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B2.債券



★債券の特徴
1.債券とは一種の借用書。
貸したい人が債券を発行し、債券購入した人は発行した人から借りたとみなされる。
償還期間=いつ借金を返済するのか
表面利率=毎年の利息はいくらか
など明示されている。


 

2.既に発行された既発債は市場で自由に売買できる為、売買流通市場が発達しているのが大きな特徴。


 

3.証券取引所に上場されるのは一部の銘柄で売買のウエイトは低くなっている。



 

4.取引所市場に上場されるのは
2年/5年の長期国債、10年の長期国債に限られ、20年/30年/40年の超長期国債は上場できない。


 

5.店頭市場とは証券取引所を通さず、
金融機関と投資家が直接相対で取引する為、同じ債券でも金融機関により価格が異なる場合がある。


 
6.業者間市場とは、
金融機関同士が互いに取引し、手持ち債券の在庫調整やディーリング目的で行われる。


 

7.発行体が倒産等デフォルト(債券不履行)
しない限り、満期償還時まで保有していれば金利(利息)と額面金額が確実に得られる点は預貯金同様、比較的安全な貯蓄性商品である。



 

8.市場金利が上昇すると債券価格も上昇、
市場金利が低下すると債券価格も下落する。



 

9.誤っているものは?
①国内景気不況→金利低下/債券上昇
②国内物価下落→金利低下/債券上昇
③海外金利上昇→金利低下/債券上昇
④為替円高→金利低下/債券上昇


 

10.中途売却の際は、株式同様価格変動し
満期償還まで残りが短い債権ほど
金利変動により動きが大きい為注意。


 

11.表面利率(クーポンレート)とは、
債券の「購入金額」に対して毎年支払われる1年間の利息割合である。



 

12.債券はいくらで発行すれば投資家に買ってもらえるか予測して発行価格を決める。
額面金額は100円とみなし表示するので
発行単価も額面100円当たりの価格で表示される。


 

13.債券は必ずしも額面通りの価格で発行されていない。
額面100円より高い価格での発行をオーバー・パー発行、
100円ちょうどをパー発行、低い価格での発行をアンダー・パー発行という。


 

14.債権の格付けはデフォルトリスクを中心に「市場リスク」の大きさを段階に分け
元利金支払いの確実性を第三者機関が記号で示す。


 

15.格付けの高い債券ほど安全性は高いと判断される為価格は高く、利回りも高い。


 

16.BB(ダブルB)以上の債券は元利金支払いの確実性が高く投資適格債、
BBB(トリプルB)以下はリスクがある為、投機的等級の位置付けとなりハイイールド債/ジャンク債と呼ばれる。



 

17.
公募債:均一条件で不特定多数の投資家対象に発行される債券に対し、
縁故債:発行者と特定関係にある50名未満の機関投資家のみ購入できる私募債。




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★利付債と割引債
18.政府機関/都道府県市町村発行債権を
「金融債」といい、
金融機関/事業会社発行債権を
「共同発行債」という。


 

19.「利付債」とは毎年決まった時期に利息が支払われる債券で、利息支払いの為の利札(クーポン)が債券本体に付いており、この利札と引き換えに利息が支払われる。


 

20.利付債の既発債を利払日間に売買する際に発生する経過利息は、利払日に債券所有者に支払われる為、
「売却した人が購入した人」に対し、前回利払翌日から売買受渡日までの日数に見合う利息を経過利息として支払う。


 

21.「割引債」は利息が支払われないので利札は付いていない。
額面金額より割引いた価格で発行され
満期償還時に額面金額が償還される。
この差額が利息に相当する。


 

22.償還期間が同じ場合、
割引債は利札(クーポン)が無い分、
利付債より一般に発行価格が高い。



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★国債
23.国債とは国が公共事業費調達等の目的で発行する債券で、
割引債は額面金額の支払い、
利付債は額面および利息の支払いを
国が保証している。


 

24.個人向け国債「固定5年/3年タイプ」は
ともに発行後2年経過すれば中途換金可。


 

25.個人向け国債「変動10年タイプ」は
1万円単位から購入でき満期は10年で、
個人投資家のリスク軽減の為、
半年毎に利息見直しの変動金利となっている。



 

