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C1-2.老齢/障害/遺族年金

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公的年金の後半戦です!
老齢/障害/遺族年金で、
それぞれ「国民年金」「厚生年金」があります。
ここまでが混同しやすい箇所なので
集中切らさずがんばってください!

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国民年金の【老齢】給付
1.老齢基礎年金
は20~60歳までの40年間のうち、
10年以上の受給資格期間」を有する者に対し、
65歳になった日の属する月」から、死亡した日の属する月迄支給される。


 

【2】【受給資格期間】とは以下①~③の合計である。
①保険料納付済期間
・第1号被保険者として保険料納付した期間
・第2、第3号被保険者であった期間

②保険料免除期間
・第1号被保険者が保険料を免除された期間
→年金額は全額免除期間中で1/2で計算。

合算対象期間(カラ期間)
・第3号被保険者の「20歳未満および60歳以降」の期間で
老齢基礎年金を受ける為の受給資格期間に合算される。
→年金額は1/2が反映。


 

3.年金額は①(保険料納付済期間と免除期間/合算対象期間)
に応じて計算される。


 

【4】老齢基礎年金は、原則40年の被保険者期間が全て
受給資格期間】で満たされた場合、65歳から満額で支給。



 

厚生年金保険の【老齢】給付
5.厚生年金保険は60~64歳までは一定要件を満たす場合に
厚生年金保険独自に年金給付を行い、
65歳から本来の「老齢基礎+老齢厚生」年金に切替わる。




【6】60~64歳の老齢厚生年金受給要件は、
厚生年金被保険者期間が1ヶ月以上
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている事。




7.60~64歳までの老齢厚生年金は、
65歳以降の老齢基礎年金に相当する定額部分と
老齢厚生年金に相当する報酬比例部分の2つから成っている
が、財政ひっ迫を受け、支払開始年齢が徐々に引き上げられ
最終的には65歳からの年金支給となっている。



8.「平均標準報酬額」は、
標準報酬月額と標準賞与額の平均額。
2003(平成15)年4月の総報酬制導入に伴い、
報酬比例部分の年金額計算には「平均標準報酬額」を使用。


 

老齢厚生年金の加給年金
9.『加給年金』は、年金受給者に生計を維持されている
・70歳未満の配偶者
・20歳到達年度の末日まで(20歳未満で障害1・2級)の現に
婚姻していない子
がある場合に、生活の手助けとして一定額支給するもの。




10.『加給年金』は、厚生年金に原則として
10年以上加入した年金受給者に対し、所定の要件満たした
場合、通常の年金に一定額を加算して支給される。



11.『配偶者加給年金』は、配偶者が65歳になり自身の
老齢基礎年金を受給できれ様になると支給されなくなり、
その後は老齢基礎年金に加え、生年月日毎に定められた額が「特別加算」として支給される。



12.『加給年金』対象の配偶者は戸籍上の配偶者に限られ、
受給者と生計を一にしていており、年収700万以上の収入を
将来に渡り得られない者をいう。


 

厚生年金の『在職老齢年金』
13.在職老齢年金とは、55歳以降
も会社勤めを続ける者が
厚生年金の保険料を支払いながら受給する年金。厚生年金は
働きながら受け取れるが、収入に応じて減額・停止される。



【14】厚生年金に加入しない嘱託やパートタイマー
の場合でも、在職老齢年金の制限がかかる。




15.在職老齢年金にも総報酬制が導入された為、
賞与を除く総報酬月額と年金額12分の1(基本月額)で
支給停止額が計算される。



16.在職老齢年金は基本月額と総報酬月額に応じ調整され、
定年後に働いた給与と在職老齢年金を合計した総収入は、
老齢厚生年金のみの収入より増える仕組みになっている。




17.厚生年金の適用事務所に在職する者は、
69歳まで厚生年金の被保険者となるとともに、
収入に応じ支給される年金の全部・一部を支給停止される。



18.70歳以降は原則厚生年金の被保険者とはならず、
在職老齢年金の仕組みも適用されない。




19.一定要件の配偶者や子がいる場合は加給年金の加算が
通常だが、老齢厚生年金(報酬比例部分)全額が支給停止
となる場合は、加給年金も加算されない。




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公的年金制度の障害給付
20.ケガだけでなく、病気で所定の障害状態に該当した場合
でも、公的年金制度から障害給付を受ける事ができる。




