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A2.相続税

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もちろん応用よりもかなり細かくはなってますが、
とっつにく内容ではないはず。
という事で長くなりますが一項目にまとめました。


◆相続制度
1.配偶者は常に相続人となるが、被相続人と婚姻届出した
夫または妻に限られ、内縁関係は相続人になれない。




2.まだ生まれていない胎児には相続権は認められない。



3.父母が離婚してもその子は父母両方の相続人となる。




4.他へ養子に行った子、嫁に行った娘も相続人となる。
(特別養子を除く)



5.婚姻によらず出生した非摘出子の相続分は、
摘出子よりも少ない。



6.直系尊属とは、被相続人の父母・祖父母をいい、父母の
一方がいない場合、いない方の祖父母が相続人となる。



7.父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹や、
養子となっている兄弟姉妹は相続人には含まれない。



8.代襲相続する場合、相続人となるべき人ができない場合
その子に代わり相続する事だが、兄弟姉妹の子(甥姪)には
認められていない。


 

9.相続は人の死亡により開始するが、行方不明で生死が
わからない人について家庭裁判所の失踪宣告を行った場合
も、相続が開始される。




10.推定相続人に一定の廃除事由がある時、
生前において被相続人が家庭裁判所に廃除の請求をし、
その相続人の相続権を奪う制度を廃除という。
廃除は遺言で行うことはできない。



11.【廃除】の対象となる相続人は「遺留分」を有する
相続人に限られる為、兄弟姉妹は廃除の対象にならない。



12.被相続人は、いつでも【廃除】の取消しを家庭裁判所に
請求することができる。



13.相続人となる者が、遺言書を偽造、変造・破棄・隠匿
した場合、【相続欠格】となり相続権が剥奪される。


 

◆承認と放棄
14.相続の開始により、被相続人の財産に関する権利義務
の一切が受け継がれる事を、相続の「包括承認」という。



【15】相続人が相続により得た財産の限度内で、
被相続人の債務を弁済する事を「相続の限定承認」といい、
3ヶ月内に共同相続人全員ではなく相続人ごとに申述可能。




【16】財産も債務も受け継がない「相続放棄」するには
10ヶ月内に共同相続人全員ではなく、1人でも申述可能。



 

17.相続人が複数いる場合の各相続人が相続する割合を相続分
といい、「指定相続分」と「法定相続分」では法定相続分が優先される。


◆遺言と遺贈

18.遺言の効力は遺言書作成時点から生じる為、生存中から
遺言書にもとづき一定の権利義務が発生する。



19.遺言によって財産的利益を与える事を「遺贈といい
利益を受ける者を受遺者という。
遺贈により財産を取得すると贈与税の課税対象となる。



20.遺贈のうち、財産の全部・何分の一などと、
割合で示し遺贈するもを法定遺贈】という。



21.遺贈のうち、どの土地・預金などと、
財産を特定で示し遺贈するもを特定遺贈】という。


 

◆遺留分・寄与分
22.遺留分
とは、配偶者・子・直系尊属に定められている
最小限の財産割合であり、兄弟姉妹には認められていない。



23.遺留分の放棄は被相続人の生前に行う事は出来ない。




24.被相続人の財産維持増加に特別な貢献があった者に与え
られる法定相続分以外の特別取り分を「特別受益」という。



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◆相続財産の評価
25.「土地」は相続・贈与税の計算にあたっては国税庁の
「財産評価基本通達」による基準により宅地・田畑・山林等
の地目別に評価される。



26.上場株式は、
・課税時期(相続開始の日)の最終価格(終値)
・課税時期の属する月/前月/前々月の最終価格の月平均額
4つのいずれか高い価額で評価する。



 

◆みなし相続財産
27.被相続人の死亡により相続人その他が受け取る生命・
損害保険金
で、被相続人が保険料一部を負担していた場合
負担の割合にかかわらず全額が相続財産とみなされる。



