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C2.医療保険制度

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公的医療保険制度の概要
1.医療費を負担する仕組みは、医療供給体制や歴史的背景
により様々であり、ドイツやフランスでは日本と同じ
社会保険の仕組みをとっている。



2.急速な高齢化の進展に伴う医療費の伸びを背景として、
医療保険財政は厳しい現状となっている。介護保険制度導入
により、高齢者医療の一部が介護保険に移行した事で
財政面での効果は見られた。



3.自由診療とは、公的医療保険制度適用外の診療を受ける
事をいい、医療費は厚生労働省が設定し、
かつ全額患者負担となる。


 

医療保険制度の仕組み
4.被保険者は加入手続きを行い、被保険者証を受け取り、
保険者(全国健康保険協会・組合・市区町村等)に対し
定期的に保険料を払い込む。



5.医療機関は治療にかかった医療費から被保険者が支払った
金額を差し引いた額を、直接保険者に請求する。



6.【国民健康保険】では、被保険者と被扶養者に対して給付を行う。




7.【国民健康保険】の被保険者は、被用者保険制度の対象外
の者であり、世帯構成員それぞれが被保険者となり、
被扶養者という区別はない。




8.保険者と医療機関の間の医療費支払いを円滑に行う為の
専門の審査支払機関である社会保険診療報酬支払基金は、
健康保険・国民健康保険等全ての公的医療保険を担当する。




【9】国民健康保険料は、被保険者の属する世帯主が負担。



10.医療保険制度の維持運営を必要な費用は大部分が保険料
によって賄われており、この他若干部分が国庫負担等により
賄われているが、負担割合は制度毎、保険者毎に異なる。




11.保険給付には法律で定められた「法定給付」の他、
健康保険組合等が独自に上乗せする「付加給付」がある。




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健康保険
【12】健康保険
は、
一定の事業所に使用される者(被用者)を被保険者とし、
業務上および業務外の事由による疾病・負傷・死亡・出産
関し保険給付を行い、被保険者の生活安定へ寄与している。



13.健康保険には、
全国健康保険協会が保険者となる「協会管掌健康保険」と
健康保険組合が保険者となる「組合管掌健康保険」がある。



14.「協会管掌健康保険」は主に中小企業の従業員対象で、
給付の手続き相談は、全国健康保険協会の「都道府県支部」
加入や保険料納付手続きは「市区町村」が行っている。



 

国民健康保険
15.国民健康保険は、被用者以外の一般地域住民対象の
地域医療保険であり、疾病・負傷・死亡に対し給付を行うが
出産に関する保険給付は行わない。



16.国民健康保険は、
業界団体が運営主体の「国民健康保険」と、
市区町村が運営する「国民健康保険組合」に分けられる。




【17】地域住民の加入する国民健康保険は、
従来「都道府県」により運営されていたが2018(平成30)年
より財政運営の責任主体が「市区町村」に移管されている。




18.国民健康保険の給付には、
療養の給付・入院時食事療養費・葬祭に関する給付がある。



【19】国民健康保険組合は、同種の事業・業務に従事する
160人以上で組織された保険者で、現在建設業など
300を超える組合がある。



 

後期高齢者医療制度(長寿医療制度)
20.75歳(寝たきり等障害状態は65歳)以上になると、
被用者保険や国民健康保険等を脱退し、全ての者は
都道府県ごとに設置された広域連合による
後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の被保険者となる。



21.後期高齢者医療制度(長寿医療制度)適用を受けると、
通院・入院の自己負担が原則1割(一定以上の所得は2割)
となる。ただし現役並み所得者は3割負担となる。




【22】後期高齢者医療制度(長寿医療制度)では、医療費の
患者負担分を除いた保険給付総額について、1割を被保険者
の保険料として課し、残りの2割を現役世代の各医療制度、
7割を公費(国・都道府県・市区町村)で負担している。




23.療養病床に入院する65歳以上の患者対する生活療養
(食事・居住に関する療養)の給付は、雇用保険と同様の
食事・居住費の一部負担がある。


 

高額療養費
24.高額療養費は医療費の自己負担が高額になった場合、
収入・所得ランクによる自己負担限度額を超えた8割を給付。



25.同じ世帯で合算して高額な医療費を負担の場合、
「多数回該当」としてより手厚い給付となる。



26.高額療養費において後期高齢者医療制度(長寿医療制度)
加入者と、その他の医療保険の被保険者/被扶養者とは
制度が異なる為、世帯合算は不可。



27.高額療養費は1ヶ月の自己負担額が1病院・診療所毎に
自己負担限度額を超えた時、保険者の申告に基づき払戻す。



28.事前に各医療保険制度の保険者から限度額適用認定証の
交付により、窓口での支払を自己負担分の限度額迄とする事
も可能。


 

29.医療費と介護サービス費の両方負担軽減を目的として、
高額医療・高額介護合算療養費制度が設けられている。



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健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失日
30.健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失日として
「誤っているもの」を選んでください。
①適用事業所の業務に使用されなくなった翌日
②死亡した翌日
③臨時雇用に切り替わる等適用除外となった翌日
④厚生年金保険については70歳に到達した日(誕生日前日)
翌日



31.資格喪失には保険者の確認が必要の為、事業主は
14日以内に、回収した被保険者証と共に
被保険者資格喪失届を提出しなければならない。


 

健康保険の任意継続被保険者
32.退職すると自動的に健康保険の被保険者資格を失うが、
被保険者期間が2ヶ月以上あった場合は、引き続き
①(2年/3年)間は個人として任意継続被保険者となれる。
資格取得には申出書を資格喪失日から
②(15日/20日)以内
に保険者に提出する。
ただし保険料算定の基礎となる標準報酬月額は、
退職時標準報酬月額か、属する保険者の平均額のいずれか
③(高い/低い)金額、保険料は④(9割/全額)負担となる。
納付期限:毎月⑤(10日/15日)迄納めなかった場合、
翌日に任意継続被保険者の資格を失う。


 

33.一定の条件に該当すると内閣総理大臣の認可を受けた
特定健康保険組合の退職者で、任意継続被保険者以外は
申請受理日から「特例退職被保険者」となる事ができる。


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