21.障害の程度は、重い方から1・2・3級となっており、
国民年金では、独自に障害等級3級も対象としている。


22.厚生年金の被保険者が障害等級1・2級に該当した時は
障害基礎年金か障害厚生年金どちらかを選択して受給する。



23.厚生年金では、障害等級3級より軽い障害で
一定のものについては障害手当金の支給を行っている。



24.会社を退職し再就職する迄の間に初診日がある傷病に
より所定の障害状態該当の時は障害厚生年金を受給できる。




25.障害年金の受給権者が、老齢年金受給できる様になった
場合、既に受給の障害年金か老齢年金かのどちらかを選ぶ。



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国民年金の遺族基礎年金
【26】被保険者死亡当時「18歳到達年度の末日まで
(20歳未満で障害等級1・2級)の子と生計同じくしていた
配偶者(戸籍上の妻に限る)」に遺族基礎年金が支給される。




27.子のない夫婦の夫が死亡し妻が妊娠中の場合、誕生後、
夫の死亡日に遡って、妻に遺族基礎年金が支給される。



【28】遺族基礎年金の受給額は、
国民年金の加入期間にかかわらず定額であり、
子がいる場合は人数にかかわらず一定額が加算される。





29.【遺族】基礎年金は、【老齢】基礎年金等と同様に
『物価スライド』する為、2年に1回見直される。




30.国民年金の死亡一時金は、第1号被保険者として
保険料を2年(24月)以上納付した者が、
老齢/障害基礎年金いずれも受けずに死亡し、
遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給される。



31.寡婦年金は国民年金独自の制度で、一定要件該当であれば終身にわたり支給される。


 

厚生年金の遺族給付
32.厚生年金の遺族給付は遺族厚生年金のみで、
一時金はない。




33.遺族厚生年金の要件は以下となる。
・死亡日に厚生年金保険被保険者であった
・被保険者であった間に初診日のある傷病で5年以内に死亡



34.遺族厚生年金を受給できる遺族は、遺族基礎年金
異なり対象が幅広くなっているが、対象者全てが受給できる
わけではなく、死亡した者に生計を維持されていた遺族の中
で、優先順位が最も高い者に支給される。



35.遺族厚生年金を受給していた配偶者や子が死亡しても、
支給順位2~4位の父母/孫/祖父母(55歳以上)が
受給する事はできない。




36.配偶者に支給されていた遺族厚生年金は、
事実婚を含み再婚した場合、半額となる。



37.遺族厚生年金受給の際の「長期要件」と「短期要件」
では計算に使う乗率や加入月数が異なる。
両方に該当の場合は有利な方を選択できる。



【38】遺族基礎年金と遺族中高齢寡婦年金の受給が
同時発生の場合は、中高齢寡婦年金が優先される。



 

受給する老齢年金の選択
【39】国民年金と同様に厚生年金も【任意加入】が可能。
厚生年金の被保険者は、原則として65歳に達する迄、
適用事務所で働く限り被保険者資格を有する。




【40】厚生年金の【高齢任意加入】被保険者の資格は、
老齢年金(老齢厚生年金または老齢基礎年金)等の受給が
発生すると自動的に喪失する。



 

41.老齢基礎年金の「繰上げ」受給
➡受給資格期間を満たした60歳以上の者が
希望により、65歳到達前に一定の率により受給可能。
生涯減額され、寡婦年金は受給できないデメリットもある。



42.老齢基礎年金の「繰下げ」受給
➡年金受給権発生日(受給資格期間を満たした65歳到達日)
から起算して6ヶ月経過より前に請求していなかった場合、
申し出により翌月以降、増額された年金を受給可能。



43.2007(平成19)年4月より65歳の老齢厚生年金受給発生から
6ヶ月経過より前に請求していなかった場合、
申し出により、翌月以降に繰下げる事が可能となった。


 


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