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C1-1.社会保障と公的年金制度

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このページでは
『社会保障全体』と、
その柱「社会保険制度」のメインである
【公的年金】について出題します。

かなりボリュームはありますが、
この単元のメインです!
「国民年金」と「厚生年金」とを
区別して覚えましょう。

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社会保障制度
『社会保障制度』は以下5つの柱で構成。
 1.★社会保険制度★
 2.公的扶助制度
 3.社会扶助制度
 4.社会福祉制度
 5.保健医療
制度


 

【2】『公的扶助制度』
資力調査を条件に、困窮に応じた最低限の生活保障を
公的負担で行う【生活保護】等。




 
【3】『社会扶助制度』
➡は原則として資力調査なし(所得調査はあり)で、国民生活の安定向上の為
国庫負担の給付を行う【児童手当】等。



 

4.『社会福祉制度』
➡老人福祉/障害者福祉/児童福祉/母子・寡婦福祉等。




5.『保健医療制度』➡保健事業/薬事制度等。




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★社会保険制度★概要
6.保険を大別すると、
生命保険・自動車保険など民間の会社が行う「私的保険」と
健康保険・労災など社会保険制度で国が行う「公的保険」
に区別できる。


 

7.「私的保険」「公的保険」はいずれも保険加入にあたって
被保険者に対する「選択」が行われる。




8.公的保険である★社会保険制度★は原則「強制加入」。
保険料の納付は義務化されている。



 

9.社会保険制度の加入者が被用者の場合、
保険料の全額または一部を「事業主」が負担する。


 

【10】★社会保険制度★には以下の各制度がある。
「A.年金」「B.医療」「C.介護」「D.労災・福祉」



 

11.A.公的年金制度は「一定期間の保険料拠出を受給条件とし保険給付を行う」福祉援助方式で運営されている。


 

12.B.医療保険制度は、全国民がいずれかに強制加入となる
国民皆保険」体制がとられている。
自営業者、公務員等が対象の国民健康保険」制度
会社員等の被用者が対象の「健康保険」制度
・船員保険制度
・後期高齢者医療制度 などに分かれている。


 

13.C.介護保険制度は2000(平成12)年4月にスタート。
実際に介護サービス支援にあたるのは医療事業者に限られる。



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ここから詳細に入ります!
◆公的年金制度
14.全国民で給付と負担の公平化を図るため、
公的年金制度では①(18歳/20歳)以上は国民年金に加入する
【国民皆保険】の仕組みをとっている。



15.公的年金制度の加入者は、それぞれの
①(保険者/被保険者)区分に応じた保険料を支払い、それに応じた各種給付を受ける
【社会保険方式】で運営される。



16.国民年金事業の主要財源は、
被保険者の保険料と①(国庫/事業者)負担とし、
年金給付の費用は、被用者年金(厚生年金保険)との被保険者数で按分して負担する②(均等/割賦)方式
現役勤労者世代が負担する保険料で、
③(半数/7割)にのぼる高齢者世代を支えるという
【世代間扶養】の考え方に基づく。


 

国民年金
【17】加入者(被保険者)対象
「第1号被保険者」➡
20歳~①(60歳/65歳)未満で、厚生年金・被扶養配偶者以外
=「自営業者」「農林水産業従事者」「無職学生」と、
これらの配偶者を②(含む/除く)。




【18】
「第2号被保険者」➡厚生年金保険被保険者
=「会社員」「公務員・私立学校教職員」等。




【19】
「第3号被保険者」
➡第1号および第2号被保険者の「被扶養配偶者」で、
20歳~60歳未満。





20.婚姻や転職で第1号・2号から第3号間の変更については、
自治体内で連携がなされるため、年金についての
「種別変更届」は別途不要である。


 

21.「任意加入」
・60歳を過ぎても受給資格期間を満たさない
・受給額を増やしたい
海外に在住の日本国籍
上記の者は希望により「任意加入」できる。
保険料免除は適用されないが、第1号被保険者とみなされる。



 

国民年金保険料納付の免除
22.【法定免除】は、生活扶助者/障害者1・2級に認定されると該当し、市区町村役所への届け出は不要。



 

【23】法定免除に該当した場合、その期間については
保険料を納付した時と同額の年金を受給できる。



 

24.【申請免除】も法定免除と同様に市区町村役所へ申請し、
認められた場合に保険料支払いが免除される。



 

