養老保険
死受/満期とも法人
➡保険料積立金:資産計上死:遺族普遍あり/満:法人
➡保険料積立金:1/2資産計上
➡福利厚生費 :1/2損金参入死:遺族普遍なし/満:法人
➡保険料積立金:1/2資産計上
➡給与 :1/2損金参入
定期保険〈定期特約〉
死受/満期とも法人
➡定期保険料:損金参入死:遺族普遍あり/満:法人
➡福利厚生費:損金参入死:遺族普遍なし/満:法人
➡給与 :損金参入
*養老は保険料積立金として資産計上
*定期なら特約も全て損金参入
普遍ありが「福利厚生」として
普遍なしが「給与」としてですね!
それではラストスパート!
1.法人契約の場合、
終身保険は養老保険に、
定期付終身保険は定期付養老保険に準じて取扱う。
→正しい
2.法人を受取人として生命保険を締結の場合、
定期保険料が損金参入できる。
個人を受取人とした場合は、給与や福利厚生費として損金参入でき、法人税軽減につながる。
→正しい
3.受取人:被保険者本人等の個人の場合、法人が支払う保険料は「受取人が法人の場合に保険料積立として計上」部分について
「給与」として所得税住民税課税となり「被保険者」に税負担が生じる。
→正しい
4.法人が定期保険料を福利厚生費として経理処理した場合も、
受取人である被保険者本人に税負担が生じる。
→誤り
非課税となる。
非課税となる。
5.契約者:法人
受取人:被保険者や遺族等従業員の場合
保険金給付金は直接受取人に支払われる為、法人には課税関係は生じず、
どの様な場合も経理処理の必要はない。
→誤り
課税関係は生じないが、
資産計上している保険料積立金・配当金積立金があれば全て取り崩す経理処理が必要。
課税関係は生じないが、
資産計上している保険料積立金・配当金積立金があれば全て取り崩す経理処理が必要。
6.特別条件付契約の特別(割増)保険料は
損金参入できない。
→誤り
損金参入可。
損金参入可。
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*定期
7.定期保険で死亡受取人が法人の場合、
主契約保険料は給与となる。
→誤り
損金参入だが給与扱いとはしない。
損金参入だが給与扱いとはしない。
8.定期保険料は死亡受取人が法人でも遺族でも
原則損金参入できるが、
受取人が遺族で普遍性がない場合は給与として扱われる。
→正しい
*長期平準定期
9.長期平準定期保険等は加入から
一定の期間(前払期間)は、
保険料の一部を前払保険料として
「資産計上」しなければならない。
→正しい
10.「長期平準定期保険料」の取り扱いは、
保険期間の6割は1/2損金参入・1/2前払保険料として資産計上し、
残り4割の期間は全額損金参入すると共に
それまで資産計上した前払保険料累計を
残余期間の経過に応じて取り崩し、
損金参入していく。。
→正しい
*養老
11.養老保険で死亡受取人/満期受取人とも法人の場合、主契約保険料は
1/2が損金参入、1/2が資産計上となる。
→誤り
全額資産計上。
全額資産計上。
12.定期付養老保険で
死亡受取人/満期受取人:法人 の場合、
定期特約部分も主契約部分も資産計上する。
→誤り
特約部分は損金参入。
特約部分は損金参入。
13.定期付養老保険で
死亡受取人:遺族(普遍性あり)
満期受取人:法人 の場合、
定期特約部分の保険料は損金参入、
主契約部分は1/2ずつ損金参入/資産計上となる。
→正しい
14.個人年金以外の据置配当に付く利息は、
現実に支払いを受けた日の属する事業年度の益金に参入する。
→誤り
「通知を受けた日」の属する事業年度。
「通知を受けた日」の属する事業年度。
*年金
15.個人年金保険で
死亡受取人:遺族
年金受取人:被保険者の場合、給与となる。
→正しい
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16.個人年金保険で
死亡受取人:遺族(普遍性あり)
年金受取人:法人 の場合、
主契約保険料は1/10資産計上、9/10損金参入する。
→誤り
逆。 1/10損金参入、9/10資産計上。
逆。 1/10損金参入、9/10資産計上。
17.年金受取人が従業員で、法人が配当金の支払請求をしない事が明らかな場合も含め、支払開始前の個人年金保険の配当金は全て益金に参入する。
→誤り
上記は益金に参入しない経理処理が認められる。
上記は益金に参入しない経理処理が認められる。