人の契約を
「自己の生命保険契約」という。
→誤り
「自己のためにする」であり
「他人の」生命保険契約。
「自己のためにする」であり
「他人の」生命保険契約。
10.「契約者・被保険者」が同一で「受取人」が別人の契約を
「他人のためにする生命保険」という。
→正しい
*自己の生命保険契約でもある。
*自己の生命保険契約でもある。
11.契約者・被保険者・受取人とも別人の契約は「自己のためにする生命保険」である。
→誤り
「他人のためにする」または「他人の」
生命保険契約。
「他人のためにする」または「他人の」
生命保険契約。
12.養老保険は生死混合保険である為、
満期保険金受取人と死亡保険金受取人が存在する為「自己のため」「他人のため」にする生命保険両方の形態が存在する。
→正しい
◎同意
13.他人の生命保険契約のうち、
被保険者同意を必要とするのは死亡保険のみである。
→誤り
生死混合保険も必要。
生死混合保険も必要。
14.他人の死亡/傷害疾病により保険金支払う生命保険の成立後、
契約者・受取人を新たに指定変更する場合、被保険者同意が必要。
→正しい
15.契約成立後、受取人が契約によって生じる権利を他人に譲渡する場合は、
被保険者同意は不要。
→誤り
その場合も必要。
その場合も必要。
16.他人の保険契約で、
一定時期まで生存した時のみ保険金を支払う生存保険契約においては
被保険者同意は必要ない。
→正しい
17.傷害疾病定額保険契約で、
被保険者が受取人である場合も
被保険者同意が必要である。
→誤り
この場合は必要ない。
この場合は必要ない。
18.未成年者が契約者となる場合、婚姻していても親権者同意を要する。
→誤り
婚姻していれば未成年でも不要。
婚姻していれば未成年でも不要。
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◆危険選択
19.「身体的危険」のうち、体格は重要視されており、
重量体/標準体/痩身体に分類。
→誤り
過重体/平均(普通)体/過軽体。
過重体/平均(普通)体/過軽体。
20.標準体重の計算方針には
(身長cm-100)×0.9kgがあるが、最近は最低死亡率を基準とした標準体重表もある。
→正しい
21.BMIの算式は(身長)㎡÷体重kg。
→誤り
体重㎏÷身長㎡。
体重㎏÷身長㎡。
22.既往歴とは現在もっている健康上の異常で
異常のある被保険者は原則生命保険契約の対象とならないが、
高血圧など将来の危険を統計的に予測できる場合等は無条件または特別条件付加で
契約の対象としている。
→誤り
現病歴。
現病歴。
23.既往歴で急性胃炎など急性疾患の場合、
完治して現在健康でも契約出来ない。
→誤り
できる。
できる。
24.「環境的危険」で最も重要要素となる
職業のうち、危険職業に従事している人は一般職業に比べ危険度が高い為、できるだけ加入させない様に慎重な選択の必要がある。
→誤り
最近は職業危険は著しく改善されている為
実態をよく把握して現実に即した危険評価を行い選択する必要がある。
最近は職業危険は著しく改善されている為
実態をよく把握して現実に即した危険評価を行い選択する必要がある。
25.「道徳的危険(モラルリスク)」において、
低年齢者や世帯主以外を高額契約の被保険者としたり、生計一にしない第三者が受取人の場合は、その関係を慎重に確認する必要がある。
→正しい
26.道徳的危険は、死亡率に影響を及ぼす様な
①(社会的/心理的)な危険を言い、数値的な想定は難しい為、
申込動機/保険金額/契約者・被保険者・受取人の関係等から判断する。
→①心理的
27.同一時期に多くの生命保険会社と締結する
道徳的危険を防ぐ為、死亡/入院保障のある契約は「生命保険契約者情報保護制度」
保険金請求時は「支払査定時照会制度」による情報交換を行っている。
→誤り
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」。
*保険金請求時は上記通り
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」。
*保険金請求時は上記通り