このページでは
『社会保障全体』と、
その柱「社会保険制度」のメインである
【公的年金】について出題します。
かなりボリュームはありますが、
この単元のメインです!
「国民年金」と「厚生年金」とを
区別して覚えましょう。
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◆社会保障制度(日本国憲法25条)◆
1.社会保障制度は以下5つの柱で構成。
『社会保険制度』
『公的扶助制度』
『社会扶助制度』
『社会福祉制度』
『保険医療制度』
→正しい
2.『社会保険制度』は無選択で加入できるが、原則強制加入で保険料納付は義務化されている。
→正しい
3.加入者が被用者の場合、
どの社会保険制度においても
保険料全額または一部を被用者が負担する。
→誤り
「事業主」が負担。
「事業主」が負担。
4.5つの社会保障制度の柱である『社会保険制度』には、
【公的年金制度】
【医療保険制度(後期高齢者医療制度含む)】
【介護保険制度】
【労災保険/確定拠出年金制度】がある。
→誤り
【労災保険/雇用保険】。
【労災保険/雇用保険】。
※この単元では
【公的年金制度】
【医療保険制度】
【介護保険制度】
【労災/雇用保険】について順に
詳細に出題していきます。
5.『公的扶助制度』は、
資力調査を条件に、困窮に応じた最低限の生活保障を公的負担で行う。
生活保護制度など。
→正しい
6.『社会扶助制度』は原則として
資力調査なし(所得はあり)で国庫負担の給付を行う。
児童手当制度など。
→正しい
7.『保険医療制度』には
保健事業制度/薬事制度等がある。
→正しい
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◆公的年金制度
8.公的年金制度は以下3つの特徴がある。
国民皆保険/社会保険方式/世代間扶養
→正しい
9.公的年金制度には、
全国民加入の厚生年金保険制度に
上乗せ(二階建て)で付加年金制度がある。
→誤り
国民年金から給付の基礎年金に、
厚生年金保険が乗る二階建て構成。
国民年金から給付の基礎年金に、
厚生年金保険が乗る二階建て構成。
10.公的年金制度は、一定期間の保険料拠出を受給条件とし保険給付を行う、
福祉援助方式で運営されている。
→誤り
社会保険方式。
社会保険方式。
11.「保険料水準固定」とは2017(平成29)年度より、
・国民年金保険料:16,900円
・厚生年金保険料:18.3% に固定。
→正しい
12.「マクロ経済スライド」とは
公的年金受給者の平均寿命が延びる事、
現役世代の人口比率が減少する事を
マイナス要因と捉え年金額引下げる仕組み。
→正しい。
◆国民年金
◎対象
13.第1号被保険者:
20歳~①(60歳/65歳)未満の
厚生年金加入者・被扶養配偶者以外
=自営業/農林水産業従事者/学生無職
これらの配偶者を②(含む/除く)。
→①60歳 ②含む
14.第2号被保険者:厚生年金保険被保険者
=会社員/公務員/私立学校教職員等。
保険料は
①(平均標準報酬額/標準報酬額)や標準賞与額に応じ、
勤務先が②(全額/半額)負担する。
→①標準報酬月額 ②半額
*半額は本人負担で給与天引き。
*半額は本人負担で給与天引き。
15.第3号被保険者:第2号被保険者の被扶養配偶者で20~60歳未満。
→正しい
16.任意加入:国民年金から除外されている海外在住の日本国籍者や60歳超えても受給資格期間を満たさない/受給額を増やしたい等希望があれば
①(第1号/第2号)被保険者として加入可能。保険料免除は②(ある/ない)。
→①第1号 ②ない
◎保険料免除
17.「法定免除」は、生活扶助者/障害者1・2級認定が該当し市区町村役所への届け出は不要。
→誤り
届け出が必要。
届け出が必要。
18.法定免除に該当した場合、保険料納付時の年金の2/3受給となる。
→誤り
1/2。
1/2。
19.「申請免除」は市区町村経由で
①(厚生労働大臣/税務署長)に申請。
2006(平成18)年7月より全額・半額に加え②(景気動向/所得水準)により、
3/4免除・1/4免除と多段階となった。
申請免除が承認された期間は、
年金額を受給する為の
