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D1-2.株式会社と経営者リスク

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メインです。
なのでボリュームも大きくなってしまいました。。
法人という、もしかすると一番取っつきにくい内容かもしれませんが【太字メイン】に頑張りましょう!

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株式会社
◎設立

1.株式会社の最低資本金は
①(制限なし/1000万以上)で、
取締役は原則②(1人/3人)以上。


 

2.「発起設立」とは、発起人が一部の株式を引受け、
残りの株式を引受ける株式引受人を募集して会社設立する方法である。



 

3.株式会社設立には発起人が法定手続きに従い登記を申請し
登記官が事業内容を審査した上、法人格の取得が認められる。(免許主義)



4.設立登記に至らなかった場合(会社不成立)には、
設立時役員等が連帯して責任を負い、
それ以外の発起人は責任を負わない。


 

5.発起人/設立時取締役・監査役が設立にあたり任務を怠った時は悪意・重過失有無に拘わらず、
損害について会社/第三者に対し賠償する連帯責任を負う。




6.株式会社の設立にあたり作成した定款には、
発起人の代表者1人が署名押印し、公証人の認証を受ける。



 

【7】本店(本社)所在地での設立登記により会社の成立するが、
会社法により同一商号・同一住所でも登記できる様になった。



 

◎株主の権利・義務
【8】株式会社における「出資義務」は株式引受人の義務であるが、
会社設立後は、株主は何らの義務も責任も負わないのが原則。



 

9.株主の権利のうち「共益権」とは、
会社から直接経済的利益を受ける権利で、
剰余金の配当金を受取る権利等がある。



10.株主の権利のうち「自益権」とは、
会社経営に参与し取締役等の行為を監督・是正する権利で、株主総会での議決権等。


 

◎株式譲渡
【11】株式譲渡の制限について定款で定める場合、
すべての株式でなく、一部の種類株式についてのみ
譲渡を制限することができる。



 

12.公開会社
→全部の株式に譲渡制限が付いていない。

譲渡制限会社
→株式の一部/全部に譲渡制限が付いている。




13.譲渡制限株式は、譲渡による株式取得に会社の承認を必要とする株式である。



 

14.ほとんどの中小企業は株式譲渡に全く制限のない「公開会社」で、不特定多数の株主となり、所有と経営が分離している。


 

15.譲渡制限会社は株式の制限を定款で定める事により株主の分散化を防ぎ、
株式譲渡の承認は、【取締役会を設置する】株式会社であっても、必ず承認機関を「株主総会」とする。



 

16.種類株式(優先株式)が活用され、普通株式とは権利内容は異なる。



17.拒否権付株式(黄金株)とは、
普通株式総会で決議された事項でも、あらかじめ定められた事項は
黄金株株主が開催する種類株式総会で決議されなければ会社として決定事項とならない拒否権を有する株式。



 
◎機関

18.会社の機関は、
・株式総会の「株主グループ」
・取締役の「営業グループ」
・監査役の「監視グループ」に分けられる。



 

19.会社法において株式会社機関とは、
株主総会/取締役会/監査役会・委員会/指名委員会等、
代表取締役・業務執行取締役・取締役、
代表執行役・執行役会計参与監査役会計監査人である。



 

【20】会社法において役員とされるのは、
取締役/会計参与監査役会計監査人執行役である。



 

【21】代表取締役は、取締役会で社長1人が選定。
会長や専務は代表取締役にはなれない。



 

22.取締役【設置】会社では、代表取締役【ではない】取締役は、会社を代表する資格は無い。


 

23.取締役会において、業務執行執行役を選定する事はできない、


 

24.取締役会を【設置しない】会社において、
取締役は、会社の代表として運営・管理上の意思決定を行い、業務を執行する。



 

25.取締役の社内で定めされている権限を超えた取引行為は、相手方が「当該取締役に代表権がある」と信じた場合でも無効であり、
会社が責任を負う事はない。



 

26.社外取締役は株式会社の取締役で、
【現在/過去とも】当該株式会社/子会社の
取締役/執行役/支配人その他使用人ではない者をいう。


 

27.【監査役】は業務執行を担当するとともに、
監査機関として会計・業務監査を行い、
義務監査については「取締役会」に出席して意見を述べる義務がある。



 

28.取締役会の議事録は【法務局】に10年備え付け、
株主が裁判所の許可を得た場合は閲覧させる必要がある。


 

