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B6.金融資産の保護と不動産

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◆預金保険制度
1.預金保険機構
は1971年7月に設立された認可法人で、
政府・日本銀行・政府系金融機関が共同で出資。



2.預金保険機構の業務範囲は、
金融機関の預金等の払戻しについての保険だけでなく、
破綻金融機関にかかる合併等に関しての受け皿金融機関等へ
の資金援助や不良債権の買取り回収等を行う事も含まれる。



3.「外国銀行の在日支店」や
「信用金庫・組合」「労働金庫・信金中央金庫」
「全国信用共同組合・労働金庫連合会・商工組合中央金庫」
は、預金および貯金保険制度の対象外である。




4.預金保険制度に加入している金融機関が取り扱っている
金融商品であれば全て、預金保険制度の対象。



【5】預金保険制度による預金保護範囲は、原則1金融機関毎
に1預金者当たり【元合計1,000万】までとなっている。



 

◆保険・証券等の保護
6.「生命保険契約者保護機構」
は、
破綻保険会社の契約を引き継ぐ生命保険会社が現れた場合、
破綻した生命保険会社に資金援助を行い、
保険契約の継続を図る。



7.破綻保険会社の契約を引き継ぐ保険会社が現れない場合、
「生命保険契約者保護機構」自らが、
破綻保険会社の契約を引き継いで、契約の継続を図る。



8.証券会社には「区分経理」が義務付けられ、
基本的には証券会社が破綻しても、預かり金を含め、
保護預かり証券は全て投資家のもとに戻る事になっている。




9.証券会社の違法行為により預かり金が返還されない場合
「日本投資者保護基金」により1人当たり
上限1千万まで補償される。




【10】国内で証券業を営む証券会社(外国証券会社は
その在日支店)には全て「日本投資者保護基金」への
加入義務がある。



 

◆金融機関の選択
11.ワンストップショッピングとは、種々の金融商品が
1ヶ所でそろい1ヶ所で購入・預け入れができる事をいう。



12.金融資産が1金融機関に集中する事で、金融機関の破綻等
万一の際のリスクも低くなる。その様な観点から
リスクヘッジする為に、取引する金融機関は1つに限定しておく事は基本的な選択といえる。



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◆不動産活用
13.不動産所得
とは不動産・不動産の上に存する権利・船舶
航空機の貸付けによる所得の事で、譲渡所得も含まれる。



14.不動産所得額の計算式。
 「不動産所得=総収入金額ー必要経費」




15.敷金・保証金のうち全額返還を要するものは預かり金
だが、不動産所の「収入金額」には計上する。



16.不動産所得の「必要経費」とは不動産所得の収入を得る
為に必要な経費であるが、
・賃貸不動産にかかわる固定資産税
・都市計画税
・不動産取得税 はこれに該当しない。



17.不動産活用における『土地信託方式』とは、
土地の所有者が土地を提供し、デベロッパー等が土地の上に
マンション等の建物を建設し、それぞれの出資割合に応じて
土地および完成後の建物所有権を取得する共同事業方式。


 

18.個人が居住の家屋、またはともに敷地を譲渡した場合、
所有期間①(が10年超に限り/を問わず)譲渡所得計算の上
最高②(3,000/6,000)万の特別控除が受けられるが、
譲渡所得金額(譲渡益)を限度とする。
*譲渡所得金額(譲渡益)
 =譲渡収入ー(取得費+③(譲渡/買替)費用)
=譲渡所得-特別控除
*④(合計所得/課税譲渡所得)金額
 =譲渡所得金額(譲渡益)ー特別控除額

**お疲れさまでした!**


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