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D3.企業年金制度

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名称がとても似ています。
本番の出題順はランダムですので
「どの制度について」の設問なのか
整理しながら臨みましょう。


1.日本の年金制度は
公的年金/企業年金/個人年金等に分けられる。
公的年金は
18歳以上の希望者が加入する国民年金と、
企業の従業員/公務員対象の厚生年金保険がある。


 

2.企業年金制度は以下で構成される。
「B.確定給付企業年金制度」
「C.確定拠出年金制度」
従来からの「A.厚生年金基金制度」


 

3.被用者対象の厚生年金保険は、
企業年金(確定給付企業・確定拠出年金/厚生年金基金)を、
公的年金を補完する3階部分として位置づけられる。



 

4.現在の会計基準では退職金の
積立不足分=退職給付債務ー年金原資を
退職給付引当金として賃借対照表に計上。


 

◎移行
5.柔軟な企業年金制度構築の為、一定要件
満たせば企業年金制度間の移行を行う事ができるが、
C.確定拠出年金制度からA.厚生年金基金へ
移行する事は出来ない。


 

6.A.厚生年金基金は、
厚生年金保険の代行返上する事により、
規約型企業年金や基金型企業年金への
移行が認められている。


 
A.厚生年金基金

7.厚生年金基金は、
国で実施している厚生年金保険の報酬比例部分の
代行(肩代わり)する代行給付と、
個人に掛金を上乗せさせる2階建て制度。
代行給付義務を国に移転する事を
「代行返上」という。


 

8.厚生年金基金が代行返上を行うと必ず
B.確定給付企業年金/C.確定拠出年金(企業型)いずれかに移行し制度を存続させなければならない。


 

9.厚生年金基金の設立形態には
「単独・連合・総合設立」の3つがあり、
総合設立は2つ以上の企業が共同して基金を設立し、常時雇用者1000人以上必要。


 

10.厚生年金基金は、生命保険会社/信託銀行/農業共同組合連合会/投資顧問会社等に
年金資産の管理・運用を委託できるが、
資産運用を基金自ら行う事は不可。


 

◎保険料

11.厚生年金基金の財政再計算は、必要により
掛金率を変更する作業で少なくとも
3年に1回は行われ、第1回目は2年後に行い大幅不足時は計算変更する事もある。


 

12.厚生年金基金設立により、厚生年金代行に見合う給付は基金が行う為、
「免除保険料」として
国に納める厚生年金保険料一部が減額。


 

◎給付

13.国の厚生年金保険の老齢厚生年金のうち、
標準報酬の再評価/物価スライドを除いて
国に代わって行う代行部に、
一定の付加給付を上乗せしたもの。


 

14.代行部以外の障害/遺族/加給年金や
基金発足前の老齢厚生年金は引き続き
国から支給されるが、
標準報酬の再評価/物価スライド給付は
停止される。


 

15.厚生年金基金の年金給付は以下で構成。
・基本部分:厚生年金保険代行部分に若干プラスアルファ部分加えた額。
・加算部分:上乗せ給付として企業独自の年金給付。退職年金/一時金との調整機能発揮。


 

◎税務
16.事業主負担の掛金は法人税法上損金算入、
加入者負担の掛金は所得税法上の
生命保険料控除が適用される。


 

17.積立金に対する課税として老齢厚生年金の
代行部分3.23倍までは非課税、
越える部分は1.173%の特別法人税が加算される。


 

18.給付に対する課税は
・年金は雑所得
・脱退一時金/選択一時金は退職所得
として所得税課税。
遺族一時金は非課税である。


 

19.厚生年金基金解散時の加入者/年金授業中の者に残余財産が支払われる場合は、
雑所得として所得税の課税対象。


 

B.確定給付企業年金制度

20.確定給付企業年金の加入対象者は原則
使用される厚生年金保険の被保険者全員。


 

21.基金/事業主は将来にわたり約束した給付ができる様、資産の「積立義務」がある為、毎年事業年度末決算時に、
継続基準/非継続基準による財政検証を
実施しなければならない。



 

◎『基金型』
22.基金型企業年金は厚生年金基金と異なり
母体企業と同一の法人格をもつ
「企業年金基金」が主体となり運営。


 

23.基金型企業年金は厚生年金基金の代行部分を返上しプラスアルファ部分のみで運営する、厚生年金基金がイメージされる制度。


 

◎『規約型』
24.規約型企業年金は、
生命保険会社/信託銀行等と契約締結し、
企業が内部で年金資産管理・運用し年金給付を行う。



 

25.規約型企業年金は所轄官庁が
国税庁であり、税収確保主眼で制約が課される為、企業の負担は重い。


 

◎掛金
26.基金/事業主は年1回以上定期的に掛金を
拠出しなければならない。


 

27.年金規約の定めにより
加入者が掛金を負担できる。


 

