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C4.介護保険

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最後の社会保障です!
がんばってください!


介護保険制度の仕組み
◎保険者
【1】介護保険の保険者(運営主体)は国・都道府県だが、
最も身近な市区町村も協力すべきと定められている。




◎被保険者
2.被保険者は以下で構成。
・第1号:①(60歳/65歳)以上の者
・第2号:40歳~①未満の②(公的医療保険/公的年金)加入者




◎費用負担
3.給付に必要な費用の半分を保険料、半分を公費で賄う。



4.1号被保険者は市区町村毎に所得に応じた定額保険料を
公的年金から特別徴収(天引き)されるか、
口座振替または保険者により普通徴収され、
保険料は全国一律である。



5.第①(1号/2号)被保険者保険料は、施行当初は全国平均
2,911円であったが2024(令和6)年度は6,225円となった。



6.第2号被保険者の保険料は、被用者保険ではそれぞれの
被保険者が所属の医療保険(健康保険・共済組合)毎に算出
され、医療保険料と合わせて徴収される。



【7】介護保険サービス利用する際は要介護状態区分別の
上限額範囲内であれば費用の一律3割を利用者が負担する。



8.同じ月に利用した介護サービスの負担が高額になると、
一定額超えた部分が「高額介護サービス費」として
自動的に保険料から差し引かれる。



【9】ケアプランにおけるケアマネージャーに対する報酬は
介護保険から95%支払われ、利用者は5%を負担する。



 

◎申請
10.要介護認定の申請書は、必ず被保険者本人記入し、
市区町村窓口や地域包括支援センターへ提出する。



11.市区町村は認定調査票をコンピュータ処理した一次判定
と主治医の意見書を介護認定審査会に提出し審査を依頼する。



12.要介護の認定は認定申請後通常30日以内に通知される。


 

13.要介護の認定では要介護(支援)状態を
10段階に区分して判定する。




14.要介護1の身体状況は「食事・排泄含む日常生活全般が
一人ではできない」「多くの問題行動や全般的な理解の低下
が見られる」状況をいう。



 

◎要件
15.第1号被保険者は原因問わず認定により受けられるが、
2号被保険者は加齢に伴う①(16/20)の特定疾病により②(要介護/要介護または要支援)のみ介護サービス対象。



◎介護サービス
16.介護保険の給付は、利用者に対する介護サービスという
現物給付の方式である。



17.介護保険により受けられる保険給付には、要介護者への
「介護給付」と、要支援者への「介護支援給付」がある。



18.地域支援事業に「介護予防・日常生活支援総合事業」が
あり、要支援者への一部のサービスは法改正に伴い、
総合事業に移行している。



19.介護給付・介護予防給付は5つに区分できる。
【在宅サービス】
①自宅で生活しながら受けるサービス
②施設を利用して受けるサービス
③介護の環境を整えるためのサービス
【施設サービス】
④地域密着型サービス
⑤施設に「入居」して受けるサービス



 

◎介護保険制度の最近の主な改正項目
20.特別養護老人ホームは中重程度の要介護者を支える為、
原則として要介護4・5に限定される(既入居者は除く)。



21.公平性の観点見直しが行れ、一定以上の預貯金等を有して
いる場合は補足給付の対象外となった。


 

◎介護保険の適用除外者
【22】
以下は介護保険の適用除外者となる。
①40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者で
特定疾病による要介護・要支援者
②海外赴任等で国内に住所を有しない者
③適用除外施設(障害者支援施設/指定医療機関/その他福祉施設)入居者
④在留資格6ヶ月未満の外国人




23.適用除外者に該当する場合は証明書を添付し、
事業主を通して年金事務所に届け出が必要。


社会保障は以上です!
ここまでお疲れさまでした!

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