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C1-2.老齢/障害/遺族年金

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公的年金の後半戦です!
老齢/障害/遺族年金で、
それぞれ「国民年金」「厚生年金」があります。
これでこの単元の50%網羅!
がんばってください!

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国民年金老齢給付
1.老齢基礎年金の年金額は、
保険料納付済期間」が10年に達すれば
65歳から満額779,300円支給される。



 

2.国民年金は原則として20~60歳迄40年間の加入が必要だが、
被保険者期間全て「保険料納付済期間」で満たさない場合でも、
10年以上の『受給資格期間』を有する者に支給される。


 

3.『受給資格期間』とは、
「合算対象期間(カラ期間)」を除く、
保険料納付済期間
「保険料免除期間」 の合計期間。


 

4.「合算対象期間(カラ期間)」とは、
受給資格期間』に合算される期間。
年金額にも反映される。



 

5.年金額は
①(保険料納付済期間と免除期間/合算対象期間)
に応じて計算される。




 

6.国民年金の「合算対象期間」となるもの
①20歳未満/60歳以降の期間
②会社員の被扶養配偶者で国民年金に任意加入できた1986(昭和61)年3月迄に国民年金に加入しなかった期間
③1993(平成5)年3月迄学生の為、任意加入しなかった期間
④2000(平成12)年4月以降の学生納付特例期間で追納しなかった時期


 

7.「保険料納付済期間」とは、
・第1号被保険者として保険料納付
・第2・3号被保険者であった期間。
ただし第2号被保険者の20歳未満/60歳以降は
合算対象期間(カラ期間)とされない。




 

8.「保険料免除期間」は、
第1号被保険者が保険料免除された期間で、
2009(平成21)年4月以降の年金額は
全額免除期間は1/3、
半額免除期間は1/2で計算される。


 

9.国民年金は原則65歳から支給だが、希望によって60~64歳11ヶ月までの「繰上げ支給」が可能。
その場合、開始年齢に応じた一定の
減額率が生涯適用される。


 

10.66歳~80歳へ「繰下げ支給」も可能。


 

厚生年金の老齢給付
11.特別支給の老齢厚生年金は財政ひっ迫で
男子:1937(昭和12)年4月2日
女子:1942(昭和17)年4月2日生まれは
定額部分の支給年齢が引き上げられ、
60歳以降数年間は報酬比例部分が支給。


 

12.老齢厚生年金の報酬比例部分は
男子:1953(昭和28)年4月2日
女子:1958(昭和33)年4月2日生まれは
65歳からの支給となる。


 

13.「平均標準報酬額」は、
標準報酬月額と標準賞与額の平均額。
2003(平成15)年4月の総報酬制導入に伴い、報酬比例部分の年金額計算には
平均標準報酬額使用している。


 

14.平均標準報酬額は当初計算された額が継続され再評価により変更されない。



 

15.60~64歳の老齢厚生年金受給要件は、
・厚生年金被保険者期間が1ヶ月以上
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている事。



 

16.65歳からの老齢厚生年金受給要件は、
・厚生年金保険被保険者期間が1年以上
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている事。




 

17. 60歳以降の被保険者期間がある場合、
その期間はカラ期間となり65歳からの
老齢基礎年金に反映される。



 

◎加給年金
18.加給年金は、
厚生年金に原則20年以上加入した年金受給者に生計を維持されている、
・70歳未満の配偶者
・20歳到達年度末まで婚姻していない子
がある場合に、生活の補助として一定額支給されるもの。
報酬比例部のみ受給者は加算されない。


 

19.加給年金対象の配偶者は
戸籍上の配偶者に限られており、
年収による制限ももない。


 

20.老齢厚生年金に配偶者加給年金が加算されている場合、配偶者が65歳になると
配偶者自身の老齢基礎年金を受給できるので、加給年金は支給されなくなる。



 

21.老齢厚生年金の配偶者加給年金では
1934(昭和9)年4月2日以降生まれの
受給権者には特別加算額がある。


 

22.加給年金の代わりに、配偶者自身が
1970(昭和45)年4月1日以前生まれの場合
老齢基礎年金に、生年月日毎に定められた額が「振替加算」となる。


 

在職老齢年金
23.在職老齢年金とは、
60歳以降も会社に勤め厚生年金保険料を支払いながら受給する年金だが、
収入に応じて減額・停止される。


 

24.厚生年金に加入しない嘱託やパートタイマーも制限の対象となる。


 

25.在職老齢年金は、賞与を除く
総報酬月額と年金の1/12との合計額で
支給停止額が計算される。


 

26.65歳以上の在職老齢年金は、
特別支給の老齢厚生年金全額年金全額が
基本月額として支給停止額算出される。


 

27.60歳台前半の在職老齢年金は、
老齢基礎年金全額が受給でき、
老齢厚生年金部分のみが
基本月額として支給停止額算出される。



 

28.60~65歳未満:低在老の支給停止額
基本月額28万以外/総報酬月額46万以外
→基本月額+総報酬月額-28万×1/2


 