26.中期/長期利付国債額面は1万円、
15年変動利付国債/政府保証債は5万円。


 

27.新型窓口販売方式の国債は2/5/10年期間で発行される①(固定/変動)金利の
利付国債で、発行時の実勢金利が適用され原則毎月購入できる。


 

28.個人向け国債や新窓販国債は証券会社や銀行等で購入できるが、
金融機関によっては保護預かりに手数料がかかる。



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★税金
29.利付債の「一般 公社債の利息」等は、
20% 源泉分離課税対象だが、
同族会社発行社債の利息をその株主が支払い受けの場合は総合課税対象となる。


 

30.利付債の「特定公社債の利息」等は、
20%申告分離課税対象だが、
源泉徴収されたものは申告不要も選択できる。



 

31.利付債の「償還差益」は
20%申告分離課税対象だが、
同族会社発行社債の償還金をその株主が支払い受けの場合は総合課税対象。


 

32.「割引金融債」には利息支払いなく、
収益源は償還差益か中途売却益となる。
償還差益は発行時に18%源泉分離課税を上乗せして支払い課税関係終了の為、
確定申告は不要である。


 

33.一般の債権(国債等)の中途売却は非課税。



 

34.取引所で上場国債等の債券を売買の場合は約定代金の他にかかる委託手数料にも
消費税が課せられる。



 

35.店頭取引で債券売買の場合は
単価に手数料相当分が含まれている為、
別途手数料を支払う必要はないが、
消費税は課せられる。



 

36.特定公社債の利子所得/譲渡所得等は、
所得間と上場株式等の申告分離課税を選択した配当所得/譲渡所得等との
損益通算でき、控除しきれなかった譲渡損失は翌年から3年繰り越す事ができる。



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★債券の利回り計算
37.誤っているものは?
①直接利回り=
新発債取得(発行日)~~償還期限まで所有

②所有期間利回り=
新発債取得(発行日)~償還前に売却

③最終利回り=
既発債取得(買付け)~~償還期限まで所有

④所有期間利回り=
既発債取得(買付け) ~償還前に売却


 

38.誤っているものは?
①直接利回り=表面利率÷買付価格

②応募者利回り=
(額面-発行)÷償還年)+利率)÷発行×100

③最終利回り=
(額面-発行)÷残存年)+利率)÷買付×100

④所有期間利回り=
(買付-売却)÷所有年)+利率)÷発行×100


 

39.償還期間10年で表面利率4.0%、
額面金額100円/発行価格99円の場合の
応募者利回り。
①4.040%②4.100%③4.141%④4.363


 

★転換社債
40.転換社債は証券会社本店/支店で扱われ
新発債購入/償還時に手数料が必要。



 
41.公募の公表は官報と証券取引所で行われる。


 

42.転換社債は現在、無担保債が主流。


 

43.社債券面は10万/50万/100万で
通常、額面の異なる複数の券種を一緒に発行する。


 

44.適格社債は通常の社債とは異なり、
株式に転換したキャピタルゲイン(値上がり益)が期待できる為、表面利率は通常社債より低い水準となる。



 

45.転換社債自体の価格が下がってくると、
買いが入る事はない。


 

46.最近は
転換価格下方修正条項付転換社債や、
転換価格上方修正条項付転換社債の発行が増加しており、いずれも修正幅の制限はない。


 

47.転換社債におけるパリティ乖離率とは、
理論価格パリティと市場価格との差で、
パリティ乖離率が大きいと株価との連動性に優れ、小さいと連動性は劣る。
乖離率が大きくプラスのものが買い時。


 

48.
・転換価格1500円
・転換社債市場価格100円につき株価1200円のパリティは
 転換価格1500円÷株価1200円×100=125円


 

***
49.ワラント債とは4年か5年の権利行使期間内に所定行使価額で所定数の新株を買付ける権利(新株予約権ワラント)が付与されている社債である。


 

50.ワラント部分は株式取得の権利行使期間を過ぎると価値がなくなり、
行使価格で新株を買える権利に対してのみ値段がついている為変動率は大きい。


 
51.「ワラント債」は株式転換した社債部分が消滅するのに対し、
「転換社債」は新株引受後も社債部分が存続する。



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