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C4.介護保険

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最後の社会保障です!
がんばってください!


介護保険制度
1.1990(平成2)年4月より、
公的年金制度/医療保険制度/雇用保険制度に続く第4の社会保険制度として
介護保険制度がスタートした。



 

2.介護保険制度は公費と保険者の保険料を
財源として、費用の一部を利用者が負担してサービスを受ける社会保険制度である。


 

3.介護保険の保険者(運営主体)は国・都道府県だが、
国民に最も身近な市区町村も運営に協力すべきと定められている。


 

4.介護保険の大きな特徴は、運営主体に関わらずサービス/保険料は全国一律。



 

5.被保険者は以下で構成。
第1号被保険者:65歳以上の者
第2号被保険者:40歳~65歳未満の
公的年金加入者



 

6.第1号被保険者は原因問わず所定の要介護状態で介護サービス受けられるが、
第2号被保険者は加齢に伴う16特定疾病による要介護状態のみ給付対象。




 

7.40歳~65歳未満の医療保険加入者で、
特定疾病による要介護/支援者は
介護保険の適用除外者。


 

8.適用除外施設(障害者支援施設/指定医療機関/その他福祉施設)入居者は
介護保険の適用除外者。



 

9.海外赴任等で国内に住所を有しない者は
介護保険の適用除外者。


 

10.在留資格3ヶ月未満の外国人は介護保険の
適用除外者。


 

◎保険料
11.第1号被保険者は、
「市区町村毎に所得に応じた定額保険料」を
公的年金から普通徴収(天引き)されるか、口座振替・保険者により特別徴収される。


 

12.第2号被保険者の保険料は
「居住する都道府県」毎に所得により決定し
国内健康保険料として徴収される。


 

13.同じ月に利用した介護サービスの1・2割の利用者負担が高額となると、
一定額超えた部分が「高額介護サービス費」として
自動的に保険料から差し引かれる。


 

◎給付
14.介護保険では給付に必要な
費用の半分を保険料で賄う。


 

15.介護保険サービス利用時は要介護状態区分別の上限範囲内であれば、
費用の3割を利用者が負担する。



 

16.介護保険の給付は利用者に対する介護サービスという現物支給である。


 

17.要介護者へのサービスは介護給付、
要支援者へのサービスは介護支援給付。


 

18.発足当時、介護保険三施設では、
居住費/食費は介護保険サービスの給付に含まれていた。


 

19.施設サービス利用時の居住費/食費は
保険給付対象とならない事から低所得者には利用が困難となっている。



 

20.補足給付の支給割合を判定する収入には、
2016(平成28)年8月より遺族/障害年金等非課税年金も勘案する。


 

21.ケアマネージャーへの報酬は
介護保険から9・8割、利用者は1・2割を負担する。


 

22.医療費と介護サービス費両方の負担額が
高額の場合、負担軽減の為、
高額医療・高額介護合算療養費制度がある。


 

◎申請

23.要介護認定の申請を行うと、
都道府県が実施する訪問調査を受ける。


 

24.要介護認定の申請書は
被保険者本人/家族が記入する。


 

25.要介護認定の申請を行うと、市区町村は
申請書記載の主治医に意見書作成依頼する。


 

26.要介護認定の審査・判定(二次判定)は
介護認定審査会により行われる。


 

27.要介護認定の審査依頼は、市区町村が、
主治医の意見書のみを介護認定審査会に
提出する。



 

28.要介護の認定については、
市区町村の判定に基づき
介護認定審査会が通常30日以内に文書通知する。


 

29.要介護の認定は、
要支援/要介護1~6の7段階に区分して判定する。



 

30.要介護1とは食事/排泄含む日常生活全般が1人ではできず多くの問題行動や全般的な理解の低下が見られる状態をいう。


 

31.特別養護老人ホームの新規入居者は、
原則要介護1以上の高齢者に限定された。


社会保障は以上です!
ここまでお疲れさまでした。
(残り半分まできましたよ!がんばって!)

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