スマホでポチポチ簡単に覚える!実践に近いQ&A形式でラクラク攻略!!効率良い順序で出題しているので空き時間に繰り返せば自然と覚えられます。最新の情報を更新中!

C3-2.労災保険

  • HOME »
  • C3-2.労災保険

労災保険の設問はさらに少なくなります。


労災保険(労働者災害補償保険)
1.労災保険の保険者は国(政府)で、
実務は都道府県労働局/労働基準監督署が
保険適用・保険料徴収・給付業務を行う。



 

2.労災保険は被保険者単位で適用されず
事業所ぐるみの適用の為、
労働者個人の被保険者資格取得/喪失は生じない。


 

3.労災保険の適用事務所は農林水産業の一部を除き労働者を雇用する全ての事業所で、
適用受ける労働者は職種を問わず事業所に使用され賃金を支払われる者である。
ただし経営者等は各々の制度による。


 

◎保険料
4.労災保険料は
①(全額事業主が/事業主と労働者折半で)負担する。
国庫補助は極めて少なく、費用負担は
保険料が大部分を占めている。



 

5.労災保険料と雇用保険料は事業主が
労働保険料としてまとめて納付。
・一般事業の一般保険料
・特別加入保険料 などがある。




 

6.一般保険料は通常4月~翌3月の賞与含む
賃金総額に保険料率を乗じて算出する。



 

◎内容
7.労災保険の『業務災害』に関する給付は
基本手当/傷病手当/介護休業給付等。


 

8.労災保険の『通勤災害』に関する給付は
療養給付/休業給付/障害給付/傷病年金に限られている。



 

9.業務上の事由により一次健康診断の項目に異常所見があり二次健康診断が必要な場合、二次健康診断や予防の為の保健指導の現金給付がある。


 

10.労災の療養の給付では病気ケガが治るまでの医療を1割の自己負担で受けられる。


 

11.社会復帰促進事業には、
義肢・補装具の支給や労災修学等援護費等がある。


 

12.労災保険の年金給付/休業(補償)給付は、
同一の給付事由による公的年金支給の場合重複して支給されない。



 

13.労災事故で労働者が死亡し年金受給資格のある遺族がいない場合、
基礎日額1000日分の一時金が給付される。


 

14.労働災害による死亡者数は
昭和36年972人を底に増加しており
平成27年は6712人と7倍となっている。


スポンサードリンク

>>C4.介護保険のページに進む

PAGETOP
Copyright © 生命保険大学過程試験合格.com All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.