25.【申請免除】は「7月から翌6月迄」を単位として免除が決定される。


 

26.申請免除は、2006(平成18)年7月より全額・半額に加え
①(景気動向/所得水準)に応じ3/4・1/4免除の多段階となった。申請免除が承認された期間は、年金額を受給する為の
②(受給資格/合算対象)期間として算入され、
期間分の年金額は、免除の段階区分により異なる。


 

27.法定免除には、継続免除方式が導入されていない為、次年度以降も免除を受ける場合は、
毎年申請をする必要がある。



 

【28】法定もしくは申請免除期間分の保険料は、10年以内分であれば遡って納める事ができる。
これを①(納付の特例(猶予)/追納)と言い、
②(受給資格/保険料納付済)期間として算入される。


 

29.国民年金の保険料免除制度以外に、大学・専修学校等の学生で、第1号被保険者である本人の前年所得が一定額以下の場合は、申請により保険料の納付を「猶予」する「学生納付特例制度」が設けられている。


 

国民年金給付の費用
30.国民年金給付に要する費用は、以下で賄われる。
・国庫負担
1号被保険者が支払う国民年金保険料
基礎年金拠出金=被用者年金(厚生年金保険)からの拠出金


 

31.法改正により2009(平成21)年度から、基礎年金の給付に係る費用は、国庫が2/3を負担することとなった。


 

国民年金の付加保険料
【32】付加保険料は月額400円で、
・第1号被保険者
・65歳未満の任意加入被保険者
が「年金額を増やす為」に支払う保険料である。




33.付加保険料を支払って受給する付加年金額は、
400円×付加保険料払込期間」である。


 

34.付加保険料は「保険料免除者」は支払えるが、
国民年金「基金」加入者は支払えない。



 

35.付加年金額・保険料は、物価スライドが適用される。


 

36.「マクロ経済スライド」とは
公的年金受給者の平均寿命が延びる事、
現役世代の人口比率が減少する事を
マイナス要因と捉え、年金額を引下げる仕組み。




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厚生年金
【37】厚生年金保険
は、被保険者または遺族に対し、
加入期間と報酬に応じ計算された報酬比例年金」を、
基礎年金」に上乗せする制度。
給付には老齢・障害・遺族の年金給付があるが、
一時金として給付されるものはない。



 

【38】適用事務所に使用される
75歳未満(適用除外者を除く)は、国籍・性別・年金受給有無に関わらず、被保険者資格を有する。


 

39.保険料は、被保険者と事業主が折半で負担。


 

【40】厚生年金に加入すると自動的に
第1号被保険者として国民年金にも加入する事になるが、
第1号被保険者が扶養している配偶者(=第2号被保険者)
の国民年金保険料は、
厚生年金の保険料とは別に国民年金に拠出する必要がある。


 

41.少子高齢化支援のため、養育対象の子が3歳に達するまでの期間を最長として、申請により厚生年金保険料は免除。
免除期間中は「保険料合算対象期間」となる。


 

厚生年金の適用事務所
【42】
事業主の意思に関わらず法律的に
国民健康保険・厚生年金保険に加入しなければならない事業所を「強制適用事務所」といい、株式会社については
業態・従業員数により加入制限がある。



 

43.個人事業所でも、常時①(3人/5人)以上の従業員を使用する場合は、厚生年金保険の強制適用事業所となるが、
②(農林水産業/船舶業)、理美容・飲食・③(旅館/出版業)等のサービス業、弁護士・税理士・社労士など専門サービス業は加入しなくても良い。



 

【44】
強制適用事業所以外でも、
事業主の①(経済力/事務能力)や従業員の保険料負担能力に応じ、従業員の②(2分の1/3分の1)以上の同意により、
厚生労働大臣の認可により「任意適用事業所」として厚生年金加入できる。
この場合、個人事業主自身は、従業員と同様に
厚生年金の被保険者になることは③(できる/できない)。


 

厚生年金保険料と標準報酬月額
【45】標準報酬月額
毎年4・5・6月の給与を元に決定され、
【9月~翌年8月】迄の保険料計算の基礎として使用する。



 

【46】標準報酬月額の算定は、昇給等により給与の3ヶ月平均額に、
1等級でもの変動が生じた場合に随時改定される。



 

