スマホでポチポチ簡単に覚える!実践に近いQ&A形式でラクラク攻略!!効率良い順序で出題しているので空き時間に繰り返せば自然と覚えられます。最新の情報を更新中!

C1-1.社会保障と公的年金制度

  • HOME »
  • C1-1.社会保障と公的年金制度

このページでは
『社会保障全体』と、
その柱「社会保険制度」のメインである
【公的年金】について出題します。

かなりボリュームはありますが、
この単元のメインです!
「国民年金」と「厚生年金」とを
区別して覚えましょう。

スポンサードリンク



社会保障制度(日本国憲法25条)
1.社会保障制度は以下5つの柱で構成。
社会保険制度』
公的扶助制度』
社会扶助制度』
社会福祉制度』
『保険医療制度』




 

2.『社会保険制度』は無選択で加入できるが、原則強制加入で保険料納付は義務化されている。


 

3.加入者が被用者の場合、
どの社会保険制度においても
保険料全額または一部を被用者が負担する。


 

4.5つの社会保障制度の柱である『社会保険制度』には、
【公的年金制度】
【医療保険制度(後期高齢者医療制度含む)】
【介護保険制度】
【労災保険/確定拠出年金制度】がある。



 

5.『公的扶助制度』は、
資力調査を条件に、困窮に応じた最低限の生活保障を公的負担で行う。
生活保護制度など。



 
6.『社会扶助制度』は原則として
資力調査なし(所得はあり)で国庫負担の給付を行う。
児童手当制度など。



 

7.『保険医療制度』には
保健事業制度/薬事制度等がある。




スポンサードリンク


◆公的年金制度
8.公的年金制度は以下3つの特徴がある。
国民皆保険/社会保険方式/世代間扶養



 

9.公的年金制度には、
全国民加入の厚生年金保険制度に
上乗せ(二階建て)で付加年金制度がある。


 

10.公的年金制度は、一定期間の保険料拠出を受給条件とし保険給付を行う、
福祉援助方式で運営されている。


 

11.「保険料水準固定」とは2017(平成29)年度より、
・国民年金保険料:16,900円
・厚生年金保険料:18.3% に固定。


 

12.「マクロ経済スライド」とは
公的年金受給者の平均寿命が延びる事、
現役世代の人口比率が減少する事を
マイナス要因と捉え年金額引下げる仕組み。



 

◆国民年金
◎対象
13.第1号被保険者:
20歳~①(60歳/65歳)未満の
厚生年金加入者・被扶養配偶者以外
=自営業/農林水産業従事者/学生無職
これらの配偶者を②(含む/除く)。


 

14.第2号被保険者:厚生年金保険被保険者
=会社員/公務員/私立学校教職員等。
保険料は
①(平均標準報酬額/標準報酬額)や標準賞与額に応じ、
勤務先が②(全額/半額)負担する。




 

15.第3号被保険者:第2号被保険者の被扶養配偶者で20~60歳未満。



 

16.任意加入:国民年金から除外されている海外在住の日本国籍者や60歳超えても受給資格期間を満たさない/受給額を増やしたい等希望があれば
①(第1号/第2号)被保険者として加入可能。保険料免除は②(ある/ない)。



 

◎保険料免除
17.「法定免除」は、生活扶助者/障害者1・2級認定が該当し市区町村役所への届け出は不要。



 

18.法定免除に該当した場合、保険料納付時の年金の2/3受給となる。


 

19.「申請免除」は市区町村経由で
①(厚生労働大臣/税務署長)に申請。
2006(平成18)年7月より全額・半額に加え②(景気動向/所得水準)により、
3/4免除・1/4免除と多段階となった。
申請免除が承認された期間は、
年金額を受給する為の
③(受給資格期間/合算対象期間)として算入される。


 

20.申請免除は、免除事由に該当した期間の内
7月~翌6月迄を単位として決定される。


 

21.免除期間分の保険料は、5年以内分であれば遡って納める事ができる。
これを「保険料納付の特例(猶予)制度」という。


 

◎付加保険料
22.付加保険料は400円で、
・第1号被保険者
・65歳未満の任意加入被保険者が
年金額を増やす為に払う保険料である。


 