③(受給資格期間/合算対象期間)として算入される。
→①厚生労働大臣 ②所得水準
③受給資格期間
③受給資格期間
20.申請免除は、免除事由に該当した期間の内
7月~翌6月迄を単位として決定される。
→誤り
「免除自体」は事由該当した全期間。
「申請手続き」の単位が7月~翌6月。
「免除自体」は事由該当した全期間。
「申請手続き」の単位が7月~翌6月。
21.免除期間分の保険料は、5年以内分であれば遡って納める事ができる。
これを「保険料納付の特例(猶予)制度」という。
→誤り
10年以内。「追納」という。
10年以内。「追納」という。
◎付加保険料
22.付加保険料は400円で、
・第1号被保険者
・65歳未満の任意加入被保険者が
年金額を増やす為に払う保険料である。
→正しい
23.付加保険料を支払って受給する
付加年金額は400円×付加保険料払込期間
→誤り
支払われるのは200円。
支払われるのは200円。
24.付加保険料は、保険料免除者は支払えるが、国民年金基金加入者は支払えない。
→誤り
いずれも支払う事は不可。
いずれも支払う事は不可。
25.付加年金額/付加保険料は物価スライドが適用される。
→誤り
物価・賃金の変動受けず定額。
物価・賃金の変動受けず定額。
26.法改正により2009(平成21)年から
基礎年金給付に係る費用は、
①(2分の1/3分の2)を国庫が負担する。
→①2分の1
◆厚生年金保険
27.厚生年金保険の被保険者は原則として
70歳に達するまで適用事業所で働く限り国籍性別、
年金受給有無に関わらず、被保険者資格を有する。
→正しい
28.給付には老齢/障害/遺族年金給付があるが、一時金として給付されるものはない。
→誤り
一時金給付として「障害手当金」がある。
一時金給付として「障害手当金」がある。
◎共済年金との一元化
29.厚生年金保険と共済年金の一元化により
従来の厚生年金保険被保険者は、
第1号厚生年金被保険者となる。
→正しい
30.厚生年金保険と共済年金の一元化とは
・公務員/私学教職員も厚生年金加入し
二階建て部分を厚生年金保険に統一。
・厚生/共済保険料率上限を18.3%統一
・共済年金の職域部分(三階建て)は廃止
→正しい
31.厚生年金保険と共済年金の一元化により
従来の共済年金加入者も厚生年金保険を受給する事になるが、従来の職域部分は「年金払い退職給付」に代わった。
→正しい
32.「年金払い退職給付」は民間の企業年金に相当する労使折半の年金で、
全て終身年金である。
→誤り
年金の半分は有期年金、半分は終身年金。
年金の半分は有期年金、半分は終身年金。
◎適用事業所
33.「強制適用事業所」とは事業主意思に関わらず法律的に
国民健康保険/厚生年金保険に加入しなければならない事業所で、
法人は全て加入が義務付けられている。
→誤り
健康保険。
健康保険。
34.株式会社は、業態や従業員数によって
強制適用事業所と任意適用事業所に分けられる。
→誤り
株式会社等「法人」は全て厚生年金保険への加入が義務付けられ、
業態や従業員数を問わない。
株式会社等「法人」は全て厚生年金保険への加入が義務付けられ、
業態や従業員数を問わない。
35.個人の事業所でも、
常時①(3人/5人)以上の従業員を有する場合は強制適用事業所として厚生年金加入が義務付けられるが、
②(農林水産業/船舶業)、
理美容・飲食・③(旅館/出版業)等のサービス業、
弁護士・税理士・社労士など専門サービス業は加入しなくても良い。
→①5人 ②農林水産業 ③旅館
36.「任意適用事業所」とは強制適用事業所以外でも、
事業主の①(経済力/事務能力)や
従業員の保険料負担能力に応じ、
従業員の②(2分の1/3分の1)以上の同意により厚生年金加入できる。
個人事業主自身は
加入③(できる/できない)。
→①事務能力 ②2分の1 ③できない
37.適用事業所に常時使用される70歳未満の者(適用除外者除く)のうち、日本国籍者については年齢/性別/業務種類に関わらず厚生年金の被保険者となるが、
外国籍者は被保険者とならない。
→誤り
国籍/性別/年金受給の有無に関わらず
厚生年金の被保険者となる。
国籍/性別/年金受給の有無に関わらず
厚生年金の被保険者となる。