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A2.相続税

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もちろん応用よりもかなり細かくはなってますが、
とっつにく内容ではないはず。
という事で長くなりますが一項目にまとめました。


◆相続制度
1.配偶者は常に相続人となるが、被相続人と婚姻届出した
夫または妻に限られ、内縁関係は相続人になれない。




2.まだ生まれていない胎児には相続権は認められない。



3.父母が離婚してもその子は父母両方の相続人となる。




4.他へ養子に行った子、嫁に行った娘も相続人となる。
(特別養子を除く)



5.婚姻によらず出生した非摘出子の相続分は、
摘出子よりも少ない。



6.直系尊属とは、被相続人の父母・祖父母をいい、父母の
一方がいない場合、いない方の祖父母が相続人となる。



7.父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹や、
養子となっている兄弟姉妹は相続人には含まれない。



8.代襲相続する場合、相続人となるべき人ができない場合
その子に代わり相続する事だが、兄弟姉妹の子(甥姪)には
認められていない。


 

9.相続は人の死亡により開始するが、行方不明で生死が
わからない人について家庭裁判所の失踪宣告を行った場合
も、相続が開始される。




10.推定相続人に一定の廃除事由がある時、
生前において被相続人が家庭裁判所に廃除の請求をし、
その相続人の相続権を奪う制度を廃除という。
廃除は遺言で行うことはできない。



11.【廃除】の対象となる相続人は「遺留分」を有する
相続人に限られる為、兄弟姉妹は廃除の対象にならない。



12.被相続人は、いつでも【廃除】の取消しを家庭裁判所に
請求することができる。



13.相続人となる者が、遺言書を偽造、変造・破棄・隠匿
した場合、【相続欠格】となり相続権が剥奪される。


 

◆承認と放棄
14.相続の開始により、被相続人の財産に関する権利義務
の一切が受け継がれる事を、相続の「包括承認」という。



【15】相続人が相続により得た財産の限度内で、
被相続人の債務を弁済する事を「相続の限定承認」といい、
3ヶ月内に共同相続人全員ではなく相続人ごとに申述可能。




【16】財産も債務も受け継がない「相続放棄」するには
10ヶ月内に共同相続人全員ではなく、1人でも申述可能。



 

17.相続人が複数いる場合の各相続人が相続する割合を相続分
といい、「指定相続分」と「法定相続分」では法定相続分が優先される。


◆遺言と遺贈

18.遺言の効力は遺言書作成時点から生じる為、生存中から
遺言書にもとづき一定の権利義務が発生する。



19.遺言によって財産的利益を与える事を「遺贈といい
利益を受ける者を受遺者という。
遺贈により財産を取得すると贈与税の課税対象となる。



20.遺贈のうち、財産の全部・何分の一などと、
割合で示し遺贈するもを法定遺贈】という。



21.遺贈のうち、どの土地・預金などと、
財産を特定で示し遺贈するもを特定遺贈】という。


 

◆遺留分・寄与分
22.遺留分
とは、配偶者・子・直系尊属に定められている
最小限の財産割合であり、兄弟姉妹には認められていない。



23.遺留分の放棄は被相続人の生前に行う事は出来ない。




24.被相続人の財産維持増加に特別な貢献があった者に与え
られる法定相続分以外の特別取り分を「特別受益」という。



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◆相続財産の評価
25.「土地」は相続・贈与税の計算にあたっては国税庁の
「財産評価基本通達」による基準により宅地・田畑・山林等
の地目別に評価される。



26.上場株式は、
・課税時期(相続開始の日)の最終価格(終値)
・課税時期の属する月/前月/前々月の最終価格の月平均額
4つのいずれか高い価額で評価する。




◆みなし相続財産
27.被相続人の死亡により相続人その他が受け取る生命・
損害保険金
で、被相続人が保険料一部を負担していた場合
負担の割合にかかわらず全額が相続財産とみなされる。



28.被相続人の死亡により相続人その他が受け取る弔慰金
等はすべて被相続人の死亡により支給される実質的な退職
手当金とみなされ相続税が課税される。




29.相続開始時にまだ保険事故が発生していない生命保険で
被相続人保険料を負担し、
被相続人以外契約者である場合は、
契約に関する権利に対して相続税は課税されない。



