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F2.プランニング

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問題数多いですがあなたなら大丈夫!
赤字の問題をおさえていきましょう!

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◎ローンの種類
【1】有担保ローン」は、無担保ローンよりも
融資限度額が大幅に大きい。




【2】有担保ローン」は、無担保ローンよりも
金利は高くなっている。



 

【3】使途自由の「フリーローン」と、使途が決まっている「目的別ローン」では、
フリーローンの方が金利は低い




4.使途が制限されていないローンほど、
金利は高くなるといえる。



 

【5】ローン契約の締結やカードローンの発行にあたっては
無担保の場合は金融機関の審査があるが、
有担保の場合、審査はないのが一般的。




6.金融機関の審査については、銀行は緩やかで、
信販会社等は厳しいのが一般的。



 

◎ローンの返済方法
7.「元金均等」返済方式は、
毎回返済する元金部分は一定(均等)
で、
利息は、元金の残高に対して計算される。



8.「元金均等」返済方式は、
返済当初は、利息部分が多く返済金額は大きいが、
返済が進めば、元金の残高部分に対する利息は少なくなるので返済金額も減ってくる。



9.「元利均等」返済方式は、
毎回の返済額は開始から終了まで一定(均等)
で、
利息ならびに返済金額の計算は、
前回返済時から今回返済時までに生じた利息に元金の一部を
加えた金額が、常に等しくなる様になっている。



【10】返済回数が同一の場合、
元金均等」返済方式による「返済総額」は、
元利均等」返済方式よりも少なくなる。




11.銀行等の住宅ローンは主に「元金均等」返済方式。


 

12.「アドオン方式」は、消費者ローンの代表的な返済方法で、毎月の返済額は一定だが、返済終了まで
毎回支払う利息は常に当初の元金基準で計算の為、
元利均等返済方式と同じ利率表示でも返済額は大きくなる。



【13】リボルビング(回転信用)方式は、アドオン方式と同様に消費者ローンで一般的な返済方法で、
予め一定の利用限度額と毎月の支払額を設定し、
限度内であれば何回でもクレジットを利用できる方式。



 

◎ローン金利の種類
14.「固定金利型」ローンは借り入れ当初の金利がそのまま
完済時まで適用される。
住宅ローンのフラット35、国の教育ローンの他、
カードローン・キャッシング等も固定金利型ローンである。



15.「変動金利型」ローンの金利見直しは、年①(1/2)回
行われるが、
実際の返済金額の変更は②(5/7)年に1回としている。
金利が上昇すると、毎回返済額の元金の返済部分が
③(多く/少なく)なる。




【16】「固定金利期間選択型ローン」は、一般に
2~20年迄の一定の期間内は固定金利が適用される
「固定金利型」ローンの一種。




17.「固定金利期間選択型」ローンの固定金利期間は金融機関で異なり、固定金利期間の短いものほど金利は低くなる為
開始当初の返済額を低くしたい場合に利用される。



18.利用者にとって、
低金利時は「固定金利型」ローンが、
高金利時は「変動金利型」ローン有利となるのが一般的。



 

◆住宅取得資金計画
19.日本にある最初はアパートから始まり、マンションを購入し、最後は一戸建てを持ちたいといった
マイホーム選びの価値観は、時代を越えてお客さまの
ライフプラン・スタイルに合うものである。



20.かつて住宅ローンは、旧住宅金融公庫融資が
大きなシェアを占めていたが、住宅金融公庫の廃止に伴い、
民間住宅ローンの融資条件は、各金融機関でほとんど差がなくなった。



21.住宅ローン利用時も、自己資金としてローンの頭金は
購入金額の2割以上の準備が妥当といわれている。


 