29.株式上場会社の株主管理は
証券保管振替機構(ほふり)および証券会社
口座にて電子的に行っている。


 

◎大会社
30.
会計法上の大会社とは最終事業年度の賃借対照表
・資本金計上 5億以上
・負債計上 200億以上
の両方
に該当する会社である。


 

【31】【監査等委員会設置会社】
・他の取締役と区別された①(3人/5人)以上の②(取締役/監査役)から構成。
過半数は社外②の必要あり。

・業務執行は取締役会が選定した③(代表取締役/執行役)等の業務執行取締役が行う。

・監査等委員会は取締役の職務執行監査を行うと共に
取締役の人事に関し「株主総会」における意見陳述権を有する。
***参考***
設問27 と、とっても似てるので区別して覚えましょう!
『役員と権限』の監査
→業務執行を行わず
、「取締役会」で意見を述べる義務

『大会社の機関』の監査等委員会
→職務執行監査を行うとともに、「株主総会」で人事の意見陳述権利
*********

【指名委員会等設置会社】
「指名委員会」「監査委員会」「④(経営/報酬)委員会」の3つを設置。

監査委員会」には、
執行役を兼務する取締役は入れない。

監査委員会」が業務執行の監査を行う為、
監査役は存在しない

執行
→取締役会で1人以上選任され、
取締役を兼ねる事が⑤(できる/できない)。

代表執行
→対外的な代表権を有するため、
代表取締役は存在⑥(する/しない)。


 

◎親会社
32.会社法では、他の会社がその経営を支配している会社を「子会社」、経営を支配している会社を「親会社」と定めている。



 

33.「親会社」の定義は、直接・間接・名義を問わず議決権の過半数を有するかが基準。


 

【34】金融商品取引法では、
有価証券報告書を提出すべき提出親会社の「子会社」は「子会社等状況報告書」の提出を定めている。


 

35.会社法により子会社は原則親会社の株式を取得してはならず、相当時期に親会社株式を処分しなければならない。



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■設立時公的資金
36.日本政策金融公庫(日本公庫)融資は一定条件の法人に限られ、個人事業は不可。



 

37.日本公庫の新規開業ローンのメリットは、
低利の変動金利と長期のローンにあるが、
元金返済の据置期間設定はできない。



 

【38】自治体の制度融資の仕組みは
都道府県/信用保証協会/指定金融機関の三者協調で、実際の融資は金融機関が行うが、
必ずしも信用保証協会の保証を付ける必要はない。



39.商工組合中央金庫は、多くの政府系金融機関と同じく、
融資に特化した機能を持つ。


 

◎中小企業を対象とする金融機関
40.銀行は株式会社組織をとり営利目的で設立に対し、
信用金庫/信用組合は非営利の共同組織の金融機関である。



 

41.信用金庫は、銀行法に基づき設立された株式会社の金融機関である。


 

【42】信用金庫は、会員以外の預金が総預金額20%以内に制限されている点で信用組合と異なる。


 

■財務諸表
【43】「簿記」において、1つの取引には必ず2つの面がある性格を「取引の2面性」と呼び、
左側を【貸し(かし)方】、右側を【借り(かり)方】とする。



44.「仕訳」にてすべての取引を左右の勘定科目に分け記録するが、取引種類によっては左右の金額が異なる場合もある。


 

【45】P/Lとは【賃借対照表】で、
企業のある一定【時点】での財政状態を示す。


 

【46】B/Sとは【損益計算書】で、
企業が一定【期間】の収益/費用の結果、どれだけ利益を得たかの経営成績を示す。



 

47.勘定科目を5つに分類した場合、
「資産」「負債」「純資産」の3つは【損益計算書】の科目である。



 

48.損益計算書の表記方法は、貸借対照表と同様、
左右対照の表記方法(勘定式)が用いられる。




【49】損益計算書における収益/費用はその会計期間に発生したものを対象とし、
売上に係る収益は取引関係が成立した段階で認識し、
必ずしも相手方へ引渡し完了を要しない。



 

50.商法では「貸借対照表」「損益計算書」の作成を義務付けているが、
「株主資本等変動計算書」は公開会社のみ義務付けている。




51.貸借対照表の純資産の部において1事業年度中にどの様に剰余金が分配されたか、当年度の損益により株式資本等の残高にどの様に影響したか等を表示するのが
「株主資本等変動計算書」である。


 

