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E1.生命保険契約

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保険契約の基礎ですが油断せずにいきましょう。
ボリウムありますが、ここを越えると比較的楽です。
頑張ってください!

契約形態まとめ
 ★契約者/受取人が
  同一➡『自己のためにする』生命保険契約
  別人➡『他人のためにする』生命保険契約

 ☆契約者/被保険者が
  同一➡『自己の生命の』保険契約
  別人➡『他人の生命の』保険契約



◎契約の形態
1.「契約者・受取人」が同一の契約を
 「他人のためにする」生命保険契約という。




2.「契約者・受取人」が同一で「被保険者」が別人の契約を
「自己の生命の」保険契約という。



3.「契約者・被保険者」が同一で「受取人」が別人の契約は
「他人のためにする」生命保険契約である。




4.契約者・被保険者・受取人とも別人の契約は
「自己のためにする」生命保険契約である。




5.養老保険は生死混合保険の為、
満期保険金受取人と死亡保険金受取人がおり、
「自己のため」「他人のためにする」両方の形態が存在。


 

◎契約の当事者
6.保険法では「保険者」とは「保険給付を行う義務を負う者」と定められている。
また契約者側が不利となる約款の内容については無効とする
「片面的強行規定」を設け、契約者の利益保護を図っている。



【7】保険事業を営む事ができるのは、
・資本金10億以上の株式・相互会社
・内閣総理大臣に「登録」を得た者に限る。




【8】少額短期保険業者(資本金:1,000万以上)は、
内閣総理大臣の「免許」を得る事で保険事業を営める。



 

9.生命保険会社が自らの商号・名称に用いる文字について、
保険業法による制限はなく、自由につける事ができる。


 

10.「保険契約者」には、有効な法律行為を単独でなし得る
行為能力が求められ、
未成年など制限行為能力者が契約者となる場合には、親権者の同意が必要だが、
親権者の申込書への記名押印は、通常行われていない。



 

◎被保険者の同意
【11】保険契約の当事者(契約者)以外を被保険者とする
「死亡保険」「特定疾病定額保険」は被保険者の同意がなければ効力を生じない。
そのため「特定疾病定額保険」で受取人が被保険者の場合も
被保険者同意は必要である。




【12】他人である被保険者の同意を必要とするのは「他人の生命の」保険契約のうち死亡保険のみ。
生死混合や、生存保険契約において被保険者同意は必要ない。



 

13.成立後に、受取人が契約によって生じる権利を他人に譲渡する場合は、被保険者同意は不要。


 

14.他人の死亡・傷害疾病により保険金支払う契約の成立後、
契約者が新たな受取人を指定変更の場合、被保険者同意不要。


 

◎クーリング・オフ
15.民法上、承諾期間の定めがない契約の申込みについては、
申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過する迄は、
申込みの撤回ができないとされているが、
生命保険契約の申込みはこれに該当しない。




【16】クーリング・オフの場合、
・申込撤回などについての事項を記載した書面を交付された日
申込みをした日
いずれか早い日含め8日以内の消印で
撤回する旨記載の書面等を保険会社へ発信する。



 
17.「保険会社指定の医師の診査」を受けた後でも
所定期間内であればクーリング・オフは可能。



18.保険期間1年以下の契約や生命保険営業所で申込みした場合はクーリング・オフできないと保険業法および法令でで定められている。


 

 【成立】 =会社が「申込み承諾」
 【契約日】=「責任開始の日」から保険期間開始

◎責任開始の時期
19.「責任開始期」
とは、保険会社が契約申込みの承諾をした場合に
契約上の保障責任を開始する時期を指す。



20.現行の保険約款において、「契約日」とは、
保険契約の成立日を意味する。



21.生命保険契約は諾成契約であることから、
保険契約の「成立」と「保険期間の開始」は必ず一致する。



22.団体扱や口座振替扱特約等を付加している場合、
「約款に定める責任開始日」と「翌月1日(契約日)」の間に
発生した保険事故は支払対象とはならない。




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◎保険料の払込み
23.「集金」では双方で定めた具体的な期日に、
保険料を準備しておけば、支払債務を履行した事になる。



