これまでにない特有の扱いなので
反復して慣れるしかありません。
これが税務最後の単元です!
頑張りましょう!
※参考:法人会計の基本
益金/資産計上➡利益として課税対象
損金算入 ➡必要経費として非課税
◆法人税
1.法人税は、法人の所得に対し課税される【国税】を言い
広い意味での「所得税」である。
税金を納める者と負担する者が同一の直接税となる。
→正しい
2.『内国法人』
・普通法人(株式会社・相互会社)
・共同組合(農協・生協)
→すべての所得について課税。
・人格のない社団(PTA・同窓会等)
・公益法人(公益社団法人・宗教法人)
→収益事業から生じた所得のみ課税。
→正しい
3.『外国法人』
日本国内および本国で生じた所得について課税される。
→誤り
日本国内についてのみ課税される。
日本国内についてのみ課税される。
【4】法人税の課税所得金額計算の際、会計上の決算利益に
加算項目の『益金算入・損金不算入』と
減算項目の『益金不算入・損金算入』の調整する事を
【申告調整(税務調整)】という。
→正しい
5.配当等は、既に法人税が課税された利益から支払われ
二重課税を防ぐ為、他の内国法人から受ける配当等のうち
一定額は益金に算入しない特別規定が設けられている。
→正しい
◆法人税の損金についての特別規定
6.有形減価償却資産の減価償却の方法には主に
【定額法】と【定率法】がある。
→正しい
7.建物・機械等の修理・改良の為の支出のうち、使用可能
期間を延長させたり、価値を増加させる様な部分の金額は
損金とせず、資本的支出として資産の帳簿価額に加算され
減価償却の対象となる。
→正しい
8.法人税上の寄付金とは拠出金・見舞金等の名称に拘わらず
金銭・資産・経済的利益の贈与・無償の供与を言い、
社会通念上の寄付金の概念よりも範囲は広く、
支出にあたって損金算入に制限は設けられていない。
→誤り
寄付金は法人の事業に直接関係のない支出であり、
損金の算入には一定の制限が設けられている。
寄付金は法人の事業に直接関係のない支出であり、
損金の算入には一定の制限が設けられている。
9.税法上、「引当金」は法人税法、「準備金」は租税特別
措置法にて規定され、一定要件にて範囲内で損金算入可能。
→正しい
◆同族会社の特別規定
【10】同族会社とは5人以下の株主ならびに
特殊な関係者が、法人の発行済株式総数または出資金額・
議決権の30%超を保有している会社をいう。
→誤り
「3人」以下・「50%」超。
「3人」以下・「50%」超。
11.同族会社の使用人のうち、会社経営に従事している者は
株式保有の有無を問わず役員と認められる。
→誤り
一定割合以上の株式を持つ者。
一定割合以上の株式を持つ者。
◆法人税額の計算
12.法人税額は、課税所得金額に税率を乗じて計算する。
「所得税額控除」は、所得税と法人税の二重課税を防ぐ為、
法人が利子配当受け取り時の源泉所得税を法人額から控除。
・預金利子受取り時の源泉所得税→全額控除
・株式の配当受取時の源泉所得税→①(保有残高/所有期間)
に見合う分のみ控除。
→①所有期間
13.青色申告法人である中小法人の欠損金額は、
前期の法人税額のうち、当期の欠損金に相当する金額につき
税額の還付を受ける事ができる。
中小法人には、公益法人・共同組合・人格のない社団等は
含まれない。
→誤り
公益法人・共同組合・人格のない社団等も含まれる。
公益法人・共同組合・人格のない社団等も含まれる。
◆法人住民税
14.『法人住民税』は法人の
『道府県民税』と『市町村民税』の総称で、それぞれ
課税の基準は「地域割」と「均等割」からなっている。
→誤り
「法人税割」と均等割。
「法人税割」と均等割。
15.「均等割」は『都府県民税』『市町村民税』それぞれ
法人の規模にかかわらず、一定額である。
→誤り
規模等に応じて定められている。
規模等に応じて定められている。
16.2以上の都道府県に事業所を有する法人は「法人税額」
を①(事業所/従業員)の数で分割し、当該地方公共団体
で定めている税率を乗じて算定する。
→①従業員数
◆法人事業税
17.『法人事業税』は事業に対して都道府県が課する税で、
法人税の計算において損金に算入する事は出来ない。
→誤り
事業税は経費にできる税金のため、損金に算入される。
事業税は経費にできる税金のため、損金に算入される。
18.事業を行う法人はすべて法人事業税の納税義務者だが、
国・都道府県・市町村の公共法人、林業・鉱物の採掘事業等
を行う法人にはには課税されない。
→正しい
19.生命保険・損害保険業の場合、法人事業税は
事業年度の『所得』金額に一定の税率を乗じた額となる。
→誤り
電気・ガス供給業・生保・損保は事業年度の『収入』金額。
その他の事業が『所得』金額。
電気・ガス供給業・生保・損保は事業年度の『収入』金額。
その他の事業が『所得』金額。
20.「特別法人事業税」は、法人事業税の
所得割・収入割から分離して設けられた地方税で、
2019(平成元)年10月1日以降開始する事業年度において
法人事業税の納税者に対して課税される。
→誤り
地方税ではなく【国税】。
地方税ではなく【国税】。
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◆法人税の申告
【21】法人税は【申告納税】で、事業年度終了の翌日から
3ヶ月以内に、税務署長に確定申告書を提出が必要。
→誤り
2ヶ月以内。
2ヶ月以内。
22.事業年度の期間が6ヶ月を越える法人は、
事業年度開始日以降6ヶ月間(上半期)の中間申告書を、
上半期終了後3ヶ月以内に提出しなければならない。
→誤り
上半期終了後も2ヶ月以内。
上半期終了後も2ヶ月以内。
【23】法人税の申告書を提出の法人は、提出期限から2ヶ月
以内に記載の金額を納付しなければならない。
→誤り
納付は「提出期限内」。
納付は「提出期限内」。
24.申告期限まで申告書提出が無い場合は、
税務署長が調査して税額等を決め、決定通知書発送の
翌日から1ヶ月以内に納付しなければならない。
→正しい
25.使途秘匿金の場合は、通常の法人税に加え、
使途秘匿金額の40%の法人税が追加課税される。
→正しい
26.法人の【住民税】は申告納付の方法により納税される。
→正しい
27.【法人事業税】は申告納付の方法により納税される。
法人税の申告納税に準じており、
青色申告制度は法人事業税については認められていない。
→誤り
青色申告制度は法人事業税については認められていない。
青色申告制度は法人事業税については認められていない。
28.事業所が2つ以上の都道府県に所在している場合は、
各事業所によって按分した税額を関係都道府県に納付する。
→正しい
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