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B6.不動産

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◆土地の活用
1.定期借地権の特徴は
・契約期間終了後に地主に土地返還
・同一価格水準でより環境の良い物件を得られる等がある。


 

2.定期借地権方式(返還設定期間)には
「普通定期借地権(50年以上)」
「建物譲渡特約付定期借地権(30年以上)」
「事業用定期借地権(10~50年未満)」がある。



 

◆不動産所得
3.不動産所得とは不動産・関する権利/
船舶・航空機貸付所得(事業・譲渡所得含む)である。


 

4.不動産所得の総収入には地代/家賃・礼金・権利金/名義書換・更新料等/敷金・保証金を全て計上。


 

5.不動産所得の必要経費として
・賃貸建物に関わる損害保険料
・賃貸建物の修繕費
・名義書換料/保証金は対象外。




 

6.不動産貸付が事業として行われていない場合、
災害等の資産損失は
雑損控除ではなく必要経費に参入する。


 

7.土地建物の譲渡時の対価額が
地代の20倍以下の場合は譲渡所得とする。


 

◆譲渡所得 
8.土地建物の
・取得日:譲渡資産の引渡しを受けた日
・譲渡日:資産の引渡しをした日。


 

9.借地権等設定の対価額が土地の時価の
1/4を超える場合は譲渡所得、
それ以下は不動産所得となる。


 

10.強制競売や国地方公共団体への寄付、
重要文化財の譲渡は非課税だが、
物納許可限度額範囲内で相続税物納にあてた場合は所得税非課税とはならない。


 

11.個人居住の家屋、
ともに①(敷地/家財)を譲渡した場合、
所有期間②(最低3年以上なら/を問わず)
譲渡所得より③(3千万/6千万)の特別控除がある。
譲渡収入-(取得費+④(譲渡/買替)費用
=譲渡所得-特別控除
=⑤(課税譲渡/特別譲渡)所得金額


 

12.自己の居住用財産で譲渡年1月1日時点で所有期間が5年超のものを譲渡した場合、
居住用財産にかかる課税長期譲渡所得の
6000万以下部分に
所得税15%・住民税5%が適用。




 

13.譲渡所得で生じた損失は、一定の居住用財産を除き、
土地建物の譲渡所得以外との損益通算や
翌年以降の繰越控除が認められる。


 

14.災害で居住の用に供さなくなった日以降
5年を経過する日の属する12月31日迄に
譲渡したものは、
居住用財産の譲渡所得特別控除を受けられる。



 

15.譲渡所得の特別控除の特例を受ける為に入居した家屋は適用対象どならないが、
新築改築中の仮住まいや別荘は対象。


 

◆控除
16.贈与税の配偶者控除は、婚姻後
①(20年/25年)以上の配偶者から
居住用不動産・資金を贈与の場合、
最高②(2000万/3000万)控除できる。
生前でも贈与税がかからず相続税を減らす事にもなり、
③(一次相続/みなし相続)対策として
利用できる生前贈与の活用方法である。
贈与された年の翌年
④(3月15日/12月31日)迄に居住・購入が必要。


 

17.住宅ローン控除では各年末の借入金残高に一定率乗じた金額を、
収入金額から所得控除できる。


 

18.住宅ローン控除は購入した年から
最高10年間の控除を受けられる。




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◆高齢者向け住宅制度
19.サービス付高齢者向け住宅登録において
事業者は、バリアフリー構造/ケア専門家の安否確認等条件満たす物件につき、
高齢者住宅協会へ登録する。


 

20. 高齢者居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)により設立された
終身建物賃貸借(終身貸家)制度は、
高齢者単身/夫婦世帯が生きている限り賃貸契約が存続し死亡で終了する制度。


 

21.終身建物賃貸借契約の対象は
・65歳以上の高齢者
・単身または同居人が高齢親族
 (配偶者は65歳未満も可)である。


 

22.終身建物賃貸借契約を解約する場合、
老人ホーム入居/親族との同居は3ヶ月、
その他理由は申し入れから1ヶ月後に
契約終了となる。


 

23.賃借人死亡の歳に同居していた高齢者、
およびその子は、1ヶ月以内申し出により
終身建物賃貸借契約が継続する。




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