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D2.企業向け生命保険

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種類はたくさんありますが、
それぞれ出題される項目は決まっている単元です。
覚えてしまいましょう。


総合福祉団体定期保険
【1】被保険団体の要件のひとつに、保険加入が主たる目的で設立された団体ではない事がある。



 

2.保険期間は1年更新。団体は第Ⅰ~Ⅲ種に区分され、
最低被保険者数10~100人と定められている。


 

3.契約締結時は、契約者から、対象となる被保険者全員に契約の内容を文書等で周知してもらい、
全員の同意を「通知文書方式」等の方法により確認する。



 

4.被保険者を選択は、実務上個々の被保険者について
診査を行うか、これに代え被保険者の告知を求めている。



 

5.ヒューマンバリュー特約の付加により、
従業員の死亡に伴い企業が被る経済的損失への対応も可能。
1被保険者につき上限2000万。


 

【6】保険会社は、契約者と協議し定めた契約日の
翌月1日から責任を負う。



 

7.被保険団体の保険料率には「平均保険料率」「被保険者ごとの保険料率」のほか、年齢範囲や対応する代表年齢による保険料率「年齢群団別料率」を用いる。


 

【8】共同取扱契約の場合、各引受生命保険会社の契約上の権利・義務は、引受の範囲内において独立しており、
引受保険会社間の連帯性は無い



 

◎税務
9.企業が負担する【保険料】は全額損金算入できるが、特約保険料は損金算入できない。




10.企業が【配当金】を受け取った場合、支払いを受けた日または更新保険料と相殺する日を含む「翌事業年度」の益金に算入。


 

11.【企業が直接】、従業員・役員の【死亡・高度障害保険金】を受け取った場合、全額を【雑収入(益金)】として計上する。


 

【12】「企業が受け取った保険金を遺族に」死亡退職金として支払った場合は、
従業員・役員の遺族の「みなし相続財産」として【相続税】の課税対象
受取人が相続人の場合でも原則【全額】が課税対象となる。



 

13.【従業員・役員が直接】高度障害保険金を、受け取った場合は、一時所得として所得税の課税対象となる。


 

団体定期保険(任意加入制)
【14】個人ごとの保険金額は個人が自由には決められず、
一定の範囲内での選択が認められるだけである。



 

15.対象団体は会社・事業所・労働組合・共同組合・共済組合で、
総合福祉団体定期保険の区分に準じ第Ⅰ~Ⅳ種に区分される。


 

【16】第Ⅰ種および第Ⅱ種団体には【退職者・配偶者】、
さらにこども特約の付加により所属員・退職者の【子】を含むことができる。



 

【17】被保険団体に【退職者・配偶者・子】を含める場合、
最低被保険者数に含むことができる。



 

18.加入数は【最低被保険者数にかかわらず】加入有資格者の一定の加入率を下回らない人数が必要で、その加入率を【基準加入率B】とし45%となっている。


 

19.被保険者の加入年齢は15~70歳と制限を設けているが、
退職した被保険者を脱退したとみなさず、
一般的な取扱いでは保険金の減額などの措置を講じ、一定年齢に達するまで被保険者とし被保険団体にとどめる事もできる。


 

【20】募集の際には保険料の表示が必要だが、実際に募集完了しなければ加入数が判明しない為、
契約の募集・締結に際して一般には概算保険料を用い、
配当金で清算を行う。


 

集団扱定期保険
21.団体定期保険の取扱範囲に該当しない小団体で、個人定期保険に集団扱特約条項を適用し集団扱い保険料で販売しているものを集団扱定期保険という。


 

22.特別集団には
「預金セット集団」「住宅ローン集団」の2つがある。



 

23.契約者が集団から脱退・特約解除の際は、
個人扱いの定期保険となる。



 

医療保障保険(団体型)
24.契約者は団体/被保険団体の代表者、被保険者は団体所属員で公的医療保険制度に加入が必要。
家族特約の付加で配偶者・子を含める事ができる。


 

【25】給付内容は
「治療給付金」「入院給付金」「死亡保険金」の3給付の組合せで、統合給付型となっている。



 

【26】死亡保険金額は最高1000万。


 

27.「治療給付金」については、疾病または不慮の事故で入院した場合、
診療報酬点数・公的医療制度の負担割引に応じた一定の金額(テーブル方式)で支払う。


 

【28】保険料は男女各々10歳ごとの
保険料率を適用。被保険者数区分ごとに割引制度がある。


 

【29】1年を超えて継続して被保険者であった者が、被保険団体の人数が基準以下により解除・非更新となった場合、
1ヶ月以内であれば被保険者選択を受けることなく、これまでの入院日額範囲内で医療保障保険(個人型)に加入できる。



 

30.従業員が保険料負担の契約で、従業員が死亡し「死亡保険金」を遺族が受け取った場合、所得税の対象となる。


 

団体就業不能保障保険
31.被保険者が傷害・疾病を原因として所定の就業不能状態に該当した時に就業不能保険金が、
死亡した時に死亡保険金が支払われる。


 

32.不支給期間とは傷害疾病により病院等に治療を目的とした入院の為、協定書記載事務に全く従事できない状態をいい、
医師の指示による在宅療養は対象としない。


 

33.契約者(法人)が払込む保険料は1/2が福利厚生費として
損金算入が認められる。


 

34.被保険者(本人)が、生命保険会社から直接受取る
就業不能保険金は、給与所得として課税対象となる。



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団体信用生命保険
35.団体信用生命保険は、債務完済前に債務者(被保険者)が
死亡・所定の高度障害になった場合、未返済債務の相当額を
債権者(受取人)である銀行・割賦販売会社等の信用供与機関へ保険金として支払う仕組みである。


 

36.加入時に設定する保険金額は被保険者毎に定め、
賦払償還債務総額を超える額とする事も可能。



 

37.保険期間は1年とし、毎年の契約応答日に被保険者数
50人以上を必要とする。契約期間満了日の翌日に被保険者数が下回らない時は、契約期間を満了の翌日から1年延長する。


 

38.住宅ローン借換えによる新たな融資の場合は、契約者を新たな信用供与機関へ変更し、
借換え前加入の団体信用生命保険を継続可能。



 

【39】保険料の全部もしくは一部を被保険者が負担する場合は、
生命保険控除の対象となる。



 

【40】被保険者(債務者)の死亡により
金融機関が受取る死亡保険金は借入金の返済にあてられ、
遺族にとってはみなし相続財産となる為、相続税の課税対象。




財形制度
【41】財形貯蓄制度を利用できるのは
【勤労者のみ】の為、事業主・役員は含まないが、
使用人兼務役員は、勤労者とみなされる。



 

42.生命保険会社から事業主に対し、被保険者数に応じた
事務手数料が支払われる。


 

43.保険期間の延長・短縮、保険料の増額・減額、
保険料払込方法の変更等は、一定の範囲内で行う事が可能。



 

44.積立期間中および据置期間中の予定利率は、
一般的な個人保険商品とは異なり、変更される場合がある。



 

45.被保険者が災害により死亡した場合の災害死亡保険金は、
不慮の事故/所定の感染症発生における
払込保険料累計の5倍相当が積立配当金とともに支払われる。


 

【46】財形年金積立保険は、払込保険料累計385万
(財形住宅貯蓄積立保険との合計500万まで)を限度とし、
差益は非課税となる。




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