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E4.保険の種類と隣接業界

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あともうひと息です!

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◎利率変動型積立終身保険(アカウント型保険)
1.積立部分は所定の利率により運用され、一定期間毎に
見直しされているが、最低保証利率が設定されている。



【2】契約後、保険会社の定める範囲内で特約中途付加・変更が可能であり、無告知で保障の範囲を広げたり保障額を増やす事ができる。



3.保険料は積立部分と保障部分から成り立っており、
保障を減らして、保険料を積立部分に振り分けたり
保障を増やして、積立部分への保険料を減らしたりする事が保険会社の定める範囲内で可能。



4.保険料払込満了時に積立金の全部または一部を
一時払保険料として充当する事により、
無告知で終身保険や年金保険に変更できる。



 

5.『こども保険』は被保険者(子供)だけでなく契約者である親の死亡についても保障がある連生保険で、
保険料払込期間中に契約者死亡の場合、
以降の保険料免除か、育英年金受取かどちらかを選択する。



6.こども保険は、保険期間途中で被保険者:こどもが死亡した場合、払込保険料相当の死亡給付金を支払う。



◎医療保障を目的とした主契約
7.『医療保険』は病気やケガで入院手術した場合に給付金を支払う保険で、保険期間が一定期間の定期タイプとなっており、
一生涯保障が継続する終身タイプはない。




8.医療保険は、保険期間満了時に
満期保険金を支払うタイプが一般的。




9.『がん保険』は契約から90日間もしくは3ヶ月の待ち期間経過後が、がん責任開始期となり、責任開始期前にがんと診断された場合、契約は解約となるタイプが一般的。


 

◎資産形成を目的とした主契約
10.『保証期間付有期年金』は、
保証期間中、被保険者が生存している限り年金支払い、
保証期間中に被保険者が死亡した場合は契約は消滅し、
残りの保証期間に対応する年金・一時金は支払われない。



11.『個人年金』の契約者は、年金開始時に、
契約時に選んだ年金種類を所定の範囲内で変更できるが、
年金支払開始後は、年金種類の変更はできない。




【12】『変額保険』で死亡・高度障害該当時に支払われる
基本保険金は、運用実績に係わらず最低保証があるので、
変動保険金が基本保険金額を下回っても基本保険金を払う。
有期型の場合、満期保険金額は資産運用の実績により変動
するが、満期保険金額の最低保証がある。



 

13.『変額個人年金』の年金原資は、
最低保証がないタイプのみだが、
年金支払開始前に被保険者が死亡した場合に支払われる給付金には最低保証をしている商品が一般的。


 

◎その他の主契約の種類
14.「限定告知型」生命保険は、医師による診査が無く、
健康状態について告知する項目も通常より少ない保険で、
「引受基準緩和型(条件緩和型)」とも呼ばれ、
医療・終身・養老保険等で取扱われる。
給付金の支払いについても特別な制限はない。



15.「無選択型」生命保険は、健康状態に関する告知や
医師の診査が無い保険で、契約後2年間など一定期間内に
病気による死亡の場合は、死亡保険金を支払う、
災害死亡の場合は、既に払込んだ保険料相当額を支払う。




16.「外貨建て」の生命保険は、養老・個人年金について、
保険料の払込みや保険金等の受取を外貨建てで行う保険。
海外の比較的高い金利を反映する事で、
予定利率を低く設定している。




17.「市場価格調整(MVA)」利用の生命保険は、個人年金・終身保険で、市場価格調整により解約返戻金が変動する保険。
一般には中途解約時に、積立金額に所定「市場価格調整率」を用いて、解約時点の運用価値を反映(控除・加算)している。


 

◎特約の種類
18.特約の保険期間は通常、主契約の保険期間または保険料払込期間と同じだが、
終身保険に疾病・災害入院特約付加した場合は、原則80歳まで(保険会社によっては終身)継続できる。



【19】「特定疾病(三大疾病)保障特約」はがん・急性心筋梗塞・脳卒中により所定の状態になった時、
死亡・高度障害保険金と同額の特定疾病保険金を支払い、
支払った後も、保障は継続する。




20.「傷害特約」は、不慮の事故・特定感染症で死亡・高度障害状態に該当した時、
主契約の死亡・高度障害保険金の支払いは無く、
災害死亡・高度障害保険金を支払う。
不慮の事故で所定の障害状態になった時は、障害の程度におうじて障害給付金を支払う。




21.「収入保障特約(生活保障特約)」は、死亡・高度障害状態に該当以降、契約時に定めた満期まで年金を支払う。
年金支払回数は、いつの時点で該当するかにより変動するが
一般的には最低保証があり、満期までの年金支払回数が満たない場合、最低保証分を支払う。



22.「生存給付金付定期保険特約」は、保険期間中に
死亡・高度障害状態に該当した時は死亡・高度障害保険金、
生存していれば一定期間が経過ごとに生存給付金を支払う。



