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F2.プランニング

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全90問ですが大丈夫。
赤字の問題は必ず出ますよ!

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◆資金
1.資金の性格は流動性/確実性/生きがい/余裕資金の4つに分けられる。


 

2.確実性資金とは使途と時期がはっきり決まっている資金で、日常生活費があたる。


 

3.余裕資金とはとりたてて使うあてがなく、
多少のリスクを負っても高利益を求めたい資金。



 

4.金融資産保有の主な目的は、
病気災害への備え/老後の生活資金/
子どもの教育資金というライフプランの3要素で占められている。


 

5.20歳代独身は教育/住宅/老後生活資金については優先順位から準備の必要性は薄く
医療保障中心の万一の保障が必要。


 

6.20~30歳代の既婚者は人生3大支出の教育/住宅/老後生活資金全てがマネーポートフォリオの中心となる。


 

7.30歳代既婚者の場合、公的介護保険制度は40歳以上を被保険者とする事から、30代から介護保障を提案する必要はない。




 

8.40歳代既婚者の場合、公的年金だけでは
老後生活資金は不十分なので、
退職金を住宅ローン返済資金と考えるのは妥当とはいえない。


 

9.50代既婚者はゆとりある老後生活費の為、
年金型積立定期預金/財形年金積立・個人年金保険を積立や一時払で検討する。


 

10.公的介護保険制度のスタートにより
資金がなくとも自己負担なしで、介護事業所による十分な介護が受けられる様になった。


 

◆生命保険の活用

11.生命保険への加入はライフプランに基づき
リスクマネジメント(人生における保障)する事である。


 

12.死亡に伴うリスクは経済的に大きなリスクの為、
収益性の高い金融商品で対応する。


 

13.リスクマネジメントは高額医療費/長期入院/就業不能が対象で、公的医療保険制度で賄える病気怪我は対象外。


 

14.病気怪我の、予定外の大きな支出と計画通りの収入か得られないリスク両方に対応するのは生命保険のみである。


 

15.終身保険は
遺族の生活資金ニーズに比較的合致するが
老後の生活資金ニーズには合致しない。


 

16.こども保険は、教育・結婚資金ニーズと共に、住宅資金ニーズにも比較的合致する。


 

17.個人年金保険は、老後の生活資金ニーズ/
教育・結婚資金ニーズ/住宅資金ニーズに
比較的合致する。


 

18.特定疾病保障保険は、入院手術費用ニーズによく合致すると共に、
遺族の生活資金ニーズにも比較的合致する。


 

◆ローン
19.有担保のフリーローンは抵当権を設定すれば限度額まで何度でも借り入れ可能。


 

20.有担保ローンは無担保ローンよりも
融資限度額は大幅に大きいが、
金利は無担保ローンと同じである。


 

21.使途自由のフリーローンと使途が決まっている目的別ローンでは、
目的別ローンの方が金利が低い。


 

22.無担保有担保問わず金融機関の審査があり
銀行の審査が一番厳しく信販会社は緩やかだが使途制限ないローン金利は高い。


 

23.低金利時は固定金利型ローンが、
高金利時は変動金利型ローンが有利。



 

24.固定金利型ローンは、
住宅ローンではフラット35等、
教育ローンでは国の教育ローン等、
他カードローン/キャッシング等がある。


 

25.変動金利型ローンの金利見直しは
年①(1/2)回行うが、実際の返済額変更は
②(4/5)年に1回行っている。
金利が上昇すると毎回返済額における
利息割合が③(多く/少なく)なり、その分
元金返済部分が④(多く/少なく)なる。


 

26.固定金利期間選択型ローン』は一般に
2~20年までの一定期間内は固定金利が適用される固定金利型ローンの一種で、
変動金利型ローンと並ぶ民間ローンの代表格。


 

27.固定金利期間選択型ローンの固定金利期間は金融機関で異なり、固定金利期間の
長いものほど金利は低くなる事から、
開始当初の返済額を低くしたい場合利用。


 

28.固定金利期間選択型では固定金利期間が終了した時点で自動的に変動金利型へ移行し
再び固定金利期間選択型を選択できない。


 

29.「元金均等」返済方式は、毎回返済の
元金部分は一定で、利息は元金の残高に対し計算される。
返済当初は利息部分が多く返済金額は大きいが、返済回数同一の場合、返済総額は
元利均等返済方式よりも少なくなる。



 

30.元利均等」返済方式は、毎回返済額は
終了まで一定で、毎回返済時までの利息に
元金一部を加えた金額が常に等しくなる。
元金均等返済方式に比べ、
当初の返済金額は多くなり、
返済総額も多くなる。


 

31.リボルビング(回転信用)方式は消費者ローンで代表的で、毎月の返済額は一定だが、
毎回支払う利息は常に当初の元金基準で計算の為、元金均等返済方式と同じ利率表示で返済金額は大きくなる。


 

32.アドオン方式は消費者ローンで一般的で、
予め一定の限度額と毎月の支払額を設定し
限度内であれば何回でもクレジット利用できる。


 