◎独立行政法人 住宅金融支援「機構」
22.旧住宅金融公庫の既往融資分の債権管理・災害関連・
高齢者向け融資等は、各地方自治体が引き継いでいる。



23.「機構」では、民間金融機関による全期間固定金利の
住宅ローン供給を支援する証券化支援業務を行っており、
「フラット35」と総称している。



24.「フラット35(保証型)」は「機構」が民間金融機関の
住宅ローンに対して住宅融資保険(保証型用)を引き受け、
当該住宅ローンを担保として発行されたMBS(資産担保証券)
について、資産家に対し期日通りの元利払い保証を行う。



25.「フラット35(買取型)」の融資を利用していて、
加入者が死亡・高度障害状態の場合に支払われる保険金により残りの住宅ローンが弁済される
「団体信用生命保険(団信)」には、3大疾病・介護の場合も
保障するものはない。



26.機構が行う「財形住宅融資」は、
一般財形・財形年金・財形住宅貯蓄のいずれかに1年以上継続して加入し、申込日前2年以内に財形貯蓄の預入れを行い
かつ残高/strong>50万以上ある人が対象。



【27】機構が行う「財形住宅融資」の融資額は、
財形貯蓄残高の5倍(最高2000万)迄で、
住宅取得価額(リフォームは住宅改良価額)の50%が限度。




28.機構が行う「財形住宅融資」の融資金利は、
返済の開始から終了迄の全期間5年ごとに適用金利を見直す
5年固定金利制で「フラット35」と組み合わせも可能。


 

29.繰上げ返済には
「期間短縮型(中抜き方式)」と「返済額軽減型」があるが、
利息軽減額は「期間短縮型(中抜き方式)」の方が大きい。



30.住宅借入金等特別控除「住宅ローン控除」
借入金に一定割合乗じた①(所得控除/税額控除)額を還付。
初年度確定申告により次年度以降は年末調整が可能だが
取得して②(3/6)ヶ月以内居住とし、転勤等で戻る場合も
初年度から控除期間10年(または13年)の残存年数となる。


 

◆教育資金設計
31.教育費は、学校教育費と学校外教育費がある、
学校外教育費には学習塾・家庭教師・通信教育費といった
補助学習費は含まれるが、芸術・文化活動・スポーツにかかる費用は含まれない。



32.独立行政法人 日本学生支援機構の貸与型」奨学金
大学院・大学等で学ぶ学生を対象として、
第一種(無利子)と第二種(利子付)奨学金の貸与がある。



33.独立行政法人 日本学生支援機構の貸与型」奨学金
住民税非課税世帯・準ずる世帯の学生を対象として、
明確な進路意識と強い学びの意欲や進学後の十分な学修状況
をしっかり見極めた上で、奨学金が支給される。



34.独立行政法人 日本学生支援機構の給付型」奨学金
対象となると、
進学先の学校の授業料・入学金の免除・減額はなくなる。



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◆資金運用の3要素による金融商品の分類
35.資金運用において考慮すべきは、各金融商品の特性を
「流動性」「安全性」「収益性」3要素から見る事である。



【36】「収益性」の高い商品には、
株式・株式投資・MRF・変額保険・外貨預金などがある。




【37】「安全性」の高い商品のうち『据置型』には、
大口定期預金・スーパー定期預金・変動金利定期預金・
財形貯蓄・国債等がある。




【38】「安全性」の高い商品のうち『積立型』には、
積立式定期預金・定期金・定額貯金・養老保険がある。




39.「流動性」の高い商品には、
普通預金・通常貯金・MRF・貯蓄預金などがある。


 

40.資金の性格は、必要資金の目的すなわち資金使途により
【流動性】【確実性】【余裕】資金の3つに大別でき
【流動性資金】は流動性の高い商品で、
【確実性資金】は安全性の高い商品で、
【余裕資金】は収益性の高い商品で運用するのが妥当。



41.【確実性資金】とは、使途と時期がはっきり決まっている資金で、日常生活費などがこれにあたる。



42.【余裕資金】とはとりたてて使うあてのない資金であり、
多少のリスクを負っても高収益を求めたい資金。



43.運用期間により商品の利回りが異なるため、通常まず
運用期間を決定し、満期時利回りの高いものを候補にあげ、
課税形態が異なるものは「税引き前の利回り」で比較する。


