種類はたくさんありますが、
それぞれ出題される項目は決まっている単元です。
覚えてしまいましょう。
◆総合福祉団体定期保険
1.被保団体の要件は
・保険加入が主目的で設立された団体である
・団体所属員/役員/被用者の異動状況が常時明確に把握されている
・所属員の死亡/高度障害の弔慰金/死亡退職金等の定めがある等である。
→誤り
保険加入目的の設立ではない事。
保険加入目的の設立ではない事。
2.集団全員を被保険者とするが、
疾病等で正常に勤務就業していない者は
被保険者から
①(除く事ができる/除く事ができない)が
被保険者となる事に同意しない者は
②(除く事ができる/除外しなければならない)。
→①除く事ができる
②除外しなければならない
②除外しなければならない
3.被保険者となる事を同意した者全員の記名・捺印
ある名簿提出の方法を通知文書方式という。
→誤り
個々同意方式。
*通知文書方式は被保険者代表の記名捺印と、
同意しない者の名簿提出。
個々同意方式。
*通知文書方式は被保険者代表の記名捺印と、
同意しない者の名簿提出。
4.総合福祉団体定期は個々の被保険者について診査を行い契約締結するが、
保険会社が必要とした場合は告知を求め、
結果被保険者となる事を認める事ができる。
→誤り
個々の診査は行わず、
被保険者全員に契約者による告知を求め、
保険会社が必要とした場合は個別診査か
告知を求め、被保険者と認めない事を
約款で定める事ができる。
実務上は被保険者となる者全員に
契約者による告知を求めている。
個々の診査は行わず、
被保険者全員に契約者による告知を求め、
保険会社が必要とした場合は個別診査か
告知を求め、被保険者と認めない事を
約款で定める事ができる。
実務上は被保険者となる者全員に
契約者による告知を求めている。
5.団体は第Ⅰ~Ⅳ種に区分され、
最低被保険者数25~100人と定められている。
→誤り
10~100人。
10~100人。
◎保険料
6.保険料計算は区分に応じて同一の料率で、
主契約/ヒューマンバリュー特約は
団体毎に同じ料率となる。
→正しい
7.保険料率は団体区分と被保険者数に応じ
AまたはBいずれかの料率が適用となる。
→誤り
A/C/E/Fいずれか。
*B/Dはない。
A/C/E/Fいずれか。
*B/Dはない。
8.被保険団体の保険料率には平均保険料率により計算され、
被保険者毎の保険料率や年齢群団別料率は
適用されない。
→誤り
被保険者毎の保険料率や年齢群団別料率も適用される。
被保険者毎の保険料率や年齢群団別料率も適用される。
9.被保険者2千人以上で死亡支払率が低率の被保団体は、純保険料率を軽減した
特別保険料率を適用できる。
→誤り
3千人以上。
3千人以上。
10.総合福祉団体定期保険では保険料払込み
無いまま払込猶予期限を経過した時は、
払込期日に遡って効力を失う。
→正しい
◎保険金
11.主契約の保険金額は契約者と協議して定める。
→正しい
12.災害総合保障特約の障害・入院給付金受取人は原則契約者だが、
契約者の同意を得て被保険者にできる。
→誤り
原則被保険者。
被保険者同意あれば契約者にできる。
原則被保険者。
被保険者同意あれば契約者にできる。
13.死亡・高度障害保険金受取人は
被保険者の同意を得れば契約者にできる。
→正しい
14.災害総合保障特約の特約給付金は
1被保険者につき2千万が上限。
→誤り
1千万。
1千万。
15.ヒューマンバリュー特約付加により
不慮の事故による障害/入院への対応も可能。
→誤り
死亡による企業の経済的損失への対応も可能。
死亡による企業の経済的損失への対応も可能。
16.ヒューマンバリュー特約の死亡受取人は
①(契約者/役員の遺族)で、保険金額は
主契約②(保険金額/保険金額2分の1)以下
1被保険者につき③(1千万/2千万)上限。
→①契約者 ②保険金額 ③2千万
17.総合福祉団体保険では
費差益による配当金支払いがある。
→誤り
死差益。
死差益。
◎税務
18.企業が負担する保険料は全額損金参入。
保険金減額部分に対する保険料が返還された場合は雑収入(益金)として計上。
→正しい
19.企業が保険料負担する場合でも被保険者に対しては課税関係は生じない。
→正しい
20.企業が受け取った障害/入院給付金を
見舞金として被保険者に支払い、
社会通念上妥当な金額であれば全額損金。
被保険者も所得税課税されない。
→正しい
21.高度障害保険金を
企業が受け取った場合は
全額を雑収入(益金)として計上、
従業員・役員が直接受け取った場合は
全額非課税となる。
→正しい
22.死亡保険金を