29.60~65歳未満:低在老の支給停止額
基本月額28万以外/総報酬月額46万
46万+基本月額-28万×1/2
+総報酬月額-28万


 

30.60~65歳未満:低在老の支給停止額
基本月額28万/総報酬月額46万
46万×1/2+総報酬月額-46万



 

31.65歳以上:高在老の支給停止額
基本月額28万超/総報酬月額46万以下
:総報酬月額×1/2


 

32.65歳以上の高在老の場合、
総報酬月額と基本月額合計が28万超の時、在職老齢年金は全額停止される。


 

33.年金が少しでも受給できる場合で
加給年金が受給できるのは、
65歳以降の在職老齢年金の場合のみで、
60歳前半の在職老齢年金受給者は対象外。


 

34.在職老齢年金は基本月額と総報酬月額に応じ調整されるが、
定年後に働いた給与と在職老齢年金合計額は、老齢厚生年金のみの収入より一般的には増える様になっている。




 

障害給付
35.障害認定日とは、
・初診日から1年6ヶ月経過した日
・障害の原因となった傷病が治った日
いずれか遅い日となる。


 

36.障害給付受給するには「障害認定日」に
・障害基礎年金:障害等級1・2級
・障害厚生年金:障害等級1・2・3級である事。



 
37.障害給付受給するには「初診日」の
属する月の前々月迄の全被保険者期間のうち保険料納付済期間と免除期間の合算が5分の3以上必要。


 

38.障害基礎年金は、
保険料納付済期間に応じて定められている。



 

39.国民年金については、
・初診日に20歳未満
→障害認定以降に20歳に達した日
・障害認定日が20歳以降
→年金請求日
に要件満たせば障害基礎年金給付となる。


 

40.会社の退職日から再就職までに初診日がある傷病による障害の場合、
国民年金の障害基礎年金に加え、
障害厚生年金を受給できる。


 

41.障害厚生年金額は、障害の等級に応じて
「初診日」までの被保険者期間の
平均標準報酬月額や被保険者期間にて計算。


 

42.厚生年金保険では
初診日から5年以内に傷病が治った時に
3級より軽度の障害が残った場合、
一時金として障害手当金給付を行っている。


 

43.障害年金の受給権者が65歳になり
老齢年金受給できる様になった場合は、
自動的に老齢年金に切り替わる。


 

44.障害等級1・2級の障害厚生年金受給者により生計維持される65歳未満の配偶者がいる場合『加給年金』が加算される。
配偶者の加給年金には、
老齢厚生年金と異なり特別加算はない。


 

45.障害厚生年金の『加給年金』は、
配偶者が65歳で打ち切られ、
配偶者の生年月日によっては、老齢基礎年金に『振替加算』される。




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国民年金の遺族給付
46.遺族基礎年金は、被保険者死亡当時、
生計維持されていた配偶者(戸籍上の妻に限る)であれば一律、
本人の老齢基礎年金受給の65歳迄支給される。


 

47.子のない夫婦の夫が死亡し妻が妊娠中の場合、誕生後、夫の死亡日に遡って
遺族基礎年金が支給される。


 

48.遺族基礎年金の受給額は、国民年金への加入期間に応じ算定される。



 

49.遺族基礎年金も、老齢基礎年金同様、
物価賃金変動に加えマクロ経済スライドを加味した改定率で2年毎見直される。




 

50.寡婦年金は国民年金独自の制度で、一定要件該当であれば終身にわたり支給される。


 

51.寡婦年金額は夫が受け取る予定であった
老齢基礎年金額の3/4である。



 

52.寡婦年金を受け取っていた妻が65歳になると自身の老齢基礎年金受給の為
寡婦年金は打ち切られる。



 

53.死亡一時金は、第1号被保険者として
保険料を3年以上納付した者が
老齢/障害基礎年金共に受けずに死亡し、
遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給される。



 

厚生年金の遺族給付
54.厚生年金の遺族給付は遺族厚生年金のみで一時金はない。



 

55.遺族厚生年金の短期要件は
・死亡日に厚生年金保険被保険者
・被保険者であった間に初診日のある傷病で5年以内に死亡


 

56.遺族厚生年金の長期要件は
・被保険者が老齢厚生年金受給者
・保険料納付済/免除期間合算25年以上
である事が必要。


 

57.遺族厚生年金の計算方法には
長期要件と短期要件があり、両方に該当の場合は有利な方を選択できる。


 

58.遺族厚生年金を受給できる配偶者は
夫・妻問わず55歳以上。
子がいなくとも良く、内縁関係でも可。



 

59.夫が在職中/厚生年金20年加入後に死亡の場合で遺族基礎年金の加算対象の子が
いない35歳~65歳未満の妻には、
65歳まで遺族厚生年金に中高齢寡婦加算がある。




 

60.配偶者に支給されていた遺族厚生年金は
事実婚含み再婚した場合、半額となる。


 

61.遺族厚生年金を受給していた配偶者や子が死亡しても、支給順位2~4位の父母/孫/祖父母が受給する事はできない。



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