24.契約者不在等で保険料払込の意思確認できない場合は、
第三者が代わって保険料を払込む事は可能だが、
集金担当者等の「取扱者」による立替入金は保険業法で禁止。



25.未成年の親権者など法定代理人による払込みや、
第三者であっても契約者から保険料を預かる等、依頼を受けた者による払込みは、履行代行者による債務の履行であり、
契約者による払込みと同一と評価される。



26.職業上の危険を考慮して特別保険料が付加された場合、
危険が著しく減少した時は、契約者は将来に向かって保険料減額を請求できると保険法で定めている。



27.【振替送金】は、契約者が
「払込期日中の営業時間に金融機関窓口ATMで払込んだ時点」
ではなく「実際に保険会社口座へ入金された時点」で、
保険料を払込んだ事になる。




28.給与天引きの【団体(集団)扱】では、保険料が
給与から天引きされた時点」で、
保険会社に払込んだ事になる。



 

29.保険料【払込期月】について約款では、
払込方法に応じた保険料充当期間初日の属する
暦月の初日から末日まで】の払込みと定めている。




30.生命保険契約は概して長期契約の為で、約款では
保険料の払込期月経過後一定の猶予期間を設けている。
月払契約の【猶予期間】は【払込期月の月の初日から末日まで】である。



31.応答日が2月末の年払契約の猶予期間は4月末日まで。


 

◎前納・一括払と一時払
32.
将来払い込むべき保険料の一部または全部を予め保険会社に預ける「前納」と「一括払」はいずれも、
「月払」の1年分または数ヶ月分をまとめて払い込む方法。



【33】前納も一括払も払込期月到来前は単なる預かり金の為
「解約」や、保険事故発生により「払込不要」となる場合は
その時点の残金(未経過分)を「保険金受取人」へ払い戻す。




34.保険料多寡の面で「一時払」保険料は払込免除を考慮せず
全保険期間を1保険料期間としている為、
一時払保険料は「全期前納」保険料より多くなる。




35.生命保険料控除について、
一時払」は、毎年、対応する保険料が払い込まれたものとして控除額が計算される。




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◎保険会社の免責事由
36.保険法上、保険給付の免責事由は
①「被保険者」の自殺
②「受取人」の故意
③戦争その他変乱 による場合の3つに限定される。




37.複数の受取人の1人が故意に被保険者を死亡させた場合、殺害に無関係な受取人に対し本来の割合で保険金を支払う。



38.被保険者を死亡させる意思のある場合は故意と判断され、
障害を与えるつもりで負傷させたところ死亡してしまった、
という場合も故意と判断され、保険金は支払われない。



39.「被保険者の自殺」「受取人の故意」による免責の場合、
既払保険料・解約返戻金が契約者に返還されるが、
契約者の故意による場合は返還されない事が多い。


 

◎保険金等の請求手続き
40.契約者が指定した者を受取人とするのが一般的だが、
高度障害保険金の様に、約款上であらかじめ、
被保険者や契約者を「保険金受取人」に定めている事もある。



41.契約者・受取人には、保険事故発生を知った場合、
すみやかに生命保険会社に通知する義務がある。
「保険法」では「被保険者死亡や給付事由発生の場合」、
「保険約款」では「すべての保険事故」について、
通知義務を規定している。




42.契約者・受取人が生命保険会社への通知義務を怠った場合、「保険法」「保険約款」上は、支払免責となる。



【43】保険金の給付に関する請求権は、5年をもって時効。


 

44.通常約款において保険金等の請求に必要な書類到着から
「生命保険」の場合は7日以内、
「傷害疾病定額保険」の場合は30日以内に支払う旨を規定。




45.正当な理由なく合理的な期間を超えた場合は、
履行遅滞として一定の利息(遅延損害金)を付しているが、
事実確認にあたり正当な理由なく書類提出を拒否した場合は
遅滞責任は負わない。


 

46.保険事故発生前に受取人が死亡し、受取人の再指定が
行われていなかった場合は、
死亡した受取人の法定相続人が保険金受取人となる。


 

47.「普通失踪」は消息を絶ったまま、
生死が7年間わからないときに、利害関係人の請求により、
家庭裁判所が宣告する。
普通失踪者は消息を絶った時点に遡り死亡したとみなされる。
「特別失踪」は戦地や沈没船舶で消息絶ち




