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B1-2.金融商品の基礎

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★金融商品の基礎知識
1.主な「固定金利商品」には
「スーパー・大口定期預金」「定額貯金」等があり、
政策金利が上下しても運用利率は満期まで変わらず、
毎年支払われる利息や満期時の元利合計は確定してるので
受取額が変わる事はない。



2.「変動金利商品」には、
半年毎に利率が見直される「変動金利定期預金」等がある。
利率の見直しが半年毎の商品の場合、預入時に確定して
いるのは当初半年の利息だけであって、
満期時の元利合計金額は預入時にはわからない。



【3】金融商品は利息がいつの時点で支払われるかにより
利払型商品」満期一括受取型商品」に分かれる。
年金がわりに利息を受け取りたいといったニーズには
満期一括受取型商品」が便利であるが、
利払型商品」の方が自動的に利息が利息を生むので
元利合計金額は多くなる。



【4】利払型商品」は、
預入期間中に定期的に利息が支払われる。
「利付国債・個人向け国債」などは半年ごとに、
預入期間2年以上の「大口定期預金・単利型スーパー定期」
では1年毎に、中間利払いがある。




5.「満期一括受取型商品」は、
定額貯金期日指定定期預金」などが代表的で、
満期・解約時に元本とともに利息が支払われる。
預入期間中の利息は、単利で運用されるのが一般的。

預入期間3年以上の「スーパー定期(半年複利型)」では
個人に限り満期一括受取型を選択できる。



☆金融商品の中途換金の取り扱い
6.スーパー定期や大口定期預金などの
満期が決まっている定期預貯金はいつでも換金できるが、
中途解約した場合は中途解約利率が適用される為、
満期まで預けるより利息は少ない。



【7】期日指定定期預金」は、一定期間据置き後、
解約手数料なしで換金自由である。




【8】定額貯金」は、全期間換金できない。



★金融商品と税金
9.20%「源泉分離課税」は、利息や収益の利子所得に対し
一律20%を利息等支払時に金融機関が自動的に差し引き
(税額天引)残りの金額が預金者・投資家にへ支払われる。




10.利子所得とは、銀行・信用金庫等の預貯金の利息、
公社債投資信託の収益分配金、国債・地方債・社債等の利息
に係わる所得をいい、預貯金や一定の公社債等の
利子所得に対しては「20%源泉分離課税」される。
また「満期一括受取型商品」も、満期・解約時に確定した
利息に対し1回だけ「20%源泉分離課税」される。



 

【11】公社債(割引金融債・国債含む)の償還差益は、
利子所得同様申告分離課税される事はなく、20%源泉分離課税される。



 

★景気・経済の動向
◎景気指標
【12】『景気動向指数』は【毎月】内閣府から発表
される指標で、景気に先行して動く「先行指数」、
一致して動く「一般指数」遅れて動く「遅行指数」がある。



【13】毎年【3・6・9・12月】に実施し翌月に公表される
日銀短観(全国企業短期経済』観測調査)の中でも、
企業の景気感を示す『業況判断DI』は、株式市場からも注目される指標である。




◎物価指標
【14】「消費者物価指数」は、為替や原油価格の動向が
直接影響を与える為、
企業物価指数」に比べて、短期的な変動が大きい。



 

◎経済指標
15.
経済状況の全体像を捉えるのに最も基本的な方法は
『国民所得統計』の数値を分析する事である。
①(毎月/四半期毎)集計し、
②(内閣府/日銀)から発表される。




16.『国民所得統計』には「名目値」「実質値」があり、
名目値」とは、物価水準による調整を行った数値であり
実質値」は、物価水準による調整を行わず、
その時々の時価で評価した数値である。




17.『国民所得統計』で最も注目される数値である、
①(国内総生産GDP/国内純生産NDP)=国内総支出GDEは、
国内の財サービスの付加価値の総額で、国の経済規模を表す。①の伸びを示すのが②(景気動向指数/経済成長率)である。



18.国内総支出GDEで、最も金額の大きい項目は
①(政府最終消費支出/民間最終消費支出)であり、
全体の約55%前後を占める。


 

★金融政策の手段
◎政策金利
操作
19.現在は民間銀行の金利が完全に自由化されている事から
日銀は①(短期/長期)金融市場の金利である「無担保
コールレート
(翌日物)」に直接介入し政策金利を調整。
かつての公定歩合は、日銀が無担保コールレート(翌日物)を
誘導する際の②(上限/下限)金利として利用されている。



◎支払準備率操作(預金準備率操作)
20.支払準備金不足により預金支払い不能を防ぐ為、
民間銀行は、預金の一定割合を法定準備金として
①(有/無)利子で日銀に預ける事を義務づけられている。
この一定割合を「法定準備率」といい、引き下げられると
民間銀行は資金が余り貸出を増加させるので、
市中に出回る資金が増加し景気が②(拡大/後退)する。



◎公開市場操作
21.公開市場操作には「買いオペ」と「売りオペ」があり、
買い オペ」
短期金融市場で民間銀行が保有する債券等を買い上げ、
市中に現金を供給する事により資金の総量を増加させ、
金利を①(低め/高め)に誘導する効果がある。




