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B7.保護制度

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◆保険/証券の保護
1.国内で証券業を営む証券会社は、
外国証券会社の在日支店を除き、全て
「日本投資者保護基金」への加入義務がある。


 

2.証券会社の違法行為により預かり金が返還されない場合は、
「日本投資者保護基金」により1人1千万まで補償される。



 

3.証券会社には「集中管理」が義務付けられ、破綻した場合も預かり証券は全て
投資家のもとに戻る事となっている。


 

4.「生命保険契約者保護機構」は、
破綻保険会社の契約を引き継ぐ生命保険会社が現れた場合、
破綻した生命保険会社に資金援助を行い
保険契約を健全な生命保険会社へ円滑に移転する。


 

5.破綻保険会社の契約を引き継ぐ生命保険会社が現れない場合、
「生命保険契約者保護機構」が、
破綻保険会社を再生・再建して、契約の継続を図る。



 

◆預金保険
6.預金保険機構は1971年7月に設立された認可法人で、政府/日本銀行/政府系金融機関が共同で出資。



7.預金保険対象の金融機関は、
国内に本店がある銀行/信用金庫・組合/労働金庫/信金中央金庫/全国信用共同組合・労働金庫連合会/商工組合中央金庫である。


 

8.政府系金融機関/外国銀行の在日支店/国内本店の銀行の外国支店も
預金保険制度および貯金保険制度の対象である。



 

9.預金保護制度による保護の範囲は
1金融機関毎に1預金者元本2000万迄と
その利息等となる。



 

10.預金保険の対象預金については、
決済用預金(無利息/要求払い/決済サービス提供)に該当するものは全額保護。


 

11.預金保険制度対象外の金融商品
・定期積立/別段預金
・元本補填契約ある金銭信託(貸付信託含む)
・保護預り専用の金融債等がある。

   本当にお疲れ様でした!!
   あなたの努力が実りますように!


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