 

◎ポートフォリオ
44.ポートフォリオとは、保有する資産の明細や分散状況を
指し、以前より保有資産を「預貯金」「株式」「債権」
3つに分けて所有する「財産三分法」と言われた。
債権は長期運用に適しインフレに強いが流動性に難がある。



45.マネーポートフォリオ作成の目的は、金融資産の様々なリスクを確認した上で、金融資産の組合せによって
全体としてのリスクをできるだけ極大化し、
リターンをできるだけ大きくする事である。


 

◎金融商品のリスク
46.お客さまのリスクに対する考え方をアンケート等により
確認しておく事が、ライフプラン実現の為に「資産運用
における集中投資」
を勧めるアドバイス上で重要となる。



47.金融システムの規制緩和により、金融商品が本来
もっているリスクが潜在化してきた。



48.生保FPは常に金融資産全体としてお客さまの
ニーズに合った金融商品構成かという視点
ではなく、
ひとつの商品の長所と短所で考える事が重要である。



49.金融商品における「金利変動リスク」を考慮し、
運用期間の金利変動を予測して固定金利・変動金利商品を
使い分け、預け替えたりする必要がある。



50.金融商品における「インフレリスク」とは、
物価の上昇により、貨幣価値が上昇するリスクの事で、
長期的運用を考えた時にインフレ対抗できるか懸念もある。


 

51.ポートフォリオ運用(分散投資)として
・資産種類を分散・複合する「種類別分散」
・ドルコスト平均法など金融環境が異なる時期に分散して
運用し、バランスを図る「時間別分散」
・円を除いたドルユーロ等異なる通貨で金融資産を構成する
「通貨別分散」がある。


 

◆老後生活設計
52.会社員の定年退職後は、交際費・ビジネス被服代・
保険料などの「定年によって不要となる支出」に加え、
近所付き合いや趣味の費用などが減額されるので、
生活費(消費部分)は極端に少なくなる。



53.生活保険文化センター「令和4年度生活保障に関する
調査」では、「老後の最低日常生活費」と、
趣味や生きがいの為の費用「老後のゆとりの為の上乗せ額」
の合計を「ゆとりある老後生活費」とよんでいる。



54.老後生活設計において「退職後の必要生活資金」に
必要年数を乗じたものが、退職時に必要な「老後生活資金
の合計」になる。お客さまが長生きに対する不安を感じない様、必要年数は退職時の平均余命を超えない様にする。



【55】老後生活設計を行うお客さまが40~50歳前半の場合、
老後生活資金の不足については、自助努力による積立増額
よりも、退職後の支出を減らすか、定年後も再就職により
収入を得られる様にする等の対策が必要である。




56.公的年金制度は、マクロ経済スライド制の導入等で
年金額が将来増える事は期待できなくなっており、
生保FPは常にその動向を念頭におき対応する必要がある。


 

57.老後資金について「運用する資金の性格」把握の為、
ストックの金融資産を【生活】【予備】【遺贈】資金の
3つに分割する。



 

【58】【生活資金】とは、
病気・ケガで長期入院・要介護となった時など緊急の備え。
「予備資金」は、退職後のフロー収入充当でも不足する部分
を取り崩す予定額である。




59.老後の資金運用は基本的に「収益性」が原則であり、
「収益性」に特化したマネーポートフォリオが重要となる。



 

◎老後の保障
62.退職後に世帯主の死亡により、公的年金受給額が少なく
なったり、企業年金が打ち切られたりする事もあるが、
そのリスクに備えて死亡保障を確保する必要性は薄い。




63.高齢者の医療自己負担が増える傾向にあるので、
保険会社の医療保険などによる保障は縮減し、
保険料の自己負担額を減らす事が必要である。



64.高齢者の場合、保障切れになった後に再び医療保険に
加入したくても、健康上の問題で加入できない事がある為、
健康なうちに長期間・終身の医療保障への加入を検討する。



