もちろん応用よりもかなり細かくはなってますが、とっつにく内容ではないはず。。
という事で長くなりますが一項目にまとめました。
◆相続人と相続分
1.民法は相続人となる者を、配偶者および
一定の①(血族/血族および姻族)関係者と定めている。
2.子は実子/養子ともに相続人。他に養子に行った子、嫁に行った娘も相続人となる(特別養子を除く)。
3.まだ生まれていない胎児には相続権は認められない。
死産以外は相続権が認められる。
4.直系尊属とは被相続人の父母/祖父母をいい、
父母の一方がいない場合、いない方の祖父母が相続人となる。
父母どちらかがいる限り祖父母は相続人になれない。
5.父母が離婚してもその子は父母両方の相続人となる。
6.父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹や養子となっている兄弟姉妹は相続人には含まれない。
どちらも含まれる。
7.婚姻によらず出生した非摘出子の相続分は、摘出子の2分の1である。
非摘出子も摘出子の法定相続分と同じ。
8.代襲相続は子の直系血族(孫など)が子に代わって相続する事だが、甥姪には認められていない。
兄弟姉妹の子(甥姪)でも一代限り代襲相続が認められる。
9.行方不明で生死がわからない場合、家庭裁判所①(失踪宣告/認定死亡)により相続が開始される。
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10.相続開始があった事を知ってから原則1ヶ月を経過すると財産に関する権利義務の一切が受け継がれる事を単純承認という。
相続開始によりすぐに。
11.「相続放棄」をし、財産も債務も受け継がない為には、相続開始を知った時から
・3ヶ月以内に
・相続放棄する相続人が
家庭裁判所に申述しなければならない。
12.相続人が複数いる場合の各相続人が相続する割合を相続分といい、
「指定相続分」と「法定相続分」では
法定相続分が優先される。
遺言による「指定相続分」が優先される
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◆遺言・遺贈
13.遺言は遺言書作成時に成立の為、効力は遺言者死亡時から生じ、生存中は権利義務は生じない。
14.遺言の普通の方式には、
自筆証書遺言・公証人遺言・秘密証書遺言の3つがある。
「公正証書」遺言。
15.遺言の特別の方式とは臨終遺言等、危急の場合のみ認められ、証人3名以上/医師等の立会いが必要。
16.自筆証書遺言とは遺言者が全文自署押印にて作成するもので、ワープロ・録音等も有効である。
ワープロ・録音等は無効。
17.遺言書の保管者や発見した相続人は相続開始を知った後、遅滞なく公正証書による遺言を作成する事が必要である。
家庭裁判所に提出して「検認」の請求が必要。