28.掛金は、積立金の運用収益の長期予想に基づいた予定利率・死亡率・脱退率等で
合理的に定められた「基礎率」を用いる。
予定利率は厚生労働大臣が定める率を
上回る事はできない。



 

29.企業が拠出した掛金は損金算入できる。
個人が拠出した掛金は個人の所得控除対象とならない。


 

◎給付
30.給付には以下4つがある。
強制給付である老齢給付金/脱退一時金と
任意付加の遺族給付金/障害給付金。



 

31.脱退一時金は2年を越える加入期間を
支給要件に定める事はできない。


 

32.確定給付型企業年金の運用対象商品として
解約時に金利情勢に応じ手数料徴収する
「解約控除付特別勘定」で運用するものがある。



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C.確定拠出年金
◎【企業型】
33.加入者対象は、
60歳未満の従業員(国民年金第2号被保険者)で、企業の役員は加入できない。


 

34.企業型年金規約で60~75歳以下と定めた場合、
60歳以前から加入の者は
その年齢まで加入者となる。



 

35.企業は企業型年金規約に基づき、
加入者全員の掛金を毎月拠出限度額の範囲で拠出しあらかじめ選定の資産管理機関へ払い込む。


 

36.事業主が拠出した掛金は損金算入可能。


 

37.確定拠出年金企業型において、希望により
企業に加えて役員/従業員が自ら拠出する
「マッチング拠出」という任意制度があり
個人の拠出限度額は事業主拠出と合計で、
税制優遇措置で認められる限度額5.5万。
事業主拠出が月額2万の場合は
加入者拠出が3.5万限度となる。
停止/再会も可能。


 

38.確定給付付企業年金の決算時の積立金が
責任準備金額を上回った場合、
その額を払い戻し掛金拠出を停止する。


 

39.企業型の加入者は個人型へ加入できない。


 

◎【個人型】
40.個人型には
60歳以下の自営業(国民年金第1号被保険者)が加入できるが、
第3号被保険者や公務員は加入できない。


 

41.個人型年金規約の定めにより、
個人加入者が毎月拠出限度額の範囲で拠出し、日本年金機構へ払い込む。


 

42.個人型においては国民年金基金連合会が
資産の保全・管理を行う資産管理機関を選任する。


 

43.企業が加入者の拠出に上乗せして拠出も可。



 
◎運用
44.加入者は
運営管理機関が用意した運用方法、および
加入者が用意する運用方法から投資商品を選択する。


 

45.運用管理機関は5種類株式以上の商品を提示しなければならず、最低3種類は
元本確保型商品でなければならない。


 

46.運用管理機関は加入者に運用商品の提示を行う際、利益見込み/損失の可能性その他運用の指図を行う為に必要な情報を提供しなければならない。


 

47.確定拠出年金の運用商品は時価評価可能で
流動性に富み、すぐに解約できる様に
最低6ヶ月に1回の運用方法変更を認めている。


 

48.運用商品として預貯金/公社債/投資信託
/保険の他、個別株式・社債、
動産/不動産/商品先物も組入れ可能。



 

49.加入者は過去に蓄積した資産についての
運用指図を変更はできない。


 

50.対象となる生命保険は、払込みの都度養老保険を買い増す「養老保険型積立」、
株式/投資信託/不動産投資の運用実績に応じ積立金変動する
「特別勘定団体年金(変額年金)」等がある。


 

51.運用実績は一定期間毎に運営管理機関から
加入者に報告されるが、
運営管理機関に随時情報照会する事も可能。


 

◎給付
52.給付手続きは「運営管理機関」の通知により、
企業型は「資産管理機関」から、
個人型は「国民年金基金連合会」から給付される。


 

53.確定拠出年金の給付は
老齢給付金/障害給付金の2つに限られ、老齢給付金は60歳以降の一定年齢到達時に支給され、
加入期間により支給開始年齢に制約がある。


 

54.老齢給付金は基本的に年金として支給され
5~20年の有期年金か、
加入者死亡までの終身年金で、
規約に定めがあれば一部/全部を一時金として受給可能。


 

55.老齢給付金は
年金受取り時は雑所得。
一時金受取り時は一時所得となる。


 

56.障害給付金は一定の障害状態となった時に
一時金として支給され、
年金として受給する事はできない。



 

57.死亡一時金は遺族に一時金として支給される。


 

58.60歳未満の加入者であった者が国民年金の
被保険者資格喪失等で確定拠出年金に加入できなくなった場合、一定条件満たせば
脱退一時金を受給できる。




 

59.脱退一時金は一時所得の課税対象。


 

◎ポータビリティ
60.企業型加入の「従業員」が、
企業型の有る企業へ転職した場合、
年金資産はそのままで移換されない。


 

