保険契約の基礎ですが油断せずにいきましょう。
ボリウムもありますが頑張ってください!
契約形態まとめ
★契約者/受取人が
同一➡『自己のためにする』生命保険契約
別人➡『他人のためにする』生命保険契約
☆契約者/被保険者が
同一➡『自己の生命の』保険契約
別人➡『他人の生命の』保険契約
◎契約の形態
1.「契約者・受取人」が同一の契約を
「他人のためにする」生命保険契約という。
→誤り
「自己のためにする」
「自己のためにする」
2.「契約者・受取人」が同一で「被保険者」が別人の契約を
「自己の生命の」保険契約という。
→誤り
「他人の生命の」保険契約。
※1.の考え方だと「自己のためにする」生命保険契約。
「他人の生命の」保険契約。
※1.の考え方だと「自己のためにする」生命保険契約。
3.「契約者・被保険者」が同一で「受取人」が別人の契約は
「他人のためにする」生命保険契約である。
→正しい
※「自己の生命の」保険契約でもある。家族に遺す一般的な形態。
※「自己の生命の」保険契約でもある。家族に遺す一般的な形態。
4.契約者・被保険者・受取人とも別人の契約は
「自己のためにする」生命保険契約である。
→誤り
「他人のためにする」または「他人の生命の」保険契約。
「他人のためにする」または「他人の生命の」保険契約。
5.養老保険は生死混合保険の為、
満期保険金受取人と死亡保険金受取人がおり、
「自己のため」「他人のためにする」両方の形態が存在。
→正しい
◎契約の当事者
6.保険法では「保険者」とは「保険給付を行う義務を負う者」と定められている。
また契約者側が不利となる約款の内容については無効とする
「片面的強行規定」を設け、契約者の利益保護を図っている。
→正しい
【7】保険事業を営む事ができるのは、
・資本金10億以上の株式・相互会社
・内閣総理大臣に「登録」を得た者に限る。
→誤り
内閣総理大臣の「免許」を得た者に限る。
内閣総理大臣の「免許」を得た者に限る。
【8】少額短期保険業者(資本金:1,000万以上)は、
内閣総理大臣の「免許」を得る事で保険事業を営める。
→誤り
「登録制」により保険業法に基づく規制・監督の対象となった。
「登録制」により保険業法に基づく規制・監督の対象となった。
9.生命保険会社が自らの商号・名称に用いる文字について、
保険業法による制限はなく、自由につける事ができる。
→誤り
生命保険会社である事を示す文字を使用し、
生命保険会社でない者は誤認させる文字の使用を禁じている。
生命保険会社である事を示す文字を使用し、
生命保険会社でない者は誤認させる文字の使用を禁じている。
10.「保険契約者」には、有効な法律行為を単独でなし得る
行為能力が求められ、
未成年など制限行為能力者が契約者となる場合には、親権者の同意が必要だが、
親権者の申込書への記名押印は、通常行われていない。
→誤り
親権者の記名・押印にて同意確認とする。
親権者の記名・押印にて同意確認とする。
◎被保険者の同意
【11】保険契約の当事者(契約者)以外を被保険者とする
「死亡保険」「特定疾病定額保険」は被保険者の同意がなければ効力を生じない。
そのため「特定疾病定額保険」で受取人が被保険者の場合も
被保険者同意は必要である。
→誤り
この場合は「被保険者同意は不要」。
※被保険者が一定時期まで生存した時のみ保険金を支払う
生存保険契約については、被保険者同意は必要ない。
この場合は「被保険者同意は不要」。
※被保険者が一定時期まで生存した時のみ保険金を支払う
生存保険契約については、被保険者同意は必要ない。
【12】他人である被保険者の同意を必要とするのは「他人の生命の」保険契約のうち死亡保険のみ。
生死混合や、生存保険契約において被保険者同意は必要ない。
→誤り
「死亡」と「生死混合」は被保険者同意が必要。
特定疾病定額保険で受取人が被保険者の「生存保険」は不要。
「死亡」と「生死混合」は被保険者同意が必要。
特定疾病定額保険で受取人が被保険者の「生存保険」は不要。
13.成立後に、受取人が契約によって生じる権利を他人に譲渡する場合は、被保険者同意は不要。
→誤り
必要。
必要。
14.他人の死亡・傷害疾病により保険金支払う契約の成立後、
契約者が新たな受取人を指定変更の場合、被保険者同意不要。
→誤り
その場合も必要。
その場合も必要。
◎クーリング・オフ
