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F3.保険に関わる法律

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ラストあと少しです!


■法定業法
【1】保険業務や保険契約に関する法律は
【保険監督法】と【保険取引法】に大別され
【保険監督法】に「民法・保険法」が含まれ、
【保険取引法】に「保険業法」が関係する。




2.保険契約の内容や効力に関する法律は「保険業法」が中心になるが
実際の保険契約の詳細は保険約款の定めによる。




【3】保険業法は、保険業の経営等に関する私法的条項も
併せて規定しており、私法としての部分は、
「商法」<の特別法としての性格をもち、 「相互会社」の組織・運営について「商法」の一般規定に
所要の修正・補充を加えている。



4.保険業法は、
保険事業および銀行業にのみ認められる相互会社について、
その組織・運営に関する規定を定めている。




5.保険業法において、保険業は内閣総理大臣の免許を受けた
者でなければならないとされている。免許の種類には、
「生命保険業免許」と「保険持株会社免許」がある。



6.保険会社の業務や財産に照らし、健全適切な運営を確保し「保険会社の保護」を図る為に必要があると認められる時、
内閣総理大臣は必要な措置を命ずる事ができる。



7.保険業法では、保険契約者の保護や
保険募集の①(公正/更正)を図る為、契約の締結・募集に
関し、一定の行為を行う事を禁止している。
また、保険会社の各事業年度ごとに業務・財産に
関する説明資料を作成し②(公衆の縦覧/社会事業の用)に
供する事としている。
この企業の経営内容の公開ディスクロージャーといい、
ディスクロージャー資料は本店または主たる事務所、
支店または従たる事務所に据え置くとされており、
保険会社の支社・営業所・支部は対象と③(なる/ならない)



8.保険業法では「内閣総理大臣は保険会社の経営の健全性を
判断する基準として保険金等の支払能力充実の状況が適当か
の基準を定める事ができる」としており、
これが①(ソルベンジーマージン比率/業務純益)である。
巨大な自然災害など通常の予測を遥かに超える異常なリスク
に対し、保険会社がどの程度の②(基礎利益/支払余力)を
有しているかの指標となる。



9.ソルベンシーマージン比率において、
リスクと支払余力が1対1なら、比率は100%になり、
数値が大きい程安定といえる。


 

◎2016(平成28)年5月施行の保険業法の主な改正内容
10.「意向把握・確認義務」では募集人は、
契約後に改めて、お客さまの最終的な意向と契約の内容が
合致しているか「意向確認書面」を用いて意向確認を行う。



11.「意向把握・確認義務」ではお客さまの意向を
確認する方法として
「性別や年齢等のお客さまの属性や生活環境等に基づいてお客さまの意向を推定(把握)する方法」は認められていない。



12.「注意喚起情報」では、告知義務の内容・責任開始期・
契約の失効・セーフティネット等の情報を提供する。



13.生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構
にて、責任準備金の原則80%まで補償される。


 

■保険募集と禁止行為
14.養老保険は一般に貯蓄型の保険と認識されている為、
払込保険料累計が満期保険金額を上回るケースで、
「養老保険は貯蓄型の保険です」と説明したとしても、
保険業法で禁止されている【事実と異なる説明による募集】
には該当しない。



15.加入している契約を解約して新たな契約を勧める場合、
お客さまに不利益となる事実を告げ、かつ、
お客さまからの確認印を取り付ける等の方法により、
不利益の事実を了知した旨を十分に確認していても、
保険業法で禁止されている【不当な乗換募集】に該当する。



16.他社と自社の保険契約内容の比較については、
比較情報の提供自体が禁止されているものではないが、
お客さまを誤解させるおそれがある場合、
保険業法で禁止されている【不当な比較表示】に該当する。



17.保険業法の【不実告知を勧める行為の禁止】や
【告知妨害または告知を勧める行為の禁止】で定める
違法行為を行った場合、1年以下の懲役もしくは100万以下
の罰金(または併科)が科せられる。



18.保険業法で規定されている保険募集における禁止行為は
行政処分の対象となり、保険会社が独自の判断により
懲戒処分(解雇・降格・出勤停止等)の対象としている。


 

■消費者契約法に定める不適切な説明と行為
19.
【不実告知】は「故意に」不実の事を告げる事は
必要要件ではなく、結果的に誤った説明をしていれば
【不実告知】に該当する。




20.元本の変動がある商品について、
「絶対ではありませんが」と断りながら説明をしていれば、
説明自体が断定的な予想を示し、消費者の判断を
歪めるもの
であっても【断定的判断の提供】に該当しない。



21.勧誘に際し、当該商品のメリットを強調し
意識的にデメリットをしない
ケースは、
【不利益事実の不告知】に該当する。



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■保険業法以外の保険販売等に関する法律
22.【消費者契約法】に基づき契約の取消ができるのは、
消費者が誤認に気付いた時・困惑から解放された時から
1年、契約締結から5年以内である。