23.「リビングニーズ特約」は、原因に関わらず
余命1年6ヶ月以内と診断された場合に、死亡保険金の
一部または全部を生前に支払う特約で、保険料は不要。




◎病気・ケガの治療全般に備える特約
24.「疾病入院特約」は、
・病気で入院時に入院給付金
・病気で所定の手術の時は手術給付金を支払うが、
不慮の事故(ケガ)が原因の手術は対象外。




25.「災害入院特約」は、
一定期間内に被保険者として定めた家族が、
病気や不慮の事故(ケガ)で入院した時に入院給付金を支払う。




26.「通院特約」は、入院給付金の対象になる入院をして
退院後、入院の直接の原因となった病気・ケガの治療を目的として、通院した場合に通院給付金支払う。



27.「退院給付特約」は、疾病(災害)入院給付金の支払対象の入院が、所定の日数以上(継続5日など)となった後に生存して退院した時に給付金を支払う。



28.「先進医療特約」は、治療時に厚生労働大臣に承認されている医療機関の先進医療に該当する治療を受けた時に
給付金を支払う。



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◆共済制度の特徴
29.共済制度は、共同組合の組合を基盤とした
組合員の為の共済という考えにより、原則非組合員加入は認めていないが、それぞれの根拠法により一定条件満たす場合、
組合員以外加入(員外加入)を認める団体もある。



30.保険会社は生・損保とも他業種に比べ公共性が強い事業集団であるが、共済の場合、それぞれの根拠法により
「営利を目的とする旨を明記しなければならない」と規定。



31.保険会社の場合、子会社による生保・損保の相互・提携販売が可能だが、
共済の場合はそれぞれの根拠法により
「生命共済と損害共済の双方を取扱う事はできない」と規定。



32.保険会社は生・損保とも金融庁長官の認可を受け、限定商品に特化した保険会社を除き多くの保険種類を取扱っているが、
共済の場合も生・損保と同様に、生命共済・損害共済ともに限定を受けず、多くの共済種類を取扱っている。



33.共済の場合、各共済団体の下部組織として共済促進の為の普及員や共済担当窓口があるのが一般的だが、
根拠法の改正により共済代理店の設置が可能となり、積極的に推進する共済団体も出てきている。
なお、保険仲立人に該当する販売チャネルもある。



◆共済事業
34.JA共済の業務は、農業共同組合法に基づき農林水産省の認可を受け行われ、その運営は
共済契約の加入先となる「農業共同組合」が、
共済金の支払いまで単独で行っている。



35.こくみん共済coopは正式名称を
「全国労働者共済 生活協同組合連合会(全労災)」といい、
消費生活協同組合法に基づき、厚生労働省の認可を受けて設立された共済事業を行う協同組合で、
こくみん共済」が代表的な共済商品である。




36.コープ共済連(日本コープ共済 生活協同組合連合会)は、
日本生活協同組合連合会(日本生協連)と
CO・OP共済(コープ共済)を取扱う生協とが協同で設立した
共済事業を専門に取扱う生協連合で、
消費生協協同組合法に基づき厚生労働省の認可を受けている。
コープ共済連の取扱う共済は「LPA」と総称される。




37.全国生協連(全国生活協同組合連合会)の
「都道府県民共済」は0~85歳迄が対象の1年定期の保障で
年齢による区分のない単一の商品である。



◆少額短期保険業
38.少額短期保険業とは、保険業法上の保険業のうち、
一定の事業規模の範囲内において、保険金額が少額で、
生命・医療・損害保険いずれも1年以内の引受のみ行う事業。




39.少額短期保険業を行う事業所は、内閣総理大臣の
認可を受ける必要があり、保険業法に基づく各種規制が適用。


 

◆損害保険
40.損害損保の個人向け商品は
「火災」「傷害」「自動車」「新種」4つの保険種類に分けられるが、完全に別の保険という訳ではなく相互に組合せは可。



41.損害損保は、契約した保険金額を上限に、
実際に受けた損害の程度に応じて支払われる実損払方式で、
生保の様な定額方式タイプのものはない。



42.損害損保における「傷害保険」は、被保険者の
「急激かつ偶然な外来の事故」により被った身体の傷害について死亡・後遺障害・入院・手術・通院保険金を支払う
実損払方式の保険である。



43.「傷害保険」の
「掛捨型」は、一般に1年契約だが長期契約も可能。
「積立型」は、掛捨型に貯蓄機能を付加したもので、
満期時に満期返戻金の他、年金として支払うものもある。


 

44.「傷害保険」の保険金額は「死亡に対しいくら」
「入院1日に対しいくら」と、損害の程度に応じた一定金額を
契約時に定め、引受限度額は設けられていない。



45.「所得補償保険」は、会社員や自営業者など、
働いて収入を得ている人で、加入時の被保険者の告知は不要。


 

◎生命保険契約に関する法律
46.保険法では生命保険契約・損害保険契約に加え、
第三分野の保険が規定されており、
生命保険会社・損害保険会社のいずれにおいても販売が可能。



47.民間の生命保険会社や各種共済の場合、これまではそれぞれの被保険者の属性に従って商法や各種共済の根拠法等
異なる法律により規制されてきたが、
現在は保険法により統一的に規制されている。

『生命保険のしくみと個人保険商品』については以上です。
大変おつかれさまでした!!


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