養老保険
死受/満期とも法人
保険料積立金:資産計上
死:遺族普遍あり/満:法人
保険料積立金:1/2資産計上
福利厚生費 :1/2損金参入
死:遺族普遍なし/満:法人
保険料積立金:1/2資産計上
給与 :1/2損金参入
定期保険〈定期特約〉
死受/満期とも法人
定期保険料:損金参入
死:遺族普遍あり/満:法人
福利厚生費:損金参入
死:遺族普遍なし/満:法人
給与 :損金参入
*養老は保険料積立金として資産計上
*定期なら特約も全て損金参入
普遍ありが「福利厚生」として
普遍なしが「給与」としてですね!
それではラストスパート!
1.法人契約の場合、
終身保険は養老保険に、
定期付終身保険は定期付養老保険に準じて取扱う。
→正しい
2.法人を受取人として生命保険を締結の場合、
定期保険料が損金参入できる。
個人を受取人とした場合は、給与や福利厚生費として損金参入でき、法人税軽減につながる。
→正しい
3.受取人:被保険者本人等の個人の場合、法人が支払う保険料は「受取人が法人の場合に保険料積立として計上」部分について
「給与」として所得税住民税課税となり「被保険者」に税負担が生じる。
→正しい
4.法人が定期保険料を福利厚生費として経理処理した場合も、
受取人である被保険者本人に税負担が生じる。
→誤り
非課税となる。
非課税となる。
5.契約者:法人
受取人:被保険者や遺族等従業員の場合
保険金給付金は直接受取人に支払われる為、法人には課税関係は生じず、
どの様な場合も経理処理の必要はない。
→誤り
課税関係は生じないが、
資産計上している保険料積立金・配当金積立金があれば全て取り崩す経理処理が必要。
課税関係は生じないが、
資産計上している保険料積立金・配当金積立金があれば全て取り崩す経理処理が必要。
6.特別条件付契約の特別(割増)保険料は
損金参入できない。
→誤り
損金参入可。
損金参入可。
スポンサードリンク
*定期
7.定期保険で死亡受取人が法人の場合、
主契約保険料は給与となる。
→誤り
損金参入だが給与扱いとはしない。
損金参入だが給与扱いとはしない。
8.定期保険料は死亡受取人が法人でも遺族でも
原則損金参入できるが、
受取人が遺族で普遍性がない場合は給与として扱われる。
→正しい
*長期平準定期
9.長期平準定期保険等は加入から
一定の期間(前払期間)は、
保険料の一部を前払保険料として
「資産計上」しなければならない。
→正しい
10.「長期平準定期保険料」の取り扱いは、
保険期間の6割は1/2損金参入・1/2前払保険料として資産計上し、
残り4割の期間は全額損金参入すると共に
それまで資産計上した前払保険料累計を
残余期間の経過に応じて取り崩し、
損金参入していく。。
→正しい
*養老
11.養老保険で死亡受取人/満期受取人とも法人の場合、主契約保険料は
1/2が損金参入、1/2が資産計上となる。
→誤り
全額資産計上。
全額資産計上。
12.定期付養老保険で
死亡受取人/満期受取人:法人 の場合、
定期特約部分も主契約部分も資産計上する。
→誤り
特約部分は損金参入。
特約部分は損金参入。
13.定期付養老保険で
死亡受取人:遺族(普遍性あり)
満期受取人:法人 の場合、
定期特約部分の保険料は損金参入、
主契約部分は1/2ずつ損金参入/資産計上となる。
→正しい
14.個人年金以外の据置配当に付く利息は、
現実に支払いを受けた日の属する事業年度の益金に参入する。
→誤り
「通知を受けた日」の属する事業年度。
「通知を受けた日」の属する事業年度。
*年金
15.個人年金保険で
死亡受取人:遺族
年金受取人:被保険者の場合、給与となる。
→正しい
スポンサードリンク
16.個人年金保険で
死亡受取人:遺族(普遍性あり)
年金受取人:法人 の場合、
主契約保険料は1/10資産計上、9/10損金参入する。
→誤り
逆。 1/10損金参入、9/10資産計上。
逆。 1/10損金参入、9/10資産計上。
17.年金受取人が従業員で、法人が配当金の支払請求をしない事が明らかな場合も含め、支払開始前の個人年金保険の配当金は全て益金に参入する。
→誤り
上記は益金に参入しない経理処理が認められる。
