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D1-2.株式会社と経営者リスク

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メインです。
なのでボリュームも大きくなってしまいました。。
法人という、もしかすると一番取っつきにくい内容かもしれませんが頑張りましょう!

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株式会社
◎設立

1.株式会社の最低資本金は
①(制限なし/1000万以上)で、
取締役は原則②(1人/3人)以上。


 

2.発起設立とは発起人が一部の株式を引受け、
残りの株式を引受ける株式引受人を募集して
会社設立する方法である。


 

3.株式会社設立には発起人が法定手続きに従い登記を申請し
登記官が事業内容を審査した上、法人格の取得が認められる。(免許主義)


 

4.設立登記に至らなかった場合(会社不成立)
には、設立時役員等が連帯して責任を負い
それ以外の発起人は責任を負わない。


 

5.発起人/設立時取締役・監査役が設立にあたり任務を怠った時は悪意/重過失有無に拘わらず、損害について会社/第三者に対し賠償する連帯責任を負う。




6.株式会社の設立にあたり作成した定款には
発起人の代表者1人が署名/押印し
公証人の認証を受ける。



 

7.株式会社の認証が完了すると発起人は必ず
1株以上を引き受け、引受額を金融機関を通じて払い込む。


 

8.公証人の認証を受けた時に会社は成立し、
出身者は株主/設立時取締役は取締役となる。


 

◎株主の権利・義務
9.株主は会社の債権者に対し出資額を限度とし直接責任を負う事を「直接有限責任の原則」という。


 

10.株主の出資義務は会社設立前/株主発行の効力発生に全部が履行されねばならない。


 

11.株主の権利のうち共益権とは、
会社から直接経済的利益を受ける権利で、
剰余金の配当金を受取る権利等がある。


 

12.株主の権利のうち自益権とは、
会社経営に参与し取締役等の行為を監督・是正する権利で、株主総会での議決権等。


 

◎株式譲渡

13.株主会社は定款に株式発行について定めがなくても株式発行ができる。


 

14.株式は原則として譲渡が制限されているが
定款で株式譲渡制限を撤廃でき、
その場合自由に譲渡できる。


 

15.公開会社:
全部の株式に譲渡制限が付いていない。
譲渡制限会社:
株式の一部/全部に譲渡制限が付いている。


 

16.譲渡制限株式とは、譲渡による株式取得に
会社の承認を必要とする株式である。




 

17.ほとんどの中小企業は株式譲渡に全く制限のない「公開会社」で、不特定多数の株主となり、所有と経営が分離している。


 

18.譲渡制限会社は株式の制限を定款で定める事により株主の分散化を防ぎ、
株式譲渡の承認は、
取締役会を設置する株式会社であっても
必ず承認機関を「株主総会」とする。



 

19.種類株式は取締役会決議か会社を代表する
取締役の決定により新たに発行できる。


 

20.拒否権付株式(黄金株)とは、
普通株式総会で決議された事項でも、あらかじめ定められた事項は
黄金株株主が開催する種類株式総会で決議されなければ会社として決定事項とならない拒否権を有する株式。



 

◎機関
21.会社法において株式会社機関とは、
株主総会/取締役会/監査役会・委員会/指名委員会等、
代表取締役/業務執行取締役/取締役/執行役/会計参与/会計監査人である。



 

22.会社法において株式会社機関のうち、
取締役/会計参与/監査役/会計監査人と執行役が役員と呼ばれる。


 

23.会社法/会社法施行法則/法人税法において役員とする機関の範囲は同一である。


 

24.株式会社の経営は株主が選任した取締役等の業務執行者が意思決定し業務を執行。
これを出資者と業務執行者の分離という。



 

25.代表取締役は取締役会で社長1人が選定。
会長や専務は代表取締役にはなれない。


 

26.取締役の権限は社内に限られている為、社内で定められている権限を超えた取引行為は無効であり、
会社が責任を負う事はない。



 

