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D2.企業向け生命保険

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種類はたくさんありますが、
それぞれ出題される項目は決まっている単元です。
覚えてしまいましょう。


総合福祉団体定期保険
1.被保団体の要件は
・保険加入が主目的で設立された団体である
・団体所属員/役員/被用者の異動状況が常時明確に把握されている
・所属員の死亡/高度障害の弔慰金/死亡退職金等の定めがある等である。



 

2.集団全員を被保険者とするが、
疾病等で正常に勤務就業していない者は
被保険者から
①(除く事ができる/除く事ができない)が
被保険者となる事に同意しない者は
②(除く事ができる/除外しなければならない)。



 

3.被保険者となる事を同意した者全員の記名・捺印
ある名簿提出の方法を通知文書方式という。


 

4.総合福祉団体定期は個々の被保険者について診査を行い契約締結するが、
保険会社が必要とした場合は告知を求め、
結果被保険者となる事を認める事ができる。


 

5.団体は第Ⅰ~Ⅳ種に区分され、
最低被保険者数25~100人と定められている。


 

◎保険料

6.保険料計算は区分に応じて同一の料率で、
主契約/ヒューマンバリュー特約は
団体毎に同じ料率となる。



 
7.保険料率は団体区分と被保険者数に応じ
AまたはBいずれかの料率が適用となる。


 

8.被保険団体の保険料率には平均保険料率により計算され、
被保険者毎の保険料率や年齢群団別料率は
適用されない。


 

9.被保険者2千人以上で死亡支払率が低率の被保団体は、純保険料率を軽減した
特別保険料率を適用できる。



 

10.総合福祉団体定期保険では保険料払込み
無いまま払込猶予期限を経過した時は、
払込期日に遡って効力を失う。


 

◎保険金
11.主契約の保険金額は契約者と協議して定める。



 

12.災害総合保障特約の障害・入院給付金受取人は原則契約者だが、
契約者の同意を得て被保険者にできる。



 

13.死亡・高度障害保険金受取人は
被保険者の同意を得れば契約者にできる。



 

14.災害総合保障特約の特約給付金は
1被保険者につき2千万が上限。


 

15.ヒューマンバリュー特約付加により
不慮の事故による障害/入院への対応も可能。


 

16.ヒューマンバリュー特約の死亡受取人は
①(契約者/役員の遺族)で、保険金額は
主契約②(保険金額/保険金額2分の1)以下
1被保険者につき③(1千万/2千万)上限。



 

17.総合福祉団体保険では
費差益による配当金支払いがある。


 

◎税務
18.企業が負担する保険料は全額損金参入。
保険金減額部分に対する保険料が返還された場合は雑収入(益金)として計上。



 

19.企業が保険料負担する場合でも被保険者に対しては課税関係は生じない。


 

20.企業が受け取った障害/入院給付金を
見舞金として被保険者に支払い、
社会通念上妥当な金額であれば全額損金。
被保険者も所得税課税されない。


 

21.高度障害保険金を
企業が受け取った場合は
全額を雑収入(益金)として計上、
従業員・役員が直接受け取った場合は
全額非課税となる。



 

22.死亡保険金を
従業員・役員の遺族が受け取った場合は
みなし相続財産として相続税対象。
受取人が相続人でも全額が課税対象となる。


 

23.大規模企業の総合福祉団体定期保険で、
2社以上の生命保険会社に分割する
共同取扱契約は、各引受生命保険会社の
権利/義務は、引受範囲に拘わらず
引受生命保険会社間に連帯性がある。



 

24.1年以上被保険者であった者が退職で脱退した場合、2ヶ月以内であれば選択受ける事なく個人保険に加入可能。




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団体定期保険(任意加入制)
25.団体定期保険(任意加入制)は団体が従業員の自助努力を助成する為に契約者となり、
保険料負担する。


 

26.対象団体は事業所/労働組合/共同組合/共済組合で、
第Ⅰ~Ⅳ種に区分される。


 

27.第Ⅰ種団体の最低被保険者数は100人で、
退職者/配偶者・子は含めない。


 

28.団体定期保険は加入有資格者の
一定割合以上の加入率:基準加入率Aの
加入者(被保険者)数が必要。



 

29.団体定期保険では団体として危険選択を行っている為個人の告知内容は簡単であり、
保険金額は個人が自由に決められる。


 

30.被保険者は所定の集団に属し正常に勤務している者に限られる。
疾病等で正常に勤務していない者を被保険者とする事ができるが、
加入年齢には制限を設けていない。



 

31.団体定期保険の高度障害受取人は被保険者だが、同意があれば契約者にできる。


 

32.任意加入団体の募集締結に際して概算保険料を用いる場合、
翌年の契約更新時に精算を行う。


 

33.災害割増特約付加の場合、
不慮の事故/所定の感染症による障害時に
特約保険金1~10割の障害給付金が支払われる。


 

34.災害保障特約では不慮の事故による
5日以上の入院時に1日あたり特約保険金額の1000分の1.5の入院給付金が払われる。


 

35.こども特約の被保険者範囲は
3~22歳以下で、保険料は一律。


 

36.こども特約の被保険者が更新時に
20歳を越えた場合や、
主契約の主たる被保険者が脱退した場合は
こども特約も脱退する。


 

集団扱定期保険
37.団体定期保険の取扱い範囲に該当しない
小団体で、個人定期保険に集団扱特約条項を適用し集団扱い保険料で販売しているものを集団扱定期保険という。


 

