公的年金の後半戦です!
老齢/障害/遺族年金で、
それぞれ「国民年金」「厚生年金」があります。
ここまでが混同しやすい箇所なので
集中切らさずがんばってください!
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◆国民年金の【老齢】給付
1.老齢基礎年金は20~60歳までの40年間のうち、
「10年以上の受給資格期間」を有する者に対し、
「65歳になった日の属する月」から、死亡した日の属する月迄支給される。
→誤り
65歳になった日の属する月の翌月から支給。
※60歳まで支払って、65歳翌月から支給される。
65歳になった日の属する月の翌月から支給。
※60歳まで支払って、65歳翌月から支給される。
【2】【受給資格期間】とは以下①~③の合計である。
①保険料納付済期間
・第1号被保険者として保険料納付した期間
・第2、第3号被保険者であった期間
②保険料免除期間
・第1号被保険者が保険料を免除された期間
→年金額は全額免除期間中で1/2で計算。
③合算対象期間(カラ期間)
・第3号被保険者の「20歳未満および60歳以降」の期間で
老齢基礎年金を受ける為の受給資格期間に合算される。
→年金額は1/2が反映。
→誤り
③合算対象期間(カラ期間)は「第2号被保険者」。
「年金額には反映されない」が、受給資格期間に合算される期間。
③合算対象期間(カラ期間)は「第2号被保険者」。
「年金額には反映されない」が、受給資格期間に合算される期間。
3.年金額は①(保険料納付済期間と免除期間/合算対象期間)
に応じて計算される。
→①保険料納付済期間と免除期間に応じて。
【4】老齢基礎年金は、原則40年の被保険者期間が全て
【受給資格期間】で満たされた場合、65歳から満額で支給。
→誤り
①の「保険料納付済期間」が40年で満額!
【受給資格期間・10年】が年金受取り最低限の期間です。
①の「保険料納付済期間」が40年で満額!
【受給資格期間・10年】が年金受取り最低限の期間です。
◆厚生年金保険の【老齢】給付
5.厚生年金保険は60~64歳までは一定要件を満たす場合に
厚生年金保険独自に年金給付を行い、
65歳から本来の「老齢基礎+老齢厚生」年金に切替わる。
→正しい
【6】60~64歳の老齢厚生年金受給要件は、
・厚生年金被保険者期間が1ヶ月以上
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている事。
→誤り
「1年」以上。
「1年」以上。
7.60~64歳までの老齢厚生年金は、
65歳以降の老齢基礎年金に相当する定額部分と
老齢厚生年金に相当する報酬比例部分の2つから成っている
が、財政ひっ迫を受け、支払開始年齢が徐々に引き上げられ
最終的には65歳からの年金支給となっている。
→正しい
8.「平均標準報酬額」は、
標準報酬月額と標準賞与額の平均額。
2003(平成15)年4月の総報酬制導入に伴い、
報酬比例部分の年金額計算には「平均標準報酬額」を使用。
→正しい
◆老齢厚生年金の加給年金
9.『加給年金』は、年金受給者に生計を維持されている
・70歳未満の配偶者
・20歳到達年度の末日まで(20歳未満で障害1・2級)の現に
婚姻していない子
がある場合に、生活の手助けとして一定額支給するもの。
→誤り
・65歳未満の配偶者
・18歳未満で婚姻していない子。
・65歳未満の配偶者
・18歳未満で婚姻していない子。
10.『加給年金』は、厚生年金に原則として
10年以上加入した年金受給者に対し、所定の要件満たした
場合、通常の年金に一定額を加算して支給される。
→誤り
20年以上。
20年以上。
11.『配偶者加給年金』は、配偶者が65歳になり自身の
老齢基礎年金を受給できれ様になると支給されなくなり、
その後は老齢基礎年金に加え、生年月日毎に定められた額が「特別加算」として支給される。
→誤り
「振替加算」。
「振替加算」。
12.『加給年金』対象の配偶者は戸籍上の配偶者に限られ、
受給者と生計を一にしていており、年収700万以上の収入を
将来に渡り得られない者をいう。
→誤り
事実婚も含み、年収850万以上。
事実婚も含み、年収850万以上。
◆厚生年金の『在職老齢年金』
13.在職老齢年金とは、55歳以降も会社勤めを続ける者が
厚生年金の保険料を支払いながら受給する年金。厚生年金は
働きながら受け取れるが、収入に応じて減額・停止される。
→誤り
60歳以降。
60歳以降。
【14】厚生年金に加入しない嘱託やパートタイマー
の場合でも、在職老齢年金の制限がかかる。
→誤り
制限による年金額調整の対象とならない。
制限による年金額調整の対象とならない。
15.在職老齢年金にも総報酬制が導入された為、
賞与を除く総報酬月額と年金額12分の1(基本月額)で
支給停止額が計算される。
→誤り
賞与を含む。
賞与を含む。
16.在職老齢年金は基本月額と総報酬月額に応じ調整され、
定年後に働いた給与と在職老齢年金を合計した総収入は、
老齢厚生年金のみの収入より増える仕組みになっている。
→正しい
17.厚生年金の適用事務所に在職する者は、
69歳まで厚生年金の被保険者となるとともに、
収入に応じ支給される年金の全部・一部を支給停止される。
→正しい
18.70歳以降は原則厚生年金の被保険者とはならず、
在職老齢年金の仕組みも適用されない。
→誤り
被保険者とはならないが、
在職老齢年金の仕組みは適用される。
被保険者とはならないが、
在職老齢年金の仕組みは適用される。
19.一定要件の配偶者や子がいる場合は加給年金の加算が
通常だが、老齢厚生年金(報酬比例部分)全額が支給停止
となる場合は、加給年金も加算されない。
→正しい
※65歳以降で基準以上高額の賃金を得た場合。
