『贈与税』と『相続時精算課税制度』についてです。
★贈与税
1.本来贈与により受け取ったすべての財産が課税対象だが、営業権の様に経済的価値が認められていても法律上根拠のないものは対象に含まれない。
→誤り
法律上根拠がなくとも経済的価値が認められる財産は対象。
法律上根拠がなくとも経済的価値が認められる財産は対象。
2.財産信託の委託者と受益者が異なる場合は、贈与により利益取得とみなされる。
→正しい
3.他人が保険料負担していた年金保険契約で年金を受け取る場合、年金受取人は年金支給の権利を、保険料負担者から贈与により取得したとみなされる。
→正しい
4.著しく低い価格の対価で財産の譲渡を受けた場合は、譲渡時の時価(相続税評価額)相当を譲渡されたものとされ、贈与税が課税される。
→誤り
譲渡時の時価と、実際に譲渡を受けた対価との「差額」に課税される。
譲渡時の時価と、実際に譲渡を受けた対価との「差額」に課税される。
5.贈与により取得とみなされる財産には、
保険料負担者以外が受け取った生命保険の「満期保険金」や、
死亡・傷害疾病により受け取った「死亡保険金」「給付金」等がある。
→誤り
・「死亡保険金」で相続遺贈により取得とみなされたもの(=相続税に該当)
・傷害疾病など死亡を伴わない「給付金」(=非課税)
は贈与財産より除かれる。
・「死亡保険金」で相続遺贈により取得とみなされたもの(=相続税に該当)
・傷害疾病など死亡を伴わない「給付金」(=非課税)
は贈与財産より除かれる。
6.債務免除や第三者による債務引受け・弁済を受けた場合も、贈与により利益取得とみなされる。
→正しい
7.質権・抵当権の様な従たる権利は主たる権利を担保するものであり、独立した財産とは認められない為、課税対象の贈与財産には含まれない。
→正しい
8.暦年課税の贈与税は1月1日から12月31日迄に贈与を受けた「財産」の合計額に対して課税され非課税財産は課税価格に算入しない。
→正しい
9.夫婦間で居住用不動産取得の金銭授受があった場合、
婚姻期間が①(15年/20年)以上であれば
基礎控除110万②(は除き/の他に)
③(2000万/2500万)までの配偶者控除がある。
控除部分については相続開始前3年内、
贈与加算の④(対象/対象外)となる。
→①20年 ②の他に ③2000万
④対象外
*2500万は相続時精算課税制度の控除額
④対象外
*2500万は相続時精算課税制度の控除額
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10.贈与税の配偶者控除を受ける為には、
申告書を申告期限迄に提出するだけでよい。
→誤り
戸籍謄本(抄本)と附票の写し、不動産の登記簿謄本(抄本)添付も必要。
戸籍謄本(抄本)と附票の写し、不動産の登記簿謄本(抄本)添付も必要。
11.夫婦/親子/兄弟姉妹等の扶養義務者間で贈与税非課税となる教育費とは、
被扶養者の教育上必要と認められる学費・教材費・文具費であり、義務教育費に限らない。
→正しい
12.「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、父母・祖父母が教育資金として
1500万(学校以外への支払いは500万)を限度に非課税とするものである。
→正しい
13.「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の対象者は30歳未満に限られる。
→正しい
***
14.相続遺贈により財産取得した者が、
相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産には贈与税は加算されず、相続税に算入される。
→正しい
15.法人から個人に贈与された場合は贈与税は課税されず、給与または一時所得として所得税・住民税が加算される。
→正しい
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16.贈与税額の算式
贈与財産-非課税財産=課税価格
課税価格×税率
→誤り
贈与財産-非課税財産-基礎控除110万
基礎控除後の課税価格に税率乗じる。
贈与財産-非課税財産-基礎控除110万
基礎控除後の課税価格に税率乗じる。
17.暦年課税の贈与税計算では課税価格から控除される基礎控除額110万は、
申告書の提出により適用が認められる。
→誤り
申告書提出有無に関わらず認められる。
申告書提出有無に関わらず認められる。