27.社外取締役は株式会社の取締役で、
現在/過去とも当該株式会社/子会社の
取締役/執行役/支配人その他使用人ではない者をいう。


 

28.取締役会の議事録は本店に10年備え付け、
株主が裁判所の許可を得た場合は閲覧させる必要がある。


 

29.監査役は業務執行を担当するかたわら
監査機関として会計と業務監査を行い、
義務監査については取締役会に出席し
意見を述べる義務がある。



 

30.監査役会は方針の決定や、監査役の中から
常勤監査役の選定/解職等を行う。
社外監査役は監査役の半数を超えない。


 

31.株式上場会社の株主管理は
証券保管振替機構(ほふり)および証券会社
口座にて電子的に行っている。



 

◎大会社
32.会計法上の大会社とは最終事業年度の賃借対照表に
・資本金計上5億以上
・負債計上200億以上
の両方に該当する会社である。



 

33.法人税法では資本金/出資金
1億以下の法人は事業年度所得のうち
年800万以下については軽減税率を適用。


 

34.監査等委員設置会社:
監査役代わりに監査等委員会が設置。
指名委員会等設置会社
指名委員会/監査委員会/経営委員会を設置の3つを設置している会社。



 

35.指名委員等設置会社の
執行役は、取締役会で1人以上選任され
代表執行役は執行役会の決議により選出。


 

36.指名委員等設置会社の
各委員は、取締役3名以上で構成され、
社外取締役が過半数となってはならない。


 

37.特別取締役は従来の重要財産委員会に代わる制度として会社法で創設された。


 

◎親会社
38.金融商品取引法における
有価証券報告書提出義務がある会社(提出子会社)の「親会社」の定義は、
直接・間接・名義を問わず議決権の
1/3を有するかが基準。



 

39.法人法に基づき連結納税制度適用の為には
一方の法人が発行済株式等の8割以上を
直接か間接保有する完全支配関係とする。


 

40.会社法により子会社は原則親会社の株式を取得してはならず、相当時期に親会社株式を処分しなければならない。


 

41.会社法により親会社が子会社から自己株式を取得する場合でも必ず自己株式取得手続が必要。



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■設立時公的資金
42.日本政策金融公庫(日本公庫)融資は一定
条件の法人に限られ、個人事業は不可。


 

43.日本公庫の新規開業ローンのメリットは
低利の変動金利がある。


 

44.日本公庫の新規開業ローンには
新規開業/女性・若者・シニア起業家支援資金があり、条件満たせば無担保無保証で融資を受けられる。


 

45.自治体の制度融資の仕組みは都道府県/信用保証協会/指定金融機関の三者協調で実際の融資は金融機関が行うが、
必ずしも信用保証協会の保証を付ける必要はない。



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◎中小企業対象金融機関
46.日本公庫は
国民生活/農林漁業/中小企業金融公庫/国際協力銀行を統合し設立時された財務省所管の特殊会社で、
株式の2分の1ずつを政府と民間が保有し公共性の高い政策金融を行う。


 

47.銀行は株式会社組織をとり営利目的で設立に対し
信用金庫/信用組合は非営利の共同組織の金融機関である。


 

48.信用組合は、基本的に銀行や信用金庫同様の業務を行うが、
信用金庫と異なり組合員以外の預金は総預金額20%以内に制限されている。


 

■財務諸表
49.財務諸表は商法で作成が義務付けられ
「貸借対照表」「損益計算書」
「株主資本等変動計算書」が代表。


 

50.P/Lとは「賃借対照表」で、
企業のある一定時点での財政状態を示す。


 

51.B/Sとは「損益計算書」で、
企業が一定の期間の収益/費用の結果、
どれだけ利益を得たかの経営成績を示す。



 

52.損益計算書における収益/費用はその会計期間に発生したものを対象とし、
売上に係る収益は一般に取引関係が成立した段階で認識し、
必ずしも相手方へ引渡し完了を要しない。