65.妻の医療保障を確保するには、保険料の負担を考慮し、
妻の医療保障を単体で準備するのではなく、
夫の生命保険の家族特約として確保するしかない。


 

【66】75歳以上対象の都道府県設置の広域連合が運営する
『後期高齢者医療制度』では、医療機関窓口でかかった
費用の1割(現役並み所得者も同様)を負担する。

月ごとに高額負担の上限額もあり、公的介護保険の自己負担
もある時は高額医療・高額介護合算医療費制度として
年額の上限が設けられている。




67.公的介護保険も、本人の所得にかかわらず3割の自己
負担がある為、日常生活を営む上で経済的負担が大きい。


 

◎老後生活設計の医療費等
【68】
退職に伴う各制度の手続きは以下となる。
1.『国民健康保険』へ新たに加入
退職の翌日から①(14日/1ヶ月)以内
に、
市区町村役場の窓口に資格取得届を提出する。

2.『健康保険』の任意継続
退職後②(20日/30日)以内
に、
都道府県支部・健康保険組合での手続きで
③(1年/2年)間は退職前と同じ健康保険に加入できる。
算定基礎となる標準報酬月額は、退職時または被保険者平均のいずれか④(低い/高い)方となる。


 

◆死亡保険金の活用方法
69.夫の死亡以降、今後の収入があまり見込めない為、
保険金を活用し、将来の必要資金を準備しておく事も必要。
死亡保険金の一部を年金払にし、遺族の生活保障資金に充当もできる。



70.夫の死亡時に子どもがまだ小さい場合は、
妻の保障を考えるよりも子どもの病気ケガへの備えが第一。




71.遺族基礎年金の受給者である被保険者の妻に該当の場合
「障害者等の少額預金の利子所得の非課税制度」
(障害者等のマル優)は活用できるが、
「障害者等の少額公債の利子の非課税制度」
(障害者等の特別マル優)は利用できない。



 

◆相続対策
72.相続対策のコンサルティングを行う上で、①財産額
②財産の種類 ③相続人の数 は把握すべきポイントである。



【73】『生命保険を活用した代償分割』とは、
特定の相続人に、本来の相続財産と共に生命保険金も渡し、
その特定の相続人は『代償財産』として、
保険金の中から、他の相続人へ現金を渡すものである。




74.『生命保険を活用した円満な遺産分割』とは、被相続人の所有する財産は、特定の相続人に遺言で渡し、
他の相続人には生命保険金を渡すものである。
注意すべき点は他の相続人に渡す財産額は、
遺留分相当額未満とする事である。




◎相続時精算課税制度
75.「相続時精算課税制度」とは、
贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、
その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と
相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額
から、すでに納めた贈与税相当額を控除する制度。



【76】「相続時精算課税制度」は、
受贈者(18歳以上の直系卑属・孫)が
贈与者(60歳以上の父母祖父母)ごとに選択でき、
いったん相続時精算課税制度を選択した贈与者についても
次年度以降、暦年課税に変更する事ができる。




【77】贈与税額は、贈与財産の合計から
複数年利用できる特別控除(限度額2500万)を控除した後
の金額に一律20%を乗じて計算する。




◎相続税計算
【78】課税価格合計額』は、相続財産評価額の合計から
非課税財産・葬式費用・債務を差し引き、
相続開始前10年以内の贈与財産を加算。
相続時精算課税制度を選択時は、贈与財産も加算する。



 

【79】課税遺産総額』は、『課税価格合計額』から
遺産に係る基礎控除:600万×法定相続人数を行い算出する。



 

【80】『相続税総額』は、『課税遺産総額』を法定相続分で
分割したと仮定して、それぞれの相続税額を計算し、
算出された各人の相続税額を合計して求める。
この時、相続放棄した者も法定相続人に加える。



 

【81】各相続人が実際に負担する『相続税納付額』は、
『相続税総額』に各人の法定相続分の割合を乗じ算出する。





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