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E3.保険数理の基礎

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難しいイメージですが、構えずにいきましょう!
◎生命表
1.生命保険会社で使用する「経験表」は健康状態等
について危険選択が行われた被保険者集団が対象の為、
一般の「国民表」より低い死亡率を示す。
現在保険会社で使用している経験表は、
生命保険協会作成の「生保標準生命表2021」である。




2.特定の年齢者の1年間における死亡者数は
「特定年齢の①(年始/年末)生存者数×特定年齢の死亡率」



【3】ある年齢の人が平均して、
あと何年生存できるかを「年数」で表したのを【平均寿命】
「0」における平均寿命のことを【平均余命】という。
現在わが国の平均余命は、男性81歳、女性87歳を超え、世界でもトップレベルの長寿国となっている。




◎営業保険料の構成
4.営業保険料のうち、
【純保険料】は「予定死亡率」「予定利率」
【付加保険料】は「予定事業費率」を計算基礎としている。




5.営業保険料のうち、
【純保険料】は「予定新契約費・集金経費・維持費」
【付加保険料】は「死亡保険料」「生存保険料」
から構成されている。




6.原価とは、将来のある時期に、ある一定の金額を受取る為
現在用意しなければならない金額で、受取時が
年の始めか・中央か・年末かにより3つに分類される。
受取時が年始めの「期始払原価」は受取金額×1/(1+利率)。



7.純保険料のうち、死亡保険金支払の財源部分は
①(標準化/平準化)されている為、保険期間前半で余る部分は後半の為に積立てておく。
将来の死亡保険金および②(満期保険金/配当金)支払の為
の積立を「責任準備金」という。



8.純保険料が「自然保険料」の場合は、純保険料収入と
支払う保険金の総額が1年毎に等しく、収支が見合っている為、将来の支払に備えて積立てる金額はない。



9.「平準保険料」は契約者の保険料負担を毎年同一金額にするもので、各年の保険料収入が保険金支払に見合わなくても
保険期間満了時点で収支一致する様計算されている



◎保険料積立金
10.保険料積立金の計算方式の代表は【純保険料式】で、
・将来を考え現在準備すべき金額計算する「未来法」
・過去の収支差から現在残存すべき金額計算する「過去法」
があり、基礎率が同一であれば保険料積立金は一致する。



11.【チルメル式保険料積立金】とは、
死亡保険金の財源となる危険保険料部分にまで影響しない様
契約初期に限って貯蓄保険料の一部または全部を予定事業費に転用し、
転用部分(借用部分)を一定期間の付加保険料で償却(返済)する方法。




12.【純保険料式】と【チルメル式】の違いは、
営業保険料の中の「純保険料」と「付加保険料」の構成比を
【一定とする】か【変則的】に組み替えるかである。



13.【純保険料式】では毎年平準(一定)にした純保険料を用いる、厳密には①(自然保険料式/平準純保険料式)に対し、
【チルメル式】では初年度に②(経費/利益)を多く出せる様にしている。つまり③(新契約/維持)費を考慮して、
初年度の純保険料(貯蓄保険料)を少なくしてある為、
【純保険料式】に比べ、初年度積立金が④(少なく/多く)
なるが、チルメル期間が終わると、純保険料式と同じになる。



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◎剰余金発生の仕組みと配当金の関係
14.保険会社は予定の保険費用(営業保険料)と、
実際の保険費用(実質保険料)との差額調整の為、
剰余金の大部分を一定基準で各契約に割当て分配する事を
「社員(契約者)配当」という。




15.【剰余金】の源泉は以下の算式で表される。
①死差益=(予定死亡率ー実際死亡率)×営業保険料の総額
②利差益=(実際利回りー予定利率)×責任準備金の総額
③費差益=予定事業費の総額ー実際事業費の総額




16.【社員(契約者)配当金】は以下の算式で表される。
①死差配当=死差配当率×(保険金-保険年度末保険料積立)
②利差配当=利差配当率×保険金
③費差配当=費差配当率×保険金




17.有配当保険(毎年配当型)では、死差・利差・費差益
3利源による利源別配当方式等によって各契約に毎期割当を行っており、これをを「通常配当」という。



18.有配当保険(毎年配当型)は当該年度の剰余全てを通常配当に充当ではなく、将来の剰余変動に備え安定した配当の為
①(内部保留/所有権保留)され、3利源の一部分となる。
さらに株価等の急激な変動による価格リスクに備える
②(危険準備金/価格変動準備金)や、株式の含み益も
配当精算されず、毎年蓄積されていく、



19.相当年数を経て内部保留されてい部分について、
契約消滅の際に「消滅時特別配当」として精算支払を行う。
保険期間10年以上の満期契約や死亡/解約契約にも対象を拡大してきたが、昨今の運用環境の悪化から、
配当率引下げ・対象年数の繰下げや、所属団体別の配当率設定あるいは配当率0(ゼロ)とする事が行われている。



◎配当の割当て
20.保険料は、計算基礎に安全性を見込んで設定している為
剰余金は通常必然的に生じるものであり、一般企業の利潤に相当するものとして扱ってはならない。
剰余金の源泉は契約者から払込まれた保険料の為、
社員(被保険者)配当金として被保険者に還元されるべき。