23.付加保険料を支払って受給する
付加年金額は400円×付加保険料払込期間


 

24.付加保険料は、保険料免除者は支払えるが、国民年金基金加入者は支払えない。


 

25.付加年金額/付加保険料は物価スライドが適用される。


 

26.法改正により2009(平成21)年から
基礎年金給付に係る費用は、
①(2分の1/3分の2)を国庫が負担する。



 

◆厚生年金保険
27.厚生年金保険の被保険者は原則として
70歳に達するまで適用事業所で働く限り国籍性別、
年金受給有無に関わらず、被保険者資格を有する。


 

28.給付には老齢/障害/遺族年金給付があるが、一時金として給付されるものはない。


 

◎共済年金との一元化
29.厚生年金保険と共済年金の一元化により
従来の厚生年金保険被保険者は、
第1号厚生年金被保険者となる。



 

30.厚生年金保険と共済年金の一元化とは
・公務員/私学教職員も厚生年金加入し
二階建て部分を厚生年金保険に統一。
・厚生/共済保険料率上限を18.3%統一
・共済年金の職域部分(三階建て)は廃止



 

31.厚生年金保険と共済年金の一元化により
従来の共済年金加入者も厚生年金保険を受給する事になるが、従来の職域部分は「年金払い退職給付」に代わった。


 

32.「年金払い退職給付」は民間の企業年金に相当する労使折半の年金で、
全て終身年金である。


 

◎適用事業所
33.「強制適用事業所」とは事業主意思に関わらず法律的に
国民健康保険/厚生年金保険に加入しなければならない事業所で、
法人は全て加入が義務付けられている。


 

34.株式会社は、業態や従業員数によって
強制適用事業所と任意適用事業所に分けられる。



 

35.個人の事業所でも、
常時①(3人/5人)以上の従業員を有する場合は強制適用事業所として厚生年金加入が義務付けられるが、
②(農林水産業/船舶業)、
理美容・飲食・③(旅館/出版業)等のサービス業、
弁護士・税理士・社労士など専門サービス業は加入しなくても良い。



 

36.「任意適用事業所」とは強制適用事業所以外でも、
事業主の①(経済力/事務能力)や
従業員の保険料負担能力に応じ、
従業員の②(2分の1/3分の1)以上の同意により厚生年金加入できる。
個人事業主自身は
加入③(できる/できない)。



 
37.適用事業所に常時使用される70歳未満の者(適用除外者除く)のうち、日本国籍者については年齢/性別/業務種類に関わらず厚生年金の被保険者となるが、
外国籍者は被保険者とならない。


 

◎厚生年金保険料

38.保険料は被保険者と事業主が
1対2の割合で負担する。


 

39.厚生年金では給与を一定枠に当てはめた
「総報酬月額相当額」を決めている。


 

40.標準報酬月額は
毎年1・2・3月の給与を元に決定され、
4月~翌年3月迄の保険料計算の基礎とする。


 

41.標準報酬月額の算定は、昇給等で
給与の3ヶ月平均額に1等級以上の変動が生じた場合随時改定される。



 

42.厚生年金保険の標準報酬月額は
5万8千~139万の50等級になっている。


 

43.厚生年金の保険料計算には、年金額計算と同様、
月給にも賞与にも同一の保険料率で計算される「総報酬制度」が導入されている。



 

44.厚生年金に加入すると、自動的に
「第1号被保険者として国民年金」にも加入する事になる為、
第1号被保険者が扶養している配偶者(=第2号被保険者)の国民年金保険料も
厚生年金保険料から一定額が国民年金へ拠出される。


 

◎育児休業中の厚生年金保険料
45.養育対象の子が3歳に達する期間迄を最長とし、申請により育児休業中の厚生年金保険料が免除される。


 

46.育児休業中の厚生年金保険料免除は、
本人分に加え、事業主負担分も免除。


 

47.育児休業中の厚生年金保険料免除期間は
「保険料合算対象期間」となる。



 

48.育児休業を終了した被保険者が3歳未満の子を養育する場合、
区役所等自治体への申し出にて標準報酬月額の改定がなされる。



 

