初っぱなから約50問と重いです。
かなり細かいところまで覚え込みが必要です。
でも。
ここを制すれば大方手中に修めたも同然です!
頑張りましょう!!
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◎所得税の特徴
1.「非課税所得」には
・給与所得者の出張旅費/通勤手当
・損保/生保の疾病に起因する給付金
・再就職期間中に支給の【雇用保険金】
・相続/遺贈/個人や法人からの贈与により取得したもの(相続税/贈与税対象となる)などがある。
法人からの贈与は所得税対象。非課税ではない。
2.非課税所得は、損失が生じてもその損失は無かったものとみなされる。
◎所得の10種類
総合課税とは
他の所得と合計(総合)して税額計算する方法。
◇総合課税4種
①給与所得:総合課税-給与所得控除
②事業所得:総合課税-必要経費
③雑所得 :総合課税-必要経費
④不動産所得:総合課税-必要経費
それでは設問。
◇給与所得
3.役員/使用人が金銭以外の物や権利その他経済的利益を受けた場合は、給与等の収入金額に含まれる。
4.特定支出合計額のうち「給与所得控除」額の2分の1を超える額を
「特定支出控除」として給与所得控除額に加算できる。
◇事業所得
5.事業所得は申告分離課税の対象である
事業所得は「総合課税」。
6.事業所得とは農業/漁業/製造業/卸売・小売業/サービス業/医師弁護士等の自由業事業で一定のものから生じる所得を言うが、
山林の伐採や譲渡による所得も含まれる。
山林所得等、事業所得以外のものがある。
◇雑所得
7.雑所得には貸金の利子/著述家・作家が受ける原稿料・印税/公的年金等がある。
著述家・作家以外 が受ける原稿料が雑所得。
著述家作家の原稿料印税は事業所得。
8.児童手当は雑所得となる。
児童手当は非課税所得。
9.事業以外の講演料の源泉徴収税率は一律10%(特別復興税も徴収される)
100万超は20%。
10.公的年金の雑所得の控除は年齢に関係なく、金額に応じて定まっている。
*330万未満の場合、65歳未満と以上で算出式が異なる
11.雑所得の源泉徴収税率は
「公的年金等受給者の扶養親族申告書」提出により、支給額より控除額を差し引いた10.21%となる。
初回年金受給時の提出で5.105%。
*提出がない場合は25%控除した額に10.21%で源泉徴収される。
12.雑所得金額は
公的年金収入金額-公的年金等控除+
公的年金以外の収入-必要経費に2分の1を乗じた額。
2分の1は不要。
◇不動産所得
13.不動産所得に船舶・航空機の貸付による所得は対象とならない。
船舶・航空機の貸付による所得も対象。
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◆特別控除があるもの
⑤一時所得:総合課税-特別控除50万
⑥山林所得:申告分離課税-特別控除50万
⑦退職所得:申告分離課税-退職所得控除×1/2
*申告分離課税とは・・総合課税とは別に個々の税率で単独で確定申告するもの。
◆一時所得
14.一時所得には宝くじ当選金/懸賞福引きの賞金品/競馬競輪の払戻金が含まれる。
宝くじ当選金は非課税所得。
15.一時所得の計算式は
総収入-収入の為の支出-特別控除50万
(50万未満の場合はその金額)
16.一時所得金額の2分の1が総所得金額に合算される。
◆退職所得
17.
・国民年金/厚生年金法
・確定給付企業年金法
に基づく一時金は退職手当とみなされる。
18.
・特定退職金共済団体
・勤労者退職金共済機構が行う退職共済に基づく一時金は退職手当として退職所得の対象。
「みなし退職手当」として退職所得の対象。
19.企業型/個人型年金規約に基づく老齢給付金として支給される一時金は、
退職手当てに該当しない。
該当する。
20.退職所得の計算は収入金額から退職所得控除した額の2分の1だが、
勤続10年以内の役員に支払われる退職手当については2分の1にはできない。
勤続5年以内。
21.勤続43年、退職金3500万の退職所得金額計算式は
3500万-(800万+70万×(43-20)年)である。
最後に×1/2。
22.勤続32年、退職金4000万の場合の
退職所得を計算しなさい。
「退職金-退職控除÷2」
*退職控除:
20年以下:勤続年数 × 40万
20年超:(勤続年数-20年)×70万+800万
23.「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出していない場合は10.21%が源泉徴収される。
提出していない場合は赤。
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⑧譲渡所得:申告分離課税 or 総合課税
◆土地建物=申告分離課税
・5年以内~短期譲渡所得:39%
・5年超 ~長期譲渡所得:20%
※取得費/譲渡費用は差引く
◆株式等 =申告分離課税 :20%
※取得費/譲渡費用と負債利子も差引く
◆以外の譲渡資産=総合課税
・5年以内~100%総合課税
・5年超 ~2分の1総合課税
※取得費/譲渡費用に加え50万特別控除
★譲渡所得
24.譲渡所得は資産の種類にかかわらず全て分離課税となる。
分離課税/総合課税/譲渡所得非該当に別れる。
25.譲渡所得は
・土地建物の譲渡による分離課税
・それ以外の資産譲渡による総合課税
に分類できる。
「土地建物および株式」が分離課税。
26.土地建物を譲渡した場合は申告分離課税となり、
5年を超える長期譲渡所得の金額は
総収入から取得・譲渡費用を控除した額である。
27.5年を超える長期譲渡所得の計算式は
総収入-取得・譲渡費用×39%
*長期は20%(住民税5%含む)
*短期が39%(住民税9%含む)
28.株式を譲渡した場合は、長期・短期の区別なく、
申告分離課税の対象となる。
29.株式等による譲渡所得の計算式は
収入金額-(取得費+譲渡費用+株式の負債利子)である。
30.土地建物および株式以外の資産譲渡は、所有期間が5年超の場合、
総合長期譲渡所得として1/2総合課税となる。
31.土地建物および株式以外の譲渡所得計算式は
総収入-取得・譲渡費用-特別控除最高100万
最高50万。
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☆分離課税2種
⑨配当所得:源泉徴収(給与天引)20.315%の後、
「総合課税」か「申告分離課税」選択⑩利子所得:源泉分離課税20.315%
*源泉分離課税とは
支払時に既に税額を差し引く為、受取時点で納税が終了(確定申告不要)のもの。
☆配当所得
32.配当所得には
・決算配当など法人から受ける剰余金配当
・証券投資信託等の収益の分配に係る所得等がある。
33.決算・株式配当、保険相互会社の基金に対する利息も配当所得に分類される。
34.配当所得の計算の際、元本を取得する為に要した借入金の負債利子がある場合は収入金額から控除する。
35.配当金等支払い時の源泉徴収の税率は25%である。
20%(住民税5%含む)
36.配当所得で申告分離課税を選択した場合、
1000万以下の『配当控除』額は
「配当所得の10%」相当額となる。
「総合課税」を選択した場合10%。
*配当金を支払う段階で法人税課税の為二重課税を排除する意味がある。
37.特例として上場株式の配当の場合は、
選択により確定申告せず源泉徴収のみで終了する「申告不要制度」がある。