61.個人型加入の「従業員」が
企業型の有る企業に転職した場合、
年金資産はそのままで移換されない。



 

62.個人型加入の「自営業者等」が
企業型の有る企業に転職した場合、
年金資産はそのままで移換されない。


 

63.企業型加入の「従業員」が、
企業型の無い企業へ転職した場合、
年金資産は
国民年金基金連合会へ移換される。


 

64.個人型加入の従業員/個人事業主等が
企業型の無い企業へ転職した場合、
年金資産はそのままで移管されない。


 

65.企業型加入者が資格喪失した翌月から
3ヶ月以内に年金資産転換申し出ない場合
、国民年金基金連合会に自動移換される。


 

キャッシュバランスプラン
66.キャッシュバランスプランは2002(平成14)年確定給付企業年金法による新たな年金制度で、
従来の「B.確定給付企業年金制度」と
「C.確定拠出年金」両方の特徴をもつ
ハイブリッド・混合型年金とも呼ばれる。


 

67.キャッシュバランスプランの掛金は
企業が拠出するが、加入者も拠出できる。


 

68.運用については、
「B.確定給付企業年金制度」は企業が責任を持ち、
「C.確定拠出年金(企業型)」と「キャッシュバランスプラン」は
加入者(従業員)の指図(加入者責任)で、
運営管理機関が運用する。


 

69.給付については
「B.確定給付企業年金制度」は
将来の年金額が報酬/勤続年数で一定の計算式で定められる為、不足は企業が補填。
「キャッシュバランスプラン」は
指標(国債利回り等)に応じ変動。指標利率分は企業が保証。
「C.確定拠出年金(企業型)」は運用収益範囲内で年金受取り、企業が年金額補填はしない。



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退職金共済制度
70.『中小企業退職金共済制度(中退共)』は
中央企業の従業員の相互共済の仕組みと
国の助成を受けながら退職金支払いを目的につくられた制度。



 

71.中退共の加入対象は中小企業の
事業主に雇用されている従業員であり、
役員は原則加入できない。


 

72.従業員を中退共に加入させる場合は
試用期間/短期間のうち定年退職/
期間定めて雇用の者を覗き、全員加入。


 

73.中退共の掛金は
独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営管理するが、同機構の
人件費/管理費等は国の費用で運営。


 

74.掛金は利息を含め全額退職金にあてる。


 

75.中退共は事業主の支払った掛金全額を
損金算入できる。


 

76.退職金は独立行政法人勤労者退職金共済機構から、事業主を通じて支払われ、
支払い方法は一時金のみ。


 

77.『特定退職金共済制度(特退共)』は、
市町村/商工会議所/商工会・連合会/
都道府県中小企業団体中央会/
退職金共済事業を主たる目的とする一般社団・財団法人等が、特定退職金共済団体として
法務大臣の承認を受け実施する退職金制度。



 

78.特退共は全員加入が原則。
個人事業主・生計一の親族等も加入可能。


 

79.掛金は全額事業主負担。
最高30口限度で増加できるが、いかなる理由があっても口数減少はできない。



 

80.払込まれた掛金/運用益はいかなる理由があっても事業主には返還されない。


 

81.掛金は法人は全額損金算入、個人事業主も全額必要経費に計上でき、
運用により生じる利子は非課税である。


 

82.特退共は
・中退共
・B.確定給付企業年金制度
・A.厚生年金基金との重複加入はできない。



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国民年金基金
83.加入対象者は
・20~65歳未満の自営業など国民年金の
第1号被保険者
・国内住所の65~70歳未満の国民年金の
任意加入被保険者。
厚生年金保険加入の第2号被保険者、
その被扶養配偶者の第3号被保険者は加入できない。


 

84.第1号被保険者は
「地域型国民年金基金(都道府県設置)」
「職能型国民年金基金(第1号被保険者)」
の両方に加入できる。


 

85.・会社員になる等第1号被保険者ではなくなった
・職能型加入者で他の業務に従事した
・地域型加入者で他の都道府県に転居した
者は国民年金基金の加入資格を失う。



 

86.国民年金基金にはA型B型があり
確定年金はない。


 

87.国民年金基金への加入は口数制で、
掛金は月額8万6千円が上限。
1口目は終身年金2種と確定年金5種の中から1つを
選択する。



 

88.国民年金基金の掛金は性別・年齢に係わらず一律。


 

89.中途脱退により加入資格を喪失した場合、
脱退一時金を受けるか、
掛金を納めた期間に応じ型毎に定められた年齢から老齢年金を受給する。


 

90.国民年金基金の掛金は全額が
所得税/住民税の生命保険料控除の対象。


 

91.国民年金基金から支給の年金基金は、
公的年金等控除対象。
遺族一時金は相続税の対象である。

  *1月科目はこれで終わりです!
  難しい単元ですががんばってください!
  応援しています!!


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