 

53.損益計算書の表記方法は、貸借対照表の様に
左右対照の表記方法(勘定式)が用いられる。



 

54.勘定科目を5つに分類した場合、
資産/負債/純資産科目は貸借対照表
収益/費用科目は損益計算書の科目。


 

55.法人が受け取った解約返戻金の仕分け。
・これまで資産計上した保険料積立800万
・配当金積立100万 で、
・解約返戻金600万 の場合、
・①(雑損失/雑収入)300万 とする。


 

56.会社法施行に伴い、
賃借対照表/損益計算書だけでは配当剰余金等資本の変動を表示できない為、
全ての株式会社について株式資本等変動計算書の作成も加えて義務付けされた。


 

57.会社法上の書類ではないが
金融商品の販売に関する法律
(旧金融商品販売法)適用会社は
会計上の計算書類として現金・同等物の
増減金額やプロセスを明らかにするキャッシュフロー計算書作成が義務付けられる。



 

58.「簿記」は仕訳により、左右に記録の金額が必ず同額となる。




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経営者リスク
59.経営者は社会保障制度のうち
雇用保険/労災保険/介護保険に
加入できない。


 

60.経営者は企業保障制度のうち
総合福祉団体定期には加入できるが、
財形年金には加入できない。


 

61.経営者死亡リスクの為に生命保険を活用した
「死亡退職金・弔慰金」確保は不可欠。


 

62.『事業保障資金』
=短期債務+①(役員/従業員)の年間給与総額。
短期債務額は②(1年/3年)以内に返済期限到来の短期借入金/買掛金/支払手形等の合計。
短期債務額を生命保険で準備する場合
一般に③(定期/養老)保険タイプを利用。



 

◎役員退職慰労金・弔慰金
63.『役員退職慰労金』の算定方式。
①功績倍率(退任時の最終報酬月額)方式
=退任時の最終報酬月額×功績倍率




 

64.②功績倍率(役位別最終報酬月額)方式
=役位別最終報酬月額×役位別在任年数
×役位別功績倍率


 

65.③役位別1年当たり定額方式
=役位別の基準額(定額)×役位別在任年数


 


67.役員退職慰労金の算定方式として、
平均功績倍率/功績倍率/
役位別1年当たり定額方式等あるが、
「役位別1年当たり定額方式」が一般的。



 

68.「役員退職慰労金」は役員賞与と同様、
損金算入は認められない。



 

69.役員退職慰労金規定は株主総会/取締役会どちらかで作成し、規定改定もどちらかで作成時と異なってもかまわない。


 

70.中小企業は役員退職慰労金支払いが経営者裁量に委ねられる事が多く、支払基準がないと損金算入が認められない事がある。


 

71.役員が死亡し遺族に支払われる『弔慰金』は業務内外を問わず
「報酬月額×3年分」迄弔慰金とし損金算入、
超える部分は退職手当金に該当とする。


 

72.遺族が受け取った弔慰金は
みなし財産として相続税課税される。


 

73.従業員福利厚生として「給付金・見舞金」
「死亡退職金・弔慰金」「退職金・年金」
支給に対しての準備は経営者責任といえる。



 

74.必要な保険金額
①従業員50名/従業員平均年間給与391万/短期債務5000万企業の事業保障金。
②最終報酬月額150万/通算役員在任10年/功績倍率3倍とした役員退職慰労金。
③経営者死亡し遺族に支払う弔慰金。
最終報酬月額150万とする。



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会社の整理
75.会社の譲渡には「知的財産権」と「株式」の譲渡がある。




76.「営業権の譲渡」とは会社の所有権ごと
譲渡する方法である。



 

77.法的な手続きにより
①(監督官庁/裁判所)監督のもと、
破産原因なくともとれる
②(民事再生法/会社更正法)の手続きか、
選任された管財人が更正計画を作成する
③(民事再生法/会社更正法)の手続きに
より会社再建を図る。