48.「特別失踪」は戦地や沈没船舶で消息を絶ったまま、
生死が1年間わからないときに、家庭裁判所が宣告する。
特別失踪の請求権者は親族に限られる。




49.責任開始前すでに被保険者が障害状態であった場合、
責任開始以降に発生した因果関係の無い障害が加わって
高度障害状態となった場合、高度障害保険金は支払われない。


 

◎保険契約の失効・復活
50.保険契約が失効した場合、所定の期間(通常3年以内)
であれば、約款所定の手続きにより契約を復活できる。



51. 保険料払込猶予期間に保険料が支払われない場合に
失効するが「いつ失効したか」について大半の保険会社では
「払込猶予期間の満了日の翌日」としている。



52.保険契約が失効した場合、解約返戻金の請求権は存続するとともに、復活請求の権利が生じるが、
解約返戻金の請求権を行使すると、復活請求権は消滅する。



53.復活をした際の責任開始期について、約款では
新規に契約を締結する際とは別の規定を設けており、
「契約者から復活の請求(申込み)があった日」から責任を開始するとしている。



54.復活に際し、保険会社の保障責任は新契約に準じる為、
失効後、復活による責任開始期までの失効期間中に生じた
保険事故(死亡)に対しても担保責任を負う。




55.復活する場合、延滞保険料の払込みにより、失効前の状態に戻り、失効期間中に対する配当金が支払われるが、
相当期間を経過した契約に対して支払われる消滅時特別配当については、失効期間中を含めず計算する。


◎契約者・受取人の変更
56.契約者と被保険者が異なる契約で、契約者が死亡の場合
契約上の権利義務は、契約者の相続人に相続される。
約款では、相続人が複数いる場合、契約者も複数人の連名とすると定めている。



57.保険事故発生後は、契約者であっても
受取人を変更することは出来ない。




58.契約者は、死亡保険金の支払事由の発生有無を問わず、
遺言により受取人を変更することは出来ない。



 

◎告知義務違反による契約の解除
59.保険期間の途中で、一方的な意思表示により契約を消滅
させる行為を【解除】という。
保険会社が行う【解除】には
告知義務違反」「重大事由」による解除があり、
保険会社の意思表示により契約を消滅させる事ができる。




60.保険法上、契約締結に際し、保険会社が求めた告知事項に対し、告知義務者が重大な過失により応答義務を怠った場合は
告知義務違反」にはあたらない。


 

61.保険会社が行う解除通知は、相手方である契約者に対し
一方的な意思表示で良く(形成権)、
解除通知を相手方に発信の時点で効力を生じる。



62.解除通知の相手方である契約者が死亡の場合には、
相続人全員に対して通知する旨を約款で規定している。




【63】告知義務違反を理由として保険会社が契約解除した時は、将来に向かってのみ効力を生じる為、
払込まれた保険料を返還する必要はないが、約款では通常、
解約払戻金があれば支払うと規定している。




64.保険媒介者(募集人等)が、
被保険者(契約者)が解除原因となる事実の告知をする事を
妨げた時、保険会社は解除権を行使出来ない。



【65】責任開始から2年以内に支払事由が生じていた場合も
保険会社が解除の原因となる事実を知った日が、
「締結から3年」経過している時は、解除権行使出来ない。




◎解約・取消し・無効
66.【解約】は、契約者が単独で一方的に行う事ができ、
被保険者や受取人の同意は不要。



67.告知義務違反が重大な場合は、契約日から3年以内に限り「詐欺による保険契約の【取消し】となる。



68.契約者が保険金を不法に取得する目的、または他人に不法に取得させる目的を持つ場合は、契約の【無効】となる。



【69】保険会社が契約の【取消し】ができるのは、約款上
「被保険者の年齢誤りによる保険会社所定の範囲外」と
契約者または被保険者の「詐欺による契約」を定めており
いずれの場合も既払込保険料は返還される。




70.被保険者と契約者が異なり、受取人が当該契約の保険請求において詐欺を行った時は、
被保険者は契約者に対し、保険法の規定に基づき
【契約の解除】を請求できる。



71.【債権者による契約解除】は、解除通知が保険会社に到着してから2ヶ月経過までの間に、受取人が解約払戻金相当を債権者へ支払う事で契約継続できる。


 

72.保険法では保険料不可分の原則が採用されていない為、
年払・半年払の途中で【消滅・減額・払込免除】が生じた時
直後に到来する月単位の契約応答日から保険期間末日迄の残額を契約者へ支払うと約款規定されている。



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