15.民法上、承諾期間の定めがない契約の申込みについては、
申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過する迄は、
申込みの撤回ができないとされているが、
生命保険契約の申込みはこれに該当しない。
→誤り
生命保険も該当する。
※ただ、一定の条件でクーリング・オフが認められている。
生命保険も該当する。
※ただ、一定の条件でクーリング・オフが認められている。
【16】クーリング・オフの場合、
・申込撤回などについての事項を記載した書面を交付された日
・申込みをした日
いずれか早い日含め8日以内の消印で
撤回する旨記載の書面等を保険会社へ発信する。
→誤り
いずれか遅い日を含め8日以内。
いずれか遅い日を含め8日以内。
17.「保険会社指定の医師の診査」を受けた後でも
所定期間内であればクーリング・オフは可能。
→誤り
不可。
不可。
18.保険期間1年以下の契約や生命保険営業所で申込みした場合はクーリング・オフできないと保険業法および法令でで定められている。
→正しい
◎責任開始の時期
19.「責任開始期」とは、保険会社が契約申込みの承諾をした場合に、契約上の保障責任を開始する時期を指す。
→正しい
20.生命保険契約は諾成契約であることから、
保険契約の成立と保険期間の開始は必ず一致する。
→誤り
必ずしも一致しない。
必ずしも一致しない。
21.現行の保険約款において、「契約日」とは、
保険契約の成立日を意味する。
→誤り
「会社の責任開始の日」を契約日とする規定がある。
「会社の責任開始の日」を契約日とする規定がある。
22.団体扱や口座振替扱特約等を付加している場合、
「約款に定める責任開始日」と「翌月1日(契約日)」の間に
発生した保険事故は支払対象とはならない。
→誤り
「約款に定める責任開始日」を契約日として、
保険金等を支払う。
「約款に定める責任開始日」を契約日として、
保険金等を支払う。
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◆危険選択
19.「身体的危険」のうち、体格は重要視されており、
重量体/標準体/痩身体に分類。
→誤り
過重体/平均(普通)体/過軽体。
過重体/平均(普通)体/過軽体。
20.標準体重の計算方針には
(身長cm-100)×0.9kgがあるが、最近は最低死亡率を基準とした標準体重表もある。
→正しい
21.BMIの算式は(身長)㎡÷体重kg。
→誤り
体重㎏÷身長㎡。
体重㎏÷身長㎡。
22.既往歴とは現在もっている健康上の異常で
異常のある被保険者は原則生命保険契約の対象とならないが、
高血圧など将来の危険を統計的に予測できる場合等は無条件または特別条件付加で
契約の対象としている。
→誤り
現病歴。
現病歴。
23.既往歴で急性胃炎など急性疾患の場合、
完治して現在健康でも契約出来ない。
→誤り
できる。
できる。
24.「環境的危険」で最も重要要素となる
職業のうち、危険職業に従事している人は一般職業に比べ危険度が高い為、できるだけ加入させない様に慎重な選択の必要がある。
→誤り
最近は職業危険は著しく改善されている為
実態をよく把握して現実に即した危険評価を行い選択する必要がある。
最近は職業危険は著しく改善されている為
実態をよく把握して現実に即した危険評価を行い選択する必要がある。
25.「道徳的危険(モラルリスク)」において、
低年齢者や世帯主以外を高額契約の被保険者としたり、生計一にしない第三者が受取人の場合は、その関係を慎重に確認する必要がある。
→正しい
26.道徳的危険は、死亡率に影響を及ぼす様な
①(社会的/心理的)な危険を言い、数値的な想定は難しい為、
申込動機/保険金額/契約者・被保険者・受取人の関係等から判断する。
→①心理的
27.同一時期に多くの生命保険会社と締結する
道徳的危険を防ぐ為、死亡/入院保障のある契約は「生命保険契約者情報保護制度」
保険金請求時は「支払査定時照会制度」による情報交換を行っている。
→誤り
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」。
*保険金請求時は上記通り
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」。
*保険金請求時は上記通り