■給与所得者の税金
1.源泉徴収制度では給与等の支払者が徴収した税額を
翌月末までに国に納める事となっている。
→誤り
翌月10日まで。
翌月10日まで。
【2】課税方法には
【申告納税】納税者が税金を申告・確定し納付
【割賦課税】納税者が何もせずとも徴収する側が確定
とがあり、
【申告納税】は所得税・法人税/相続税・贈与税/消費税等の主要な国税の他、
固定資産税・不動産取得税等ほとんどの地方税で採用。
→誤り
【申告納税】は
・主要な国税
・地方税の一部
【申告納税】は
・主要な国税
・地方税の一部
※【割賦課税】が
・国税では酒税・関税等ごく一部
・固定資産税・不動産取得税等ほとんどの地方税
3.給与所得控除額は、給与所得に対する必要経費に相当し、
その控除額は給与収入が増えるとともに上昇し、
収入に対する必要経費率も上昇していく。
→誤り
収入に対する必要経費率は低下していく。
収入に対する必要経費率は低下していく。
■公的年金の税金
4.老齢を理由にする公的年金は、全て所得税法により
①(一時所得/雑所得)とみなされる。但し②(介護/遺族)
年金については非課税となる。
老齢厚生年金に課税される税金は、年金支払者である
③(厚生労働省/日本年金機構)が源泉徴収する。
→①雑所得 ②遺族
③日本年金機構
③日本年金機構
5.公的年金等の課税所得は、年金の収入金額から
年金控除額の他、それぞれ該当の各所得控除額を控除した額
で、すべての年金受給者が源泉徴収の対象となる。
→誤り
65歳未満は108万、65歳以上は158万以下や障害者控除等があり、公的年金等の受給者全員が源泉徴収の対象となるという事ではない。
65歳未満は108万、65歳以上は158万以下や障害者控除等があり、公的年金等の受給者全員が源泉徴収の対象となるという事ではない。
6.源泉徴収の対象となる場合でも、
最初に年金請求《①(支払/裁定)請求》する時に
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出により、
年金支給額から控除を差し引いた②(5.105/10.21)%の
源泉徴収額(復興特別所得税含む)となる。
→①裁定 ②5.105%
7.公的年金以外の所得がある場合は、総合課税として
その他の所得を合算して税額を算出しなければならない。
また「扶養親族等申告書」を提出しても反映しきれない控除
もある為、一般には「公的年金等の源泉徴収票」を添えて
確定申告する事により正当税額の申告・還付申告となる。
→正しい
【8】2012(平成24)年1月以降は、公的年金の収入が
①(400万/600万)以下で、かつ公的年金以外の所得が
②(10万/20万)以下は確定申告不要制度が創設されたが、
これによって所得税が非課税になる訳ではない。
→①400万 ②20万
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■確定申告
9.納税者は1年間の所得・税額を計算し、原則
2月16日から3月15日迄に申告し納めるべき税額の納付が必要。
→正しい
10.以下の場合は確定申告が必要となる。
・給与所得が①(1500万/2000万)を超える
・1ヶ所から給与を得ており、
給与所得および退職所得の合計が②(10万/20万)を超える
・2ヶ所から給与を得ており、
主たる給与等の支払者以外から受ける給与収入と
給与所得および退職所得の合計が③(10万/20万)を超える
→①2000万 ②20万 ③20万
11.退職所得がある者は原則源泉徴収で納税が完結するが、
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった為、
税率①(10/20)%で源泉徴収された者で、正規の税額より②(少ない/多い)時は確定申告しなければならない。
→①20% ②少ない
12.定年退職後の再就職活動期間中に支給される雇用保険金
(失業給付金)には税金はかからない為、確定申告の所得に
加える必要はない、
→正しい
13.所得税の納付期限は申告期限と同じ3月15日であるが、
期限まで全額納付できない場合は、税額の2分の1以上を納付
すれば、残額は【6月30日迄の延納】が認められる。
延納した場合、その金額に利子税はかからない。
→誤り
延納は5月31日まで認められ、
3月16日から完納までの利子税は負担しなければならない。
延納は5月31日まで認められ、
3月16日から完納までの利子税は負担しなければならない。
■確定申告の訂正と税務調査・処分
【14】確定申告額に誤りがあり、申告額が多過ぎた場合、
申告期限から①(5年/7年)以内に限り正当全額へ訂正して
もらう請求を【更正の請求】という。
税額計算に関して納得出来ない場合は、
「税務署長」に対する②(再調査の請求/審査請求)や、
「国税不服審判所長」に対する③(再調査の請求/審査請求)
を行う事が出来る。
→①5年 ②再調査の請求 ③審査請求
【15】確定申告に誤りがあり、申告額が不足額がある場合に
訂正する申告を【修正申告】という。
納税者が修正申告しない時、税務署長は調査によって
所得金額や税額等を「更正」して通知する。
また確定申告すべき者がしなかった時、同様に調査によって
所得金額や税額等を「決定」して通知する。
納税者は通知書発送された翌日から1ヶ月内の納付が必要。
→正しい
16.自営業等の事業所得者が確定申告で少なく納税した事に
気付いた場合は自発的に出来るだけ早い【修正申告】が必要
だが「延滞税」は課税される。
一方税務署から過少申告を指摘された場合は、計算ミスなど
意図的ではなくても「重加算税」が課税される。
→誤り
意図的ではない場合は「過少申告加算税」。
事実の仮装隠蔽など意図的な場合が「重加算税」。
意図的ではない場合は「過少申告加算税」。
事実の仮装隠蔽など意図的な場合が「重加算税」。
■予定納税
17.自営業者等の事業所得者は、予定納税基準額が
①(15万/20万)以上の場合、
・第1期:7月1日~31日
・第2期:②(1月/11月)1日~30日
に③(2分の1/3分の1)ずつ分納する予定納税制度を採用。
税務署長はその年の③(3月31日/5月15日)の現況により
計算した予定納税額を、6月15日迄に納税者に通知が必要。
→①15万 ②11月 ③5月15日
■青色申告
18.青色申告を利用できるのは不動産所得・事業所得または
山林所得を生ずる業務を行う者である。
→正しい
19.青色申告のためには①法定の帳簿を備え付けて記録し
保管する、②税務署長に青色申告承認の申告書を提出し
予め承認を受ける事の2つの要件を備えなければならない。
帳簿書類は10年間(一定のものは7年間)の保存が必要。
→誤り
7年間(一定のもは5年間)。
7年間(一定のもは5年間)。
【20】青色申告書の提出に関しては、正規の帳簿か
簡易帳簿で記録するかに拘わらず貸借対照表の添付が必要。
→誤り
貸借対照表は、簡易帳簿の方法を採用する場合は添付不要。
貸借対照表は、簡易帳簿の方法を採用する場合は添付不要。
21.青色申告書には以下の添付が必要。
①賃借対照表(簡易帳簿の方法を採用する青色申告者除く)
②損益計算表
③不動産所得・事業所得・山林所得の金額計算に関する明細
④純損失の金額計算に関する明細書
→正しい
22.青色申告の特典として、前々年度の所得金額が300万以下の場合は、現金主義によって所得計算出来る。
→正しい
23.事業専従者給与については、原則2分の1までを
必要経費として算入する事ができる。
→誤り
専従者給与は全額算入可。
専従者給与は全額算入可。
24.青色申告の承認を受けた者に取消事由が発生した場合、
過去の取消事実があった年まで遡って取消される。
→正しい
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