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B5.外貨建て金融商品

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☆外貨預金
1.外貨預金とは米・豪ドル/ユーロ・ポンド等外貨で行う預金で通知預金/定期預金に限られる。


 

2.外貨預金を外貨のまま現金キャッシュで引き出しは可能。円への換金ではない為どの金融機関でも手数料はかからない。


 

3.ドル建て預金をユーロ等別通貨に振り替える場合は、いったん円に戻す為、
ドル→円→ユーロと通貨変更の度に為替手数料が必要。


 

4.外貨預金は預金保険制度の対象商品である。


 

5.預入期間目標時点で損益分岐点の
TTBレート(満期・中途解約時に使用)以上に円高になると元本割れする事になる。



 
☆『外貨預金』の損益分岐点
6.100万円を年利5%の米ドル預金に
6ヶ月預けた場合、損益分岐点となる
TTBレートはいくらか?
・預ける時のTTSは1ドル100円。
・利息部分は20%源泉分離課税とする。
①97.06②97.56③98.04④99.02



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☆外国投資信託 
7.外国投資信託購入の為には、販売会社で
外国証券取引口座を開設する必要がある。



 

8.外国投資信託の運用会社は、
日本で登録をしていない国外の投資顧問会社を指定する事も可能。


 

9.外国投資信託の約定代金は
口数×基準価格×為替レート+手数料で、
為替レートは指定日の午前10時が適用。


 

10.外国投資信託には
従来の投資信託と同じ仕組みの「契約型」と、
投資家が株主になる形をとる「会社型」がある。


 

11.外国投資信託の取引方法は
「代理取引」
投資家の注文を販売会社が外国ファンドに取り次ぐ
「国内店頭取引」
販売会社が投資家の売買相手として応じる2つがあり「国内店頭取引」が一般的。


 

12.外国投資信託の代表:外貨建てMMFは、
外貨定期預金より為替手数料は低く設定されており、据置期間がないので為替差益を目的に短期で換金可能である。



 

13.外貨建てMMFの換金は購入日4営業日以降となる。



 

☆外国債券
14.『外国債券』は日本国内で発行され、
債券保管地も日本国内であっても
外国証券取引口座を開設の必要がある。


 

15.外国債券の中途売却の際には、
金利下降に伴って価格が下落するリスクもある。


 

16.円建て外債には
日本国外の発行体が日本国内で発行する
円建て外債のショーグン債がある。



 

17.世界銀行/アジア開発銀行など国際機関が日本で発行する債権は、
一般公社債として扱われる。


 

18.商品ファンドとは主に海外の商品先物市場での収益を目標とし、
「元本確保型」と「積極運用型」があるがどちらも元本保証はない。




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☆外貨建て商品の課税
19.『外貨預金』の
「利息=利子所得:20%源泉分離課税」
「為替差損=雑所得」
 ・為替差益:他所得と合わせ総合課税
 ・為替差損:他雑所得と合わせ通算
さらに
為替先物予約有:雑所得/源泉分離課税
為替先物予約無:雑所得/総合課税
に別れる。


 

20.外貨預金(為替先物予約付定期預金含む)は外貨で運用するが、円預金と同様、
20%源泉分離課税される為、
円換算利息に対して源泉徴収される。
為替差益は雑所得となる。


 

21.『外国債券/外貨建MMF/外国株式』
の為替差損は譲渡益に含まれ、
20%源泉分離課税が適用。



 

22.『外国債券』の利息課税は、
源泉徴収は国外でされ、残高に対して行われる。


 

23.特定公社債の利息は20%源泉分離課税だが、源泉徴収されたものは申告不要も選択できる。
一般公社債の利息は20%源泉分離課税。


 

24.『外国株式』の配当課税は原則外国で源泉徴収され、源泉徴収額を差し引いた残額に対し国内で源泉徴収される。
なお国内株式同様、配当控除も可能。




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