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E2.危険選択と告知義務

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常識の範囲内で答えられる問題も多い単元です!
◎危険選択の原理
1.「危険評価額」は保険金と危険度の積として表される。
死亡保険では「保険金額÷死亡率」で算出される。



 

2.健康状態が悪い場合や、災害や死亡の危険を感じている場合は、明らかに保険加入の必要性を強く感じているはずで、
危険の程度が高いと意識自覚している人に、より強く加入の傾向をもたらす事を「逆選択」と呼ぶ。



3.危険選択の効果を評価する際、死亡率の他に用いられる
「死亡指数」は、100であれば基準となる集団と同じ死亡率
を意味し、150であれば50%低い死亡率を意味している。


 

◎危険の要素
4.【身体的危険】の代表的な要素として、
「体格」「既往症」「現病歴」があげられる。



【5】【身体的危険】のうち
「体格」は重要視されており、身長・体重の関係により
・標準より大であるものを①(重量体/過重体)
・標準より小であるものを②(軽量体/過軽体) に分類。




【6】BMIの算式は
{身長}㎡÷体重kg で表され、肥満度を示す指標として人間ドッグ等の健診結果として目にする機会も多い。



7.「既往歴」とは、現在もっている健康上の異常の事で、
異常のある被保険者は、例外なく生命保険契約の対象には
ならない。



8.【環境的危険】で最も重要な要素は「職業」であり、
災害と疾病の危険をもつ。




9.【道徳的危険(モラルリスク)】とは、契約後の経過期間毎の解約発生率に影響を及ぼす様な心理的な危険を言い、
数値的な想定は難しい為、申込動機・保険金額・契約者・被保険者・受取人の関係や生活状況等から判断する。



10.保険業界全体の取組みとして、
死亡・入院保障のある契約は「契約内容登録制度」および
「契約内容募集制度」、保険金等の請求に際し、
「支払査定時照会制度」により契約内容の照会を行っている。



◎危険選択の手段
11.告知書により告知されるべき事項は、契約者保護と事務簡素化の見地から、その最大範囲が保険法に記載されている。



12.診査を行う保険会社の医師には
・保険会社の職員である「嘱託医」
・保険会社が依嘱した「社医」 があり、
いずれも「診査医」と呼ぶ。



13.生命保険の診査は、一般臨床の診察と異なる点がある。



14.被保険者が、衛星管理や出勤管理が行き届いている企業や官公庁・学校等に勤務する場合は、
一括して団体の健康管理資料の利用で危険選択が可能の為、
個別方式による危険選択は行われていない。



◎被保険者集団
15.危険選択上、被保険者集団が具備すべき条件は以下4つ。
①危険の公平性が達成されている
②保険の倫理性が維持されている
③契約の継続性があること
④収支相等の原則が有効に機能している



16.契約の失効や解約は、一般的に危険度の高い契約に多く見られる。危険度の高い契約が減少すると、
残った被保険者集団の保険事故発生率は高くなる。



【17】危険選択の基準は、事業方法書において、
保険種類・保険金額限度・保険期間制限・契約年齢範囲・付加特約の種類・診査有無・面接士扱に関する要件等が
金融庁長官の認可を得て定められている。




◎選択効果の検証
18.危険選択を経て加入した被保険体を経過年度別にみると
契約後、一定期間は死亡率が高く、期間経過につれ低くなり
経過年数に到達以後はほぼ一定となる迄を選択期間と呼ぶ。



【19】保険料算定の基礎表の死亡率(予定死亡率)と実際死亡率との差が死差益の源泉となり、
徴収保険料に対する支払保険金の実績評価となることから、
将来の危険選択に活かす目的に適している。




20.国民は被保険者の対象となる全体であるので、
死亡率を危険選択を行わなかった時の死亡率とみなし、
実際死亡率との比較は、危険選択を行った場合と
行わなかったの差をみるのに適している。



21.保険会社の利益計画・年度予算など経営指標としての
「期待死亡率」と実際死亡率の差が少ないほど、危険選択の
効果あったといえる。



22.査定上評価した死亡率と実際死亡率の差の把握により、
査定技術の検証とレベルアップが可能となる。


 

◎告知義務制度
【23】告知義務を負うのは契約者・被保険者(告知義務者)
でありで、受取人に告知義務は無い。




24.募集人の法的地位が「代理」でも「媒介」でも
告知受領権を有していないと解される。




25.告知義務の対象となる重要な事項とは、保険会社が告知を求めたものであり、
告知義務者が主観的に重要と思うかどうかは無関係である。



26.告知義務違反とは、告知義務者の故意によるものであり
程度を問わず過失によるものは該当しない。


 

◎超過危険の種類
27.超過危険は「逓増性」「逓減性」「恒常性」「一時的」
に分類されるが、高血圧は「恒常性危険」に分類される。




◎特別条件
28.【特別保険料徴収法】

超過危険に「①(逓増性/逓減性)」もしくは「恒常性」の
傾向が見られる場合は「全期間」にわたり、
「②(逓減性/一時的)」危険に対応する場合は「一定期間」
に限り特別保険料を徴収して超過危険をカバーする方法。



29.【保険金削減法】
徴収する保険料は標準保険料のみだが、一定期間(削減期間)内に死亡の場合、保険金を一定割合で削減する方法。
超過死亡指数が大きい程、逓減期間は①(短く/長く)なる。
逓減期間は最長②(5年/10年)の経過と共に、
逓減される保険金は③(少なく/多く)なっていき、
逓減期間終了後は本来の保険金額となる。



30.【年増法】
被保険者の実際の年齢に適当な年数を加えた保険料を徴収する方法で、危険保険料が40歳あたりから急増する為、
①(逓増性/恒常性)危険のカバーに用いられている。
この方法は②(一時払/前納)の契約で用いられ、
若年齢・短期間契約の超過危険カバーには適していない。



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