養老保険
死受/満期とも法人
➡保険料積立金:資産計上死:遺族普遍あり/満:法人
➡保険料積立金:1/2資産計上
➡福利厚生費 :1/2損金参入死:遺族普遍なし/満:法人
➡保険料積立金:1/2資産計上
➡給与 :1/2損金参入
定期保険〈定期特約〉
死受/満期とも法人
➡定期保険料:損金参入死:遺族普遍あり/満:法人
➡福利厚生費:損金参入死:遺族普遍なし/満:法人
➡給与 :損金参入
*養老は保険料積立金として資産計上
*定期なら特約も全て損金参入
普遍ありが「福利厚生」として
普遍なしが「給与」としてですね!
それではラストスパート!
1.法人を受取人として生命保険を締結の場合、
「定期保険料」が損金算入できる。
個人を受取人とした場合は、給与や福利厚生費として
損金算入でき、法人税の軽減につながる。
→正しい
2.受取人が『被保険者本人等の個人』の場合、
「受取人が法人の場合に保険料積立金として計上される」
部分について、「給与」として所得税・住民税の課税が
なされ、被保険者に税負担が生じる。
なお法人が定期保険料の保険料を、福利厚生費として
経理処理した場合、受取人である被保険者は非課税となる。
→正しい
3.受取人『遺族』とする掛捨ての保険料は、
加入者が役員・部課長・その他特定の使用人のみであっても
福利厚生費として損金算入され、
従業員等は非課税となる。
→誤り
役員・部課長・その他特定の使用人は【普遍性なし】として
保険料は給与課税される。
役員・部課長・その他特定の使用人は【普遍性なし】として
保険料は給与課税される。
4.定期保険料や福利厚生費等の損金処理となる場合、
原則その事業年度分を損金算入し、
その後の期間分を前払保険料として資産計上しておき、
期間の経過と共に保険料相当分を取り崩して損金算入する。
→正しい
5.個人事業主を契約者とする生命保険契約は、加入目的が
事業上の理由である場合、法人契約に準じた扱いをするが、
定期保険加入の保険料は、必要経費に算入できない。
→誤り
期間の経過に応じて必要経費に算入される。
期間の経過に応じて必要経費に算入される。
6.法人契約を個人契約に「変更」した場合、
資産計上している保険料積立金を取り崩し、
解約返戻金相当額を退職金として支給したものとして
差額は雑損失で処理する。
→正しい
7.保険会社が所定の支払時に作成する『支払調書』には、
所得税法に関するものと、相続税法に関するものがあり
提出期限は異なっている。
→正しい
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★福利厚生プラン
【8】福利厚生プランは、①(養老/定期)保険を利用した
従業員の福利厚生・退職金準備制度で、
・契約者/満期保険金受取人:法人
・被保険者:役員・従業員全員
・死亡保険金受取人:②(法人/役員・従業員の遺族)とする
事で、保険料の③(1/2・2/3)を経過に応じ損金算入できる。
→①養老 ②役員・従業員の遺族
③1/2 ※ハーフタックスとも呼ばれる。
③1/2 ※ハーフタックスとも呼ばれる。
9.中小企業退職金共済制度等の他の退職金制度がある場合、
福利厚生プランとの合計額が、退職慰労金規定の範囲を
超えるように設定する。
→誤り
規定の範囲内で設定する。
規定の範囲内で設定する。
10.保険期間は原則定年にあわせる。年満期で保険期間が
同一の場合は被保険者全員の契約が同時に満期を迎える為、
満期保険金と、資産計上していた保険料積立金との差額が
大幅な損失(雑損失として損金算入)となる。。
→誤り
差額が雑資産計上収入となり、大幅な利益が上がる可能性がある。
差額が雑資産計上収入となり、大幅な利益が上がる可能性がある。
11.公平な加入が求められる為、被保険者から女性を除く
とか、課長以上の特定従業員のみを被保険者とした場合は、
1/2福利厚生費の損金処理を否認される。
→正しい
12.保険法上の「他人の生命の保険」に該当し、
契約する場合には、従業員の同意が必要である。
→正しい
税務については以上になります。
これまで大変お疲れさまでした。
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