**言葉を覚えましょう**
地方税の中の
【道府県民税(都民税)】【市町村民税(特別区民税)】
を合わせて★住民税★と呼び、それぞれ
『均等割額』と『所得割額』で成り立っている
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詳細は問題で覚えましょう。
★住民税
1.地方税法により、特別な事情がない限り適用される
「標準税率」と、これ以上高率な課税できないという
「制限税率」が定められている。
→正しい
【2】個人住民税において
・生活保護法で扶助を受けている者
・障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で前年所得金額が
150万以下の者などは、住民税は課税されない。
→誤り
135万以下。
135万以下。
3.『均等割額』は全国一律の標準税率で、
年額で【道府県民税】1000円、【市町村民税】3000円が
原則として所得多寡に関係なく課税される。
→正しい
【4】納税義務者は、前年中の所得等について、
「住民税」の申告書を1月1日における所在地の市町村長に
提出しなければならない。ただし
・3月15日迄に「所得税」の確定申告した者
・給与所得のみの者は、その必要がない。
→正しい
5.住民税は、納税通知書の送付により納税する「普通徴収」
が原則だが、給与所得者は「特別徴収」で給与から所得税等
と一緒に住民税を徴収(給与天引き)して納付する。
→正しい
★住民税の所得控除
6.基礎控除額は最大48万。
→誤り
43万。
43万。
7.配偶者控除額は、
・一般の控除対象配偶者:33万
・70歳以上の老人控除対象配偶者:38万。
→正しい
【8】70歳以上の親族を扶養の場合の扶養控除額
・同居:38万
・非同居:45万
→誤り
非同居が38万、
同居の方が生活費かかるので45万と手厚い。
非同居が38万、
同居の方が生活費かかるので45万と手厚い。
9.勤労学生控除額は26万。
→正しい
10.退職金に課される住民税は前年所得課税(翌年に課税)で
他の所得とは別に分離課税として計算する。
→誤り
「現年課税(収入のあった年に課税)」。
「現年課税(収入のあった年に課税)」。
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★個人事業税
11.個人事業税は市区町村が課税する税で、
個人の所得税の計算において必要経費に算入できる。
→誤り
都道府県が課税。
都道府県が課税。
12.個人事業税は前年中の個人事業所得・不動産所得の合計
に対し課税され、全ての事業で同一税率を乗じた額となる。
→誤り
税率は「事業の種類毎」に定められている。
税率は「事業の種類毎」に定められている。
13.個人事業税の申告については、前年度分の所得税の確定
申告を提出した場合でも、別途個人事業税の申告が必要。
→誤り
所得税確定申告を、提出した場合は、個人事業税の申告されたものとみなされる。
所得税確定申告を、提出した場合は、個人事業税の申告されたものとみなされる。
14.個人事業税の申告書は、毎年3月15日迄に提供し、
普通徴収の方法により8月および11月納期迄に納付が必要。
→正しい
15.事業を行う個人は、個人事業税の納税義務者であるが
林業・鉱物の採掘事業は非課税となる。
→正しい