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C3-2.労災保険

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雇用保険ととても似ていますが、
労災保険の設問は限られています。
頑張って区別しましょう!


労災保険(労働者災害補償保険)
1.労災保険の保険者は国(政府)で、実務は「都道府県
労働局」、その出先機関である「労働基準監督署」が
保険適用・保険料徴収・給付業務を行う。




2.労災保険の適用事務所は農林水産業の一部を除き
労働者を雇用する全ての事業所で、適用を受ける労働者は
職種を問わず、事業所に使用され賃金を支払われる者である。
ただし国家/地方公務員は各々の制度による。



3.労災保険は、事業所単位ではなく「被保険者単位」の為、
労働者個々人について被保険者資格取得・喪失が生じる。




4.労災保険料については、その全額を事業主が負担する。
費用負担は、事業主と被保険者(労働者)が負担する保険料と
国庫補助によってまかなわれている。




5.労災保険料と雇用保険料は事業主が、労働保険料として
まとめて納付。一般事業の保険料の他に特別加入保険料など
がある。



◎給付内容
6.労災保険の【業務】災害に関する給付は、
基本手当/傷病手当/介護休業給付等である。



7.労災保険の【通勤】災害に関する給付は、
療養給付・休業給付・障害給付・介護給付があるが、
死亡時の遺族給付や葬祭給付はない。



8.労災保険において療養の為4日以上会社を休み、賃金支給
されない時、4日目から日額の60%相当を支給する。
他に1日20%の休業特別支給金もある。



9.労災保険の傷病補償年金(傷病年金)は、
病気・ケガが1年たっても治らない場合に受けられる。




10.同一の給付事由により公的年金から障害基礎・厚生年金
あるいは遺族基礎・厚生年金が支給される場合、
労災保険の年金給付や休業給付は一定率で増額される。


 

労災保険制度の現状と課題
11.労働災害による死亡時数は長期的に増加傾向にある。



12.厚生労働省の令和4年度過労死等の労災補償状況による
と、脳・心臓疾患に関する労災請求件数が最も多く、
次いで精神障害に関する事案の順になっている。




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