第6章2節退職後の制度2.受給する老齢年金の選択を参照。
※65歳以降で基準以上高額の賃金を得た場合。
第6章2節退職後の制度2.受給する老齢年金の選択を参照。
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◆公的年金制度の障害給付◆
20.ケガだけでなく、病気で所定の障害状態に該当した場合
でも、公的年金制度から障害給付を受ける事ができる。
→正しい
21.障害の程度は、重い方から1・2・3級となっており、
国民年金では、独自に障害等級3級も対象としている。
→誤り
厚生年金では。
厚生年金では。
22.厚生年金の被保険者が障害等級1・2級に該当した時は
障害基礎年金か障害厚生年金どちらかを選択して受給する。
→誤り
障害基礎年金に、
障害厚生年金が二階部分として上乗せされる。
障害基礎年金に、
障害厚生年金が二階部分として上乗せされる。
23.厚生年金では、障害等級3級より軽い障害で
一定のものについては障害手当金の支給を行っている。
→正しい
24.会社を退職し再就職する迄の間に初診日がある傷病に
より所定の障害状態該当の時は障害厚生年金を受給できる。
→誤り
できない。
※初診日において厚生年金の被保険者ではないので。
できない。
※初診日において厚生年金の被保険者ではないので。
25.障害年金の受給権者が、老齢年金受給できる様になった
場合、既に受給の障害年金か老齢年金かのどちらかを選ぶ。
→正しい
※一人一年金の原則。
※一人一年金の原則。
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◆国民年金の遺族基礎年金◆
【26】被保険者死亡当時「18歳到達年度の末日まで
(20歳未満で障害等級1・2級)の子と生計同じくしていた
配偶者(戸籍上の妻に限る)」に遺族基礎年金が支給される。
→誤り
配偶者は事実婚等の内縁関係も含む。
配偶者は事実婚等の内縁関係も含む。
27.子のない夫婦の夫が死亡し妻が妊娠中の場合、誕生後、
夫の死亡日に遡って、妻に遺族基礎年金が支給される。
→誤り
誕生した翌月から。
誕生した翌月から。
【28】遺族基礎年金の受給額は、
国民年金の加入期間にかかわらず定額であり、
子がいる場合は人数にかかわらず一定額が加算される。
→誤り
加入期間にかかわらず定額であるが、
子の人数に応じて加算額が上乗せされる。
加入期間にかかわらず定額であるが、
子の人数に応じて加算額が上乗せされる。
29.【遺族】基礎年金は、【老齢】基礎年金等と同様に
『物価スライド』する為、2年に1回見直される。
→誤り
『マクロ経済スライド』。毎年見直し。
『マクロ経済スライド』。毎年見直し。
30.国民年金の死亡一時金は、第1号被保険者として
保険料を2年(24月)以上納付した者が、
老齢/障害基礎年金いずれも受けずに死亡し、
遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給される。
→誤り
3年(36月)以上納付。
3年(36月)以上納付。
31.寡婦年金は国民年金独自の制度で、一定要件該当であれば終身にわたり支給される。
→誤り
10年以上婚姻関係あった妻に、60~65歳の間支給される。
10年以上婚姻関係あった妻に、60~65歳の間支給される。
◆厚生年金の遺族給付◆
32.厚生年金の遺族給付は遺族厚生年金のみで、
一時金はない。
→正しい
33.遺族厚生年金の要件は以下となる。
・死亡日に厚生年金保険被保険者であった
・被保険者であった間に初診日のある傷病で5年以内に死亡
→正しい
34.遺族厚生年金を受給できる遺族は、遺族基礎年金と
異なり対象が幅広くなっているが、対象者全てが受給できる
わけではなく、死亡した者に生計を維持されていた遺族の中
で、優先順位が最も高い者に支給される。
→正しい
35.遺族厚生年金を受給していた配偶者や子が死亡しても、
支給順位2~4位の父母/孫/祖父母(55歳以上)が
受給する事はできない。
→正しい
36.配偶者に支給されていた遺族厚生年金は、
事実婚を含み再婚した場合、半額となる。
→誤り
受給できなくなる
受給できなくなる
37.遺族厚生年金受給の際の「長期要件」と「短期要件」
では計算に使う乗率や加入月数が異なる。
両方に該当の場合は有利な方を選択できる。
→正しい
【38】遺族基礎年金と遺族中高齢寡婦年金の受給が
同時発生の場合は、中高齢寡婦年金が優先される。
→正しい
◆受給する老齢年金の選択
【39】国民年金と同様に厚生年金も【任意加入】が可能。
厚生年金の被保険者は、原則として65歳に達する迄、
適用事務所で働く限り被保険者資格を有する。
→誤り
70歳に達する迄。
70歳に達する迄。
【40】厚生年金の【高齢任意加入】被保険者の資格は、
老齢年金(老齢厚生年金または老齢基礎年金)等の受給が
発生すると自動的に喪失する。
→正しい
41.老齢基礎年金の「繰上げ」受給
➡受給資格期間を満たした60歳以上の者が
希望により、65歳到達前に一定の率により受給可能。
生涯減額され、寡婦年金は受給できないデメリットもある。
→正しい
42.老齢基礎年金の「繰下げ」受給
➡年金受給権発生日(受給資格期間を満たした65歳到達日)
から起算して6ヶ月経過より前に請求していなかった場合、
申し出により翌月以降、増額された年金を受給可能。
→誤り
1年経過より前。
1年経過より前。
43.2007(平成19)年4月より65歳の老齢厚生年金受給発生から
6ヶ月経過より前に請求していなかった場合、
申し出により、翌月以降に繰下げる事が可能となった。
→誤り
1年経過より前。
1年経過より前。
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