◆住宅資金
33.住宅ローン利用時も自己資金として
頭金は購入金額の2割以上の準備が妥当。



 

34.自己資金積立ての為の金融商品は収益性だけでなく、すぐに手付金等準備できる様、
流動性も求められる。



 

35.住宅資金の公的融資には、
住宅金融公庫/年金・財形住宅/地方自治体融資があったが、
現在、住宅金融公庫/年金住宅融資は廃止されている。


 

36.旧住宅金融公庫の既往融資分の債権管理/災害関連/高齢者向け融資は、
各地方自治体が引き継いでいる。



 

37.機構が行う財形住宅融資額は、
①財形住宅貯蓄に2年以上継続加入
②申込日の残高100万以上
③財形貯蓄残高5倍(最高5千万)迄
④住宅取得価額の80%が限度。


 

38.民間金融機関の住宅ローンは、
住宅金融公庫の廃止とフラット35の普及により融資条件はほとんど差がなくなっている。


 

39.独立行政法人住宅金融支援機構の証券化支援業務に対応し民間金融機関が取り扱う
フラット35は、借入れ当初の金利が完済時まで適用の固定金利型の住宅ローンで、
「買取型」と「融資型」がある。



 

40.変動金利型の住宅ローンの金利見直しは
一般に年1回行われる。


 

41.変動金利型の住宅ローン:元利均等返済の
返済金額の変更は3年に1回行われ、この間の金利変動は毎回の返済金額における元金と利息部分の割合を調整して対処する。


 

42.変動金利型の住宅ローン:元利均等返済で
適用金利変更により返済金額が増える場合はそれまでの1.2倍を超える事はない。


 

43.元利均等で一部繰上げ返済すると元金に充当される為、遅く繰上げ返済した方が
利息軽減効果は高い。



 

44.繰上げ返済する場合「期間短縮型(中抜き方式)」は、現在の返済額を減らす事ができ家計が苦しい場合は効果的。


 

45.繰上げ返済には「期間短縮型(中抜き方式)」と「返済額軽減型」があるが、
利息軽減額は「返済額軽減型」が大きい。



 

46.住宅ローン利用時は融資額と同額の
団体信用生命保険のセットが多く、月々の返済額はローン返済額+団信保険料。
団信保険料は当初融資額=保険金額の為、当初融資時から一定。


 

47.住宅借入金等特別控除は借入金に一定割合乗じた①(所得控除/税額控除)額を還付。
初年度確定申告により次年度以降は年末調整が可能。
取得して②(3/6)ヶ月以内に居住し、転勤等で戻った場合でも、初年度から
控除期間③(10/30)年の残存年数となる。



 

48.住宅ローン控除による負担軽減効果が及ばない場合は、消費税率8%時は最大50万、10%時は100万給付するすまい給付金制度が活用できる。


 

◆教育資金
49.教育ローンは幼稚園から大学院/各種学校の入学金/授業料の納付に利用されるが
22歳以下の子供がいる家庭であれば使用が制限されている訳ではない。




 

50.教育ローンの金利は変動/固定の2タイプで
いずれも担保が必要。


 

51.こども保険(学資保険)は入学時期に合わせた祝金/満期金や、大学の4年間に学資金が支払われる。
子供が病気怪我で入院時の医療保障や親が万一の際の育英年金があるものもある。


 

52.独立行政法人日本学生支援機構の国内奨学金には第一種と第二種奨学金があり、
ともに無利息である。


 

53.積立式定期預金は期日指定定期預金等を組み合わせて積立貯蓄として商品化したもので、積立金額は1回1万円以上としている。
普通預金から自動積み立てでどの銀行でも同じ仕組み。




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◆余裕資金

流動性
・普通・貯蓄預金/通常貯金
MRF

安全性:積立型
・「積立」式定期預金
・定期「積立」
・公社債投信「積立」型
・養老保険

安全性:据置型
大口/スーパー/期日指定/変動金利定期預金
・公社債投信据置型
・国債/一時払養老保険

収益性
・株式/株式投信
・転換社債型新株予約権付社債
・変額保険


54.流動性の高い商品は
普通預金/貯蓄預金/大口・期日指定定期預金/変額保険。


 

55.安全性の高い商品のうち積立型は
積立式定期預金/定期積金/公社債投信積立型/大口定期預金等。


 

56.安全性の高い商品のうち据置型
スーパー定期預金/転換社債型新株予約権付社債等。


 

57.収益性の高い商品は
株式/MRF/変動金利定期預金/外貨預金等。


 

58.金融商品の種類として固定/変動金利型、
利払型/分割受取型等の区分がある。


 

◆老後資金

59.年功序列体系や終身雇用制度が見直される一方、高齢者雇用安定法による雇用確保措置で、65歳定年制度が確立されている現在では個々の老後生活設計に応じたコンサルティングが求められる。



 

60.老後の「運用資金」の把握運用にあたり、
ストック金融資産を生活/予備/生きがい資金の3つに分割する必要がある。


 

61.3つに分割した後それぞれを金融商品で運用するが、老後の資金運用は基本的に
収益性が原則。


 

