スマホでポチポチ簡単に覚える!実践に近いQ&A形式でラクラク攻略!!効率良い順序で出題しているので空き時間に繰り返せば自然と覚えられます。最新の情報を更新中!

A5-1.法人の税務

  • HOME »
  • A5-1.法人の税務

これまでにない特有の扱いなので
反復して慣れるしかありません。
これが税務最後の単元です!
頑張りましょう!

※参考:法人会計の基本
益金/資産計上➡利益として課税対象
 損金算入  ➡必要経費として非課税



◆法人税
1.法人税は、法人の所得に対し課税される【国税】を言い
広い意味での「所得税」である。
税金を納める者と負担する者が同一の直接税となる。




2.『内国法人』
・普通法人(株式会社・相互会社)
・共同組合(農協・生協)
→すべての所得について課税。

・人格のない社団(PTA・同窓会等)
公益法人(公益社団法人・宗教法人)
→収益事業から生じた所得のみ課税。

公共法人(地方公共団体・NHK等)
→非課税。



3.『外国法人』
日本国内および本国で生じた所得について課税される。



【4】法人税の課税所得金額計算の際、会計上の決算利益に
加算項目の『益金算入・損金不算入』と
減算項目の『益金不算入・損金算入』の調整する事を
【申告調整(税務調整)】という。




5.配当等は、既に法人税が課税された利益から支払われ
二重課税を防ぐ為、他の内国法人から受ける配当等のうち
一定額は益金に算入しない特別規定が設けられている。


 

◆法人税の損金についての特別規定
6.有形減価償却資産の減価償却の方法には主に
【定額法】と【定率法】がある。




7.建物・機械等の修理・改良の為の支出のうち、使用可能
期間を延長させたり、価値を増加させる様な部分の金額は
損金とせず、資本的支出として資産の帳簿価額に加算され
減価償却の対象となる。



8.法人税上の寄付金とは拠出金・見舞金等の名称に拘わらず
金銭・資産・経済的利益の贈与・無償の供与を言い、
社会通念上の寄付金の概念よりも範囲は広く、
支出にあたって損金算入に制限は設けられていない。



9.税法上、「引当金」は法人税法、「準備金」は租税特別
措置法にて規定され、一定要件にて範囲内で損金算入可能。


 

◆同族会社の特別規定
【10】同族会社とは5人以下
の株主ならびに
特殊な関係者が、法人の発行済株式総数または出資金額・
議決権の30%超を保有している会社をいう。



11.同族会社の使用人のうち、会社経営に従事している者は
株式保有の有無を問わず役員と認められる。


 

◆法人税額の計算
12.法人税額は、課税所得金額に税率を乗じて計算する。
「所得税額控除」は、所得税と法人税の二重課税を防ぐ為、
法人が利子配当受け取り時の源泉所得税を法人額から控除。
預金利子受取り時の源泉所得税→全額控除
株式の配当受取時の源泉所得税→①(保有残高/所有期間)
に見合う分
のみ控除。



13.青色申告法人である中小法人の欠損金額は、
前期の法人税額のうち、当期の欠損金に相当する金額につき
税額の還付を受ける事ができる。
中小法人には、公益法人・共同組合・人格のない社団等は
含まれない。



 

◆法人住民税
14.『法人住民税』は法人の
道府県民税』と『市町村民税』の総称で、それぞれ
課税の基準は「地域割」と「均等割」からなっている。



15.「均等割」は『都府県民税』『市町村民税』それぞれ
法人の規模にかかわらず、一定額である。




16.2以上の都道府県に事業所を有する法人は「法人税額」
を①(事業所/従業員)の数で分割し、当該地方公共団体
で定めている税率を乗じて算定する。


 

◆法人事業税
17.『法人事業税』は事業に対して都道府県が課する税で、
法人税の計算において損金に算入する事は出来ない。




18.事業を行う法人はすべて法人事業税の納税義務者だが、
国・都道府県・市町村の公共法人、林業・鉱物の採掘事業等
を行う法人にはには課税されない。




19.生命保険・損害保険業の場合、法人事業税は
事業年度の『所得』金額
に一定の税率を乗じた額となる。



20.「特別法人事業税」は、法人事業税の
所得割・収入割から分離して設けられた地方税で、
2019(平成元)年10月1日以降開始する事業年度において
法人事業税の納税者に対して課税される。



スポンサードリンク


◆法人税の申告
【21】法人税は【申告納税】で、事業年度終了の翌日から
3ヶ月以内に、税務署長に確定申告書を提出が必要。



22.事業年度の期間が6ヶ月を越える法人は、
事業年度開始日以降6ヶ月間(上半期)の中間申告書を、
上半期終了後3ヶ月以内に提出しなければならない。



【23】法人税の申告書を提出の法人は、提出期限から2ヶ月
以内に記載の金額を納付しなければならない。




24.申告期限まで申告書提出が無い場合は、
税務署長が調査して税額等を決め、決定通知書発送の
翌日から1ヶ月以内に納付しなければならない。



25.使途秘匿金の場合は、通常の法人税に加え、
使途秘匿金額の40%の法人税が追加課税される。



26.法人の【住民税】は申告納付の方法により納税される。



27.【法人事業税】は申告納付の方法により納税される。
法人税の申告納税に準じており、
青色申告制度は法人事業税については認められていない。



28.事業所が2つ以上の都道府県に所在している場合は、
各事業所によって按分した税額を関係都道府県に納付する。




スポンサードリンク

>>A5-2.法人と生命保険のページへすすむ

PAGETOP
Copyright © 生命保険大学過程試験合格.com All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.