【30】相続・遺贈により取得した「生命保険契約に関する
権利の評価」は、相続時の責任準備金の額で評価される。



◆相続税の計算
31.相続税の課税価格は、財産取得した者の住所が日本
国内にあるかによって対象の財産の範囲が異なる。



32.相続財産を取得した時に日本国内に住所のない者でも
日本国籍を有しており、相続開始前10年以内に国内に住所
を有していた場合は取得した全ての合計が課税価格となる。




33.葬式費用は一般に取得した財産価額から差引く事ができ
香典返礼費用なども費用として差し引く事ができる。



34.相続開始前一定期間内(2023/12/31迄3年,2024/1/1
以降7年内)に被相続人から財産を受けた者は、
贈与により取得した価額として相続税の課税価格に加算する。
ただし3年超7年以内に受けた贈与のうち100万迄は対象外。



35.遺産における基礎控除額の計算式
(3000万+600万×法定相続人の数)とは民法における相続人
を言い「相続の放棄」をした相続人は含まない。



36.「一親等の血族(代襲相続人たる直系卑族含む)および配偶者」以外の者と、
「養子となった孫(代襲相続人となる者は除く)」には、
算出相続税額に20%加算する。


 


36.相続開始前一定期間内(2023/12/31迄3年,2024/1/1
以降7年内)に被相続人から財産を受けた者は、
贈与により取得した価額として相続税の課税価格に加算する。
ただし3年超7年以内に受けた贈与のうち100万迄は対象外。


39.配偶者の課税価格が法定相続分を超過しても1億6千万までは相続税納税額は0円となる。


 


41.相続開始前3年以内に被相続人より財産の贈与を受けていた場合、贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算する。


 

42.相続開始前3年以内の贈与財産が、
相続税課税価格に加算された場合、
先に加算された贈与税額は、客年分の贈与税額に応じた金額が「贈与税額控除」として贈与税額から控除される。
贈与税額が贈与税額を上回った場合は還付される。




43.被相続人が受け取るべきであった『退職手当金』を、
被相続人の死亡後5年以内に支給が確定し、相続人・その他が受給した場合は相続財産とみなされる。



 


45.被相続人が受け取るべきであった『確定給付企業年金または一時金に関する権利(死亡後3年以内確定)』は相続財産とはみなされない。




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60.被相続人財産:4800万
・妻:存命/子:なし
・父母:他界
・兄弟:兄/姉/弟(他界)の子(甥/姪)

①妻(2400万/3600万)
②兄姉(300万/400万/800万/1200万)
③甥姪(200万/300万/400万)


 

61.被相続人財産:2400万
・妻:存命
・父母:他界
・子:A嫁いだ子/B相続放棄/C養子/
D死亡ー孫E

・妻1200万
①子A(300万/400万/600万)
②子B(0円/400万)
③子C(300万/400万/600万)
④孫E(0円/300万/400万)




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◆相続税の申告
62.各人の課税価格合計がその「遺産に係る基礎控除額」を超えない場合等、
申告すべき相続税額が無い場合でも相続税申告書は提出しなければならない。


 

63.被相続人死亡時住所が日本国内の場合、相続税の申告書は「相続人の住所地の所轄税務署長」が提出先となる。



 

64.申告書の提出期限は、
相続開始を知った日から10ヶ月以内。



 

65.申告書を提出した者は申告書の提出期限までに記載した税額を国に納めなければならない。


 

66.相続税の申告は「相続税申告書」と、
相続人全員の署名押印のある「遺産分割協議書」の提出が必要。



 

67.延納申請書を申告期限までに提出し税務署長の許可を得た場合は相続税の延納が可能。



 

68.延納税額が150万以下で、かつ延納期間が3年以下の場合、担保は不要となる。



 
69.相続税の物納は、
延納によっても金銭での納付が困難な理由やその他必要要件すべてに当てはまる場合認められる。


 

70.物納にあてられる財産には国債・地方債社債・株式/不動産/船舶等があるが、動産は含まれない。


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