38.集団定期保険の加入形態は
契約者:集団/代表者/所属員
被保険者:所属員(配偶者は除く)
受取人:集団/代表者/被保険者の家族



 

39.一般集団は同一の事業所/官公庁/組合・連合会に所属の全部・一部で構成される。


 

40.特別集団には
・預金セット集団
・住宅ローン集団 の2つがある。


 

41.契約者が集団から脱退/特約解除の際は
個人扱いの定期保険となる。



 

42.保険料率は個人定期保険の団体料率と同じ。


 

43.集団定期保険の税法上の扱いは一般定期保険と同様。



 
財形積立保険
44.利用は勤労者のみに限られ、
事業主/役員は含まないが、
使用人兼務役員は勤労者とみなされる。


 

45.契約者は勤労者、
被保険者は同一の勤労者か配偶者、
死亡受取人は戸籍上配偶者/子/父母/
その他相続人の順とし同順位2人以上の時は均等とする。



 

46.金融機関によって「保険型」と「貯蓄型」に分けられ非課税限度額等が異なる。


 

47.災害により死亡した場合の
災害死亡保険金は、不慮の事故/所定の感染症における
払込保険料累計5倍相当が支払われる。


 

48.災害高度障害保険金は災害死亡保険金と
同額。



 

◎一般財形
49.財形貯蓄積立保険(一般財形)の
被保険者年齢は18歳以上で払込保険料累計は2千万限度。



 

50.保険期間は3~15年以下で選択。
契約者から申し出ない限り満期は1年毎に
自動延長される。


 

◎財形住宅

51.財形住宅では住宅取得増改築以外で解約の場合、差益に対し20%源泉分離課税を行う。


 

◎財形年金
52.財形年金積立の被保険者加入時年齢は
15歳~54歳以下。


 

53.年金の支払いは60歳以降で、
10年以上の期間定期的に支払いが必要。


 

54.財形年金積立は払込保険料累計550万を
限度とし、差益は非課税となる。



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医療保障保険(団体型)
55.契約者は団体/被保険団体の代表者で、
被保険者は団体所属員で公的医療保険制度に加入が必要。
家族特約付加で配偶者・子を含められる。


 

56.保険料率は性別に関係なく5歳毎の
年齢群団別でかつ被保険者の人数規模に
応じた料率体系で子は一律の料率。


 

57.給付は、治療・入院給付金の組み合わせで死亡保険金はない。



 

58.被保険者には診査を行わず契約締結/更新するが、必要と認めた場合は診査を行う。



 

59.治療給付金の給付金額は5万8千限度とし、
入院限度は通算124日となる月の末日迄。


 

60.死亡保険金額は100~1000万である。


 

61.保険期間1年で期間満了の2週間前迄に
契約者/保険会社から更新しない旨の通知が無い場合は更新される。



 

62.1年超えて継続して被保険者であった者が
契約者申し出により契約解約された場合、
1ヶ月以内であれば選択を受けることなく
医療保障保険(個人型)に加入できる。



 

◎税務

63.被保険者(従業員)が配偶者/子の保険料負担する場合、
生命保険料控除とはならない。


 

64.団体(法人)/従業員いずれが保険料負担しても、被保険者である従業員が
「入院給付金」を受取った場合は雑所得対象。


 

65.団体(法人)が保険料負担の契約で
「死亡保険金」を団体が受け取った場合、
雑収入(益金)として計上するが、
弔慰金として遺族に支払う時は損金となる。


 

66.従業員が保険料負担の契約で従業員が死亡し
「死亡保険金」を遺族が受け取った場合、
贈与税の対象となる。


 

団体就業不能保障保険
67.障害/疾病を原因として保険期間中に
所定の就業不能状態に該当した時、および
死亡した時に就業不能保険金を支払う。



 

68.不支給期間とは、
責任を開始した日から起算した所定の継続期間で就業不能保険金支払の対象にならない期間。


 

69.支払期間とは不支給終了日翌日から
就業不能状態が終了した日までとする。
実際の支払いは支払限度期間の範囲内。


 

70.支払限度期間とは通算して就業不能保険金を支払う限度期間で24ヶ月か36ヶ月。


 

71.契約者(法人)が払込む保険料は
休業補償制度の補完として福利厚生費とし
損金参入が認められる。


 

72.被保険者が保険料負担の場合、個人保険の就業不能保障保険と同様に身体の傷害に基因するものとして
非課税となる。


 

団体信用生命保険
73.団体信用生命保険は銀行/割賦販売会社等の信用供与機関のローン割賦販売について
債権者である信用供与機関が契約者/受取人、債務者を被保険者として
未返済債務額を保険金とする契約。



 

74.保険料の全部/一部が被保険者負担の場合
被保険者たる資格有する者が
全員加入しなければ契約締結できない。


 

75.保険料の計算は平均保険料率を使用し、
払込方法は月払/半年払/年払いずれか。


 

76.所定条件を満たす優良な被保険団体であっても、純保険料率を軽減した
特別保険料率の適用は不可。



 

77.契約者である金融機関が払込む保険料は
債権の保全費用として認められ
損金参入とできる。


 

78.債務者(被保険者)が負担する保険料は
生命保険控除の対象となる。



 

79.団体信用生命保険の保険金額は被保険者毎に定め、1人当たりの最高限度は所定の額内で賦払償還債務総額を超えない額とする。



 
80.住宅ローン借換えにより新たな融資の場合は、契約者を新たな信用供与機関へ変更し
借換え前加入の団体信用生命保険を継続可能。



 

81.金融機関が受取る死亡保険金は
遺族にとってみなし財産であり相続税対象。


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