47.厚生年金の保険料計算には、年金額計算と同様、
月給・賞与とも同一の料率で計算される「総報酬制」である。



 

48.公的年金制度は、
全国民加入の国民年金からの給付である「基礎年金」に、
「付加年金」
が乗る二階建ての構成。
これまでの「共済年金」は2015(平成27)年10月に
厚生年金保険との一元化が図られている。



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■年金の課税関係
【49】公的年金等の老齢給付は、
雑所得として「所得税」が課税される。



 

50.公的年金における雑所得金額=
公的年金額(税込み)ー公的年金控除額ー必要経費



 

51.過去の勤務に基き使用者であった者から支給される年金は非課税。


 

52.遺族基礎年金・寡婦年金・遺族厚生年金など、
障害や死亡を理由とした年金は非課税。


 

53.65歳以上の公的年金等控除額は、一律195.5万円。


 

54.公的年金等はあらかじめ
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出すると、
公的年金等控除額や扶養親族の控除を織り込んで
【源泉徴収税額】が計算される。



 

55.所得税が課税されるかどうかにかかわらず、
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は毎年提出する。



 

56.所得税(雑所得)は課税ラインを超えない限り源泉徴収されないが、介護保険料等の社会保険料は別枠で
原則年金年額①(18万/20万)以上が特別徴収の対象となる。


 

57.公的年金等に対する源泉徴収は、年間所得の見込み額について所得税を、先取りされるため、1年間に源泉徴収された所得税額と本来の税額は通常一致しない。


 

【58】年間受給者が確定申告を行った場合でも、
別途住民税の申告が必要。




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■年金の手続き
59.国民年金・厚生年金の被保険者が55歳になると、
「ねんきん定期便」で将来の年金見込み額が通知られる。



【60】厚生年金の加入期間が1年未満で65歳になる時
・①(60歳/64歳)のときに年金請求書に代えて
「年金に関するお知らせ」ハガキが送付される。
・65歳に到達する3ヶ月前に「年金請求書(事前送付用)」と
リーフレットが②(日本年金機構/年金事務所)から送付。
・6ヶ月以内に交付の必要書類は
③(3ヶ月前から/受給権発生日以降)、
近隣の年金事務所または年金相談センターに提出可能。




61.特別支給の老齢厚生年金を受給して65歳になる時
・誕生月の初め頃に「年金請求書」が
①(日本年金機構/年金事務所)から送付。
・誕生月末日までに
②(日本年金機構/年金事務所)に提出。




62.公的年金の支給は、
事由の生じた日の①(属する月/属する月の翌月)から開始、
権利が消滅した日の②(属する月/属する月の翌月)で終了。
原則③(奇数/偶数)月の15日に、年額1/6支払われる。
土日祝の金融機関の休業日は④(前営業日/翌営業日)支払い。



 

63.1996(平成8)年12月からすべての被保険者・年金受給者に
「基礎年金番号通知書」が交付された。


 

64.2022(令和4)年4月以降に国民年金の被保険者になると、
「年金手帳」が交付されるとともに
「基礎年金番号通知書」の交付となる。


 

■マイナンバー
【65】マイナンバーは、
「社会保障」「税」「感染対策」の3分野において、

公平公正な社会の実現・行政の効率化・国民の利便性の向上
を目的に利用される。


 

66.社会保障分野において捕捉が難しかった給付と所得の紐付けが容易となり、特に長期給付を前提とする
公的年金において利便性の向上が顕著。


 

【67】日本年金機構でのマイナンバーによる年金相談は、
基礎年金番号とマイナンバーカード(個人番号カード)2つ
を提示した場合のみ受け付ける事ができる。


 

【68】マイナンバーの活用により、今後、
「私的年金の被保険者の住所・受給者の氏名変更等において」
添付書類の削減など行政手続が簡素化され、
国民負担の軽減が見込まれている。



 

◎離婚時年金分割
69.離婚時の【第3号被保険者期間の分割】制度は、
2008(平成20)年4月以降の第3号被保険者期間について、
離婚をした場合、第3号被保険者からの請求により、
第2号被保険者の離婚時の厚生年金保険料納付記録を、
自動的に「2:1」に分割する制度。




70.離婚時の【厚生年金保険の分割】制度で分割をを受けても
本人が受給年齢に達するまで厚生年金は支給されない。
また「受給資格要件」にも算入されない。





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