22.為替の動向に影響を与える「ファンダメンタルズ要因」
とは、経済成長率・インフレ率・国際収支の動向を指し、
原油価格の動向を(含む/含まない)。
為替の動向は様々な要因が複雑に重なり合って影響しており
特に②(短期的/長期的)な予測は難しい。


*市場*
8.金融市場とは多数の参加者が資金を供給/借入れする取引の「場」をいい、
銀行窓口での預金やローンを組む相対取引も金融市場に含まれる。


 

9.『短期金融市場』とは資金の満期までが5年未満の市場の事で、
「インターバンク市場」と「オープン市場」に別れる。


 

10.「インターバンク市場」は金融機関同士で
ごく短期間の資金過不足を補う為、
CD市場/CP市場等で資金やり取りを行う。


 

11.「オープン市場」では
・コール市場
・T-Bill市場:国庫短期証券
・債券現先市場/債券レポ市場など
それぞれの金融商品を媒介にして資金調達/運用が行われる。


 

***
13.『長期金融市場』には
「債券市場」と「株式市場」があり、
「債権市場」は
・企業発行の社債
・金融機関発行の金融債
・政府発行の国債
・地方公共団体発行の地方債などがあり
債権を発行する「発行市場」と
発行された債権を売買する「流通市場」からなる。


 

14.株式市場は、企業が発行する株式を取引する場で、債権市場とは異なり
「流通市場」だけからなる。



 

15.長期金融市場の動向は日銀の金融政策を占う上でも重要な判断材料となる。



 

16.長期金利の代表的な目安は、
新発の20年長期国債の流通利回りである。



 

17.景気が過熱しすぎると物の値段が高くなるインフレとなり、景気が低迷し底割れするとデフレとなる。


 

18.金利が低くお金が借りやすければ市場にお金が出回り景気が良くなる。
逆に金利が高いと経済活動は抑制され景気後退となる。


 

19.景気が低迷すると金利が上がりお金が借りにくくなる。
景気が良くなり借り手が多くなりすぎると金利が低くなり借りやすくなる。


 

20.長期プライムレートとは
長期変動基準金利の事である。


 

21.新短期プライムレート とは
優良企業への短期・最優遇貸出レート



 

22.新長期プライムレート とは
優良企業への長期・最優遇貸出レート。




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★預貯金
29.金融商品のうち流動性商品とは、特に換金性の優れている商品をいい、
株式/投資信託/国債が代表的である。


 

30.金融機関は資金出し手:預金者と
資金取り手:融通先との間に入り、
預金者のリスクを直接的なリスクに変換している。



 

31.預金者は金融機関に対し破綻や営業停止等のリスクを負うが、
融資/投資の返済不能/遅延リスクは
金融機関が負っている。



 

★財形制度
32.財形貯蓄制度には
「一般財形」「財形年金」「財形住宅」貯蓄があり、いずれも給与天引きによる。
原則1万以上千円単位の積立で、貯蓄型と保険型がある。


 

33.『一般財形貯蓄』は利息の非課税優遇はなく一律20%源泉分離課税で一般の預貯金と変わらないが、財形持家融資を利用できる利点がある。



 

34.一般財形貯蓄で勤労者が転職した場合、
退職後2年以内に転職先を通じて申し出る事により、従前契約に基づいた一般財形貯蓄を転職先での新契約へ移し替える事ができる。


 

35.財形貯蓄制度の預替え制度とは、
1年以上経過した一般財形貯蓄に限り、
他の金融機関の一般財形貯蓄商品に残高を一括して預け替えできる制度である。


 


***
36.『財形年金貯蓄』の要件
・5年以上毎年定期的な積立
・満60歳以降に5年以上年金を毎年一定受取り



 

37.非課税限度額管理について、
財形年金貯蓄「保険型」は
財形住宅貯蓄と合算して払込保険料550万までの
払込限度額方式の為、申告してある
非課税限度額をオーバーする事はできない。



 

38.財形年金貯蓄で申告してある非課税限度額をオーバーすると、
貯蓄型の場合その後生じる利息20%が
源泉分離課税扱いとなる。


 

39.財形年金貯蓄において60歳以降に年金以外の払出しをすると要件違反となり、解約扱いされる。
・貯蓄型:開始時からの利息が一時所得
・保険型:過去5年間の利息に20%の税金が遡及して課税される。


 

***
40.『財形住宅貯蓄』で申告してある非課税限度額をオーバーしても
「貯蓄型」はその後の利息も非課税扱いとなる。


 

41.財形住宅貯蓄の非課税限度額管理について
「保険型」は払込限度額方式の為、
財産形成非課税住宅貯蓄申告書にて申告してある非課税限度額をオーバーする事はできない。


 

42.財形住宅貯蓄を定められた住宅取得以外に払込したり、期限までに所定書類提出なかった場合、
「貯蓄型」は 過去5年間の利息に20%遡及課税される。
保険型」は積立開始時からの利息全てが20%源泉分離課税扱いとなる。





43.『財形融資制度』には貯蓄残高10倍以内
4千万まで融資する財形持家融資がある。


48.マル優と呼ばれる障害者等の非課税貯蓄制度とは、
・身体障害者手帳交付者
・遺族基礎年金受給者である妻
・寡婦年金受給者である妻等
所得得る事が困難な人に対する配慮として一定額以下の貯蓄の利息を非課税扱いにする制度。


 
49.マル優の非課税限度額は1人につき500万まで。



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