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D3.企業年金制度

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名称がとても似ています。
本番の出題順はランダムですので
「どの制度についての設問なのか」
整理しながら臨みましょう。


退職金・年金の基礎
1.日本の年金制度は、
「公的年金」「企業年金」「個人年金」等に分けられる。
公的年金は、18歳以上の希望者が加入する国民年金と、
企業の従業員・公務員等が対象の厚生年金保険がある。


 

2.被用者対象の厚生年金保険においては、
企業年金(確定給付企業年金・確定拠出年金・厚生年金基金等)が、公的年金を補完する3階部分として位置づけられている。



 

3.低金利や株式相場の低迷により、資産運用実績が予定利率を下回った場合、掛金の引上げや給付金の引下げといった事態を招く。


 

4.現在の会計基準では退職金の積立不足分を退職給付引当金として損益計算書に計上する。
1年間に積み立てるべき金額(退職給付費用)は営業費用として計上しなければならない。


 

【5】企業年金制度間の移行は、要件を満たせば行える事になっており、
確定拠出年金から、
確定給付企業年金への移行も可能。



 

確定給付企業年金
6.確定給付企業年金の実施事務所に使用される
厚生年金保険の被保険者は原則全員加入とする。


 

【7】規約型企業年金は、
母体企業から独立した法人格をもつ「規約型企業年金」が主体となり運営。



 

【8】基金型企業年金は、
生命保険の受託機関と契約を締結し、
企業が外部で年金資産を管理・運用し年金給付を行う。



 

9.基金型企業年金は、基金の設立についての認可、
規約型企業年金は規約についての承認を、
いずれも厚生労働大臣に得る必要がある。



 

10.給付には4つの形態があり、
「老齢給付金」「脱退一時金」は強制付加。
「遺族給付金」「障害給付金」は任意付加。



 

◎確定給付企業の掛金
【11】基金または事業主は【年2回】以上定期的に掛金を
拠出する。
加入者が掛金を負担する事は出来ない。



 

【12】掛金は、過去1年の国債の平均利回りに基づいた「予定利率」
「予定死亡率」「予定脱退率」等で定められた「基礎率」を用いるが、加入者500人未満の場合は「予定死亡率」のみを基礎率として計算できる。



 

◎確定給付企業の給付
13.基金型企業年金の給付は「基金」が、
規約型企業年金の給付は「事業主」が裁定を行う。


 


【14】事業年度末決算で行う「継続基準による財政検証」は、
現時点で制度が中止されても過去の加入期間に対応する給付に見合った積立金があるかを検証するものである。



 
◎確定給付企業の運用
15.信託財産の運用に関し、信託銀行等の金融商品取引業者と
投資一任契約を締結する事もできる。


 

【16】生命保険契約により積立金の管理運用を行う場合はすべて一般勘定で運用され、
特別勘定で運用する事はできない。




◎確定給付企業の課税
【17】加入者が「老齢年金」を「一時金」で受け取り
➡【一時所得】として所得税課税対象。



 

18.加入者が「老齢年金」を「年金」で受け取り
➡【雑所得】として所得税課税対象。



 

19.加入者の遺族が「遺族給付金」を受け取り
➡【所得税】の課税対象。



 

20.加入者個人が支払った掛金は、
個人の所得控除対象となる。



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確定拠出年金
21.【企業型】加入者の対象は、70歳未満の従業員(国民年金第2号被保険者)で、役員は加入できない。



 

22.【個人型】加入者の対象は、自営業(国民年金第1号被保険者。保険料納付免除者は除く)と、
65歳未満の厚生年金被保険者・公務員(第2号被保険者)となり、
第3号被保険者(第2号被保険者の配偶者)は加入できない。



 

23.掛金については以下へ払い込む。
企業型】①(資産/運営)管理機関
個人型】②(日本年金機構/国民年金基金連合会)



 

24.確定拠出年金の【企業型】を実施している者は、
マッチング拠出により、企業拠出に加え
事業主拠出額を超えない範囲で個人拠出も可能となった。


 

25.給付については加入者からの申請に基づき、
①(資産/運営)管理機関が受給資格を確認し、
その申請に基づき
企業型】は「資産管理機関」から、
個人型】は「国民年金基金連合会」から支払われる。


 

26.確定拠出年金の給付は、確定給付企業年金と同様、
「老齢給付金」「脱退一時金」「遺族給付金」「障害給付金」の4形態である。



 

