ここから問題数は少なくなりますが、
特性がとても似ているので相違点を覚えましょう。
公的年金との調整が難しいですが、65歳以降も働くご時世
なので、自分自身の事と捉えると役立ちます。
以下保険料だけですがまとめてみました。
【労働保険】➡雇用保険と労災保険の総称保険料負担
◆雇用保険➡事業の種類により一定割合を事業主負担
残りは被保険者負担◆労災保険➡全額事業主が負担
◇介護保険→半分公費・半分は被保険者
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◇労働保険制度◇
1.労働保険は業種や規模・職業種類問わず
適用事業所に使用(雇用)される全ての
労働者および事業主が給付の対象者で被保険者となる。
→誤り
労働者以外(経営者等)は通常対象外。
労働者以外(経営者等)は通常対象外。
2.労働保険の保険者は国(政府)であり、現業事務を扱う出先
機関は、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所
となっている。
→正しい
まずは雇用保険から!
◆雇用保険◆
3.雇用保険の保険者は国(政府)であり、20人以上の労働者
を雇用すると適用事務所となる。
→誤り
原則として労働者を雇用する全て事務所が適用事務所。
原則として労働者を雇用する全て事務所が適用事務所。
4.雇用保険では労働者が失業した場合の生活安定や、
労働者の負傷・疾病・障害死亡等を補償している。
→誤り
労働者の負傷・疾病・障害死亡等を補償は労災。
労働者の負傷・疾病・障害死亡等を補償は労災。
【5】雇用保険の被保険者は適用事業所に雇用される全ての
労働者であるが、パートタイマー等短時間・派遣労働者は週
所定労働時間10時間以上、雇用期間見込31日以上に限る。
→誤り
20時間以上
20時間以上
6.雇用保険の給付や各種手続きの取扱窓口は、
所轄の①(労働基準監督署/公共職業安定所)であり、
②(離職票/求職票)を提出し、③(2週間/4週間)に1回
失業認定を受ける。
→①公共職業安定所 ②離職票 ③4週間
7.失業等の給付には
・失業者生活安定の為の「①(求職者/休業補償)給付」
・再就職の援助/促進の「就職促進給付」
・能力開発促進の②「(能力開発/教育訓練)給付」
・職業生活の円滑な継続を援助/促進の「雇用継続給付」
・子を養育の為の休業時の「育児休業給付」がある。
→①求職者 ②教育訓練
8.雇用保険の各給付の支給期間は、被保険者としての雇用
期間・年齢・離職理由を基準に所定日数が決められている。
→正しい
◆雇用保険の給付と公的年金との調整◆
9.雇用保険の基本手当は、離職後原則8ヶ月の間に所定の
範囲内で給付される。
→誤り
1年の間。
1年の間。
【10】老齢厚生年金の受給権を得た者が、雇用保険の
基本手当を受給するの場合「基本手当」が優先され、
受給期間または所定給付日数経過の属する月まで、
「老齢厚生年金」の半額が支給停止となる。
→誤り
全額支給停止。
※基本手当を受給する場合は、公的年金は基本支給されないという事ですね。
全額支給停止。
※基本手当を受給する場合は、公的年金は基本支給されないという事ですね。
11.雇用保険の『「高年齢雇用継続給付』とは、
60歳以降継続して就労し、賃金が75%未満に低下した場合
65歳になる迄の間給付される。
→正しい
※給与が下がった時の補助です。
※給与が下がった時の補助です。
【12】『高年齢雇用継続給付』が支給されている期間中に
老齢厚生年金の受給権を得た場合、一定条件満たせば
『在職老齢年金』として公的年金の支給も受ける事が可能。
この場合『高年齢雇用継続給付』は全額受給できるが、
老齢厚生年金は停止率により【支給調整】される。
→正しい
13.『「高年齢雇用継続給付』受給者の賃金が、
60歳到達時の60%以上または高齢者雇用継続給付金額との
合計の上限を超える場合、高年齢雇用継続給付が支給されず
老齢厚生年金との調整は行われない。
→誤り
75%以上。
75%以上。
14.従来の『在職老齢年金』は、
60歳台前半(低在老)と65歳以降(高在老)と分かれていたが
2022(令和4)年4月以降は支給停止の基準が統一された。
→正しい
15.65歳以上で賃金と老齢厚生年金(報酬比例部分)の合計が
50万(令和6年度)以下の場合、年金は支給停止されない。
→正しい
※支給停止の仕組みは統一されたが年代ごとに特徴の違いが
あります。
※支給停止の仕組みは統一されたが年代ごとに特徴の違いが
あります。
16.一定の要件を満たす配偶者や子がいる場合の加給年金は
老齢厚生年金(報酬比例部分)全額が支給停止となる場合も
加給年金は支給される。
→誤り
加給年金も支給されない。
加給年金も支給されない。
17.育児休業給付の支払実践は、官民あげての子育て
支援にもかかわらず減少している。
→誤り
増えつつある。
増えつつある。
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