従業員・役員の遺族が受け取った場合は
みなし相続財産として相続税対象。
受取人が相続人でも全額が課税対象となる。
→誤り
相続人の場合は他の生命保険と併せて
500万×法定相続人数までは非課税。
相続人の場合は他の生命保険と併せて
500万×法定相続人数までは非課税。
23.大規模企業の総合福祉団体定期保険で、
2社以上の生命保険会社に分割する
共同取扱契約は、各引受生命保険会社の
権利/義務は、引受範囲に拘わらず
引受生命保険会社間に連帯性がある。
→誤り
引受範囲内において独立しており、
会社間に連帯性は無い。
引受範囲内において独立しており、
会社間に連帯性は無い。
24.1年以上被保険者であった者が退職で脱退した場合、2ヶ月以内であれば選択受ける事なく個人保険に加入可能。
→誤り
2年以上被保険者が
1ヶ月以内であれば。
2年以上被保険者が
1ヶ月以内であれば。
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◆団体定期保険(任意加入制)
25.団体定期保険(任意加入制)は団体が従業員の自助努力を助成する為に契約者となり、
保険料負担する。
→誤り
保険料は被保険者である従業員が負担。
保険料は被保険者である従業員が負担。
26.対象団体は事業所/労働組合/共同組合/共済組合で、
第Ⅰ~Ⅳ種に区分される。
→正しい
27.第Ⅰ種団体の最低被保険者数は100人で、
退職者/配偶者・子は含めない。
→誤り
50人。
*第Ⅰ種団体には退職者/配偶者・子も含む事ができるが、
最低被保険者数には含めない。
50人。
*第Ⅰ種団体には退職者/配偶者・子も含む事ができるが、
最低被保険者数には含めない。
28.団体定期保険は加入有資格者の
一定割合以上の加入率:基準加入率Aの
加入者(被保険者)数が必要。
→正しい
29.団体定期保険では団体として危険選択を行っている為個人の告知内容は簡単であり、
保険金額は個人が自由に決められる。
→誤り
自由には決められず一定範囲内での選択。
自由には決められず一定範囲内での選択。
30.被保険者は所定の集団に属し正常に勤務している者に限られる。
疾病等で正常に勤務していない者を被保険者とする事ができるが、
加入年齢には制限を設けていない。
→誤り
加入年齢は15~70歳と制限を設けている。
加入年齢は15~70歳と制限を設けている。
31.団体定期保険の高度障害受取人は被保険者だが、同意があれば契約者にできる。
→誤り
同意あれば死亡受取人と同一人にできる。
同意あれば死亡受取人と同一人にできる。
32.任意加入団体の募集締結に際して概算保険料を用いる場合、
翌年の契約更新時に精算を行う。
→誤り
締結後速やかに3ヶ月以内には精算を行わなければならない。
締結後速やかに3ヶ月以内には精算を行わなければならない。
33.災害割増特約付加の場合、
不慮の事故/所定の感染症による障害時に
特約保険金1~10割の障害給付金が支払われる。
→誤り
障害特約または災害割増特約付加の場合。
障害特約または災害割増特約付加の場合。
34.災害保障特約では不慮の事故による
5日以上の入院時に1日あたり特約保険金額の1000分の1.5の入院給付金が払われる。
→正しい
35.こども特約の被保険者範囲は
3~22歳以下で、保険料は一律。
→正しい
36.こども特約の被保険者が更新時に
20歳を越えた場合や、
主契約の主たる被保険者が脱退した場合は
こども特約も脱退する。
→誤り
22歳。
22歳。
◆集団扱定期保険
37.団体定期保険の取扱い範囲に該当しない
小団体で、個人定期保険に集団扱特約条項を適用し集団扱い保険料で販売しているものを集団扱定期保険という。
→正しい
38.集団定期保険の加入形態は
契約者:集団/代表者/所属員
被保険者:所属員(配偶者は除く)
受取人:集団/代表者/被保険者の家族
→誤り
被保険者は所属員の配偶者も含む。
被保険者は所属員の配偶者も含む。
39.一般集団は同一の事業所/官公庁/組合・連合会に所属の全部・一部で構成される。
→正しい
40.特別集団には
・預金セット集団
・住宅ローン集団 の2つがある。
→誤り
住宅ローンではなく「クレジット集団」。
住宅ローンではなく「クレジット集団」。
41.契約者が集団から脱退/特約解除の際は
個人扱いの定期保険となる。
→正しい
42.保険料率は個人定期保険の団体料率と同じ。
→正しい
43.集団定期保険の税法上の扱いは一般定期保険と同様。
→正しい
◆財形積立保険
44.利用は勤労者のみに限られ、
事業主/役員は含まないが、
使用人兼務役員は勤労者とみなされる。
→正しい