 

78.民事再生法/会社更正法いずれの場合も
現経営者が引き続き経営にあたる。


 

79.会社の清算を行う場合は、
まず金融機関以外の債務者に資産分配され
その後金融機関の担保債務に充当される。


 

自社株
80.取引相場のない株式評価で
同族株主以外が取得の株式は、
会社規模とは関係なく
総売上高により評価:売上高基準方式。


 

81.自社株評価:原則的評価方式には
・類似業種比準価額方式
・純資産価額方式
・併用方式 がある。



 

82.併用方式は会社規模とは関係なく
類似業種比準価額と純資産額を一定割合で折衷する。


 

83.中小企業庁からの照会に対し国税庁は
社債類似株式は普通株式と同様に評価と
文書回答している。


 

84.自社株評価の引下げにより相続・譲渡・贈与時における税の軽減を図れる。


 

85.株式・土地保有特定会社になると外れる事ができない為、評価方式を変えられない。



86.従業員数を70人以上にする事で大会社とし
評価方式を純資産価額方式から
①(資本資産/類似業種比準)価額方式へ
変更する事も自社株買取対策のひとつ。


 

87.小会社評価に使われる純資産価額方式より
大会社評価に使われる類似業種比準価額方式の方が
低い。


 

88.金庫株の解禁により、会社による
自社株①(売却/買取)資金準備対策が緩和され、相続人は売却代金で相続税支払いが容易となった。
上場していない会社が自己株式買取る場合②(定時株主総会/定時か臨時株主総会)の決議による。
③(時価/簿価)での算定となり、
④(発行株主20%/剰余金分配可能額)を
超える買取りはできない。


 

89.売却による交付金銭が、自己株式に対する
資本額を超える場合は
①(みなし配当/みなし贈与)課税となる。
逆に自己株式を取得する法人の資本額が
売却株主の取得額を上回る場合は
②(雑益/譲渡益)課税となる。



 

生命保険の利用
90.「自己株式買取資金」を生命保険で準備の場合、会社が受け取った大部分が
益金とならないものが望ましい。


 

91.「自己株式買取資金」を生命保険で準備の場合、
・会社を契約者/受取人
・経営者を被保険者 とする。


 

92.自社株評価額を含め経営者相続財産を丸々残す為の生命保険は
・契約者/被保険者=経営者(被相続人)
・受取人=相続人 で加入。
保険金は生命保険非課税限度額を超える額はみなし相続財産として加えられる為、
その増税を加味し保険金額を決める。


 

93.
・被保険者=経営者(被相続人)
・契約者/受取人=相続人で加入した場合
生命保険非課税限度額(500万×相続人)範囲内受取りの保険金は相続財産加算とならず
納税資金に活用できる。


 

94.現金を贈与税適用となる様相続人に贈与し受けた相続人は、
・契約者/被保険者=経営者(被相続人)
・受取人=相続人 の生命保険加入により
財産減らすとともに経営者死亡時の相続税資金も確保できる。


 

95.養老保険を
・契約者/満期受取人=企業
・被保険者=役員/従業員
・死亡受取人=役員・従業員遺族とした
福利厚生プランの契約形態にする事により
保険料1/2が福利厚生費として損金算入、
1/2が保険料積立金として資産計上となる。




96.福利厚生プランの1人当たり保険金額は、
既に準備している他制度からの予定支給額にかかわらず、
従業員定年時の予定退職金額とする。


 

97.保険法上、生命保険契約の当事者以外を
被保険者とする保険契約は、
被保険者の同意を書面でとる必要がある。


 

98.加入者の大部分が同族関係者となる場合は
支払保険料の全額が給与となる。



 

99.生命保険の活用として、勇退時に解約せず
①(契約者/受取人)を退職する役員として
名義変更する方法がある。
役員へ②(既払保険料/解約払戻金)相当額が支払われたとして退職金とする。


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