21.社員(契約者)配当の割当方法として具備すべき条件は
①公平性 ②弾力性 ③実用性 ④大衆性の4つ。
これらの条件は互いに矛盾しあう側面もあり、調和・釣り合いを実務面で考慮しなければならない。



【22】通常の有配当保険(毎年配当型)では決算事業年度末において契約日含め1年を超えた有効契約に割当てられる。
これは事業年度の契約応答日に、
第3回目以降の保険年度を迎える契約であり、
分配契約応答日に有効な契約に対し行われる。




23.有配当保険(毎年配当型)の場合、
・次の事業年度中に保険期間の満了・死亡・解約により消滅
・契約日から所定年数を経過した後に消滅する契約
に対しては、割当ては行われない。



24.利差配当のみ分配する「5年ごと利差配当付保険」では
割り当ての対象を
ア)次の事業年度中に5年ごとの契約応答日を迎える契約
イ)次の5年ごとの契約応答日迄に満期・死亡・解約により消滅する契約のうちの所定の契約
ウ)契約日から所定年数を経過した後に消滅する契約
としている。



25.2023年6月加入の通常の有配当(3年目配当方式)の
第1回分配は2026年6月である。



26.2023年10月加入の5年ごと利差配当付契約の
第1回分配は2028年10月応答日である。



【27】年度末決算(3月31日)割当てられた社員(契約者)配当金は
次の事業年度の契約応答日に分配される。




◎配当金の支払方法(毎年配当型)
28.「積立(据置)方法」は、配当金を毎年の応答日に
契約者に支払わずに、保険会社に利息を付けて積立ておき、
契約消滅時か、契約者から請求があった時に
積立配当金を支払う方法。



29.「保険金買増方法」は、配当金を年払保険料として
毎年の契約応答日に保険金を買増し(増額)する方法。




30.「相殺方法」は、契約応答日に始まる保険年度について
配当金をその年の払込回数に等分して毎回の保険料に
充当・相殺する方法。配当金が保険料を上回る場合は、
現金で支払うか利息を付けて積み立てる。



31.「現金支払方法」は、配当金を契約応答日に支払わずに
その年度の保険会社決算日の翌日に現金で支払う方法。



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ここからはなじみのある内容です!
◎(自動)振替貸付と契約者貸付
32.(自動)振替貸付は、約款に規定が無い契約であっても、
解約払戻金があればその範囲内で自動的に貸付が行われる。



33.(自動)振替貸付後に、払済や解約の請求があった場合、
(自動)振替貸付を行ってからの経過期間に関わらず、
取消す事はできない。




34.契約者貸付とは、保険会社が契約者に対し、
責任準備金の所定の範囲内で貸付を行う制度。




35.失効契約であっても、解約返戻金が十分にあり、
契約者から所定の書類提出があれば契約者貸付を実施する。


 

◎契約内容の変更
【36】『払済保険』は、
変更時の解約返戻金(貸付ある場合は元利金を差引く前)
の金額をもとに、保険期間を変えず、
一時払終身もしくは元の主契約と同じ種類の保険へ変更し
存続を図るものである。




【37】払済保険に変更する場合、
変更時点の計算基礎率・予定利率等を用いるので、
元契約と計算基礎率等が異なることになる。


 

38.『延長(定期)保険』は、
変更時の解約返戻金(貸付ある場合は元利金を差引く前)
の金額を、元契約の保険金額を新たな保険金額とする
定期保険の一時払保険料に充当し、
死亡保険金を減額せずに存続を図るものである。




39.延長(定期)保険へ変更の際、解約返戻金から
満期迄の一時払定期保険料を差し引いて残額ある場合は、
解約返戻金として支払われる。


 

40.『減額』は保険金額の減額割合に応じて保険料が減額され
その部分の解約返戻金があれば支払われる。



 

◎契約転換制度
41.契約転換制度はコンバージョンとも呼ばれ、
既契約とは別にもう1件新契約に加入する追加新契約と比べ
1件の契約にまとめられるので管理がしやすくなる。



42.①加入年齢方式(責任準備金差額払込方式)
転換後契約の価格(保険料・責任準備金等)は、
転換の加入年齢による。転換により
生じた責任準備金差額(不足分)は一時払か分割払とする。




43.②到達年齢方式(転換責任準備金分割保険料充当型)
転換後「保険料」は、転換時の到達年齢により計算するが、
転換責任準備金を
この保険料(一部)に分割充当する。




44.③到達年齢方式(一時払保険購入型)
転換後「保険料」は、転換時の到達年齢により計算するが、
転換責任準備金を
転換の一時払保険料に充当し、
転換後契約は新規の払込部分と一時払部分とで構成する。



 

45.転換契約利用する際の「保険料」は、転換方式に係わらず
転換前の契約年齢・保険料率により計算される事から、
保険料率の引き上げとなる事はない。



46.転換契約においても告知義務があり、
「転換契約の責任開始期」を起算日として、
告知義務違反による解除規定が適用される。



 

47.現在の契約に、必要な金額の特約を中途付加して保険金額増やす場合、原則として診査は不要であり、
保険料は当初の契約時年齢で計算される。



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