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A5-2.法人と生命保険

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養老保険
死受/満期とも法人
保険料積立金資産計上

死:遺族普遍あり/満:法人
保険料積立金1/2資産計上
福利厚生費 :1/2損金参入

死:遺族普遍なし/満:法人
保険料積立金1/2資産計上
給与    :1/2損金参入

定期保険〈定期特約〉
死受/満期とも法人
定期保険料損金参入

死:遺族普遍あり/満:法人
➡福利厚生費:損金参入

死:遺族普遍なし/満:法人
給与   :損金参入

*養老は保険料積立金として資産計上
*定期なら特約も全て損金参入
 普遍ありが「福利厚生」として
 普遍なしが「給与」として
ですね!



それではラストスパート!
1.法人を受取人として生命保険を締結の場合、
「定期保険料」が損金算入できる。
個人を受取人とした場合は、給与や福利厚生費として
損金算入でき、法人税の軽減につながる。




2.受取人が『被保険者本人等の個人』の場合、
「受取人が法人の場合に保険料積立金として計上される」
部分について、「給与」として所得税・住民税の課税が
なされ、被保険者に税負担が生じる。
なお法人が定期保険料の保険料を、福利厚生費として
経理処理した場合、受取人である被保険者は非課税となる。



3.受取人『遺族』とする掛捨ての保険料は、
加入者が役員・部課長・その他特定の使用人のみであっても
福利厚生費として損金算入され、
従業員等は非課税となる。



4.定期保険料や福利厚生費等の損金処理となる場合、
原則その事業年度分を損金算入し、
その後の期間分を前払保険料として資産計上しておき、
期間の経過と共に保険料相当分を取り崩して損金算入する。




5.個人事業主を契約者とする生命保険契約は、加入目的が
事業上の理由である場合、法人契約に準じた扱いをするが、
定期保険加入の保険料は、必要経費に算入できない。


 

6.法人契約を個人契約に「変更」した場合、
資産計上している保険料積立金を取り崩し、
解約返戻金相当額を退職金として支給したものとして
差額は雑損失で処理する。


 

7.保険会社が所定の支払時に作成する『支払調書』には、
所得税法に関するものと、相続税法に関するものがあり
提出期限は異なっている。



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★福利厚生プラン
【8】福利厚生プランは、①(養老/定期)保険を利用した
従業員の福利厚生・退職金準備制度で、
・契約者/満期保険金受取人:法人
・被保険者:役員・従業員全員
・死亡保険金受取人:②(法人/役員・従業員の遺族)とする
事で、保険料の③(1/2・2/3)を経過に応じ損金算入できる。




9.中小企業退職金共済制度等の他の退職金制度がある場合、
福利厚生プランとの合計額が、退職慰労金規定の範囲を
超えるように設定する。



10.保険期間は原則定年にあわせる。年満期で保険期間が
同一の場合は被保険者全員の契約が同時に満期を迎える為、
満期保険金と、資産計上していた保険料積立金との差額が
大幅な損失(雑損失として損金算入)となる。



11.公平な加入が求められる為、被保険者から女性を除く
とか、課長以上の特定従業員のみを被保険者とした場合は、
1/2福利厚生費の損金処理を否認される。



12.保険法上の「他人の生命の保険」に該当し、
契約する場合には、従業員の同意が必要である。


税務については以上になります。
これまで大変お疲れさまでした。


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