【27】確定拠出年金の運用商品はすぐに解約できる様に、
時価評価可能で流動性に富む事が必要。
最低3ヶ月に1回の運用方法変更を認めており、預貯金・公社債・投資信託・保険の他、
リスク・リターン特性が異なる3~35本の個別株式・社債等や、動産・不動産・商品先物も認められる。


 

28.利率保証型積立生命保険の保証利率は、金利情勢に応じて
毎月設定され、当月中に払い込まれた掛金に適用される。
満期前に解約した場合は解約控除が課せられる事がある。


 

◎確定拠出年金のポータビリティ
【29】勤続2年以上の【企業型】の加入者が離職退職により資格喪失した場合、
年金資産全額を【転職先の企業型個人型】へ移換可能。



 

【30】企業型】の加入者が離職退職の
翌日から3ヶ月以内に年金資産の移換を行わない場合は、
自動的に【国民年金基金連合会】へ移換される。



 

31.【企業型】加入の従業員が、
【企業型の無い】企業へ転職した場合、
年金資産は【国民年金基金連合会】へ移換する。



 

【32】個人型】の加入者が、
【企業型の無い】企業へ転職した場合、
年金資産は【国民年金基金連合会】へ移換する。



 

33.確定拠出年金の年金資産(個人別管理資産)は、移換時に課税される。


 

キャッシュバランスプラン
34.キャッシュバランスプランは、
「確定給付企業年金」と
「厚生年金基金」両方の特徴をもつ
ハイブリッド・混合型年金とも呼ばれる。



 

【35】掛金は、企業が拠出し、一括運用。
加入者個人は運用責任を負わない



 

【36】給付は、指標(国債利回り等)に応じて変動する。
指標利率分であっても企業は保証しない



 

37.掛金は企業が拠出するため、
法令上、加入者は拠出することはできない。


 

38.資産残高について「加入者(従業員)が管理」する個人口座がある。


 

39.加入者(従業員)が管理する個人口座がある。



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中小企業退職金共済制度(中退共)
40.中退共は、中小企業が事業主の相互共済国の助成
を受けながら退職金支払いを目的につくられた制度。


 

41.加入対象は従業員であり、役員は加入できないが、
部長・支店長など従業員としての身分を持ち合わせ、
賃金給与を受けている場合は加入できる。



 

【42】中退共の掛金は
独立行政法人「勤労者退職金共済機構」が運営しており、
同機構の「人件費・管理費」等は、掛金により賄われる。



 

43.掛金は、利息も含め全額が退職金にあてられ、
全額が損金算入。
退職金は同機構から従業員に直接支払われ、
一時金のほか分割払いも可能



 

特定退職金共済制度(特退共)
44.特退共は、市町村/商工会議所・商工会・商工連合会等が、特定退職金共済団体として
所轄税務署長の承認を受け実施する退職金制度。


 

【45】特退共の掛金は、事業主が全額を負担するが、
やむを得ない場合、掛金として払い込まれた金額・運用益は
事業主に対して返還される。




 

【46】特退共は、
中退共」「確定給付企業年金」「厚生年金基金」との
重複加入が可能。




47.一定の要件を満たせば、中退共や他の特退共
加入期間の通算も可能。


 

国民年金基金
48.自営業者等【国民年金の第3号】被保険者を
加入対象とし老齢基礎年金の上積み給付を行う事により、
厚生年金保険と同様に2階建て年金になる制度。


 

【49】20歳以上60歳未満の国民年金の【第1号】被保険者を加入対象とし、
・60歳以上65歳未満の【国民年金の任意加入】被保険者
厚生年金保険加入の【第2号】被保険者
・被扶養配偶者の【第3号】被保険者 は加入できない。



 

50.国民年金基金への加入は口数制で、
掛金は月額86,000円が上限。
自営業者等の場合、確定拠出年金の上限は、
国民年金基金を含めて86,000円する。



 

51.中途脱退により加入資格を喪失した場合、
掛金を納めた期間に応じて【脱退一時金】の給付がある。



 

52.掛金は全額が所得税・住民税の社会保険料控除の対象。
支給される年金は、公的年金等控除の対象となり、
遺族一時金については非課税。


 

厚生年金基金
53.2014(平成26)年4月1日以降、
新規の厚生年金基金設立は不可となり、
既存の基金についても代行返上し確定給付企業年金へ移行か、
解散するかが促された。

  *1月科目はこれで終わりです!
  難しい単元ですががんばってください!
  応援しています!!


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