62.最低限の生活費は退職後のフロー収入を充当し、不足部分は生きがい資金を取崩す。


 

63.老後生活資金の不足額の設計において、
40~50歳前半の準備段階と、退職間近の
プランニングはほとんど変わらない。



 

64.退職金については環境の変化を受け大幅に変わっており退職金前払いや確定拠出年金制度を取り入れる企業も増えている。


 

65.世帯主退職後は基本的に遺族生活保障資金として死亡保障の必要性が高くなる。
資産家等で相続対策の場合は死亡保障の準備が有効。


 

66.定年後は、定年により不要な支出はあるが
定年によって発生する支出はない為、
生活費は極端に少なくなる。



 

67.健康保険法の改正により
高齢者の医療自己負担が減る傾向にある。


 

68.公的介護保険も一律3割の自己負担がある為、経済的負担が大きい。


 

69.定年後の必要生活資金が把握できれば、
その金額に必要年数を乗じると退職時に
必要な老後生活資金となる。
必要期間は平均余命をそのまま使用する。




 

70.公的年金制度はマクロ経済スライド制導入等で年金額が将来増える事が期待され、
生保FPは動向を常に念頭におき対応する。



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71.「国民健康保険」は退職翌日から1ヶ月以内に、市区町村役場の窓口に
資格取得届を提出する。(2018年4月より財政運営主体は都道府県に移管)


 

72.「任意継続」は退職後1ヶ月以内に、
都道府県支部/健康保険組合での手続きで
1年間は退職前と同じ健康保険に加入できる。
算定基礎となる標準報酬月額は、退職時か
被保険者平均のいずれか高い方となる。


 

73.高齢者医療制度はこれまでの医療保険に
継続加入する60~70歳未満の前期高齢者と、市区町村毎に設置の広域連合運営の
後期高齢者医療制度対象の70歳以上に区分される。
かかった費用の3割を負担する。



 

◆死亡後継相続
74.相続対策コンサルティングの上で、
①財産額②財産の種類③相続人の数の3点は把握すべきポイントである。


 

75.生前贈与で生命保険の利用時は、
・契約初年のみ贈与契約書作成
・契約初年のみ贈与税申告書を保管
・事実確認できる通帳印鑑は贈与者が管理
・贈与者は生命保険料控除を使わない


 

76.被相続人の遺した財産は、被相続人死亡時の時価ではなく取得時価格で評価を行う。


 

77.財産評価のポイントは土地と株式で、国税庁発表によると土地がはぼ9割を占める。



 

78.財産評価においてオーナー経営者は、
不動産のみならず自社株を評価する事が
最も重要なポイントである。


 

79.分割しやすい財産であれば相続人数により
遺産分割対策の必要性が出てくる。



 

80.生命保険を活用した円満な遺産分割とは、
財産を特定の相続人に遺言等で渡し、
他の相続人には生命保険金を渡すもの。
注意すべき点は他の相続人に渡す財産額は
法定相続分相当額以上とする事である。



 

81.納税資金対策として相続税額分だけ
被相続人を契約者、相続人を被保険者の
生命保険に加入する方法がある。
受取り保険金(非課税限度控除後)もみなし財産として相続財産の課税対象となる。


 

82.高齢者の場合、非課税限度額以上の生命保険に加入しても死亡保険金には全く課税されず、現金を非課税財産に変えるメリットがある。


 

83.妻が遺族年金受給者の場合、
障害者等の少額預金の利子所得の非課税制度:マル優は活用できるが、
障害者等の少額公債の利子の非課税制度:特別マル優は利用できない。



 

◎相続税計算
84.『課税価格合計』は、相続財産評価額から
非課税財産/葬式費用/債務を差し引き
相続開始前5年以内の贈与財産を加算。
相続時精算課税制度選択時は、贈与財産を加算する。


 

85.『課税遺産総額』は、課税価格合計から
遺産に係る基礎控除500万×法定相続人数を行い算出する。


 

86.『相続税総額』は、課税遺産総額に
各人が実際に相続した財産の課税価格の割合を乗じて計算し、
各人の相続税額を合計する。


 

87.『各人が負担する相続税納付額』は
相続税総額をもとに法定相続分で分割したと仮定して算出する。


 

88.代襲相続とは、特定の相続人に被相続人の本来の財産と共に生命保険も渡し、
特定相続人は代襲相続として、
保険金の中から他相続人へ現金を渡す。



 

89.二次相続は、配偶者の税額軽減が使えない
一次相続に比べ法定相続人が1人減る等、
想像以上に相続税が高額になる事がある。



 

◎相続時精算課税制度
90.適用対象者は、
贈与人:①(60/65)歳以上の父母祖父母
受贈者:20歳以上の直系卑属・孫。
贈与税額は、贈与財産の合計から
複数年利用できる特別控除
(限度額②110万/2500万)を控除した金額に一律③(10/20)%を乗じて計算する。
財産種類・回数に制限④(あり/なく)、
⑤(贈与者である父母祖父母/贈与財産)毎に選択でき、
一度選択すると暦年課税に変更できない。



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