■年金の税務
49.公的年金の老齢給付は
雑所得として所得税が課税される。




 

50.過去の勤務に基き使用者であった者から支給される年金は非課税。


 
51.2つ以上の年金を受給したり、他所得との合計税額が源泉徴収税額を越える者は確定申告しなければならない。



 

52.確定申告をすると住民税の申告は不要。



 

53.公的年金における雑所得金額は
公的年金額ー公的年金控除額ー必要経費



 

54.65歳未満で配偶者があり、
公的年金収入196万以下のみの場合は
所得税課税されない。


 

55.あらかじめ扶養親族等申請書提出にて、
状況に応じた人的控除を織り込んで
源泉徴収額が計算される。



 

56.所得税については課税ラインを越えない限り源泉徴収されないが、
介護保険料など社会保険料は別枠で
①(一般徴収/特別徴収)の対象とされ、
年額②(15万/18万)以上が対象となる。



スポンサードリンク


■年金の手続き
◎種別変更
57.第2号被保険者が結婚し、
第1号被保険者:自営業者の妻となった場合、結婚後の市区町村役所に、
それまでの厚生年金保険の資格喪失届
および国民年金の種別変更を行う。


 

58.第2号被保険者が結婚し、
第2号被保険者:会社員/公務員の妻となった場合、第3号被保険者へ種別変更届け出は、女性の元勤務先を通じ行う。



 

59.第1号被保険者が結婚し、
第2号被保険者:会社員/公務員の妻となった場合、第3号被保険者へ種別変更届け出は、健康保険の被扶養者届と一緒に配偶者(夫)の勤務先を通じて行う。



 
60.会社員の夫が定年退職や退職して自営業となった時、妻が60歳以上の場合は
保険料納付済期間が480ヶ月に達して
いなければ国民年金加入の義務がある。


 

61.65歳になっても受給資格期間に満たない場合、最長75歳まで任意加入が可能。



 

◎離婚時年金分割
62.婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録を
離婚時に分割する制度は
平成20年4月施行された。



 

63.2008年(平成20)年4月以降の離婚時の
第3号分割は、第3号被保険者からの請求により、第2号被保険者離婚時の
厚生年金保険料納付記録を自動的に
2対1に分割する制度。



 

64.離婚時の厚生年金保険分割制度で、
協議にて分割を受ける側の持ち分である按分割合の上限は30%。


 

65.分割を受けた部分は「受給資格用件」に算入される。


 

66.当事者間の協議がまとまらない場合、
一方の求めにより裁判で按分割合を定める事ができる。


 

◎繰り上げ
67.繰上げ支給は、受給資格期間を満たした
65歳以上の者が希望により70歳到達前に
一定率減額された年金受給できる。


 

◎受給手続き
68.2015(平成27)年10月の被用者年金一元化法施行により厚生年金保険と旧共済年金が一元化され、ワンストップサービス
として旧共済年金加入者も年金事務所手続きが可能。



 

69.公的年金の年金請求書の受付は必要書類が用意できれば支給開始年齢3ヶ月前から提出可能。



 

70.支給開始年齢になる前に提出された場合でも受理はされる為、早めの対応が必要。


 

71.年金請求書受付は支給開始年齢になってからとなる。
提出する住民票/戸籍は受給権発生日以降かつ、
年金請求書提出日時点で6ヶ月以内に
交付されたものを用意する。



 

72.公的年金の支給は、事由の生じた日の
①(属する月/属する月の翌月)から開始され、権利が消滅した日の
②(属する月/属する月の翌月)で終了。
原則③(偶数/奇数)月の15日に年額1/6支払われる。
土日祝など金融機関の休業日は
④(前営業日/翌営業日)支払いとなる。




 

73.厚生年金保険の手続きについて、
年金手帳紛失/破損の場合は、
事業主を経由せず直接被保険者が
再交付申請書を年金事務所に提出する。


 

74.年金手帳の記録欄(資格取得喪失年月日/勤務先名称)は原則事業主が記入する。


スポンサードリンク

>>C1-2.老齢/障害/遺族年金のページへ進む

PAGETOP
Copyright © 生命保険大学過程試験合格.com All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.