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A3.贈与税

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『贈与税』と『相続時精算課税制度』についてです。

★贈与税
1.贈与税が加算される財産は、営業権の様に法律上の
根拠がなくても経済的価値を認めるものも含まれる。



2.生命・損害保険において保険事故が発生した場合に
保険料負担者以外が受け取った保険金は、贈与により
取得したとみなされる。



3.著しく低い価格の対価で財産の譲渡を受けた場合でも、
その対価とその財産の譲渡時の時価(相続税評価額)に
かかわらず、譲渡された価額で贈与されたものとされる。





4.債務免除や第三者による債務引受け・弁済を受けた場合も
贈与により取得したものとみなされる。



5.財産信託の受益者が、委託者以外の場合は、信託受益権を贈与により取得したとみなされる。


 

6.贈与税は個人から個人への贈与に限り課税される。
個人は、法人からの贈与財産に対し、給与または一時所得
として所得税・住民税が加算される。




7.夫婦・親子・兄弟姉妹等の扶養義務者間で、
生活費や教育費の為の財産贈与は課税しない
生活費には治療費・養育費、教育費は必要と認められる学費
・教材費・文具費をいい、義務教育費に限らない。



8.宗教・慈善・学術その他公益事業を行う者が贈与により
取得した財産で、その公益事業の用に供される事が
確実なものについては課税されない
但し5年以内に現実に供されない時は非課税財産と認めない。


 

★贈与税の税額計算・申告・納付
9.贈与税の課税制度には、原則的な『暦年課税』と
『相続時精算課税』があり、受贈者は贈与者毎に選択可能。
暦年課税は1月1日から12月31日迄に贈与を受けた「財産」
の合計額に対して課税され、非課税財産は算入しない。




10.『暦年課税』の計算の仕組みとして、基礎控除が
課税価格から110万を限度として控除され、贈与税の
申告書の提出有無関係なく認められる為、年間の贈与額が
110万以下であれば課税されず、申告書の提出も不要。




11.夫婦間で財産の贈与が行われ要件を満たしている場合、
基礎控除110万の他に、最高2500万迄の配偶者控除がある。



12.贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年2月1日から
3月15日迄
に、原則受贈者の住所地の所轄税務署長に提出。



【13】贈与税は全ての条件を満たし税務署長の許可得た場合
最長5年の「年賦延納」をする事ができる。
延納税額については所定の利子税が課せられ、
贈与税の場合「物納」は認められない



14.住宅資金取得に係る贈与税の特例措置は、父母や祖父母
の直系尊属から自己の居住用の家屋の新築もしくは取得、
または賃貸住宅建設のために受ける資金を適用対象とする。




15.「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」
「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」
にて非課税となる額はいずれも受贈者1人につき3000万迄。




16.25歳の孫(受贈者)の子育て資金にあてる為、祖父母が
2500万を拠出し、信託銀行等の金融機関に信託等した場合、
全額が「子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」
の適用対象となる。



17.後継者が一定の非上場会社を経営していた親族から、
贈与により保有株式等を一括して取得した場合、
猶予対象株式等の贈与に係る贈与税の半分が猶予される。



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★相続時精算課税制度
18.『相続時精算課税制度』の対象者は、60歳以上の贈与者
の推定相続人である子(代襲相続人を含まない)または孫で、
贈与年の1月1日において18歳以上の者である。



19.相続時精算課税制度の贈与回数には制限ないが、
贈与財産の種類は現金など金融財産に限られる。




20.相続時精算課税制度の選択は、受贈者がそれぞれ
贈与者ごとに行う事ができる為、長男のみ当該制度を選択し
次男は暦年課税の贈与を選択する事も可能。



21.相続時精算課税制度を選択した者が、その年以降その
選択に係る贈与者から取得した財産は全て当該制度の対象。



22.相続時精算課税制度の選択を行おうとする受贈者
(子または孫)は、最初の贈与を受けた年の翌年2月15日から
3月15日迄
所轄税務署長に届出書を添付する。



【23】2024年1月1日以降の贈与の場合、
相続時精算課税制度を選択した受贈者に係る贈与税額は、
基礎控除適用の累計額から、複数年において利用できる
非課税枠2500万控除後に、一律20%の税率を乗じる。





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