上記は益金に参入しない経理処理が認められる。
18.支払開始前の個人年金保険の配当金は
養老保険と同様、
年金受取人/死亡受取人ともに法人の場合は資産計上した保険料積立金から控除出来る。
→誤り
養老保険とは異なり控除出来ない。
養老保険とは異なり控除出来ない。
19.支払開始以降の個人年金保険の配当金は
年金受取人が法人の場合、益金に参入するが、
年金開始日の配当金は、年金としてのみ支払われる契約の場合、益金に参入しない経理処理が認められる。
→正しい
スポンサードリンク
20.定期保険料や福利厚生費等の損金処理となる場合、一時払や前納等により支払った翌事業年度以降に対する保険料も、
支払った時点の事業年度損金とする。
→誤り
その事業年度:損金参入。
後の期間分:前払保険料として資産計上。
期間経過とともに取り崩して損金参入。
その事業年度:損金参入。
後の期間分:前払保険料として資産計上。
期間経過とともに取り崩して損金参入。
21.死亡退職金に加え支給した「弔慰金」は
金額にかかわらず全額損金にできるが、
弔慰金規定等で死亡退職金とみなされない様明確な区分が必要。
→誤り
社会通念上相当と認められる金額までは
損金。
超えた部分は退職金とみなされる。
社会通念上相当と認められる金額までは
損金。
超えた部分は退職金とみなされる。
22.法人契約を個人契約に「変更」した場合、
資産計上している保険料積立金を取り崩し、
解約返戻金相当額を退職金として支給したものとし差額は雑損失で処理する。
→正しい
スポンサードリンク
23.法人契約の「払済」への変更は全ての契約形態に関わらず、変更時点における解約返戻金と、資産計上額との差額について雑損失で洗替えが必要である。
→誤り
養老/終身/年金保険から同額の払済への変更については変更時の経理処理をしなくとも良い。
養老/終身/年金保険から同額の払済への変更については変更時の経理処理をしなくとも良い。
24.法人契約の「転換」は、
転換した時の経理処理と
毎月の保険料を支払った時の経理処理が必要。
→正しい
25.転換時の経理処理は転換前契約の資産計上額のうち転換価格を超える場合は、
転換時の損金に参入される。
→正しい
26.法人契約を「解約」した場合、
資産計上されている保険料積立金を取り崩し、
解約返戻金との差額を雑損失で処理する。
従業員には課税関係は生じない。
→正しい
27.保険会社が所定の支払時に作成する
支払調書には、
所得税法に関するものと相続税法に関するものがあり提出期限は異なっている。
→正しい
スポンサードリンク
★福利厚生プラン
28.福利厚生プランは
①(養老/定期)保険を利用した従業員の福利厚生・退職金準備する制度で、
・契約者/満期保険金受取人:法人
・被保険者:役員/従業員全員
・死亡保険金受取人:
②(法人/役員・従業員の遺族)
とする事で、法人が支払う保険料の1/2を期間経過に応じ損金参入可能な事からハーフタックスとも呼ばれる。
→①養老 ②役員・従業員の遺族
29.保険期間は原則①(定年/年金受給年齢)にあわせるが、
年満期で保険期間が同一の場合は被保険者全員の契約が同時に満期となる為、
満期保険金と資産計上していた保険料積立金との差額が
②(満期償還益/雑収入)となり
大幅な③(損失/利益)の可能性がある。。
→①定年 ②雑収入 ③利益
30.保険金額は従業員の退職金・弔慰金規定の範囲内で設定する。
中小企業退職金共済制度等他の退職金制度がある場合には福利厚生プランとの合計額が退職慰労金規定の範囲内である様設定する。
→正しい
31.公平な加入が求められる為、特定従業員のみを被保険者とした場合等は、
1/2①(保険料積立金/福利厚生費)の損金処理を否認される。
また同族会社で被保険者の過半数が同族関係者の場合、
会社の支払った保険料の1/2は、
①ではなく②(前払保険料/給与)となる場合がある。
→①福利厚生費 ②給与
32.加入に際しては必ず従業員の同意を書面で取り付けておく事が大切である。
→正しい
税務については以上になります。
これまで大変お疲れさまでした。
スポンサードリンク
>>B1-1.金融商品の基礎知識のページに進む