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A3.贈与税

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『贈与税』と『相続時精算課税制度』についてです。

★贈与税
1.本来贈与により受け取ったすべての財産が課税対象だが、営業権の様に経済的価値が認められていても法律上根拠のないものは対象に含まれない。


 

2.財産信託の委託者と受益者が異なる場合は、贈与により利益取得とみなされる。


 

3.他人が保険料負担していた年金保険契約で年金を受け取る場合、年金受取人は年金支給の権利を、保険料負担者から贈与により取得したとみなされる。


 

4.著しく低い価格の対価で財産の譲渡を受けた場合は、譲渡時の時価(相続税評価額)相当を譲渡されたものとされ、贈与税が課税される。



 

5.贈与により取得とみなされる財産には、
保険料負担者以外が受け取った生命保険の「満期保険金」や、
死亡・傷害疾病により受け取った「死亡保険金」「給付金」等がある。


 

6.債務免除や第三者による債務引受け・弁済を受けた場合も、贈与により利益取得とみなされる。


 
7.質権・抵当権の様な従たる権利は主たる権利を担保するものであり、独立した財産とは認められない為、課税対象の贈与財産には含まれない。


 

8.暦年課税の贈与税は1月1日から12月31日迄に贈与を受けた「財産」の合計額に対して課税され非課税財産は課税価格に算入しない。


 

9.夫婦間で居住用不動産取得の金銭授受があった場合、
婚姻期間が①(15年/20年)以上であれば
基礎控除110万②(は除き/の他に)
③(2000万/2500万)までの配偶者控除がある。
控除部分については相続開始前3年内、
贈与加算の④(対象/対象外)となる




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10.贈与税の配偶者控除を受ける為には、
申告書を申告期限迄に提出するだけでよい。


 

11.夫婦/親子/兄弟姉妹等の扶養義務者間で贈与税非課税となる教育費とは、
被扶養者の教育上必要と認められる学費・教材費・文具費であり、義務教育費に限らない。


 

12.「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」は、父母・祖父母が教育資金として
1500万(学校以外への支払いは500万)を限度に非課税とするものである。


 

13.「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の対象者は30歳未満に限られる。


 

***
14.相続遺贈により財産取得した者が、
相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産には贈与税は加算されず、相続税に算入される。



 

15.法人から個人に贈与された場合は贈与税は課税されず、給与または一時所得として所得税・住民税が加算される。



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16.贈与税額の算式
贈与財産-非課税財産=課税価格
課税価格×税率



 
17.暦年課税の贈与税計算では課税価格から控除される基礎控除額110万は、
申告書の提出により適用が認められる。


 

18.贈与税申告の提出期限は、贈与を受けた
翌年の2月16日から3月15日までに、
原則贈与者の所在地所轄税務署長に提出する。



 

*延納
19.金銭での納付が困難な場合は延納が認められ、
延納税額については利子税も発生しない。


 

20.延納の「要件」として、申告/更正・決定による納付税額が
10万を超え、他の要件を満たした場合、
最長 5年
以内の延納が認められる。


 

21.延納の「担保」は、
延納税額100万以下で
延納期間5年以下の場合は不要である。


 

22.贈与税では物納は認められない。




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★相続時精算課税制度
23.相続時精算課税制度の対象者は、
60歳以上の贈与者の推定相続人である「子(代襲相続人を含む)・孫」で、
贈与年の1月1日において18歳以上の者である。


 

24.相続時精算課税制度は受贈者が贈与者ごとに行う事ができる為、長男のみ相続時精算課税制度を選択し、次男が暦年課税の贈与を選択する事も可能。


 

25.相続時精算課税制度の贈与回数には制限ないが、贈与財産は現金など金融財産に限られる。


 
26.相続時精算課税制度を選択以降の贈与税額は、
累計額から110万控除し、複数年において利用できる非課税枠2500万特別控除後に25%の税率を乗じる。


 

27.一度、相続時精算課税制度を選択しても、翌年以降であれば暦年課税方式に戻す事ができる。


 

28.この制度の届出書提出後は、贈与税がかからない場合には贈与税申告書提出の必要はない。


 

29.この制度を選択した受贈者が他の者から贈与を受けた場合は、
暦年課税の基礎控除110万を控除する事は出来ない。




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