 

■金融サービス提供法
23.【金融サービス提供法】においては、法律契約の販売が
行われる(契約締結)までの間に、申込者に対し重要事項
(市場リスク・信用リスク)について説明しなければならない
とされている。



24.「信用リスク」を説明しなければならない金融商品には
変額保険・変額個人年金保険・外貨建保険等が該当し、
その他の保険種類は対象とはならない。




■特定保険契約
25.
投資性の強い保険(外貨建や変額年金等)の販売・勧誘
義務については【金融商品取引法】と基本的に
同等の利用者保護規定が適用され、
保険法において「特定保険契約」の募集にあたっては
【金融商品取引法】の規制の一部が準用されている。



26.「特定保険契約」の募集に関しては、契約が成立した時
に遅滞なく、契約締結時交付書面(保険証券を含む)を作成し
お客さまに交付しなければならない。


 

■保険法
27.【保険法】では、被保険者の告知義務内容が、
「保険会社が告知を求めた事項に応答する義務」から
「自発的に告知事項を申告する義務」へ変更となった。




28.生命保険募集人による告知妨害等があった場合でも、
原則、保険会社は告知義務違反を理由に契約を解除できる。



29.保険金の支払時期について、適正な保険金支払いの為
に必要な調査に要する合理的な時間が経過した後であっても
保険会社は遅延が責任を負わないと規定されている。



30.保険契約者の差押債権者等が、解約返戻金を取得する
為に契約を解除しようとした場合、
一定の受取人は、解約返戻金相当額を解除権者に対して
支払う事により、契約を継続させる事ができると規定。


 

■犯罪による収益の移転防止に関する法律
【31】犯罪収益移転防止法により「取引時確認」が必要と
なるのは、①契約の締結時間・契約者貸付・契約者変更・
満期金・年金・解約返戻金等の取引発生時、
②現金等による100万円を超える取引等となる。




【32】金融機関が一度「取引時確認」を行っているお客さまについても、
次回以降の取引のたびに必ず取引時確認が必要となる。




33.「取引時確認」において、お客さまが法人の場合は、
法人の本人特定事項の確認が必要となるが、実際の取引
担当者について本人特定事項の確認は必要とされていない。



34.お客さまが「取引時確認」に際し氏名・住所・生年月日
を偽る事を禁止しており、
隠蔽目的があった場合の刑罰規定がある。



35.保険会社等の金融機関は、
お客さまが「取引時確認」に応じない場合でも、
取引に係る義務の履行を拒む事はできない。



 

■個人情報の保護に関する法律
36.個人情報とは「生存する個人」に関する情報であるが
公刊物等により公にされている情報や、暗号化等により
秘匿化されているものは含まない。



37.生命保険募集人は、会社の行う各種手続きの為に
マイナンバーを取得する事もあるが、
お客様の管理の為に、マイナンバーを利用してはならない。



38.個人情報保護法では、
「利用目的の達成に必要な範囲内」で個人情報の取り扱いを
委託する場合、あらかじめ本人の同意を得る必要がある。




【39】個人情報保護法では、
法令に基づく」場合や
生命・身体・財産の為に必要があり本人の同意が困難
な時は、あらかじめ本人の同意を得なくても、
利用目的を超えた個人情報の取り扱いができる。



40.アンケート用紙に個人情報を記載してもらう等の場合、
あらかじめそのアンケート用紙に記載する等の方法により
利用目的をあらかじめ明記しておかなければならない。
また個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合には
どの様な場合であっても、変更した利用目的につき、
本人に通知または公表しなければならない。



 

◆生命保険相談所・裁定審査会
41.「生命保険相談所」は、生命保険に関する相談・苦情の申し出があった時、これに応じて
中立・公正な立場から、保険契約者等の正当な利益の保護に
資する事を目的として、生命保険協会に設置されている。



42.生命保険協会の「生命保険相談所」に苦情の
申し出があった場合、必要な助言・和解のあっせんを行い
解決の促進を図り、解決がつかない場合は、中立・公正な立場から裁定(紛争解決支援)を行う「裁定審査会」を設置。



43.「生命保険相談所」が苦情の申し出を受けた事を
保険会社に連絡し、解決支援を依頼した後、原則として
1ヶ月を経過しても解決に至らない場合、保険契約者等は
「裁定審査会」に申し立てる事ができる。



44.2010年より「金融分野における裁判外紛争解決制度
(金融ADR制度)」
が設けられ、生命保険協会は、
保険業法に基づく指定紛争解決機関として指定を取得し、
行政の認可を受けた業務規定に基づく紛争解決手続を実施している。



45.「裁定審査会」は審査の結果、申立ての内容を認める迄
の理由がないと判断した時は、裁定書でその理由を明らかに
して、裁定を終了する。裁定の結果に不服がある場合でも
当事者は裁判所に訴訟等を提訴する事はできない。



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