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C3-1.雇用保険

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ここから問題数は少なくなります。
ただ似たような名称や、
公的年金との調整が覚えにくいのでがんばってください。

以下保険料だけですがまとめてみました。

保険料負担
◆雇用保険料は事業の種類により
『一定割合を事業主』(残り被保険者)が負担

◆労災
『全額事業主』が負担
*労働保険料納付の義務は『事業主』。
事業主は雇用保険料の被保険者負担分と併せて納付する。

◇介護保険
『半分公費/半分は被保険者の保険料』


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労働保険制度
1.労働保険は、労災保険と雇用保険の総称である。



 

2.労働保険は業種や規模・職業種類問わず
適用事業所に使用(雇用)される全ての
労働者および事業主が給付の対象者で被保険者となる。


 

3.労働保険の保険者は国(政府)であり、
出先機関は都道府県労働局/労働基準監督署/公共職業安定所となっている。



 

雇用保険
4.雇用保険では労働者が失業したり
職業病に罹患した場合、保険金を給付する。



 

5.パートタイマー等短時間/派遣労働者は週所定労働時間20時間以上/雇用期間見込み31日以上は雇用保険適用を受けられる。



 

6.短時間労働者が収入の為に2つ以上の短時間労働で葬祭となった場合、
個々の事業主との雇用契約が週20時間未満でも雇用保険適用対象となる。



 

7.雇用保険の保険者は国(政府)であり、
労働者を雇用する全て事務所が適用事務所となり、雇用される全ての労働者が被保険者となる。


 

8.雇用保険料は、事業の規模により、
一定割合を事業主が、残りを被保険者が負担する。




 

9.雇用保険において離職した際は所轄の
①(労働基準監督署/公共職業安定所)に
②(離職票/健康保険証)を提出し、
③(2週間/4週間)に1回失業認定を受ける。



 

10.雇用保険は景気回復基調にもかかわらず
給付については増加傾向にある。


 

◎給付
11.雇用保険の各給付金額は、求職者給付の
基本手当日額をベースに、
被保険者としての雇用期間/年齢/離職理由等を基準に所定の給付日数が決められている。


 

12.失業等の給付には
・失業者生活安定の為の『就職促進給付』
・再就職援助/促進の『求職者給付』
・能力開発促進の『教育訓練給付』
・職業生活の円滑な継続を援助/促進の
『雇用継続給付』に大別される。



 

13.『求職者給付』には「基本手当」「技能習得手当」
「求職活動支援費/移転費」がある。


 

14.雇用保険一般被保険者の『求職者給付』の
基本手当」支給期間は、
離職理由/被保険者期間/失業前賃金のみで決定される。


 

15.「基本手当」は失業8日目から離職後
1年間所定の範囲内で支払われる。


 

16.「高年齢求職者給付金」は65歳以降失業の際、
被保険者期間1年未満は基本手当30日分、
1年以上は60日分が支給される。


 

17.『雇用促進』給付には
常用雇用者以外が受給できる就業手当や、
安定した職業に就いた者が受給できる
再就職手当等の「職業促進手当」がある。


 

18.『雇用継続』給付には
「高年齢雇用継続給付」
育児休業給付」「介護休業給付」がある


 

19.「育児休業/介護休業給付」は
一般被保険者/高年齢被保険者それぞれ
休業開始1年間にみなし被保険者期間が
6ヶ月以上ある事等が受給条件。



 

20.「介護休業給付」は休業開始前賃金日額
67%相当額に休業日数を乗じた額が支給。


 

21.「高年齢雇用継続給付」は60歳以降継続して就労し、賃金が60歳到達時金額の
①(85/75)%未満に低下した場合、
②(65/70)歳になるまで支給される。
給付率の上限は支給対象月賃金の15%。



 

◎公的年金との調整
22.老齢厚生年金の受給権を得た場合、
「基本手当」が優先され、
65歳前に受給する『老齢厚生年金』の
半額が支給停止となる。


 

23.「高年齢雇用継続給付」が支給される場合、
老齢厚生年金は『在職老齢年金』として支給される。


 

24.老齢厚生年金の受給権を得た場合、
『在職老齢年金』として公的年金支給も受けられる。
『老齢厚生年金』は全額受給できるが、
「高年齢雇用継続給付」は調整され支給停止となる。



 

25.65歳以上で賃金と年金の合計月額が
支給停止調整額(平成29年度46万)以下は、
老齢厚生年金(報酬比例部分)は全額受給。


 

26.65歳以上の在職老齢年金受給者は、
賃金と年金の合計月額にかかわらず、
厚生年金保険料の負担がない。



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