これまでの復習のつもりで挑んでください!
◆保険金・給付金について
*給付金*
1.所得税法上、身体の傷害に基因して支払われるものは非課税の為、
「死亡保険金/ 高度障害・入院給付金 」は非課税となる。
「死亡保険金」は課税対象。
2.「高度障害・入院給付金」は被保険者本人が受取る場合は非課税となる。
被保険者本人の他、配偶者・直系血族・生計一の親族の場合も非課税。
3.リビングニーズ特約の生前給付金は、
入院給付金や高度障害保険金と異なり一時所得として所得税対象となる。
同様に非課税。
4.確定申告で医療費控除する際は保険会社から受け取った入院給付金を差し引いた
実支払医療費で申告するが、
入院給付金額が当該入院の医療費を上回った場合は生計一にする家族の医療費等から差し引く必要がある。
それぞれの医療費毎に計算の為、
差し引く必要はない。
5.12月末に本年分の入院費を支払い、翌年退院時に残金支払った場合は、
入院給付金も本年分と翌年分分けて差し引き、
翌年に一括で支払った場合は一括して差し引く。
6.医療費控除の際、
交通事故により受け取った治療費(損害賠償金)は差し引く必要はない。
損害賠償金も医療費より差し引く。
◆満期保険金
7.契約者・被保険者・満期保険金受取人が同一で、
満期保険金から契約者貸付分が差し引かれた場合、
実際の取得額と契約者貸付の合計が
一時所得の金額となる。
実際の取得額と貸付との合計から、
払込保険料および特別控除50万を差し引いた残額が対象。
8.満期保険金が220万。
契約者(保険料負担者)/満期金受取人が同一で、
払込保険料150万の場合に一時所得として
総合課税となるのは20万。
「課税対象」は×1/2の為、10万。
9.契約者・満期金受取人が同一で、
満期保険金が700万/契約者貸付400万の場合、
実際の取得300万と契約者貸付の合計から特約控除50万を差し引いた残額が一時所得金額となる。
貸付との合計700万から
「払込保険料」と50万を差し引いた額が「一時所得金額」。
*「課税対象」は一時所得額の1/2。
10.契約者(保険料負担者)と満期金受取人が異なる場合、
満期金ー積立配当金ー基礎控除110万
が【贈与税】課税対象となる。
満期金+積立配当金ー基礎控除110万。
11.保険期間10年の一時払養老保険を5年以内に解約の場合、
解約返戻金額は、20.315%(復興特別所得税/住民税5%含む)源泉分離課税対象となる。
解約返戻金の「差額」が対象。
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◆こども保険
こども保険の祝金・満期保険金を受け取った場合の一時所得金額の計算式
満期保険金ー既払込保険料ー50万
ー(既払込保険料-既受取祝済金)ー50万
13.こども保険の祝金・満期保険金を受け取り、一時所得となる場合の必要経費は
既払込保険料から既受取祝済金を控除する必要はない。
控除する。
=既受取部分は課税の対象。
14.こどもが死亡時に契約者である親が受け取る死亡保険金は一時所得となる。
計算式:死亡保険金+積立配当金ー既払込保険料
ー(既払込保険料-*既受取祝済金)-50万
*課税価格はこの1/2
15.こども保険で契約者死亡の場合、保険契約の権利評価額に基づき
新契約者の相続税課税対象となる。
以降の祝金満期金支払いは新契約者の一時所得となるが、
保険料払込免除後の保険料分は必要経費として控除できる。
控除は出来ない。
16.こども保険で契約者死亡の場合に、
以降満期まで養育(育英)年金が支払われる契約では約款上、
契約者が年金受取人であり新たに変更された契約者の雑所得として所得税課税対象となる。
被保険者である子が年金受取人となり、年金は雑所得になる。
17.こども保険で子が死亡した場合は死亡保険金支払いにより契約は終了するが、受取人は契約者である親等で、
死亡保険金は雑所得の対象となる。
一時所得。