これまでにない特有の扱いなので何度も反復が必要。
ですが、これが税務最後の単元です!
頑張りましょう!
益金/資産計上➡利益として課税対象
損金参入 ➡必要経費として非課税
◆益金・損金
1.他の内国法人からの配当は益金に参入しない。
関連法人株式(保有1/3超)からの配当は
「受取配当額-負債利子」が益金不算入となる。
→正しい
2.PTA同窓会等の人格のない社団や
宗教法人等の公益法人は
①(公益事業/収益事業)から生じた所得のみ課税される。
地方公益団体やNHK等公益法人は非課税。
→①収益事業
3.外国子会社から受ける「配当金」は
全額が益金不参入となる。
→誤り
外国子会社からの配当金は95%不参入。
外国子会社からの配当金は95%不参入。
*役員報酬
4.役員報酬・賞与が役員給与に一本化され、給与の支払時期・支給額が定められているものは損金参入が認められる。
→正しい
5.役員報酬で損金参入が出来ない不相当に高額部分があるかの判定は
「実質基準」「形式基準」により行う。
→正しい
*交際費
6.本来は交際費に該当する飲食費は、法人規模/事業年度にかかわらず1人5000円以外は損金参入が認められる。
→正しい
7.交際費は原則損金参入されないが、平成26/4/1~30/3/30開始の事業年度については
①飲食の為の交際費:50%
②資本金1億以下の中小法人は年間800万以下は全額損金参入が認められている。
→正しい
*寄付金
8.一般の寄付金は、
利益処分による支出の場合は損金参入できないが、
利益処分による支出でない場合は
全額損金参入できる。
→誤り
利益処分による支出でない場合でも
「一定額(損金参入限度額)」を超える部分は損金参入できない。
利益処分による支出でない場合でも
「一定額(損金参入限度額)」を超える部分は損金参入できない。
9.法人の公共に関する寄付金は、
利益処分による支出であっても損金参入できる。
→正しい
*法人税
10.法人税法では法人が納付する租税公課のうち、
「法人税/法人住民税」は各事業年度の所得の計算上損金に算入されるが、
「加算税/延滞税/罰金」は損金算入されない。
→誤り
租税公課は原則損金算入だが、
「法人税/法人住民税/加算税/延滞税/罰金」は算入されない。
租税公課は原則損金算入だが、
「法人税/法人住民税/加算税/延滞税/罰金」は算入されない。
11.税法上、
・引当金は法人税法
・準備金は租税特別措置法
にて規定され、一定要件にて
全額損金参入できる。
→誤り
一定要件のもと定められた「限度額」範囲内で損金参入が認められている。
一定要件のもと定められた「限度額」範囲内で損金参入が認められている。
*減価償却
12.減価償却とは建物・機械等長期使用するものは取得時に全額費用とせず使用期間により費用化するものだが「特許権・牛馬・果樹等」には適用されない。
→誤り
全て適用される。
全て適用される。
13.建物・機械の修理改良金額は、
資本的支出か修繕費か問わず損金となる。
→誤り
使用可能部分を延長させる部分や、
価値を増加させる部分の金額は資産の帳簿価額に加算され、減価償却の対象となる。
使用可能部分を延長させる部分や、
価値を増加させる部分の金額は資産の帳簿価額に加算され、減価償却の対象となる。
14.減価償却は定額法と定率法があり、
「定額法」は償却費の額が初めの年ほど多くなる。
→誤り
原則毎年同額。
原則毎年同額。
15.ソフトウェア等の無形減価償却は、
残存価額0円とした「定額法」 による。
→正しい
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◆同族会社
16.5人以下の株主と特殊な関係者(株主の親族/内縁関係者)が法人の発行済株式総数または出資金額・議決権の30%超保有の会社を同族会社という。
→誤り
「3人」以下/「50%」。
「3人」以下/「50%」。
17.同族会社の使用人のうち、会社経営に従事している者は株式保有の有無を問わず役員と認められる。
→誤り
一定割合以上の株式を持つ者。
一定割合以上の株式を持つ者。