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D1-1.企業形態の特徴

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個人事業と法人
1.個人事業主が被保険者の保険料は
必要経費参入ができる。



 

2.個人事業の交通費は全額必要経費算入される。


 

3.法人で青色申告している場合、
欠損金は最長3年繰越控除可能。


 

4.個人事業では役員報酬は給与所得控除ないが
法人の役員報酬は適用される。


 

社団法人と財団法人
5.社団:一定の目的の為に結合した人の団体
が法人となったのが「社団法人」。
構成員の個人意思が統合されて団体意思を形成し「自律的に活動」する。



 

6.財団:一定目的で寄附された財産の集合
が法人となったのが「財団法人」。
設立者により定められた規則により
「他律的にのみ活動」する。



 
7.一般社団/財団で公共目的事業を主たる目的とする法人は、行政庁の認定(公益認定)受ける事ができ、
法人税・寄附金に関し税法上の措置を受けられる。


 

8.公益社団/財団法人は
公益目的事業に適合するか否かを問わず
収益事業については課税される。



 

9.非営利型の一般社団/財団法人は
収益事業であっても非課税だが、
公益社団/財団法人は
公共目的事業についても課税扱いとなる



 

10.「会社」は法人のひとつであり、
営利活動で得た利益を出資者へ分配する
①(社団/財団)である。


 

持分会社

11.持分会社とは合名/合資/合同会社の総称。社員を「持分」と呼び、
法令によっては「社員権」と呼ばれる。



 

12.持分会社において「社員」は従業員では
なく「出資者」を意味し、義務を執行する。



 

13.合資会社は1名以上の
無限責任社員」のみで構成。
倒産時は個人財産で会社債務の補填要。


 

14.合名会社は「無限責任社員」「有限責任社員」とで構成。
有限責任社員は会社の債務超過で経営不振時は出資額を限度として責任を負う。



 

15.合資会社の株式譲渡について
有限責任社員は無限責任社員全員の、
無限責任社員は他社員①(全員/過半数)の
承諾が必要。


 

16.合同会社は合名や合資会社の様な構成員間の事項は自由で「無限責任社員」で構成。


 

17.合資会社と合同会社の持分の譲渡は
原則社員全員の承諾要だが、
義務を執行しない①(有限/無限)責任社員の持分譲渡は社員全員の承諾にて可。



 

18.合同会社の株式譲渡について
①(有限責任/業務執行)社員は他社員全員の承諾が必要。


 

19.会社法では、株式会社と
①(有限会社/持分会社)について定めている。


 

◎組合
20.労働組合法で一定基準適合を「法人組合」
それ以外を「法外組合」という。


 

21.労働契約とは会社と労働組合間の約束事で、
従業員が会社と締結するのが労働協約。



 

22.LLP:有限責任事業組合は民法組合制度の特例で
出資者全員に有限責任/内部自治の徹底/共同事業
確保の3つ特徴がある。




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医療法人
23.2007(平成19年)新医療法により新たに設立できるのは社会医療法人/基金拠出型法人/
一人医師医療法人の3種のみとなった。


 

24.医療法人とは病院/医師・歯科医師が常勤する診療所/介護老人保健施設開設する
社団/財団が厚生労働大臣(複数都道府県開設時は都道府県知事)の許可を受け設立した法人。



 

25.医療法人の役員は原則、
理事3人以上、監事1人以上を置くが、
医師/歯科医師を理事長に選出できない。




 

26.監事は監査役にあたり、理事/職員の中
から選出しなければならない。



 
27.社員資格の取得にあたっては、決議機関である
社員総会の承認は必要としない。


 

学校法人
28.学校法人とは学校法に基づき設立された
国公立/私立学校の経営組織。


 

29.法人設立に際し、
私立大学/高等専門学校法人は都道府県知事、
私立高等学校以下のみ設置の学校法人は
文部科学大臣の認可が必要。



 

30.学校法人の専門認可申請に際しては
基本規則である「寄附行為」作成が必要。


 

31.学校法人には法律上、役員として
理事5人以上、監事2人以上を置き、
理事は原則として法人を代表せず、
理事のうち1人が理事長として内部事務統括を行う事が定められている。


 

32.学校法人は法律上、
社員総会開催が定められ、理事長は
社員総会を召集して予算決算や寄附行為変更の報告をする必要がある。



 

33.評議員は学校職員/卒業生から選ばれる。


 

宗教法人
34.宗教法人の設立は都道府県知事が認証だが
複数の都道府県にまたがる場合は、
文部科学大臣が認証。



 

35.3人以上の「責任役員」を置き、うち1人を「代表役員」とし宗教上支配権を有する。


 

36.宗教法人の設立には「規則」が必要だが、
法律上の社員総会や監事規定はない。



 

37.宗教法人は公益事業の他収益事業も行え、
収益は宗教法人/公益事業以外の為にも
使用できる。


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