52.会社法上の計算書類ではないが、金融商品取引法が適用される会社には、
「キャッシュフロー計算書」の作成を義務付けている。



 

53.法人が受け取った解約返戻金の仕分け。
・これまで資産計上した保険料積立800万、配当金積立50万
・解約返戻金600万 の場合、
①(雑損失/雑収入)250万 とする。



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企業の事業保障対策
54.経営者はリスクを抱えている為、労災保険・社会保険等の社会保障や企業保障制度について、従業員に比べ手厚くなっている。


 

55.「事業の継続」を目的とした事業保障資金の計算式
=短期債務額+役員の年間報酬総額



 

56.短期債務額を生命保険で準備する場合、①(定期/養老)タイプが利用され、
経営者死亡時に企業が受取った保険金額は②(益金/損金)となり、法人税が課税③(される/されない)。


 

【57】役員退職慰労金の算定方式には「平均功績倍率方式」、
「功績倍率方式」、「役位別1年当たり定額方式」等があるが
最も一般的に利用されるのは「平均功績倍率方式」である。



 

58.税法上、業務上死亡時は報酬月額3年分まで=弔慰金等
超える分=退職手当金等に該当。
企業が支払った弔慰金は損金参入され、
遺族が受け取った弔慰金はみなし相続として課税される。


 

養老保険を活用した福利厚生プラン
【59】
養老保険を
・契約者/満期受取人=企業
・被保険者=従業員全員(役員含む)
・死亡受取人=役員・従業員の遺族
とした福利厚生プランの契約形態にする事により、
保険料1/2が【福利厚生費】として損金算入、
1/2が【保険料積立金】として資産計上となる。




60.加入目的は「従業員」の福利厚生・退職金準備の為、
退職金規定等に「死亡保険金を退職金として支給」の旨を記載する。



61.保険期間は「定年」に合わせ、
保険金額は「従業員の退職規定範囲内」で設定し、
「全員一律」が望ましい。
「普遍的」な加入が求められ、特定の従業員のみの加入は、福利厚生費として保険料1/2損金算入が否認される。



【62】福利厚生プランの1人当たり保険金額は、
既に準備している他制度からの予定支給額にかかわらず、
従業員定年時の予定退職金額とする。



63.被保険者である従業員の同意は書面でとる必要がある。



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会社の整理
64.会社の譲渡には、所有権ごと譲渡する「営業権の譲渡」と
「株式の譲渡」の2つがある。




【65】「会社の譲渡」で被保険者である経営者役員等が退職の場合
既契約は【解約】が一般的。解約返戻金を会社が受け取り、役員退職慰労金として被保険者に支払う事もある。
経営者等に【契約者変更】し、個人契約として継続する事はできない。


 

【66】「会社の清算」を行う場合、
優先的に金融機関の担保債務に充当される為、
他の債権者への分配資産は少なくなる。




67.「会社の清算の場合、
既契約は【解約】が一般的。解約返戻金を会社が受け取り、債務返済等の清算に充てられる。


 

68.「法的な会社再建」の場合、
既契約は【解約】が一般的。解約返戻金を会社が受け取り、債務返済等の清算に充てられる。
「民事【再生法】の手続き」においては、再生手続き開始後も現経営者が引き続き経営にあたる事ができる。


 

自社株対策
69.経営者の保険加入目的は、事業保障資金および役員退職慰労金・弔慰金の準備であり、
相続対策の自己株式買取資金の準備は私的な目的であり、該当しない。


 

70.経営者が死亡した際に相続税の課税対象となるのは、
土地建物の個人財産と、持ち分に応じた自社株の合計。



71.自社株の評価方式として一般に、
小会社の評価に使われる純資産価額方式より
大会社の評価に使われる類似業種比準価額方式の方が、
評価額が高い。



 

【72】自社株の評価が高い時は、相続財産も大きくなるので、相続税納税の問題が生じる可能性があるが、
自社株以外の財産が少ない場合は、相続人間で遺産分割におけるトラブルの懸念は無い。



73.金庫株の解禁により、会社による
自社株の①(売却/買取)資金準備対策が緩和され、
相続人は売却代金で相続税支払いが容易となった。
②(時価/簿価)での算定となり、
③(剰余金分配可能額/発行株主20%)を超える買取りはできない。



74.保険金額は、生命保険非課税限度額を超える額は
みなし相続財産として加算される為、増税を加味して決める。



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