28.被相続人の死亡により相続人その他が受け取る弔慰金
等はすべて被相続人の死亡により支給される実質的な退職
手当金とみなされ相続税が課税される。




29.相続開始時にまだ保険事故が発生していない生命保険で
被相続人保険料を負担し、
被相続人以外契約者である場合は、
契約に関する権利に対して相続税は課税されない。



【30】相続・遺贈により取得した「生命保険契約に関する
権利の評価」は、相続時の責任準備金の額で評価される。



31.被相続人が受け取るべきであった『退職手当金』で
死亡後5年以内
に支給が確定し、相続人その他が受給した
場合は、相続財産とみなされる。




32.被相続人が受け取るべきであった
『確定給付企業年金または一時金に関する権利」
(死亡後3年以内確定)は、相続財産とはみなされない。


 

◆相続税の計算
33.相続税の課税価格は、財産取得した者の住所が日本
国内にあるかによって対象の財産の範囲が異なる。



34.相続財産を取得した時に日本国内に住所のない者でも
日本国籍を有しており、相続開始前10年以内に国内に住所
を有していた場合は取得した全ての合計が課税価格となる。




35.取得した財産価額から差引く事ができる債務の金額は、
確実と認められるものに限られ「公租公課で納税義務が確定
していたもの」「相続人・包括受遺者が納付・徴収される
被相続人の所得・消費税等」が該当するが、
借入金や未払金は認められない。



【36】葬式費用は一般に取得した財産価額から差引く事ができ
香典返礼費用なども費用として差し引く事ができる。




37.相続開始前一定期間内(2023/12/31迄3年,2024/1/1
以降7年内)に被相続人から財産を受けた者は、
贈与により取得した価額として相続税の課税価格に加算する。
ただし3年超7年以内に受けた贈与のうち100万迄は対象外。



38.相続開始前の贈与財産が相続税課税価格に加算の場合、
先に加算された贈与税額は、各年分の贈与税額に応じた額が「贈与税額控除」として贈与税額から控除される。
贈与税額が贈与税額を上回った場合は還付される。



39.遺産における基礎控除額の計算式
(3000万+600万×法定相続人の数)とは民法における相続人
を言い「相続の放棄」をした相続人は含まない。



40.配偶者の課税価格が法定相続分を超過しても、
1億6千万までは相続税納税額は0円となる。



41.「一親等の血族(代襲相続人たる直系卑族含む)および配偶者」以外の者と、
「養子となった孫(代襲相続人となる者は除く)」には、
算出相続税額に20%加算する。



 

*念のため計算問題も
被相続人財産:4800万
・妻:存命/子:なし
・父母:他界
・兄弟:兄/姉/弟(他界)の子(甥/姪)

①妻の課税価格:(2400万/3600万)
②兄姉各々の課税価格:(300万/400万/800万)
③甥姪各々の課税価格:(200万/300万/400万)




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◆相続税の申告
42.被相続人から財産取得した全ての者の「課税価格合計」
が「遺産に係る基礎控除額」を超え、かつ
配偶者の税額軽減規定の適用がないものとして計算を
行った場合に、納付すべき相続税額が算出されるのみ
相続税の申告書提出が必要となる。



43.被相続人死亡時住所が日本国内の場合、相続税の
申告書提出先は「相続人の住所地」の所轄税務署長となる。



44.申告書提出期限は相続開始を知った翌日から1年以内。


 

◆相続税の延納と物納
45.相続税申告期限迄に税額を納められない場合は、
申告期限まで延納申請書を提出し、国税庁官が許可した
場合に延納が可能。



46.相続税を延納した場合は所定の利子税が課税される。



47.相続税の延納条件の1つとして、
納付すべき相続金額が100万を超えている必要がある。





48.相続税を延納する際は>延納税額・期間にかかわらず
担保を提供する必要はない。


 

【49】現金での延納が困難と認められた場合、
物納にあてる事ができる財産の順位は
第1順位:国債・地方債・上場株式等・動産
第2順位:非上場株式等
第3順位:不動産・船舶 となっている。




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